○小樽市港湾施設管理使用条例施行規則

昭和30年9月15日

規則第43号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市港湾施設管理使用条例(昭和30年小樽市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 港湾施設(港湾施設用地等)使用 様式第2号

(2) 動力施設使用 様式第3号

(3) 船舶給水施設使用 様式第4号

(4) 港湾施設占用 様式第5号

(5) ひき船使用 様式第6号

(6) 木材水面施設使用 様式第9号の2

(7) 係留施設使用 次に掲げる事項を記載した申請書

 申請者の氏名及び住所

 係留しようとする船舶の名称、総トン数及び全長

 係留施設の名称

 着岸及び離岸の日時

(8) 第3号ふ頭地区指定保税地域蔵置使用 様式第10号

(9) 小樽港観光船ターミナル多目的ホール使用 様式第10号の7

(10) 第3号ふ頭小型船だまり使用 様式第10号の8

2 市長は、前項の許可をしたときは、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める許可書を当該申請者に交付するものとする。

(1) 前項第1号に係る許可 様式第10号の2

(2) 前項第2号に係る許可 様式第3号

(3) 前項第3号に係る許可 様式第10号の2の2

(4) 前項第4号に係る許可 様式第5号

(5) 前項第5号に係る許可 様式第10号の3

(6) 前項第6号に係る許可 様式第9号の2

(7) 前項第7号に係る許可 様式第10号の4

(8) 前項第8号に係る許可 様式第10号の5

(9) 前項第9号に係る許可 様式第10号の9

(10) 前項第10号に係る許可 様式第10号の10

3 前項第1号から第7号まで、第9号及び第10号の許可に係る許可書に使用する印は小樽市公印規則(昭和36年小樽市規則第19号)別表第3号第1号の小樽市長印とし、同項第8号の許可に係る許可書に使用する印は様式第10号の6の印とする。

(令7規則30・一部改正)

(護岸の使用登録の申請等)

第3条 条例第3条第4項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、運河護岸・物揚場護岸登録申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、登録をしたときは、様式第11号の登録書を当該申請者に交付するものとする。

3 登録を受けた者は、当該登録に係る船舶が上架その他の理由により30日以上護岸を使用しないときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用の順位)

第4条 第2条の規定による申請が競合する場合における使用順位は、市長が指定するものとする。

(継続使用)

第5条 条例第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可の期間(以下「許可期間」という。)経過後も引き続き当該施設を使用しようとするときは、当該許可期間の満了前に期間延長許可申請書(様式第12号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による継続使用の許可をしたときは、様式第12号の許可書を当該申請者に交付するものとする。

(工作物等の申請等)

第6条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、工作物等施工許可申請書(様式第13号)に付近の見取図、設計図その他必要な図面及び仕様書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、様式第13号の許可書を当該申請者に交付するものとする。

(使用目的の変更)

第7条 港湾施設用地の使用の許可を受けた者は、その使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ、使用目的変更許可申請書(様式第14号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による使用目的の変更の許可をしたときは、様式第14号の許可書を当該申請者に交付するものとする。

(建物の改築等)

第8条 港湾施設用地の使用の許可を受けた者は、その使用する地上の建物を改築し、又は大修理をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、公益上の理由その他必要があると認めるときは、前項の規定による届出の内容を変更することを命じ、又は相当の条件を付することができる。

(記載事項の変更)

第9条 この規則の規定による申請書の記載事項を変更しようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

第10条 削除

(使用料の計算)

第11条 条例第17条第2項の規定による使用料の計算については、次のとおりとする。

(1) 1トン未満、1平方メートル未満又は1フィート未満の端数があるときは、それらの端数を、それぞれ1トン、1平方メートル又は1フィートとみなして計算する。ただし、物揚場、野積場その他の港湾施設用地の専用使用の場合において1平方メートル未満の端数があるときは、小数点以下第2位までの数値で計算する。

(2) 1月を単位とする場合に1月に満たない日数が生じるときは、その日数を、当該日数が15日以下の場合にあっては半月と、16日以上の場合にあっては1月とみなして計算する。ただし、小樽港観光船ターミナルの多目的ホール以外の使用に係る使用料については、月額の30分の1の額をもって日額として日割りにより計算する。

(3) 係留施設の使用時間は、船舶を当該施設に係留した時刻から離岸した時刻までとする。

(4) 排水トン数を表示する船舶の使用料は、その船舶の排水トン数の1割増しを総トン数とみなして計算する。

(5) ひき船の使用時間は、作業に就くため定係場を出発した時刻(定係場に帰着せずに前の作業から引き続き作業に就いたときは、作業に就くため行動を開始した時刻)から作業を終了して定係場に帰着した時刻(定係場に帰着せずに引き続き次の作業に就くときは、次の作業に就くために行動を開始した時刻)までとする。

