○小樽市水道事業給水条例施行規程

昭和45年12月15日

企業規程第29号

注 令和元年9月から条文沿革を注記した。

小樽市水道事業給水条例施行規程(昭和34年小樽市企業管理規程第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、小樽市水道事業給水条例(昭和45年小樽市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1世帯又は1箇所)

第2条 条例第3条第1号に規定する「1世帯又は1箇所」とは、一つの部屋、一つの建物又は連続する敷地内ごとに同一人によって営まれる生活又は事業の単位をいう。ただし、アパート、寮等で屋内に設けられた1専用給水装置を2世帯又は2箇所以上で使用するものは、1世帯又は1箇所とみなす。

(代理人等の選定等の届出)

第3条 条例第4条及び条例第5条の規定による届出は、代理人(代表者)選定(変更)(様式第1号)によるものとする。

(給水装置工事の申込み)

第4条 条例第7条第1項の規定による申込みは、給水装置工事承認申請書(様式第2号)によるものとする。

(修繕の報告等)

第4条の2 条例第7条第1項ただし書に規定する管理者(条例第2条の2第5号に規定する管理者をいう。以下同じ。)が別に定める場合は、修繕の工事の場合とする。

2 前項の修繕の工事をした者は、修繕工事報告書(様式第2号の2)又は修繕工事精算書(様式第2号の3)を管理者に提出しなければならない。

(同意書等の提出)

第5条 条例第7条第2項に規定する同意書又はこれに代わる書類は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 他人の家屋又は他人の土地内に給水装置を設置しようとするとき 当該家屋若しくは土地所有者の同意書又はこれに代わる書類

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 当該給水装置所有者若しくはその代表者の同意書又はこれに代わる書類

(3) 他人の給水装置を改造しようとするとき 当該給水装置所有者の同意書又はこれに代わる書類

(設計変更等の届出)

第6条 給水装置工事の申込者は、当該給水装置工事の設計を変更し、又は給水装置工事の申込みを取りやめるときは、給水装置工事設計変更(申込取りやめ)(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(指定等の通知)

第6条の2 管理者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定をしたときは、指定通知書(様式第4号)により、その旨を当該指定給水装置工事事業者に通知するものとする。

2 管理者は、法第25条の11第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第5号)により、その旨を当該指定給水装置工事事業者に通知するものとする。

(指定の効力の停止)

第6条の3 管理者は、指定給水装置工事事業者が法第25条の11第1項の規定に該当する場合において、当該指定給水装置工事事業者に参酌すべき特段の事情があると認めるときは、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

2 管理者は、前項の規定により指定給水装置工事事業者の指定の効力を停止したときは、指定停止通知書(様式第6号)により、その旨を当該指定給水装置工事事業者に通知するものとする。

(令2水道規程9・一部改正)

(指定証の交付等)

第6条の4 管理者は、指定給水装置工事事業者の指定(法第25条の3の2に規定する指定の更新を含む。)をしたときは指定給水装置工事事業者証(様式第6号の2。以下この条において「指定証」という。)を当該指定給水装置工事事業者に交付するものとする。

2 指定給水装置工事事業者は、事業を廃止したとき若しくは休止したとき、指定を取り消されたとき又は指定の効力を停止されたときは、指定証を管理者に返納しなければならない。

3 管理者は、指定給水装置工事事業者から事業を再開する旨の届出があったとき又は指定の効力の停止を解除したときは、前項の規定により返納された指定証を当該指定給水装置工事事業者に交付するものとする。

4 指定給水装置工事事業者は、指定証を汚損したとき又は紛失したときは、その再交付を管理者に申請することができる。

(令元水道規程1・令3水道規程9・一部改正)

(指定等の告示)

第6条の5 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、小樽市水道局文書事務取扱規程(平成16年小樽市企業管理規程第5号)第19条の規定により、その旨を告示するものとする。

(1) 法第16条の2第1項に規定する指定をしたとき。

(2) 法第25条の3の2に規定する指定の更新をしたとき。

(3) 指定給水装置工事事業者から事業を廃止し、休止し、又は再開する旨の届出があったとき。

(4) 法第25条の11の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。

(5) 第6条の3第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定の効力を停止したとき。

(令元水道規程1・一部改正)

