○小樽市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

昭和47年1月1日

企業規程第1号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 小樽市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年小樽市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(所有者)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第343条第2項及び第4項の規定は、条例第2条に規定する土地の所有者について準用する。

(賦課徴収に関する職務の委任)

第3条 小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる職務を、各号ごとに受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課徴収についての事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任することができる。

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 負担金の滞納者の財産差押え

2 前項各号に規定する職務の委任を受けた職員が、その職務を行うに際してその身分を証するため携帯する証票は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号に規定する職務の委任を受けた職員 下水道事業受益者負担金賦課徴収員証(様式第1号)

(2) 前項第2号に規定する職務の委任を受けた職員 下水道事業受益者負担金滞納者財産差押員証(様式第2号)

(受益者の申告)

第4条 条例第11条第1項及び第2項の規定による申告は、下水道事業受益者申告書(様式第4号)によるものとする。

第2章 賦課徴収

(納付管理人の設定届)

第5条 条例第13条第1項の規定による届出は、下水道事業受益者負担金納付管理人設定(変更・廃止)(様式第3号)によるものとする。

(受益者の変更の届出)

第6条 条例第14条の規定に基づく受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届(様式第5号)による。

2 前項の場合において、受益者の変更に係る土地が共有であったとき又は新たに共有となったときは、条例第11条第2項の規定を準用する。

第7条 条例12条第2項の規定による通知は様式第5号の2による。

(受益者の地積)

第8条 負担金の額の算定基準となる受益者の地積は、法第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公募により認定する。ただし、管理者は、公簿により難いときその他特別の理由があると認めるときは、実測その他の方法により決定することができる。

(連帯納付義務)

第9条 共有の土地について、その共有者が受益者であるときは、その共有者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

2 前項の連帯納付義務については、法第10条の規定を準用する。

(負担金の額等の通知)

第10条 条例第8条第2項に規定する通知は、条例第8条第1項に規定する受益者又はその者の地位を承継した受益者(第2項による通知を受ける受益者を除く。)に対して下水道事業受益者負担金賦課決定通知書(様式第6号)によるものとする。

2 管理者は、前項の通知をした後第6条第1項に規定する届出があったときは、当該届出に係る受益者に対してその変更後の負担金の額を下水道事業受益者負担金変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(負担金の納期等)

第11条 受益者は、条例第8条第1項に規定する負担金の額を20で除して得た期別の負担金額を毎年度次の各号に定める納期に納付しなければならない。

(1) 第1期 7月16日から同月31日まで

(2) 第2期 9月16日から同月30日まで

(3) 第3期 12月16日から同月28日まで

(4) 第4期 翌年2月16日から同月末日まで

2 前項の各期別の負担金額に50円未満の端数があるときは、これを最初の期別の負担金に加算するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、管理者において納期の変更を必要と認めるときは別に納期を定めることができる。

4 負担金の納入の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第6号)(以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(受益者の変更等に伴う期別の負担金額の算定)

第12条 第6条第1項の規定に基づき受益者の変更があった場合又は第17条第2項若しくは第5項の規定に基づき未到来の納期に係る負担金について減免の決定があった場合において、受益者の変更後又は減免決定後の負担金額を未到来の納期数で除して得た期別の負担金額に50円未満の端数が生じたときは、前条第2項の規定を準用する。

(前納報償金の支給)

第13条 管理者は、条例第8条第4項の規定に基づき負担金を前納した受益者に対して、期別の負担金額の100分の0.5に納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額の合計額を前納報償金として支給する。ただし、その金額(同一納入通知書番号の納付書についての前納報償金で、納付の際ごとの合計額をいう。)が200円未満であるとき又は当該受益者に未納に係る負担金があるときは、これを支給しない。

2 前項の規定により前納報償金を支給するときは、小樽市水道事業及び下水道事業会計規程(昭和44年小樽市企業規程第8号)に規定する支出調書によるものとする。ただし、納入通知書により振替払いをすることができる。

(前納月数)

第14条 納期前に係る月数の計算は、納付の日から関係納期が開始する前日までの期間により計算する。

(負担金の徴収猶予)

