○小樽市水道局水質試験等の受託に関する規程
昭和45年10月17日
企業規程第23号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、小樽市水道局(以下「局」という。)が委託を受けて行う水質等の試験、検査及び調査(以下「試験等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(試験等の種類)
第2条 局が委託を受けて行う試験等の種類は、次のとおりとする。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による水質試験及び検査
(2) 一般水質試験(水道原水を除く河川の水質試験等)
(3) 水道用薬品等の試験
(令8水道規程2・一部改正)
(試験等の申請)
第3条 試験等を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、水質試験等委託申請書(様式第1号)を小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
(費用の負担)
第4条 第2条の試験等に要する費用は、委託者の負担とする。
(旅費等の負担)
第5条 試験等の実施に当たり、職員の出張が必要となる場合は、その出張に要する旅費、試験用具の運搬費その他必要とする費用は、委託者が負担するものとする。
2 前項の旅費の額は、小樽市水道事業等企業職員の旅費に関する規程(昭和41年小樽市企業管理規程第14号)の定めるところによる。
(令3水道規程8・一部改正)
(費用等の納入)
第6条 委託者は、前2条に規定する費用等をそのつど局に納入しなければならない。
(試験等の結果の通知)
第8条 管理者は、試験等の結果を文書(以下「試験結果書等」という。)により委託者に通知するものとする。
2 試験結果書等のうち、水質の試験及び検査による結果の通知は、それぞれ次に定める様式によるものとする。
(1) 原水水質試験の結果 原水水質試験(検査)結果書(様式第2号)
(2) 浄水水質検査の結果 浄水水質検査結果書(様式第3号)
(3) 一般水質試験の結果 一般水質試験(検査)結果書(様式第4号)
(4) 水道用薬品試験の結果 水道用薬品試験(検査)結果書(様式第5号)
(令7水道規程2・令8水道規程2・一部改正)
(広告等における制限)
第9条 委託者は、局がその試験等を行ったこと又はその結果の一部若しくは全部を広告その他これに類する目的に使用してはならない。
2 前項の目的以外に試験結果書等の内容を表示しようとする者は、その全文を表示しなければならない。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
付則(昭和48.8.20企業規程22)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
付則(昭50.3.20企業規程2)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する
付則(昭54.6.1企業規程5)
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
付則(昭58.4.30企業規程3)
この規程は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平5.12.1企業規程11)
この規程は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平10.3.26企業規程9)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31企業規程3)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の小樽市水道局水質試験等の受託に関する規程、小樽市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程、小樽市水道局物品管理規程及び小樽市水道局検針業務員服務規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平25.3.27水道規程3)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平25.12.25水道規程10)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに申請があった試験等に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平26.3.20水道規程2)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年3月20日から施行する。
附則(平29.3.24水道規程3)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平31.2.1水道規程1)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに申請があった試験等に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令3.3.31水道規程8)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令5.2.20水道規程1)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令7.3.10水道規程2)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令8.3.25水道規程2)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令7水道規程2・全改、令8水道規程2・一部改正)
(1) 水質基準項目
項目 | 1項目当たりの費用(円) |
一般細菌 | 2,000 |
大腸菌 | 2,000 |
カドミウム及びその化合物 | 4,000 |
水銀及びその化合物 | 4,000 |
セレン及びその化合物 | 4,000 |
鉛及びその化合物 | 4,000 |
ヒ素及びその化合物 | 4,000 |
六価クロム化合物 | 4,000 |