(表彰)

第6条の6 管理者は、指定給水装置工事事業者が水道事業に対し、その功績が特に顕著であると認めるときは、これを表彰することができる。

(給水装置工事の設計及び施行)

第7条 給水装置工事の設計及び施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(審査及び検査の申請)

第8条 指定給水装置工事事業者は、条例第8条第2項に規定する審査又は同条第3項に規定する検査を受けようとするときは、給水装置工事審査申請書(様式第7号)及び給水装置工事検査申請書(様式第7号の2)を管理者に提出しなければならない。

(設計の審査及び検査を必要としない給水装置工事)

第9条 条例第8条第2項ただし書及び第3項ただし書に規定する管理者が別に定める給水装置工事は、修繕の工事とする。

(給水装置工事の検査)

第9条の2 指定給水装置工事事業者は、条例第8条第3項に規定する検査を受けようとするときは、当該給水装置工事に係る職務を行った給水装置工事主任技術者を立ち会わせなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、当該給水装置工事が条例第8条第3項に規定する検査に合格しないときは、管理者の定める日までに改修を行い、再検査を受けなければならない。

(給水管等の指定)

第10条 条例第9条第1項に規定する給水管及び給水用具の構造及び材質の指定については、管理者が別に定める。

(市が負担する工事費)

第10条の2 条例第12条ただし書に規定する管理者が特に必要と認める工事費は、次に掲げる工事費とする。

(1) 公道部分に属する給水装置の修繕の工事費で管理者が認めるもの

(2) 公益上その他特別な理由があると管理者が認める工事費

第11条 削除

(工事費概算額の納入)

第12条 条例第14条第1項に規定する工事費概算額は、管理者が定める納期限までに納入しなければならない。

(工事費の精算)

第13条 条例第14条第2項ただし書に規定する還付又は追徴に要する費用の実費に満たないときは、前納した額と精算額との差額が500円以下のときとする。

第14条 削除

(工事の申込みの取りやめ)

第15条 管理者は、給水装置工事の申込者が工事費概算額をその納期限から20日を経過しても納入しないときは、当該給水装置工事の申込みを取りやめたものとみなす。

(管理者の改修等)

第16条 管理者が設計し、及び施行した給水装置工事は、その引渡し後1年以内に破損した場合は、管理者がこれを改修し、又は修繕するものとし、その費用は管理者が負担する。ただし、その原因が天災地変又は給水装置の使用者若しくは所有者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

(措置指示)

第17条 条例第16条の規定による指示は、措置指示書(様式第8号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(身分証明書)

第18条 条例第16条の規定により検査に従事する職員は、給水装置立入検査員身分証明書(様式第9号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(給水契約の申込み等)

第19条 条例第21条第1項の規定による申込み又は条例第24条の規定による届出は、電話その他の方法によるものとし、管理者はその情報を電磁的記録により保存するものとする。

2 条例第25条第2項の規定による承認を受けようとする者は、消火栓使用承認申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、条例第25条第2項の規定による承認をしたときは、消火栓使用承認書(様式第12号)を当該申請者に交付するものとする。

(令3水道規程10・一部改正)

第20条 削除

(所有者の変更又は消防の使用に係る届出)

第21条 条例第24条の規定による所有者の変更があったときの届出は給水装置(排水設備等)所有者変更届(様式第13号)によるものとし、消防に使用したときの届出は給水装置消防使用届(様式第14号)によるものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第21条の2 条例第25条の3第2項の規定により管理者が別に定める貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次のとおりとする。

(1) 管理は、法施行規則第55条の規定に掲げる基準に準じて行うこと。

(2) 検査は、1年以内ごとに1回、貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(用途)

第22条 条例別表第1号用途の欄の用語の意義は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 家事用 家事の用に使用するものをいう。

(2) 浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価額について統制を受ける公衆浴場営業の用に使用するものをいう。

(3) 臨時用 工事用その他臨時に使用するものをいう。

(4) 業務用 前3号に掲げるもの以外の用に使用するものをいう。

(使用水量の認定)

第23条 条例第30条第1項第1号の規定による使用水量の認定は、水道メーター(以下「メーター」という。)の取替え後の使用水量を基礎として日割計算により算出し、異常のあった期間の使用水量として認定する。

