○小樽市バリアフリー等住宅改造資金融資条例施行規則
平成13年3月26日
規則第9号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市バリアフリー等住宅改造資金融資条例(平成13年小樽市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱金融機関)
第2条 条例第4条の規則で定める金融機関は、次に掲げる金融機関のうち、市内にある本店及び支店とする。
(1) 北洋銀行
(2) 北海道銀行
(3) 北陸銀行
(4) 北海道信用金庫
(5) 北海道労働金庫
2 条例第2条に規定する対象工事に係る費用は、小樽市住宅リフォーム助成条例(平成23年小樽市条例第14号)に規定する補助金の交付を受けていない住宅の改造に係る費用とする。
(融資の利息)
第4条 融資の利息は、無利子とする。
(融資の償還期間等)
第5条 融資の償還期間は、15年(不動産担保がない融資にあっては、7年)以内とする。
3 融資の償還方法は、元金均等の毎月償還とする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
4 前項の規定は、繰上償還をすることを妨げない。
(1) その年度内に当該工事を完了することができないとき。
(2) 当該融資の申込額が条例第6条に規定する融資枠の残額を超えるとき。
2 あっせん申請は、小樽市バリアフリー等住宅改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)によるものとする。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 住民票
(2) 戸籍謄本
(3) 工事見積書
(4) 所得証明書その他所得を確認することができる書類
(5) 納税証明書
(6) 土地及び建物の登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部を証明したものに限る。)
(7) 工事同意書
(8) 施工前及び施工後の平面図その他の図面
(9) 建物位置図
(10) バリアフリー改造工事にあっては、身体障害者手帳又は療育手帳の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の届出書には、請求書その他当該工事に要した費用を確認することができる書類を添付しなければならない。
(融資の実行)
第11条 融資の実行は、前条の通知書が送達した日の属する年度内にしなければならない。
(1) 融資の実行 新規融資実行報告書(様式第5号)
(2) 融資の償還の完了 償還完了報告書(様式第6号)
(3) 融資の状況 融資状況報告書(様式第7号)
2 前項第3号の報告は、毎年度、6月、9月、12月及び3月の各月末の融資の状況を翌月の10日まで(3月にあっては、その見込みを当月の20日まで)に行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(小樽市住宅建設資金融資条例施行規則の廃止)
2 小樽市住宅建設資金融資条例施行規則(昭和52年小樽市規則第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に条例による廃止前の小樽市住宅建設資金融資条例(昭和52年小樽市条例第16号)の規定により融資を受けている者については、なお従前の例による。
5 取扱金融機関は、負担軽減申込みがあった場合において融資の償還期間又は償還方法を変更したときは、償還期間等変更報告書(附則様式)に償還表等当該変更の内容を明らかにする書類を添付して市長に報告しなければならない。
6 前2項の規定は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた負担軽減申込みに係る融資の償還期間又は償還方法の変更については、同日後もなおその効力を有する。

附則(平13.6.1規則41)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.2.28規則2)
この規則は、平成14年3月4日から施行する。
附則(平17.9.7規則71)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.3.24規則10)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.10.6規則53)
この規則は、平成20年10月14日から施行する。
附則(平21.12.28規則69)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平22.3.23規則3)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平24.3.28規則14)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平29.12.21規則60)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。






(令3規則51・一部改正)

