○小樽市水洗便所等改造資金貸付条例施行規程

昭和45年6月22日

企業規程第21号

(目的)

第1条 小樽市水洗便所等改造資金貸付条例(昭和45年小樽市条例第18号。以下「条例」という。)の施行については、この規程の定めるところによる。

(連帯保証人の資格)

第2条 条例第3条第5号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を備えている者でなければならない。

(1) 小樽市に居住していること。

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証行為を制限されている者に限る。)又は破産者で復権を得ないものでないこと。

(3) 資金の償還能力を有すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)が適当であると認める者であること。

第2条の2 条例第4条の2に規定する管理者が別に定める割合は、貸付日における政府資金の利率に準じその都度定めるものとする。

(貸付申請等の手続)

第3条 条例第6条の規定により、水洗改造資金又は排水改造資金(以下これらを「資金」という。)の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人1人を定め、資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 小樽市の市税を滞納していないことを証する書類

(2) 連帯保証人の居住を証する書類

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)は、前項に規定する連帯保証人が次の各号のいずれかに該当した場合又は連帯保証人を変更しようとする場合には、速やかに資金貸付連帯保証人変更届(様式第2号)に関係書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 第2条に定める条件を欠くに至ったとき。

(2) 住所、職業等を変更したとき。

(3) 死亡したとき。

(貸付額等の決定通知)

第4条 条例第7条の規定による通知は、資金貸付決定通知書(様式第3号)又は資金貸付却下通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(工事完了届)

第5条 条例第8条の規定による届出は、小樽市下水道条例施行規程(昭和45年小樽市企業管理規程第20号)第6条の規定を準用する。

(貸付金の交付等)

第6条 管理者は、条例第10条の規定により、資金を交付しようとするときは、資金交付通知書(様式第5号)により、貸付決定者に貸付金交付の期日等を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、指定された期日に資金借用証書(様式第6号)に本人及び連帯保証人の印鑑証明書を添付して、管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による手続きが完了したものに対し、貸付金を交付するものとする。

(貸付金の一時償還)

第7条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合又は特に必要があると認める場合には、償還期日前であっても、貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 貸付金の償還を怠ったとき。

(2) 建物の所有者又は使用者でなくなったとき。

(借受人の変更届)

第8条 借受人が次の各号のいずれかに該当した場合には、借受人(借受人が死亡した場合には、その相続人又は連帯保証人)は、速やかに資金借受人等変更届(様式第7号)に関係書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。

(3) 建物の所有者又は使用者でなくなったとき。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭48.3.20企業規程6)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭48.8.20企業規程22)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭49.3.20企業規程1)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭49.3.30企業規程4)

この規程は、昭和49年6月24日から施行する。

(昭50.2.20企業規程1)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭54.6.1企業規程5)

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭55.4.1企業規程1)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭60.2.1企業規程1)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平元.3.31企業規程6)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平10.11.16企業規程20)

この規程は、平成10年11月16日から施行する。

(平12.3.31企業規程4)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平25.12.25水道規程11)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の規程で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の規程で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

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小樽市水洗便所等改造資金貸付条例施行規程

昭和45年6月22日 企業管理規程第21号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第1章
沿革情報
昭和45年6月22日 企業管理規程第21号
昭和48年3月20日 企業管理規程第6号
昭和48年8月20日 企業管理規程第22号
昭和49年3月20日 企業管理規程第1号
昭和49年3月30日 企業管理規程第4号
昭和50年2月20日 企業管理規程第1号
昭和54年6月1日 企業管理規程第5号
昭和55年4月1日 企業管理規程第1号
昭和60年2月1日 企業管理規程第1号
平成元年3月31日 企業管理規程第6号
平成10年11月16日 企業管理規程第20号
平成12年3月31日 企業管理規程第4号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成25年12月25日 水道局規程第11号