○小樽市水道局水質試験等の受託に関する規程

昭和45年10月17日

企業規程第23号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、小樽市水道局(以下「局」という。)が委託を受けて行う水質等の試験、検査及び調査(以下「試験等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(試験等の種類)

第2条 局が委託を受けて行う試験等の種類は、次のとおりとする。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による水質試験及び検査

(2) 一般水質試験(水道原水を除く河川の水質試験等)

(3) 水道用薬品等の試験

(令8水道規程2・一部改正)

(試験等の申請)

第3条 試験等を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、水質試験等委託申請書(様式第1号)小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

(費用の負担)

第4条 第2条の試験等に要する費用は、委託者の負担とする。

2 前項の費用は、別表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。

(旅費等の負担)

第5条 試験等の実施に当たり、職員の出張が必要となる場合は、その出張に要する旅費、試験用具の運搬費その他必要とする費用は、委託者が負担するものとする。

(令3水道規程8・一部改正)

(費用等の納入)

第6条 委託者は、前2条に規定する費用等をそのつど局に納入しなければならない。

(費用等の減免)

第7条 管理者は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、第4条及び第5条に規定する費用等を免除し、又はその額の一部について減額することができる。

(試験等の結果の通知)

第8条 管理者は、試験等の結果を文書(以下「試験結果書等」という。)により委託者に通知するものとする。

2 試験結果書等のうち、水質の試験及び検査による結果の通知は、それぞれ次に定める様式によるものとする。

(1) 原水水質試験の結果 原水水質試験(検査)結果書(様式第2号)

(2) 浄水水質検査の結果 浄水水質検査結果書(様式第3号)

(3) 一般水質試験の結果 一般水質試験(検査)結果書(様式第4号)

(4) 水道用薬品試験の結果 水道用薬品試験(検査)結果書(様式第5号)

(令7水道規程2・令8水道規程2・一部改正)

(広告等における制限)

第9条 委託者は、局がその試験等を行ったこと又はその結果の一部若しくは全部を広告その他これに類する目的に使用してはならない。

2 前項の目的以外に試験結果書等の内容を表示しようとする者は、その全文を表示しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和48.8.20企業規程22)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭50.3.20企業規程2)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する

(昭54.6.1企業規程5)

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭58.4.30企業規程3)

この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

(平5.12.1企業規程11)

この規程は、平成5年12月1日から施行する。

(平10.3.26企業規程9)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平17.3.31企業規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の小樽市水道局水質試験等の受託に関する規程、小樽市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程、小樽市水道局物品管理規程及び小樽市水道局検針業務員服務規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平25.3.27水道規程3)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平25.12.25水道規程10)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに申請があった試験等に係る費用については、なお従前の例による。

(平26.3.20水道規程2)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年3月20日から施行する。

(平29.3.24水道規程3)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平31.2.1水道規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに申請があった試験等に係る費用については、なお従前の例による。

(令3.3.31水道規程8)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令5.2.20水道規程1)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令7.3.10水道規程2)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令8.3.25水道規程2)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令7水道規程2・全改、令8水道規程2・一部改正)

(1) 水質基準項目

項目

1項目当たりの費用(円)

一般細菌

2,000

大腸菌

2,000

カドミウム及びその化合物

4,000

水銀及びその化合物

4,000

セレン及びその化合物

4,000

鉛及びその化合物

4,000

ヒ素及びその化合物

4,000

六価クロム化合物

4,000

亜硝酸態窒素

2,000

シアン化物イオン及び塩化シアン

3,000

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

2,000

フッ素及びその化合物

2,000

ホウ素及びその化合物

4,000

四塩化炭素

5,000

1,4―ジオキサン

5,000

シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン

5,000

ジクロロメタン

5,000

テトラクロロエチレン

5,000

トリクロロエチレン

5,000

PFOS及びPFOA(PFAS類)

