○小樽市指定下水道工事店規程

平成8年4月30日

企業規程第12号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

小樽市指定下水道工事店規程(昭和45年小樽市企業管理規程第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、小樽市下水道条例(昭和45年小樽市条例第17号。以下「条例」という。)第7条に規定する指定工事店について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第7条の2第1項の規定による申請は、小樽市指定下水道工事店指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第7条の2第1項の管理者(条例第3条第2項に規定する管理者をいう。以下同じ。)が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(2) 専属する責任技術者(条例第7条の2第2項第2号に規定する責任技術者をいう。以下同じ。)の資格認定証(北海道地方下水道協会が発行する北海道排水設備工事責任技術者資格認定証をいう。以下同じ。)

(3) 条例第2条第7号に規定する排水設備工事(以下「工事」という。)の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(指定工事店証)

第3条 条例第7条の2第4項に規定する指定工事店証は、小樽市指定下水道工事店証(様式第3号)とする。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第4条 条例第7条に規定する指定工事店(以下単に「指定工事店」という。)は、下水道についての法令、条例、規則、規程その他管理者が定めるところにより、誠実に工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工事費で施工しなければならない。

(3) 工事請負契約の締結に際しては、金額、期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の全部若しくは大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事店の名義は、第三者に貸与してはならない。

(6) 工事は、条例第6条に規定する管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(9) 災害等緊急に、排水設備の復旧について管理者から要請があった場合には、協力するよう努めなければならない。

(届出)

第5条 条例第7条の4第1項の規定による届出は、指定工事店指定辞退届(様式第4号)によるものとする。

2 条例第7条の4第2項の規定による届出は、指定工事店異動届(様式第5号)によるものとする。

3 条例第7条の4第3項の規定による届出は、指定工事店証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(責任技術者の登録等)

第6条 責任技術者の登録及びその取消しは、北海道地方下水道協会が定める北海道排水設備工事責任技術者試験等実施要綱及びこれに基づく要領により行うものとする。

(責任技術者の責務)

第7条 責任技術者は、下水道についての法令、条例、規則、規程その他管理者が定めるところに従い、工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、工事の業務に従事するときは、常に資格認定証を携帯し、関係者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

4 責任技術者は、氏名、住所又は専属する指定工事店に異動があったときは、速やかに、責任技術者異動届(様式第7号)に当該異動の事実を証する書類を添付して、管理者に届け出なければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成8年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の小樽市指定下水道工事店規程(昭和45年小樽市企業規程第19号。以下「改正前の規程」という。)第4条の規定により、工事店の指定を受けている者は、この規程第3条の規定により指定工事店の指定を受けたものとみなす。ただし、その指定の有効期間は、改正前の規程の規定による有効期間の残りの期間とする。

3 改正前の規程第2条第2項及び第3項の規定により工事設計者及び工事施工者と認められた者は、この規程第3条に規定する責任技術者とみなす。

(平10.3.26企業規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の小樽市指定下水道工事店規程(以下「改正前の規程」という。)第3条の規定により指定を受けている指定工事店(以下「旧指定下水道工事店」という。)は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の小樽市指定下水道工事店規程(以下「改正後の規程」という。)第3条の規定により指定を受けたものとみなす。

3 旧指定下水道工事店が、施行日から90日以内に様式第1号により管理者に届け出たときは、改正後の規程第3条の規定による指定を受けたものとみなす。

(平12.3.31企業規程3)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平13.1.15企業規程1)

この規程は、平成13年1月15日から施行する。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平23.6.15水道規程5)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(令3.8.25水道規程11)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3水道規程11・一部改正)

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(令3水道規程11・一部改正)

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(令3水道規程11・一部改正)

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(令3水道規程11・一部改正)

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(令3水道規程11・一部改正)

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(令3水道規程11・一部改正)

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小樽市指定下水道工事店規程

平成8年4月30日 企業管理規程第12号

(令和3年9月1日施行)