○小樽市水道局事務分掌規程

平成17年1月28日

企業規程第1号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

小樽市水道局事務分掌規程(昭和35年小樽市企業管理規程第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、小樽市水道局(以下「局」という。)における事務の分掌について必要な事項を定めるものとする。

(組織及び分掌事務)

第2条 小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第5条に規定する局の組織は次の各号に定める課及びセンターとし、その分掌事務は第6条から第14条までに定めるところによる。

(1) 総務課

(2) 業務課

(3) サービス課

(4) 水道事業課

(5) 下水道事業課

(6) 水質管理課

(7) 浄水センター

(8) 水処理センター

(令3水道規程3・一部改正)

(職員)

第3条 局に担当部長を置くことができる。

2 局に局次長を置くことができる。

3 課に課長を、センターに所長を置く。

4 局に主幹を、課及びセンターに主査及び副主査を置くことができる。

5 課及びセンターに必要な職員を置く。

(令3水道規程3・令6水道規程9・一部改正)

(グループの設置等)

第4条 課及びセンターにおいては、その事務を効率的に処理するため、必要に応じグループ(課の分掌事務の一部を共同で処理するための職員の集合体をいう。以下同じ。)を置くことができる。

2 グループの分掌事務及びグループに所属する職員は、課長及び所長が定める。

3 課長及び所長は、グループの分掌事務及びグループに所属する職員を定め、又はこれらを変更したときは、その内容を速やかに小樽市水道事業等の設置等に関する条例第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)に報告するものとする。ただし、グループの分掌事務の変更又はグループに所属する職員の変更が一時的なものである場合は、この限りでない。

(令3水道規程3・一部改正)

(職務)

第5条 担当部長は、管理者の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

2 局次長は、管理者を補佐し、局の職員を指揮監督する。ただし、局に複数の局次長を置く場合の職員の指揮監督は、管理者がそれぞれ定める局次長の所管事務に従事する職員に対して行う。

3 課長及び所長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務を掌理する。

6 副主査は、上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務に従事する。

7 第3条第5項に規定する職員は、上司の命を受けてその所管事務に従事する。

(令3水道規程3・令6水道規程9・一部改正)

(総務課の分掌事務)

第6条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 局の庶務並びに局内他課及びセンターとの連絡調整についてのこと。

(2) 儀式及び交際についてのこと。

(3) 公印の保管についてのこと。

(4) 例規の立案及び編さんについてのこと。

(5) 公告式についてのこと。

(6) 文書の審査、収受、発送及び保存についてのこと。

(7) 職員の進退、賞罰、服務及び身分についてのこと。

(8) 職員の給与についてのこと。

(9) 職員の任用及び配置についてのこと。

(10) 職員の研修及び教養についてのこと。

(11) 職員の福利厚生及び衛生管理についてのこと。

(12) 職員の労働組合についてのこと。

(13) 土地及び建物の取得、貸借及び管理についてのこと(局内他課及びセンターに属するものを除く。)

(14) 局が所有する車両の総括管理についてのこと。

(15) 局庁内の取締りについてのこと。

(16) 予算の編成及び執行管理についてのこと。

(17) 決算についてのこと。

(18) 現金、有価証券及び担保物の出納及び保管についてのこと。

(19) 財政計画及び資金計画についてのこと。

(20) 財務諸表の作成についてのこと。

(21) 企業債、一時借入金及び一時運用金についてのこと。

(22) 工事及び業務委託の請負契約についてのこと。

(23) たな卸資産その他物品の購入及び修繕(たな卸資産を除く。)についてのこと。

(24) 資産の評価についてのこと。

(26) 固定資産及びたな卸資産の処分についてのこと。

(27) 水道及び下水道(以下「上下水道」という。)の普及及び広報についてのこと。

(28) 簡易水道事業についてのこと(他課及びセンターが所管する事務を除く。)

(29) 局内他課及びセンターに属しないこと。

(業務課の分掌事務)

第7条 業務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道の使用の開始及び休止についてのこと。

(2) 水道料金、下水道使用料その他の収入(簡易水道事業に係るものを含む。以下「水道料金等」という。)の調定、収納及び還付についてのこと。

(3) 水道料金(簡易水道事業に係るものを含む。)及び下水道使用料の減免についてのこと。

(4) 水道料金等の未納整理及び欠損処分についてのこと。

(5) 給水停止処分その他の滞納処分についてのこと。

(6) 水道メーター(簡易水道事業に係るものを含む。以下「メーター」という。)についてのこと。

(7) 使用水量の計量及び認定並びに汚水排出量の認定についてのこと。

(8) 局料金センターについてのこと。

(サービス課の分掌事務)

第8条 サービス課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 上下水道に関する相談、案内及び苦情処理についてのこと。