亜硝酸態窒素 | 2,000 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 3,000 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 2,000 |
フッ素及びその化合物 | 2,000 |
ホウ素及びその化合物 | 4,000 |
四塩化炭素 | 5,000 |
1,4―ジオキサン | 5,000 |
シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン | 5,000 |
ジクロロメタン | 5,000 |
テトラクロロエチレン | 5,000 |
トリクロロエチレン | 5,000 |
PFOS及びPFOA(PFAS類) | 45,000 |
ベンゼン | 5,000 |
塩素酸 | 2,000 |
クロロ酢酸 | 5,000 |
クロロホルム | 5,000 |
ジクロロ酢酸 | 5,000 |
ジブロモクロロメタン | 5,000 |
臭素酸 | 4,000 |
総トリハロメタン | 20,000 |
トリクロロ酢酸 | 5,000 |
ブロモジクロロメタン | 5,000 |
ブロモホルム | 5,000 |
ホルムアルデヒド | 5,000 |
亜鉛及びその化合物 | 4,000 |
アルミニウム及びその化合物 | 4,000 |
鉄及びその化合物 | 4,000 |
銅及びその化合物 | 4,000 |
ナトリウム及びその化合物 | 3,000 |
マンガン及びその化合物 | 4,000 |
塩化物イオン | 2,000 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 5,000 |
蒸発残留物 | 2,000 |
陰イオン界面活性剤 | 9,000 |
ジェオスミン | 8,000 |
2―メチルイソボルネオール | 8,000 |
非イオン界面活性剤 | 6,000 |
フェノール類 | 5,000 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 2,000 |
pH値 | 1,000 |
味 | 1,000 |
臭気 | 1,000 |
色度 | 1,000 |
濁度 | 1,000 |
備考 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの4項目の検査結果から算出するため、この4項目のいずれかと総トリハロメタンの検査を同時に行う場合については、総トリハロメタンのみの費用とする。
(2) 水質基準項目(セット)
項目 | 1セット当たりの費用(円) | ||
原水(セット) | 原水全項目(40項目) | 170,000 | |
原水セットA(カビ臭物質を除く38項目) | 160,000 | ||
原水セットB(PFAS類を除く39項目) | 140,000 | ||
原水セットC(PFAS類とカビ臭物質を除く37項目) | 130,000 | ||
原水毎月試験(浄水毎月検査の味を除く8項目) | 9,000 | ||
浄水(セット) | 浄水全項目(52項目) | 200,000 | |
浄水セットA(カビ臭物質を除く50項目) | 190,000 | ||
浄水セットB(PFAS類を除く51項目) | 170,000 | ||
浄水セットC(PFAS類とカビ臭物質を除く49項目) | 160,000 | ||
毎月検査項目(9項目) | 一般細菌 | 10,000 | |
大腸菌 | |||
塩化物イオン | |||
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | |||
pH値 | |||
味 | |||
臭気 | |||
色度 | |||
濁度 | |||
消毒副生成物セット(12項目) | シアン化物イオン及び塩化シアン | 35,000 | |
塩素酸 | |||
クロロ酢酸 | |||
クロロホルム | |||
ジクロロ酢酸 | |||
ジブロモクロロメタン | |||
臭素酸 | |||
総トリハロメタン | |||
トリクロロ酢酸 | |||
ブロモジクロロメタン | |||
ブロモホルム | |||
ホルムアルデヒド | |||
消毒副生成物+PFAS類セット(13項目) | 消毒副生成物セットとPFAS類 | 65,000 | |
共通 | カビ臭物質セット | ジェオスミン | 10,000 |
2―メチルイソボルネオール | |||
※PFAS類とは「PFOS及びPFOA」を示す。
(3) 水質管理目標設定項目(農薬類以外)
項目 | 1項目当たりの費用(円) |
アンチモン及びその化合物 | 4,000 |
ニッケル及びその化合物 | 4,000 |
1,2―ジクロロエタン | 5,000 |
トルエン | 5,000 |
フタル酸ジ(2―エチルヘキシル) | 10,000 |
ジクロロアセトニトリル | 14,000 |
抱水クロラール | 14,000 |
残留塩素 | 1,000 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 5,000 |
マンガン及びその化合物 | 4,000 |
遊離炭酸 | 1,000 |
1,1,1―トリクロロエタン | 5,000 |
メチル―t―ブチルエーテル | 5,000 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 4,000 |
臭気強度(TON) | 1,000 |
蒸発残留物 | 2,000 |
濁度 | 1,000 |
pH値 | 1,000 |
腐食性(ランゲリア指数) | 6,000 |
従属栄養細菌 | 3,000 |
1,1―ジクロロエチレン | 5,000 |
アルミニウム及びその化合物 | 4,000 |
(4) 農薬類
① 固相抽出―GC―MS一斉分析
項目 | 基本費用 | 超過費用 | ||
基本項目 | 費用(円) | 超過区分 | 費用(円) | |
アラクロール | 左記農薬10成分まで | 54,000 | 1成分につき | 5,000 |
イプロジオン | ||||
ジクロルボス(DDVP) | ||||
ジスルホトン(エチルチオメトン) | ||||
ジメトエート | ||||
トルクロホスメチル | ||||
フェニトロチオン(MEP) | ||||
フェンチオン(MPP) | ||||
