○小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例施行規則

平成8年9月30日

規則第64号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第2項の規定による申請は、構築物建設(改築・用途変更)許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第2項の規則で定める書類は、付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図とする。

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例第3条第1項ただし書に規定する許可を行ったときは、構築物建設(改築・用途変更)許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平12.3.31規則78)

この規則は平成12年4月1日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

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小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例施行規則

平成8年9月30日 規則第64号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第10類 営/第3章
沿革情報
平成8年9月30日 規則第64号
平成12年3月31日 規則第78号
令和3年8月30日 規則第51号