45,000

ベンゼン

5,000

塩素酸

2,000

クロロ酢酸

5,000

クロロホルム

5,000

ジクロロ酢酸

5,000

ジブロモクロロメタン

5,000

臭素酸

4,000

総トリハロメタン

20,000

トリクロロ酢酸

5,000

ブロモジクロロメタン

5,000

ブロモホルム

5,000

ホルムアルデヒド

5,000

亜鉛及びその化合物

4,000

アルミニウム及びその化合物

4,000

鉄及びその化合物

4,000

銅及びその化合物

4,000

ナトリウム及びその化合物

3,000

マンガン及びその化合物

4,000

塩化物イオン

2,000

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

5,000

蒸発残留物

2,000

陰イオン界面活性剤

9,000

ジェオスミン

8,000

2―メチルイソボルネオール

8,000

非イオン界面活性剤

6,000

フェノール類

5,000

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

2,000

pH値

1,000

1,000

臭気

1,000

色度

1,000

濁度

1,000

備考 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの4項目の検査結果から算出するため、この4項目のいずれかと総トリハロメタンの検査を同時に行う場合については、総トリハロメタンのみの費用とする。

(2) 水質基準項目(セット)


項目

1セット当たりの費用(円)

原水(セット)

原水全項目(40項目)

170,000

原水セットA(カビ臭物質を除く38項目)

160,000

原水セットB(PFAS類を除く39項目)

140,000

原水セットC(PFAS類とカビ臭物質を除く37項目)

130,000

原水毎月試験(浄水毎月検査の味を除く8項目)

9,000

浄水(セット)

浄水全項目(52項目)

200,000

浄水セットA(カビ臭物質を除く50項目)

190,000

浄水セットB(PFAS類を除く51項目)

170,000

浄水セットC(PFAS類とカビ臭物質を除く49項目)

160,000

毎月検査項目(9項目)

一般細菌

10,000

大腸菌

塩化物イオン

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

pH値

臭気

色度

濁度

消毒副生成物セット(12項目)

シアン化物イオン及び塩化シアン

35,000

塩素酸

クロロ酢酸

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

消毒副生成物+PFAS類セット(13項目)

消毒副生成物セットとPFAS類

65,000

共通

カビ臭物質セット

ジェオスミン

10,000

2―メチルイソボルネオール

※PFAS類とは「PFOS及びPFOA」を示す。

(3) 水質管理目標設定項目(農薬類以外)

項目

1項目当たりの費用(円)

アンチモン及びその化合物

4,000

ニッケル及びその化合物

4,000

1,2―ジクロロエタン

5,000

トルエン

5,000

フタル酸ジ(2―エチルヘキシル)

10,000

ジクロロアセトニトリル

14,000

抱水クロラール

14,000

残留塩素

1,000

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

5,000

マンガン及びその化合物

4,000

遊離炭酸

1,000

1,1,1―トリクロロエタン

5,000

メチル―t―ブチルエーテル

5,000

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

4,000

臭気強度(TON)

1,000

蒸発残留物

2,000

濁度

1,000

pH値

1,000

腐食性(ランゲリア指数)

6,000

従属栄養細菌

3,000

1,1―ジクロロエチレン

5,000

アルミニウム及びその化合物

4,000

(4) 農薬類

① 固相抽出―GC―MS一斉分析

項目

基本費用

超過費用

基本項目

費用(円)

超過区分

費用(円)

アラクロール

左記農薬10成分まで

54,000

1成分につき

5,000

イプロジオン

ジクロルボス(DDVP)

ジスルホトン(エチルチオメトン)

ジメトエート

トルクロホスメチル

フェニトロチオン(MEP)

フェンチオン(MPP)

フルトラニル

プロシミドン

プロピコナゾール

ペンシクロン

ペンディメタリン

② 固相抽出―誘導体化―GC―MS一斉分析

項目

基本費用

超過費用

基本項目

費用(円)

超過区分

費用(円)

2,4―D(2,4―PA)

左記農薬4成分まで

26,000

トリクロピル

ベンタゾン

メコプロップ(MCPP)

③ LC―MS一斉分析A

項目

基本費用

超過費用

基本項目

費用(円)

超過区分

費用

ピラクロニル

左記農薬2成分まで

15,000

フェリムゾン

④ LC―MS一斉分析B

項目

基本費用

超過費用

基本項目

費用(円)

超過区分

費用(円)

アセタミプリド

左記農薬10成分まで

32,000

1成分につき

3,000

アメトリン

イナベンフィド

イミダクロプリド

インダノファン

エトキシスルフロン

エトベンザニド

オキサジアルギル

オキサジクロメホン

クミルロン

クロチアニジン

クロマフェノジド

クロメプロップ

シアナジン

ジクロメジン

シノスルフロン

ジノテフラン

ジフェノコナゾール

ジフルベンズロン

シプロコナゾール

シプロニジル

シメコナゾール

チアクロプリド

チアニジル

チアメトキサム

チフルザミド

テトラクロルビンホス(CVMP)

