○小樽市駐車場条例施行規則

昭和51年3月31日

規則第20号

注 令和6年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市駐車場条例(昭和51年小樽市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期駐車券制による駐車場使用料金)

第2条 条例第5条第3項の表の市長が定める額は、次の各号に掲げる駐車場の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小樽市若竹駐車場(以下「若竹駐車場」という。) 7,700円

(2) 小樽市花穂駐車場(以下「花穂駐車場」という。) 次に掲げる花穂駐車場の位置の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 小樽市色内1丁目187番地先 10,000円

 小樽市花園1丁目18番1地先 10,000円

 小樽市富岡1丁目58番1地先 9,500円

(3) 小樽市住ノ江駐車場(以下「住ノ江駐車場」という。) 8,500円

(4) 小樽市桜駐車場(以下「桜駐車場」という。) 8,500円(条例第4条第1項ただし書の規定により駐車することができる自動車にあっては、12,750円)

2 前項の規定にかかわらず、月の中途において若竹駐車場、花穂駐車場、住ノ江駐車場又は桜駐車場(以下「若竹駐車場等」という。)の定期駐車券(様式第1号。以下単に「定期駐車券」という。)を購入した場合における当該定期駐車券に係る駐車場使用料金の額は、同項各号に定める額を、その月における通用期間(駐車場を利用することができる期間をいう。以下同じ。)に含まれる日数に応じて日割りにした額とする。

3 第4条第1項ただし書の場合において、定期駐車券を発行した日の属する月の翌月以後の月分に係る駐車場使用料金は、当該月の開始する日の前日までに市に納入しなければならない。

(令6規則3・一部改正)

(定期駐車券の購入)

第3条 定期駐車券を購入しようとする者は、小樽市駐車場定期駐車券購入申込書(様式第2号。以下「購入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用済みの定期駐車券(通用期間中の定期駐車券を含む。)の提出があったときは、特別の場合を除き、これを購入申込書とみなすことができる。

(定期駐車券の発行)

第4条 定期駐車券は、毎月発行するものとし、その通用期間は、当該定期駐車券を発行した日からその日の属する月の末日までとする。ただし、当該定期駐車券を購入した者が翌月以後も引き続き当該駐車場を利用する場合は、当該定期駐車券を発行した日の属する年度内に限り、当該年度内において利用を開始するときに発行した当該定期駐車券をもって翌月以後の各月分の当該定期駐車券とみなす。

2 定期駐車券には、証印(様式第3号)を押印するものとする。

3 定期駐車券の発行場所は、建設部庶務課とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は設けることができる。

4 定期駐車券は、再発行しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(若竹駐車場等に駐車することができる自動車)

第5条 若竹駐車場等に駐車することができる自動車は、当該定期駐車券に記載された自動車に限るものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(定期駐車券の掲示)

第6条 若竹駐車場等を利用する者は、当該駐車場を利用するときは、定期駐車券を自動車の外部から確認できるようにしておかなければならない。

(定期駐車券の書換え)

第7条 若竹駐車場等を利用する者は、当該定期駐車券の記載事項に変更を生じたとき又は汚損等によりその記載事項が不明となったときは、定期駐車券の書換えを受けなければならない。

(定期駐車券の返還)

第8条 若竹駐車場等を利用する者は、当該駐車場の利用をやめるときは、あらかじめその旨を市長に届け出て、その利用をやめた日以後速やかに、当該定期駐車券を返還しなければならない。

(駐車場使用料金の減免)

第9条 条例第6条の規定により駐車場使用料金を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する自動車が駐車する場合

(2) 駐車場付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫、防災その他緊急を要する公務を行うために、当該駐車場を利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上必要があると認める場合

(駐車場使用料金の還付)

第10条 条例第7条ただし書の特別な理由は次の各号のとおりとし、その還付する額は当該各号に定める額とする。

(1) 月の中途において若竹駐車場等の利用をやめる場合 当該駐車場の駐車場使用料金の額から、その利用をやめた日までの日数に応じて日割りにした額を控除した額

(2) 若竹駐車場等の利用をやめる場合において、既納の駐車場使用料金にその利用をやめた日の属する月の翌月分以後の駐車場使用料金があるとき 既納の当該翌月分以後の駐車場使用料金の額

(駐車場利用料金の額等に係る承認の申請)

第11条 条例第2条の2の規定により小樽市駅前広場駐車場、小樽市駅横駐車場及び小樽市堺町観光バス駐車場(以下「駅前広場駐車場等」という。)の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)は、条例第7条の2第6項の承認を受けようとするときは、収支予算書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、同項の承認の可否を決定し、その旨を指定管理者に通知するものとする。

(令6規則3・一部改正)

(損害の届出等)