第15条 管理者は、受益者が条例第9条の規定に該当すると認めるときは、当該受益者が納期限までに納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき3年の範囲内において負担金の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。

2 負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項に規定する申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第16条 管理者は、前条第3項の規定に基づき負担金の徴収猶予を受けた受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 前条第1項後段の規定により分割して納付することを認めた負担金をその期限までに納付しないとき。

(2) 第19条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合

(3) 徴収の猶予を受けた受益者の事情の変化によりその猶予を継続する事が適当でないと認められるとき。

2 管理者は、前項の規定に基づき徴収の猶予を取り消したときは、当該取消しを受けた受益者に対して下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第17条 管理者は条例第7条に規定する賦課対象地域(以下「賦課対象区域」という。)の公告の日において、条例第10条第2項各号に規定する受益者の土地が別表に定める土地に該当するものであるときは、同表に定めるところにより、当該受益者に係る負担金を減免することができる。

2 管理者は、賦課対象区域の公告の日後に、受益者の土地が新たに次の各号のいずれかの土地に該当した場合においては、当該土地に係る負担金について、当該各号に定める金額を減免することができる。

(1) 別表第2項の土地に該当した場合 別表に定める減免率により算定された額(納付済のものを除く。)

(2) 別表第5項の土地に該当した場合 第4項本文の規定に基づく申請の日までに納期の到来していない負担金額に、別表に定める減免率を乗じて得た額

(3) 前各号に定めるもののほか、賦課対象区域の公告の日後に生じた理由に基づき管理者が特に減免するものと定めた土地に該当した場合 第4項本文の規定に基づく申請の日までに納期の到来していない負担金額にその生じた理由ごとに別表に定める減免率を乗じて得た額

3 前2項の規定にかかわらず、別表に定める土地(別表第2項、第3項及び第12項に係る土地を除く。)を近傍類地における土地の賃貸料と同程度又はそれを超える額で使用させている者がその土地の受益者であるときは、当該土地に係る負担金は減免しないものとする。

4 第1項及び第2項の規定に基づき負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第12号)により管理者に申請しなければならない。ただし、管理者は、次の各号のいずれかに該当するものについては、その受益者の申請によらないで減免することができる。

(1) 国、地方公共団体が受益者である土地(第2項の規定により減免を受けることのできる同項第2号及び第3号の土地を除く。)に係る減免

(2) 下水道法(昭和33年法律第79条)第2条第3号に規定する公共下水道(以下「公共下水道」という。)の設置のために地上権を設定した部分の土地に係る減免

5 第1項の規定にかかわらず、管理者は受益者の土地が賦課対象区域の公告の日において、次の各号の土地に該当している場合で、当該土地に係る負担金について1以上の納期到来後に前項に規定する申請があったときは、当該各号に定める金額を減免することができる。

(1) 別表第1項及び第5項から第13項までに定める土地に該当している場合 前項の申請の日までに納期の到来していない負担金額に別表に定める減免率を乗じて得た額

(2) 別表第3項に定める土地に該当している場合 別表に定める額。ただし、前項の申請の日までに納期の到来していない負担金額を限度とする。

6 第1項第2項及び前項の規定に基づく減免額を算定した場合において、その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。

7 管理者は、第4項本文の規定に基づき減免の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(様式第13号)により通知するものとする。第4項ただし書の規定に基づき減免の決定をした場合も、同様とする。

(減免の取消し)

第18条 管理者は、前条第2項各号に規定する土地に係る負担金額について、同条第1項又は第2項の規定に基づき減免をした後において、その減免の理由が消滅したとき(別表第2項に係る減免を受けた受益者が、その年度内において同項に該当する事実を有しなくなったときを除く。)は、消滅後の納期に係る負担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者又はその者の地位を承継した受益者に対して下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(繰上徴収)

第19条 管理者は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。

(2) 強制執行が開始されたとき。

(3) 破産手続が開始されたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。

(6) 受益者である法人が解散したとき。

(7) 受益者に相続があった場合において相続人が限定承認をしたとき。

(8) 詐偽その他不正の行為により負担金の賦課徴収を免がれ、若しくは免がれようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。