(6) ひき船の使用時間が執務時間内と執務時間外とにわたる場合において、執務時間外における使用時間が執務時間内における使用時間を超えるときにあってはその使用時間のすべてを執務時間外の使用とみなし、それ以外のときにあってはその使用時間のすべてを執務時間内の使用とみなして計算する。

(7) 木材水面施設の使用面積は、木材1立方メートルにつき3平方メートルとみなして計算する。

(令7規則30・一部改正)

(貨物のトン数)

第12条 貨物のトン数は、容積については1.113立方メートル、重量については1,000キログラムをもって1トンとする。

2 使用料をトン数により徴収する場合は、容積又は重量のいずれか大なる方をもって計算する。

(使用期間)

第13条 上屋、物揚場及び港湾施設用地の使用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 専用使用

 上屋 2年以内

 物揚場及び港湾施設用地(に掲げる場合を除く。) 1年以内

 港湾施設用地を上屋、倉庫その他工作物の用地として使用する場合 3年以内

(2) 一般使用

 上屋 15日以内

 物揚場及び港湾施設用地 30日以内

(使用料の減免)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免する。

(1) 護岸の使用の登録を受けた船舶が他の係留施設を一時使用するとき。

(2) はしけ船を除く無動力船であって、主としてろ又はかいをもって運転する舟艇が護岸を一時使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 市の都合により条例第3条第1項の許可又は登録を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力により使用不能となったとき。

(保証金)

第16条 条例第20条の保証金の額は、許可期間の使用料に相当する額の範囲内とする。

(保証人)

第17条 条例第20条の保証人は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は居所を有する者

(2) 市内で引き続き2年以上税を納め、又は不動産を有する者

2 保証人が死亡し、又は前項に規定する要件を欠いたときは、新たに保証人を立てなければならない。

(岸壁等の表示)

第18条 岸壁及び上屋には、番号又はアルファベットの符号を付するものとする。

(貨物の搬入出)

第19条 物揚場及び上屋の一般使用者が許可を受けた場所に貨物を搬入し、又は搬出しようとするときは、市の担当職員(以下単に「担当職員」という。)の指示を受けなければならない。

2 前項の規定は、条例第9条ただし書の規定により市長の許可を受けた者の貨物の搬入及び搬出について準用する。

(上屋の貨物積載制限)

第20条 上屋に収容できる貨物は、上屋の面積3.3平方メートルにつき7トンまでとする。

(貨物の明示)

第21条 一般上屋(上屋のうち、条例別表(7)上屋使用の項ウ特定施設使用の部分に掲げる施設を除いたものをいう。以下同じ。)に搬入した貨物は、搬入月日並びに使用者の氏名及び住所を示した札を付けなければならない。

(収容貨物の期間の制限)

第22条 市長は、一般上屋の貨物の収容期間が1月を超える場合は、その搬出を命ずることができる。

(火気制限)

第23条 上屋内においては、喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。

(上屋内の包装等)

第24条 一般上屋において貨物の包装、こん包その他これに類する作業をするときは、市長の承認を受けなければならない。

(上屋の開閉時間)

第25条 一般上屋の開閉時間は、午前9時から午後5時10分までとする。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、開閉時間を延長し、又は短縮することができる。

(岸壁等における妨害行為の禁止)

第26条 使用者は、岸壁、野積場、護岸、道路又は専用側線用地付近に貨物その他の物件を放置し、散乱する等により他の作業、一般交通又は貨車の乗入れに妨害を及ぼすような行為をしてはならない。

(運河内禁止事項)

第27条 運河内においては、次の行為をしてはならない。

(1) 急速で航行すること。

(2) 橋脚、護岸防衛又は保護杭に船艇、いかだ等を係留すること。

(3) 第1期運河内にいかだ等を引き入れること。

(4) 物揚場、護岸、橋その他運河設備をき損し、又はき損するおそれがある行為をすること。

(5) 土石又は灰、ごみ、汚物等を投棄すること。

(6) かく座し、又は沈没した船艇、いかだ等(以下「かく座等をした船艇等」という。)を放置すること。

(7) 運河内しゅんせつ作業中のしゅんせつ船、土運船の周囲20メートル以内に船艇、いかだ等を係留すること。

(運河内においてかく座等をした船艇等の措置)

第28条 運河内においてかく座等をした船艇等の所有者又は管理者は、危険防止のため、その撤去を完了するまで、当該船艇等に相当の標識を用いなければならない。

(入出港届)

第29条 条例第16条の船舶は、総トン数500トン以上の船舶とする。ただし、市長が必要と認めるときは、総トン数500トン未満の船舶に対しても入港届又は出港届を提出させることができる。

(係離の立会い)

第30条 市長は、護岸における船舶の係離に当たって必要と認めるときは、担当職員の立会いをさせることができる。

(係留船舶に係る遵守事項)

