○小樽市都市公園条例施行規則

昭和32年9月12日

規則第44号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市都市公園条例(昭和32年小樽市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 公園施設設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに公園施設管理許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 条例第3条第1項に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ前各項の規定に準じて速やかに許可変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可書)

第3条 市長は、前条に規定する申請に対して許可をするときは、それぞれ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める許可書を交付する。

(1) 前条第1項に規定する申請に対する許可 行為許可書(様式第6号)

(2) 前条第2項に規定する申請に対する許可 公園施設設置許可書(様式第7号)

(3) 前条第3項に規定する申請に対する許可 公園施設管理許可書(様式第8号)

(4) 前条第4項に規定する申請に対する許可 公園占用許可書(様式第9号)

(5) 前条第5項に規定する申請に対する許可 許可変更書(様式第10号)

(有料公園施設の管理運営等)

第4条 次に掲げる有料公園施設の管理並びに当該施設に係る条例第10条の規定に基づく事務並びに使用料の徴収、督促、減免及び還付についての事務は、小樽市教育委員会に委任する。

(1) 小樽公園運動場

(2) 小樽桜ヶ丘球場

(3) 小樽公園庭球場

(4) 小樽公園弓道場

(5) 小樽手宮公園競技場

(6) 小樽入船公園庭球場

(7) 小樽平磯公園運動場

(8) 小樽からまつ公園運動場

(9) 小樽からまつ公園庭球場

(10) 小樽朝里川公園庭球場

(届出)

第5条 条例第8条第1項若しくは第2項又は第24条の規定による届出は、届出書(様式第11号)によるものとする。

(許可の期間)

第6条 条例第3条第1項の許可の期間は、継続して次の各号の区分に応じ当該各号に定める期間を超えることはできない。

(1) 条例第3条第1項第1号及び第2号に掲げる行為 60日間

(2) 条例第3条第1項第3号及び第4号に掲げる行為 30日間

(使用料等の減免)

第7条 条例第22条の規定により、次の各号に掲げる使用料又は占用料は、減免するものとし、その額は、当該使用料又は占用料の全額とする。

(1) 条例第3条第1項各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者が次のいずれかに該当する場合の使用料

 公の扶助を受けている者

 天災その他の災害により資力を失った者

 及びに掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める者

(2) 条例第7条に規定する公園施設の設置及び管理をしようとする場合において火災、震災、風水害その他これらに類する災害により当該公園施設の設置又は管理が不能となった場合の使用料

(3) 国の行う事業に係る条例第19条に定める占用料

2 前項の規定による使用料又は占用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、都市公園使用料(占用料)減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第23条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を還付する。

(1) 市長が条例第15条第2項の規定により同条第1項に規定する処分をし、若しくは必要な措置を命じた場合又は天災その他公園の使用若しくは占用をする者の責めに帰することのできない理由によりその使用若しくは占用が不能となった場合 使用料又は占用料の全額

(2) 公園の使用又は占用をしようとする者がその使用又は占用の開始をしようとする日の5日前までにその取りやめ(許可を受けた事項の変更に伴う一部の使用又は占用の取りやめを含む。)を申し出た場合 当該取りやめをした部分に係る使用料又は占用料の5割相当額(その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り上げた額)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年7月17日から適用する。

2 小樽市公園条例施行規則、小樽市小樽公園運動場条例施行規則、小樽市児童遊戯施設条例施行規則、小樽市桜ヶ丘球場使用条例施行細則は、廃止する。

(昭38.1.14規則1)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月24日から適用する。

(昭45.5.4規則34)

この規則は、昭和45年5月5日から施行する。

(昭45.11.4規則66)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭48.7.26規則46)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭50.4.3規則13)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.4.1規則36)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭56.8.1規則61)

この規則は、昭和56年8月2日から施行する。

(昭61.3.29規則2)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平元.3.31規則34)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平10.5.29規則43)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平16.3.31規則41)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平16.12.30規則78)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平18.12.27規則88)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小樽市公有財産規則の一部改正)

2 (略)

(平19.9.28規則75)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市都市公園条例施行規則

昭和32年9月12日 規則第44号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第10類 営/第1章 土木・都市計画
沿革情報
昭和32年9月12日 規則第44号
昭和38年1月14日 規則第1号
昭和45年5月4日 規則第34号
昭和45年11月4日 規則第66号
昭和48年7月26日 規則第46号
昭和50年4月3日 規則第13号
昭和51年4月1日 規則第36号
昭和56年8月1日 規則第61号
昭和61年3月29日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第34号
平成10年5月29日 規則第43号
平成16年3月31日 規則第41号
平成16年12月30日 規則第78号
平成18年12月27日 規則第88号
平成19年9月28日 規則第75号
令和3年8月30日 規則第51号