第12条 若竹駐車場等を利用する者は、条例第2条の4第3号に規定する施設等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 駅前広場駐車場等を利用する者は、前項の施設等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(指定管理者による管理ができない場合等における規定の読替え等)

2 条例付則第2項の規定の適用がある場合においては、この規則の規定(指定管理者が行う業務の一部が停止されている場合にあっては、当該停止されている業務に係る規定に限る。)中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

3 前項の場合においては、第11条及び第12条第3項の規定は、適用しない。

(昭51.10.26規則93)

この規則は、昭和51年10月30日から施行する。

(昭52.2.23規則3)

この規則は、昭和52年3月1日から施行する。

(昭52.4.22規則18)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭53.12.23規則62)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭54.11.30規則51)

この規則は、昭和54年12月1日から施行する。ただし、若竹駐車場に係る改正規定は、昭和54年12月25日から施行する。

(昭57.3.16規則6)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭57.10.4規則39)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月分の料金から適用する。

(昭59.7.31規則49)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。ただし、桜駐車場に係る改正規定は、昭和59年11月1日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.3.31規則35)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に納付した施行日以後の使用に係るこの規則による改正前の小樽市駐車場条例施行規則の規定による使用料は、この規則による改正後の小樽市駐車場条例施行規則の規定による使用料とみなす。

(平2.3.30規則33)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.3.12規則5)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(使用料差額の還付)

2 この規則の施行の日前に納付した平成3年4月1日以後の使用に係るこの規則による改正前の小樽市駐車場条例施行規則の規定による使用料とこの規則による改正後の小樽市駐車場条例施行規則の規定による使用料との差額は、条例第7条ただし書の規定により、その全部を還付する。

(平8.3.25規則17)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に納付した施行日以後の使用に係るこの規則による改正前の小樽市駐車場条例施行規則の規定による使用料は、この規則による改正後の小樽市駐車場条例施行規則の規定による使用料とみなす。

(平8.8.26規則57)

この規則は、平成8年9月5日から施行する。

(平9.3.28規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に納付した施行日以後の使用に係る改正前の第7条第1項及び第2項の料金は、改正後の第7条第1項及び第2項の料金とみなす。

(回数駐車券の交換)

3 市長は、施行日前に発行した回数駐車券であってそのすべてが未使用のものについては、利用者が当該回数駐車券に改正後の第6条第1号の料金との差額を添えて同号の回数駐車券との交換を申し出た場合に限り、当該交換に応じることができる。

(平10.3.31規則35)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平12.3.31規則75)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に発行した稲穂駐車場における回数駐車券で未使用のものについては、改正後の様式第1号(1)の回数駐車券と交換することができる。

(平16.3.31規則41)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.1.31規則2)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.7.28規則54)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(駐車場利用料金の額等に係る承認の申請)

2 小樽市駐車場条例(昭和51年小樽市条例第28号)第7条の2第6項の承認を受けようとする指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)は、収支予算書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、同項の承認の可否を決定し、その旨を指定管理者に通知するものとする。

4 前2項の規定は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

(平19.7.19規則60)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.12.26規則73)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(新駐車場使用料金の施行前適用)

2 この規則の施行前においてこの規則の施行の日以後における使用について改正前の小樽市駐車場条例施行規則第3条第1項の購入申込書(同条第2項の規定により購入申込書とみなされるものを含む。)を提出した者に係る駐車場使用料金の額は、この規則の施行前においても、改正後の小樽市駐車場条例施行規則第2条第1項第2号の規定の例による額とする。

(平25.12.24規則65)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の使用に係る駐車場使用料金については、なお従前の例による。

(平31.3.19規則4)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号ウの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の使用に係る駐車場使用料金については、なお従前の例による。

(平31.3.25規則13)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平31.4.26規則26)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令6.3.7規則3)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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小樽市駐車場条例施行規則

昭和51年3月31日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 営/第1章 土木・都市計画
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第20号
昭和51年10月26日 規則第93号
昭和52年2月23日 規則第3号
昭和52年4月22日 規則第18号
昭和53年12月23日 規則第62号
昭和54年11月30日 規則第51号
昭和57年3月16日 規則第6号
昭和57年10月4日 規則第39号
昭和59年7月31日 規則第49号
平成元年1月8日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第35号
平成2年3月30日 規則第33号
平成3年3月12日 規則第5号
平成8年3月25日 規則第17号
平成8年8月26日 規則第57号
平成9年3月28日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第75号
平成16年3月31日 規則第41号
平成17年1月31日 規則第2号
平成17年7月28日 規則第54号
平成19年7月19日 規則第60号
平成20年12月26日 規則第73号
平成25年12月24日 規則第65号
平成31年3月19日 規則第4号
平成31年3月25日 規則第13号
平成31年4月26日 規則第26号
令和6年3月7日 規則第3号