第31条 船舶を係留する者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 天候に不穏の徴候があるときは、あらかじめ適当な措置を講じ、いつでも離船できるよう準備をすること。この場合において、離岸について担当職員の指示を受けたときは、これに従うこと。

(2) 火災その他の他に危険が及ぶおそれのある事故が発生したときは、速やかに離岸する等適当な処置を講ずること。

(3) 船舶の排せつ管と岸壁防げん材との接触を防止するため、適当な防げん具を使用すること。

(4) ごみその他船内において生じた汚物を岸壁又は海中に投棄しないこと。

(5) げん側に係留する船舶等は、3隻以上並列させないこと。

(6) 荷役その他の作業に際しては、係留施設をき損しないこと。

(7) 潮の干満に応じ係留索を調整すること。

(8) ばら積貨物の荷役は、その墜落を防止するため適当な措置を講じ、担当職員の検査を受け、作業を完了したときは、速やかに岸壁を清掃すること。

(9) ねずみの往来を防止するため、係留索又は昇降はしごに必ずねずみよけ装置を使用する等適当な措置を講ずること。

(10) 火気を使用して船舶を修理する場合は、あらかじめ担当職員の許可を受けること。

(木材類の積卸し)

第32条 木材等を直接水上から船舶に積卸ししようとする場合は、散乱し、又は沈木しないよう適当な措置を講じなければならない。

(汽艇類の転係措置)

第33条 小樽港を基地とする漁船、港内業務船その他市長が特に認める小型船舶が条例第3条第1項の許可又は登録を受けて岸壁、物揚場護岸又は運河護岸を使用する場合であっても、他の船舶の係離又は他の作業に支障があるときは、いつでも転係させ、又は離岸させることができる。

(給水計量)

第34条 船舶に係る給水量の計量は、市の水道メーターによらなければならない。ただし、故障により市の水道メーターを使用できない場合にあっては、担当職員が認定するところによる。

1 この規則は、昭和30年10月1日から施行する。

2 小樽市港湾設備使用条例施行規則及び小樽市港湾埋立地使用条例施行規則は、廃止する。

(昭31.4.1規則18)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭37.8.1規則42)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式の改正についての規定は、昭和37年6月30日から適用する。

(昭54.4.26規則15)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭55.3.25規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭57.3.29規則9)

この規則は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭60.4.1規則21)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.3.31規則17)

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(平2.3.30規則12)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平9.3.28規則16)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平10.10.2規則62)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平11.3.17規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平11.7.28規則39)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12.3.31規則77)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平13.7.23規則50)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平15.11.17規則74)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年11月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市港湾施設管理使用条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平17.10.31規則88)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市港湾施設管理使用条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平19.3.30規則41)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。ただし、様式第2号、様式第3号、様式第5号及び様式第7号から様式第9号までの改正規定、様式第10号の改正規定(「指令第 号」を削る部分に限る。)並びに様式第10号の2から様式第10号の4まで及び様式第11号から様式第14号までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市港湾施設管理使用条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平20.3.31規則16)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

20 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の小樽市港湾施設管理使用条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平23.3.31規則14)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市港湾施設管理使用条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平29.3.28規則14)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令7.3.31規則30)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和7年4月1日から、第2条の規定は小樽市港湾施設管理使用条例の一部を改正する条例(令和6年小樽市条例第48号。以下「一部改正条例」という。)第2条の規定の施行の日から施行する。

(第2条の規定の施行前における申請等)

2 第2条の規定の施行前において、一部改正条例附則第2項の規定に基づき、小樽港観光船ターミナルの使用について許可を受けようとするとき又は許可をするときは、第2条の規定による改正後の小樽市港湾施設管理使用条例施行規則の規定の例により申請又は許可を行うものとする。

様式第1号 削除

(令7規則30・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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様式第7号から様式第9号まで 削除

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(令7規則30・一部改正)

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(令7規則30・追加)

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(令7規則30・追加・旧様式第10号の7繰下)

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(令7規則30・追加)

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(令7規則30・追加・旧様式第10号の8繰下)

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小樽市港湾施設管理使用条例施行規則

昭和30年9月15日 規則第43号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第10類 営/第3章
沿革情報
昭和30年9月15日 規則第43号
昭和31年4月1日 規則第18号
昭和37年8月1日 規則第42号
昭和54年4月26日 規則第15号
昭和55年3月25日 規則第4号
昭和57年3月29日 規則第9号
昭和60年4月1日 規則第21号
平成元年1月8日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第17号
平成2年3月30日 規則第12号
平成9年3月28日 規則第16号
平成10年10月2日 規則第62号
平成11年3月17日 規則第11号
平成11年7月28日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第77号
平成13年7月23日 規則第50号
平成15年11月17日 規則第74号
平成17年10月31日 規則第88号
平成19年3月30日 規則第41号
平成20年3月31日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第14号
平成29年3月28日 規則第14号
令和3年8月30日 規則第51号
令和7年3月31日 規則第30号