○小樽港港湾区域内の工事に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第80号

小樽港港湾区域内の工事に関する条例施行規則(昭和28年小樽市規則第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽港港湾区域内の工事に関する条例(昭和28年小樽市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第3項の規定による申請は、同条第1項前段の許可にあっては工事施工許可申請書(様式第1号)によるものとし、同項後段の規定による許可にあっては工事設計変更許可申請書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第2条第3項の規則で定める書類は、次に掲げる書類(同条第1項後段の規定による許可にあっては、当該変更に係るものに限る。)とする。ただし、軽易な工事については、第4号から第6号までに掲げる書類は、省略することができる。

(1) 工事の位置及び工法、工事に必要な材料及びその数量並びに工費を記載した設計書

(2) 工事計画区域及び付近の地形を記載した平面図

(3) 工事計画区域を実測で求積した縮尺2,000分の1以上の平面図

(4) 干満潮位を記載した縮尺200分の1以上の縦断面図

(5) 干満潮位を記載した縮尺2,000分の1以上の横断面図

(6) 干満潮位を記載した縮尺200分の1以上の構造図

(7) 工事計画区域の接続地に利害関係人がある場合にあっては、その同意を証する書面(同意を得ることができないときは、そのてん末書)

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例第2条第1項の許可を行ったときは、工事施工(工事設計変更)許可書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は工事着手届(様式第4号)によるものとし、同条第2項の規定による届出は工事しゅん工届(様式第5号)によるものとする。

(手数料の納付時期)

第5条 条例第7条の手数料の納付時期は、第3条の許可書の交付の時とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽港港湾区域内の工事に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第80号

(令和3年9月1日施行)