○小樽市水道事業等企業職員の旅費に関する規程

昭和41年8月2日

企業規程第14号

小樽市公営企業に従事する企業職員の旅費に関する規程(昭和31年小樽市企業管理規程第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、公務のため旅行する水道局に勤務する企業職員等(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費について定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員等に対して支給する旅費については、小樽市旅費条例(昭和41年小樽市条例第20号。以下「条例」という。)及び小樽市旅費条例施行規則(昭和41年小樽市規則第40号。以下「規則」という。)の規定(規則第5条の規定を除く。)を準用する。この場合において、職員等は条例第2条第1項第8号に規定する一般職員として条例の規定を適用するものとし、その他条例及び規則の規定の準用について必要な技術的読替えは、第3条に定めるところによる。

(様式)

第2条の2 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿の様式は、様式第1号のとおりとする。ただし、規則第10条第1項に規定する旅行については、様式第1号の2のとおりとする。

第2条の3 旅費請求書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(読替え)

第3条 第2条後段の規定による条例及び規則の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例及び規則の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第2条第1項第1号第3条第5項及び第6項第4条第6項第23条から第25条まで、第36条並びに第39条並びに規則第10条第2項及び第12条第3項

市長

公営企業管理者

条例第4条第1項第37条及び第38条並びに規則第7条第1項

任命権者

公営企業管理者

条例第37条第2項

市長と協議して

別に

 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、次の各号に該当するものについては、当該各号に規定する日から適用する。

(1) 規則別表第1号中測量、調査、土木営繕工事その他これらに類する目的のための旅行で勤務場所から半径4キロメートル未満の地域で4時間以上にわたる場合の日額旅費、昭和41年7月13日

(2) 同表中、職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行で事務連絡のため勤務場所と本庁等との往復で片道2キロメートル以上の場合の定期券等購入実費額 昭和41年7月25日

(3) 同表中、備考1及び2の定期券等購入実費額 昭和41年7月25日

(4) 規則第12条第1項の規定、昭和41年7月25日

(昭42.12.1企業規程58)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭44.7.10企業規程11)

この規程は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は昭和44年5月10日から、その他の改正規定は昭和44年7月1日から適用する。

(昭45.11.30企業規程24)

この規程は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は、昭和45年10月1日から、第3条から第6条までの規定は、昭和45年10月19日から、第7条の規定は、昭和45年11月1日から適用する。

(昭48.3.26企業規程13)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭48.8.20企業規程22)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭49.7.1企業規程8)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭51.6.21企業規程10)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭52.3.26企業規程1)

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭52.12.17企業規程8)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭53.8.5企業規程6)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(昭54.6.1企業規程5)

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭56.3.20企業規程3)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭61.3.31企業規程2)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平元.1.8企業規程1)

この規程は、平成元年1月8日から施行する。

(平元.3.31企業規程6)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平7.3.17企業規程8)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平8.3.29企業規程7)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の旅費に関する規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えたうえで使用することができる。

(平12.3.31企業規程11)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平17.3.31企業規程10)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の育児休業に関する規程及び小樽市公営企業に従事する企業職員の旅費に関する規程により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平17.6.1企業規程14)

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平19.3.30企業規程14)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の旅費に関する規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平20.3.24企業規程5)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の旅費に関する規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平23.7.29水道規程6)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平25.3.27水道規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平26.3.20水道規程7)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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小樽市水道事業等企業職員の旅費に関する規程

昭和41年8月2日 企業管理規程第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第3章
沿革情報
昭和41年8月2日 企業管理規程第14号
昭和42年12月1日 企業管理規程第58号
昭和44年7月10日 企業管理規程第11号
昭和45年11月30日 企業管理規程第24号
昭和48年3月26日 企業管理規程第13号
昭和48年8月20日 企業管理規程第22号
昭和49年7月1日 企業管理規程第8号
昭和51年6月21日 企業管理規程第10号
昭和52年3月26日 企業管理規程第1号
昭和52年12月17日 企業管理規程第8号
昭和53年8月5日 企業管理規程第6号
昭和54年6月1日 企業管理規程第5号
昭和56年3月20日 企業管理規程第3号
昭和61年3月31日 企業管理規程第2号
平成元年1月8日 企業管理規程第1号
平成元年3月31日 企業管理規程第6号
平成7年3月17日 企業管理規程第8号
平成8年3月29日 企業管理規程第7号
平成12年3月31日 企業管理規程第11号
平成17年3月31日 企業管理規程第10号
平成17年6月1日 企業管理規程第14号
平成19年3月30日 企業管理規程第14号
平成20年3月24日 企業管理規程第5号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成23年7月29日 水道局規程第6号
平成25年3月27日 水道局規程第4号
平成26年3月20日 水道局規程第7号