フルトラニル | ||||
プロシミドン | ||||
プロピコナゾール | ||||
ペンシクロン | ||||
ペンディメタリン | ||||
② 固相抽出―誘導体化―GC―MS一斉分析
項目 | 基本費用 | 超過費用 | ||
基本項目 | 費用(円) | 超過区分 | 費用(円) | |
2,4―D(2,4―PA) | 左記農薬4成分まで | 26,000 | ― | ― |
トリクロピル | ||||
ベンタゾン | ||||
メコプロップ(MCPP) | ||||
③ LC―MS一斉分析A
項目 | 基本費用 | 超過費用 | ||
基本項目 | 費用(円) | 超過区分 | 費用 | |
ピラクロニル | 左記農薬2成分まで | 15,000 | ― | ― |
フェリムゾン | ||||
④ LC―MS一斉分析B
項目 | 基本費用 | 超過費用 | ||
基本項目 | 費用(円) | 超過区分 | 費用(円) | |
アセタミプリド | 左記農薬10成分まで | 32,000 | 1成分につき | 3,000 |
アメトリン | ||||
イナベンフィド | ||||
イミダクロプリド | ||||
インダノファン | ||||
エトキシスルフロン | ||||
エトベンザニド | ||||
オキサジアルギル | ||||
オキサジクロメホン | ||||
クミルロン | ||||
クロチアニジン | ||||
クロマフェノジド | ||||
クロメプロップ | ||||
シアナジン | ||||
ジクロメジン | ||||
シノスルフロン | ||||
ジノテフラン | ||||
ジフェノコナゾール | ||||
ジフルベンズロン | ||||
シプロコナゾール | ||||
シプロニジル | ||||
シメコナゾール | ||||
チアクロプリド | ||||
チアニジル | ||||
チアメトキサム | ||||
チフルザミド | ||||
テトラクロルビンホス(CVMP) | ||||
テトラコナゾール | ||||
テブコナゾール | ||||
テブフェノジド | ||||
ナプロアニリド | ||||
ニテンピラム | ||||
ピメトロジン | ||||
ピラゾスルフロンエチル | ||||
ピリミノバックメチル(E,Z) | ||||
ピリミホスメチル | ||||
フェントラザミド | ||||
フラメトピル | ||||
プロパニル | ||||
ブロマシル | ||||
プロメトリン | ||||
ベンゾフェナップ | ||||
ボスカリド | ||||
メトミノストロビン(E) | ||||
メトリブジン | ||||
リニュロン | ||||
⑤ 固相抽出―LC―MS分析
項目 | 基本費用 | 超過費用 | ||
基本項目 | 費用(円) | 超過区分 | 費用(円) | |
チオファネートメチル | ― | 17,000 | ― | ― |
⑥ HS―GC―MS分析
項目 | 基本費用 | 超過費用 | ||
基本項目 | 費用(円) | 超過区分 | 費用(円) | |
1,3―ジクロロプロペン(D―D) | ― | 5,000 | ― | ― |
(5) 水道用薬品類
項目 | 1項目当たりの費用(円) |
カドミウム及びその化合物 | 7,000 |
水銀及びその化合物 | 6,000 |
セレン及びその化合物 | 7,000 |
鉛及びその化合物 | 7,000 |
ヒ素及びその化合物 | 7,000 |
六価クロム化合物 | 7,000 |
亜硝酸態窒素 | 5,000 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 6,000 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 5,000 |
ホウ素及びその化合物 | 7,000 |
四塩化炭素 | 7,000 |
1,4―ジオキサン | 7,000 |
シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン | 7,000 |
ジクロロメタン | 7,000 |
テトラクロロエチレン | 7,000 |
トリクロロエチレン | 7,000 |
ベンゼン | 7,000 |
塩素酸 | 5,000 |
臭素酸 | 6,000 |
亜鉛及びその化合物 | 7,000 |
鉄及びその化合物 | 7,000 |
銅及びその化合物 | 7,000 |
マンガン及びその化合物 | 7,000 |
陰イオン界面活性剤 | 11,000 |
非イオン界面活性剤 | 8,000 |
フェノール類 | 8,000 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 4,000 |
味 | 3,000 |
臭気 | 3,000 |
色度 | 3,000 |
アンチモン及びその化合物 | 7,000 |
ニッケル及びその化合物 | 7,000 |
1,2―ジクロロエタン | 7,000 |
銀及びその化合物 | 7,000 |
バリウム及びその化合物 | 7,000 |
モリブデン及びその化合物 | 7,000 |
(6) その他の項目
項目 | 1項目当たりの費用(円) |
電気伝導度 | 1,000 |
アルカリ度 | 1,000 |
溶性ケイ酸 | 2,000 |
リン酸イオン | 2,000 |
アンモニア態窒素 | 2,000 |
硫酸イオン | 2,000 |
塩素要求量 | 1,000 |
大腸菌群(MPN) | 2,000 |
嫌気性芽胞菌 | 3,000 |
クリプトスポリジウムオーシスト等 | 50,000 |
有効塩素 | 2,000 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 3,000 |
化学的酸素要求量(COD) | 8,000 |
浮遊物質(SS) | 1,000 |
大腸菌群数(重層法) | 2,000 |
大腸菌数(環境基準) | 4,000 |
大腸菌数(排水基準) | 3,000 |
総窒素 | 3,000 |
総リン | 3,000 |
溶存酸素(DO) | 1,000 |
溶解性鉄 | 4,000 |
溶解性マンガン | 4,000 |
PFHxS | 45,000 |
(令3水道規程8・一部改正)

(令8水道規程2・全改)

(令8水道規程2・全改)

(令8水道規程2・全改)

(令8水道規程2・全改)