2 管理者は、前項の規定に基づき繰上徴収をするときは、その旨を当該受益者に対して下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第20条 納期限後に納付する負担金に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者においてこれを減免することができる。

(1) 条例第9条に該当する事実があったとき。

(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。

(3) 前各号に準ずる理由があったとき。

2 前項の規定に基づき減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定に基づき申請があったときはその適否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者負担金延滞金減免決定(却下)通知書(様式第17号)により通知するものとする。(督促)

第21条 条例第16条において準用する小樽市債権管理条例(平成30年小樽市条例第3号)第7条に規定する督促は、督促状(様式第18号)によるものとする。

(賦課徴収資料の提出)

第22条 管理者は、負担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。

第23条 削除

第3章 雑則

(住所等変更の届出)

第24条 条例第15条第1項に規定する届出は、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第22号)又は下水道事業受益者負担金納付義務承継届(様式第19号)による。

2 条例第15条第2項に規定する届出は、下水道事業受益者負担金相続人代表者指定届(様式第20号)又は下水道事業受益者負担金相続人代表者指定通知書(様式第21号)による。

第25条 削除

(委任)

第26条 この規程の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条から第21条まで及び第25条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 当分の間、様式第18号中「年7.3%」とあるのは、「年7.3%(平成12年1月1日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」と読み替えるものとする。

(昭48.3.26企業規程15)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭48.8.20企業規程22)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭49.3.20企業規程1)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭49.3.30企業規程4)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭51.6.21企業規程10)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭52.3.26企業規程1)

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭52.5.25企業規程4)

この規程は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭54.6.1企業規程5)

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭55.4.1企業規程1)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭57.3.18企業規程5)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭57.6.30企業規程11)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭60.4.1企業規程3)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平元.3.31企業規程2)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平8.4.30企業規程13)

この規程は、平成8年5月1日から施行する。

(平10.6.25企業規程17)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平10.11.16企業規程21)

この規程は、平成10年11月16日から施行する。

(平11.12.24企業規程9)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平12.3.31企業規程5)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平12.9.29企業規程15)

この規程は、平成12年9月29日から施行する。

(平14.2.26企業規程1)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平17.3.31企業規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の小樽市水道局水質試験等の受託に関する規程、小樽市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程、小樽市水道局物品管理規程及び小樽市水道局検針業務員服務規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平18.9.26企業規程12)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年9月26日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(下水道事業受益者負担金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程第11条第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の下水道事業受益者負担金について適用し、平成18年度分までの下水道事業受益者負担金については、なお従前の例による。

(平19.3.30企業規程10)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平19.9.28企業規程25)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程又は第3条の規定による改正前の小樽市水道局会計規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平20.1.21企業規程1)

この規程は、平成20年1月21日から施行する。

(平20.10.28企業規程14)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年12月1日から施行する。ただし、別表第9項第2号の改正規定中「特別支援学校及び」を削る部分及び同項第3号の改正規定中「養成上」を「養成所」に改める部分は、同年10月28日から施行する。

(経過措置)

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものについては、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、改正後の別表第9項第2号及び第3号の規定を適用する。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平23.7.29水道規程6)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平23.12.26水道規程13)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平25.3.27水道規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平26.2.10水道規程1)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の小樽市水道事業及び下水道事業会計規程は、平成26年度の事業年度から適用する。

(小樽市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の一部改正)

第2条 小樽市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(昭和47年小樽市企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第13条第2項中「小樽市水道局会計規程」を「小樽市水道事業及び下水道事業会計規程」に改める。

(平28.3.28水道規程3)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平30.3.30水道規程2)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令3.8.25水道規程11)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

別表(第17条関係)

減免の対象となる土地

減免率(額)

1 国又は地方公共団体が次の各号に掲げる目的のために所有し、又は借用している土地


(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)又は小樽市文化財保護条例(昭和41年小樽市条例第18号)に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

100%

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100%

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条に規定する各種学校の用地

75%

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のため設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地

75%

(5) 警察法務収容施設の用地

75%

(6) 一般庁舎等用地(他の項目に掲げるものを除く。)