テトラコナゾール

テブコナゾール

テブフェノジド

ナプロアニリド

ニテンピラム

ピメトロジン

ピラゾスルフロンエチル

ピリミノバックメチル(E,Z)

ピリミホスメチル

フェントラザミド

フラメトピル

プロパニル

ブロマシル

プロメトリン

ベンゾフェナップ

ボスカリド

メトミノストロビン(E)

メトリブジン

リニュロン

⑤ 固相抽出―LC―MS分析

項目

基本費用

超過費用

基本項目

費用(円)

超過区分

費用(円)

チオファネートメチル

17,000

⑥ HS―GC―MS分析

項目

基本費用

超過費用

基本項目

費用(円)

超過区分

費用(円)

1,3―ジクロロプロペン(D―D)

5,000

(5) 水道用薬品類

項目

1項目当たりの費用(円)

カドミウム及びその化合物

7,000

水銀及びその化合物

6,000

セレン及びその化合物

7,000

鉛及びその化合物

7,000

ヒ素及びその化合物

7,000

六価クロム化合物

7,000

亜硝酸態窒素

5,000

シアン化物イオン及び塩化シアン

6,000

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

5,000

ホウ素及びその化合物

7,000

四塩化炭素

7,000

1,4―ジオキサン

7,000

シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン

7,000

ジクロロメタン

7,000

テトラクロロエチレン

7,000

トリクロロエチレン

7,000

ベンゼン

7,000

塩素酸

5,000

臭素酸

6,000

亜鉛及びその化合物

7,000

鉄及びその化合物

7,000

銅及びその化合物

7,000

マンガン及びその化合物

7,000

陰イオン界面活性剤

11,000

非イオン界面活性剤

8,000

フェノール類

8,000

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

4,000

3,000

臭気

3,000

色度

3,000

アンチモン及びその化合物

7,000

ニッケル及びその化合物

7,000

1,2―ジクロロエタン

7,000

銀及びその化合物

7,000

バリウム及びその化合物

7,000

モリブデン及びその化合物

7,000

(6) その他の項目

項目

1項目当たりの費用(円)

電気伝導度

1,000

アルカリ度

1,000

溶性ケイ酸

2,000

リン酸イオン

2,000

アンモニア態窒素

2,000

硫酸イオン

2,000

塩素要求量

1,000

大腸菌群(MPN)

2,000

嫌気性芽胞菌

3,000

クリプトスポリジウムオーシスト等

50,000

有効塩素

2,000

生物化学的酸素要求量(BOD)

3,000

化学的酸素要求量(COD)

8,000

浮遊物質(SS)

1,000

大腸菌群数(重層法)

2,000

大腸菌数(環境基準)

4,000

大腸菌数(排水基準)

3,000

総窒素

3,000

総リン

3,000

溶存酸素(DO)

1,000

溶解性鉄

4,000

溶解性マンガン

4,000

PFHxS

45,000

(令3水道規程8・一部改正)

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(令8水道規程2・全改)

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(令8水道規程2・全改)

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(令8水道規程2・全改)

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(令8水道規程2・全改)

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小樽市水道局水質試験等の受託に関する規程

昭和45年10月17日 企業管理規程第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第1章
沿革情報
昭和45年10月17日 企業管理規程第23号
昭和48年8月20日 企業管理規程第22号
昭和50年3月20日 企業管理規程第2号
昭和54年6月1日 企業管理規程第5号
昭和58年4月30日 企業管理規程第3号
平成5年12月1日 企業管理規程第11号
平成10年3月26日 企業管理規程第9号
平成17年3月31日 企業管理規程第3号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成25年3月27日 水道局規程第3号
平成25年12月25日 水道局規程第10号
平成26年3月20日 水道局規程第2号
平成29年3月24日 水道局規程第3号
平成31年2月1日 水道局規程第1号
令和3年3月31日 水道局規程第8号
令和5年2月20日 水道局規程第1号
令和7年3月10日 水道局規程第2号
令和8年3月25日 水道局規程第2号