○小樽市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則

昭和51年1月12日

規則第1号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市建築物における駐車施設の附置に関する条例(昭和50年小樽市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用地区)

第2条 条例第2条第2号に規定する周辺地区は、別図に表示する区域とする。

(駐車施設の附置を要しない建築物)

第3条 条例第3条ただし書の規定による駐車施設の附置を要しない建築物は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設とする。

(駐車施設の規模等)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める基準は、幅員5.5メートル(一方通行のものにあっては、3.5メートル)以上の車路により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路のうち幅員6メートル以上の道路に通じていることとする。ただし、市長が特に支障がないと認めるものについては、この限りでない。

2 駐車施設の区画は、駐車の用に供する部分及び車路を明確に区分しなければならない。

(特殊装置)

第5条 条例第7条第2項の規則で定める特殊の装置を用いる駐車施設は、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認定したものとする。

(令8規則18・一部改正)

(届出等)

第6条 条例第8条の規定による届出は、駐車施設届出書(様式第1号)2部を市長に提出して行わなければならない。

2 条例第8条の規則で定める書類は、駐車施設調書(様式第2号)及び別表第1に定める図面のそれぞれ2部とする。

3 市長は、条例第8条の規定による届出について適当と認めるときは、駐車施設審査通知書(様式第3号)を当該届出者に交付するものとする。

(駐車施設の附置の特例)

第7条 条例第9条第1項の市長がやむを得ないと認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合で、当該建築物又はその敷地内に駐車施設を附置することが困難なときとする。

(1) 既存の建築物の増築又は用途変更により、駐車施設の新設又は増設を必要とする場合

(2) 安全な車両の出入口を確保することが困難な敷地に、駐車施設の附置を必要とする建築物の新築、増築又は用途変更をする場合

(3) 駐車施設の新設又は増設が法令等により規制されている敷地に、駐車施設の附置を必要とする建築物の新築、増築又は用途変更をする場合

2 条例第9条第1項に規定する交通の安全及び円滑化、良好な景観の形成又は土地の有効な利用に資するものとして市長が認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 当該建築物の敷地に接する道路の交通事情その他の交通に関する事情から当該建築物又はその敷地内に駐車施設を附置することが適当でない場合

(2) 駐車施設を建築物又はその敷地外に設置することが当該建築物又は駐車施設の周辺の良好な景観の形成に資する場合

(3) 敷地と一体に利用できるとみなし得る位置に駐車施設を設置する場合

(4) 2以上の建築物が共同で駐車施設を設置する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、建築物又はその敷地外に駐車施設を設置することが、交通の安全及び円滑化、良好な景観の形成又は土地の有効な利用に資するものとして市長が特に認める場合

(令8規則18・一部改正)

(承認の申請等)

第8条 条例第9条第3項の規定による申請は、駐車施設承認申請書(様式第4号)2部を市長に提出して行わなければならない。

2 条例第9条第3項の規則で定める書類は、次に掲げる書類のそれぞれ2部とする。

(1) 駐車施設調書

(2) 別表第2に定める図面

(3) 駐車施設を設置する土地又は建築物の所有権を有してしない場合にあっては、これらの登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部を証明したものに限る。)及び使用承諾書、賃貸借契約書等

3 市長は、条例第9条第2項の承認の可否を決定したときは、駐車施設承認・不承認通知書(様式第5号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第12条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第6号)とする。

(措置命令書)

第10条 条例第13条第2項の措置命令書は、様式第7号の措置命令書とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平4.4.28規則36)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平12.3.31規則74)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平12.12.26規則122)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平17.9.7規則71)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令8.3.23規則18)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

図面の種類

明示すべき事項

付近見取図

(縮尺2,500分の1以上)

方位、道路、目標となる地物及び位置

配置図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、敷地境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

各階平面図

(縮尺100分の1以上)

縮尺、方位、間取り、規模、各階の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

別表第2(第8条関係)

図面の種類

明示すべき事項

付近見取図

(縮尺2,500分の1以上)

方位、道路、目標となる地物及び位置並びに届出に係る建築物と駐車施設との距離

配置図

(縮尺200分の1以上)

届出に係る建築物

縮尺、方位、敷地境界線、位置並びに敷地が接する道路及びその幅員

駐車施設

縮尺、方位、敷地境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

各階平面図

(縮尺100分の1以上)

届出に係る建築物

縮尺、方位、間取り、規模及び各階の用途

駐車施設

(建築物に限る。)

縮尺、方位、間取り、規模、各階の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

画像

(令8規則18・全改)

画像

画像

画像

(令8規則18・全改)

画像

画像

画像

(令8規則18・一部改正)

画像

小樽市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則

昭和51年1月12日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)