50%

(7) 施設に係る運営費が主として使用料収入をもって充当されている集会宿泊その他の施設の用地

25%

(8) 病院用地

25%

(9) 公営住宅用地

25%

(10) 公務員宿舎用地(ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その宿舎が付属する施設の用地に係る減免率による。)

25%

(11) 企業用施設の用地

25%

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者(以下「保護受給者に準ずる」という。)が受益者である土地

左の土地に該当する事実があった年度内の負担金につき

100%

3 公共下水道に係る事業のため、土地若しくは物件を提供し、又は特に費用の一部を負担した受益者が所有している土地

提供した土地等の評価額又は負担した額。ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。

4 削除


5 現に公衆の用に供されている次の各号のいずれかに掲げる道路であって、別に定める基準により、当該道路に、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備を設置しようとする者があるときはその敷地を無償で使用させる旨を管理者に誓約し、若しくは公共下水道の設置のため地上権を設定し、又は第2号の道路にあっては、その道路敷地として無償で使用させる旨市長に承諾したものの道路

100%

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定に基づく区域決定がされていない建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項及び第2項に規定する道路


(2) 道路法第18条の規定に基づき区域決定されている道路(国又は地方公共団体の所有地を除く。)


6 文化財保護法、北海道文化財保護条例又は小樽市文化財保護条例に基づき指定された文化財である建物その他の工作物の敷地

100%

7 小樽市消防団条例(昭和29年小樽市条例第11号)第2条に規定する消防団が消防用備品を格納する建物その他の工作物の設置のために所有し、又は借用している土地

100%

8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。)

50%

9 国及び地方公共団体以外の者が設置する学校等施設の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る。)で、次の各号のいずれかに該当するもの

75%

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置する学校の用地


(2) 公益社団法人又は公益財団法人が設置する幼稚園の用地


(3) 公益社団法人又は公益財団法人が設置する保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士又は歯科技工士の養成所の用地


10 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設(児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地

75%

11 町内会等が主としてその集会所として使用する建物の敷地

50%

12 急傾斜地(宅地保全のため、造成された法面等は除く。)等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地

その実情に応じ25%から100%の範囲内で減免率を認定する。

13 その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地

同上

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(令3水道規程11・一部改正)

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(令3水道規程11・一部改正)

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(令3水道規程11・一部改正)

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様式第8号 削除

様式第9号 削除

(令3水道規程11・一部改正)

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(令3水道規程11・一部改正)

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(令3水道規程11・一部改正)

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(令3水道規程11・一部改正)

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(令3水道規程11・一部改正)

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小樽市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

昭和47年1月1日 企業管理規程第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第1章
沿革情報
昭和47年1月1日 企業管理規程第1号
昭和48年3月26日 企業管理規程第15号
昭和48年8月20日 企業管理規程第22号
昭和49年3月20日 企業管理規程第1号
昭和49年3月30日 企業管理規程第4号
昭和51年6月21日 企業管理規程第10号
昭和52年3月26日 企業管理規程第1号
昭和52年5月25日 企業管理規程第4号
昭和54年6月1日 企業管理規程第5号
昭和55年4月1日 企業管理規程第1号
昭和57年3月18日 企業管理規程第5号
昭和57年6月30日 企業管理規程第11号
昭和60年4月1日 企業管理規程第3号
平成元年3月31日 企業管理規程第2号
平成8年4月30日 企業管理規程第13号
平成10年6月25日 企業管理規程第17号
平成10年11月16日 企業管理規程第21号
平成11年12月24日 企業管理規程第9号
平成12年3月31日 企業管理規程第5号
平成12年9月29日 企業管理規程第15号
平成14年2月26日 企業管理規程第1号
平成17年3月31日 企業管理規程第3号
平成18年9月26日 企業管理規程第12号
平成19年3月30日 企業管理規程第10号
平成19年9月28日 企業管理規程第25号
平成20年1月21日 企業管理規程第1号
平成20年10月28日 企業管理規程第14号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成23年7月29日 水道局規程第6号
平成23年12月26日 水道局規程第13号
平成25年3月27日 水道局規程第4号
平成26年2月10日 水道局規程第1号
平成28年3月28日 水道局規程第3号
平成30年3月30日 水道局規程第2号
令和3年8月25日 水道局規程第11号