2 条例第30条第1項第2号の規定による使用水量の認定は、使用水量を認定すべき月の前2月若しくは前年同期における使用水量又はその他の要素を考慮して認定する。ただし、これにより難い場合は、見積量により認定する。

3 条例第30条第2項ただし書の規定による使用水量の認定は、使用者の業態、家族数その他の要素を考慮して用途別又は使用態様別に認定する。

(令2水道規程9・一部改正)

(料金徴収後の過不足精算)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)の徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月分の料金徴収の際に過不足を精算する。ただし、給水装置の使用を廃止し、又は中止した者の料金は、そのつど過不足を精算する。

(料金の納期限)

第25条 料金の納期限は、納入通知書の発行の日から起算して20日目とする。ただし、水道の使用を廃止し、若しくは中止し、又は臨時用に水道を使用する場合その他管理者が必要と認める場合には、納期限を変更することができる。

第26条 削除

(前納金)

第27条 条例第33条第1項に規定する管理者が必要と認める場合とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用予定期間が4箇月を超える場合

(2) 使用予定水量が20立方メートルを超える場合

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が相当と認める場合

2 条例第33条第1項に規定する管理者が定める料金の概算額は、使用予定期間中の使用予定水量とする。

第28条 削除

(加入金についての特例)

第29条 条例第35条に規定する管理者が別に定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 工事その他一時的に使用するため、給水装置の新設工事(以下「新設工事」という。)を申し込む場合

(2) 給水装置の撤去工事しゅん工後3月以内(管理者が正当な理由があると認めるときは、3箇月を超える場合を含む。以下同じ。)に当該撤去工事の申込みをした者が新設工事を申し込む場合。ただし、新設するメーターの口径が撤去したメーターの口径を超える場合を除く。

(3) 私設消火栓のみを設置する場合で、メーターを設置しないことについて管理者が特に承認した場合

(新設工事に撤去工事が関連する場合の加入金)

第30条 新設工事の申込者は、前条第2号ただし書の規定に該当する場合は、新設するメーターの口径に対応する加入金の額と撤去したメーターの口径に対応する加入金の額との差額を納入しなければならない。

第31条 削除

(設計変更によりメーターの口径を増す場合の加入金)

第32条 給水装置工事の着手をした後、設計変更によりメーターの口径を増す場合は、設計変更後のメーターの口径に対応する加入金の額と設計変更前のメーターの口径に対応する加入金の額との差額を納入しなければならない。

(加入金の還付)

第33条 既納の加入金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を還付するものとする。

(1) 給水装置工事の申込みを取り消した場合 既納の加入金の全額

(2) 給水装置工事の設計変更によりメーターの口径を減じる場合 既納の加入金の額から設計変更後のメーターの口径に対応する加入金の額を控除した額

(3) 新設工事しゅん工後3月以内に当該新設工事の申込みをした者の所有に係る他の給水装置の撤去工事がしゅん工した場合 撤去したメーターの口径に対応する加入金の額。ただし、撤去したメーターの口径に対応する加入金の額が既納の加入金の額を超えるときは、既納の加入金の額を限度とする。

(加入金及び手数料の納期限)

第33条の2 条例第35条及び条例第39条第2項に規定する管理者の定める日は、納入通知書の発行の日から起算して20日目とする。ただし、納期限までに当該給水装置工事を着工するときは、その着工する日とする。

(料金等の減免申請)

第34条 条例第40条の規定による減免を受けようとする者は、水道料金等減免申請書(様式第16号又は様式第16号の2)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(給水停止の通告等)

第35条 管理者は、条例第16条の2又は条例第42条第1項の規定による給水の停止をするときは、給水停止通告書(様式第17号)又は給水停止通知書(様式第18号)を当該使用者又は所有者に交付するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月19日から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の小樽市水道事業給水条例施行規程の規定によってした申込、届出又は承認若しくは検査その他の行為は、この規程の各相当規定によってなされたものとみなす。

(昭47.7.10企業規程12)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭48.3.20企業規程5)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭48.8.20企業規程22)

(施行期日)

この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭51.4.26企業規程9)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭53.3.29企業規程1)

この規程は、昭和53年3月29日から施行する。ただし、第1条及び第6条から第9条までの改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭53.4.1企業規程2)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭54.6.1企業規程5)

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭55.4.12企業規程4)

この規程は、昭和55年4月12日から施行する。

(昭56.7.23企業規程9)

この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭60.4.1企業規程3)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭62.3.31企業規程1)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭63.5.2企業規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(平元.3.31企業規程6)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平3.3.18企業規程4)

この規程は、公布の日から施行する。

(平4.5.1企業規程5)

この規程は、公布の日から施行する。

(平5.9.1企業規程10)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、この規程による改正前の小樽市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて作成された用紙がある場合は、この規程による改正後の小樽市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平6.4.1企業規程8)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平8.3.28企業規程4)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平9.3.28企業規程5)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、改正前の小樽市水道事業給水条例施行規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えたうえで使用することができる。

(平10.3.26企業規程6)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平12.7.7企業規程14)

この規程は、平成12年7月7日から施行する。

(平13.3.30企業規程3)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平14.9.18企業規程14)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平15.3.18企業規程4)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平16.3.26企業規程5)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31企業規程6)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平19.5.24企業規程18)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平20.9.10企業規程12)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平23.4.1水道規程1)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平23.7.29水道規程8)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平24.6.26水道規程2)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平25.3.27水道規程1)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平27.3.27水道規程2)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.28水道規程2)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令元.9.30水道規程1)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令2.4.1水道規程9)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.8.20水道規程14)

この規程は、令和2年9月1日から施行する。

(令3.3.31水道規程9)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.8.25水道規程10)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市水道事業給水条例施行規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

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(令2水道規程9・令3水道規程10・一部改正)

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(令3水道規程10・一部改正)

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(令3水道規程10・一部改正)

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(令元水道規程1・一部改正)

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様式第6号の3 削除

(令3水道規程9)

(令3水道規程10・一部改正)

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(令3水道規程10・一部改正)

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様式第10号から様式第10号の3まで 削除

(令3水道規程10)

(令2水道規程14・全改、令3水道規程10・一部改正)

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(令2水道規程14・令3水道規程10・一部改正)

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(令3水道規程10・一部改正)

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様式第15号 削除

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(令3水道規程9・一部改正)

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小樽市水道事業給水条例施行規程

昭和45年12月15日 企業管理規程第29号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第1章
沿革情報
昭和45年12月15日 企業管理規程第29号
昭和47年7月10日 企業管理規程第12号
昭和48年3月20日 企業管理規程第5号
昭和48年8月20日 企業管理規程第22号
昭和51年4月26日 企業管理規程第9号
昭和53年3月29日 企業管理規程第1号
昭和53年4月1日 企業管理規程第2号
昭和54年6月1日 企業管理規程第5号
昭和55年4月12日 企業管理規程第4号
昭和56年7月23日 企業管理規程第9号
昭和60年4月1日 企業管理規程第3号
昭和62年3月31日 企業管理規程第1号
昭和63年5月2日 企業管理規程第2号
平成元年3月31日 企業管理規程第6号
平成3年3月18日 企業管理規程第4号
平成4年5月1日 企業管理規程第5号
平成5年9月1日 企業管理規程第10号
平成6年4月1日 企業管理規程第8号
平成8年3月28日 企業管理規程第4号
平成9年3月28日 企業管理規程第5号
平成10年3月26日 企業管理規程第6号
平成12年7月7日 企業管理規程第14号
平成13年3月30日 企業管理規程第3号
平成14年9月18日 企業管理規程第14号
平成15年3月18日 企業管理規程第4号
平成16年3月26日 企業管理規程第5号
平成17年3月31日 企業管理規程第6号
平成19年5月24日 企業管理規程第18号
平成20年9月10日 企業管理規程第12号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成23年4月1日 水道局規程第1号
平成23年7月29日 水道局規程第8号
平成24年6月26日 水道局規程第2号
平成25年3月27日 水道局規程第1号
平成27年3月27日 水道局規程第2号
平成28年3月28日 水道局規程第2号
令和元年9月30日 水道局規程第1号
令和2年4月1日 水道局規程第9号
令和2年8月20日 水道局規程第14号
令和3年3月31日 水道局規程第9号
令和3年8月25日 水道局規程第10号