(2) 指定給水装置工事事業者及び下水道指定工事店についてのこと。

(3) 加入金及び受益者負担金の賦課及び減免についてのこと。

(4) 局が所有する土地の総合調整についてのこと。

(5) 上下水道施設に係る道路及び河川等の占用の許可及び更新並びに給水装置工事及び排水設備工事に伴う占用についてのこと。

(6) 給水装置及び排水設備の新設及び改造工事についてのこと。

(7) 配水管からメーターまでの給水装置に係る給水管及び給水用具の指定についてのこと。

(8) 給水装置の受託についてのこと。

(9) 給水装置及び排水設備に係る工事台帳の整備保管についてのこと。

(10) 水洗化の促進及び水洗化改造資金の貸付けについてのこと。

(11) 給水及び配水管路台帳図並びに下水道管路台帳図の交付についてのこと。

(12) 簡易水道事業に係る給水装置についてのこと。

(13) 開発行為のうち上下水道に係る調整及び寄附行為の受付並びに関係書類の保管についてのこと。

(14) 上下水道施設管理システムについてのこと。

(令3水道規程3・一部改正)

(水道事業課の分掌事務)

第9条 水道事業課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 配水管工事における占用についてのこと。

(2) 給水装置の修繕についてのこと。

(3) 給水施設の受託工事についてのこと(他課に係るものを除く。)

(4) たな卸資産(メーターを除く。)の管理についてのこと。

(5) 配水管及びその附属施設についてのこと。

(6) 配給水管路台帳図及び仕切弁台帳の整備保管についてのこと。

(7) 導水管、送水管及び配水管並びにそれら附属施設の維持管理についてのこと。

(8) 別表水道事業課の項に掲げる所管施設の維持管理についてのこと。

(9) 消火栓及び消火栓台帳の維持管理についてのこと。

(10) 漏水防止対策についてのこと。

(11) 緊急給水についてのこと。

(12) 簡易水道事業に係る配水管及びその附属施設についてのこと。

(13) 開発行為のうち水道に係る技術的指導についてのこと。

(14) 水道事業に係る企画、調査及び計画についてのこと。

(15) 水道施設の拡張及び更新の実施についてのこと。

(16) 水利権の取得についてのこと。

(17) 水道施設(給水施設を除く。)の受託についてのこと。

(18) 局本庁舎の工事の実施についてのこと。

(19) 簡易水道事業に係る計画の策定並びに拡張及び改良工事の実施についてのこと。

(令3水道規程3・全改)

(下水道事業課の分掌事務)

第10条 下水道事業課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道処理区域についてのこと。

(2) 管きょ工事における占用についてのこと。

(3) 排水設備の修繕についてのこと。

(4) 汚水管及び雨水管並びにそれら附属施設についてのこと。

(5) 公共下水台帳の整備保管についてのこと。

(6) 汚水管及びその附属施設の維持管理についてのこと。

(7) 開発行為のうち下水道に係る技術的指導及び検定についてのこと。

(8) 下水道事業に係る企画、調査及び計画についてのこと。

(9) 下水道施設の拡張及び更新の実施についてのこと。

(10) 局本庁舎の工事の実施についてのこと。

(令3水道規程3・全改)

第11条 削除

(水質管理課の分掌事務)

第12条 水質管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)等による定期及び臨時に実施する水質試験についてのこと。

(2) 水質の試験、調査等の受託についてのこと。

(3) 各浄水場、各下水終末処理場等における水質管理に関する調査及び指導についてのこと。

(4) 水道用薬品の試験についてのこと。

(5) 水質分析用機器及び自動水質計器等の保守点検についてのこと。

(6) 簡易水道事業に係る定期水質試験、水質管理等についてのこと。

(令3水道規程3・一部改正)

(浄水センターの分掌事務)

第13条 浄水センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 別表浄水センターの項に掲げる所管施設(以下この項において単に「所管施設」という。)の維持管理についてのこと。

(2) 所管施設に係る流水の占用及び土地の占用許可の更新についてのこと。

(3) 所管施設に係る浄水管理状況の統計及び報告についてのこと。

(4) 所管施設に係る関係機関との連絡調整についてのこと。

(5) 所管施設に係る送水調整についてのこと。

(6) 所管施設に係る水源涵養保安林の維持管理についてのこと。

(7) 簡易水道事業に係る浄水場、配水池及び配水ポンプ所の維持管理についてのこと。

(8) 簡易水道事業に係る配水池の受水調整についてのこと。

(令3水道規程3・一部改正)

(水処理センターの分掌事務)

第14条 水処理センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 別表水処理センターの項に掲げる所管施設の維持管理についてのこと。

(2) 下水の水質試験についてのこと。

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場に係る各種届出の受理及び内容審査についてのこと。

(4) 下水道法第12条第1項に規定する除害施設の設置指導、確認及び検査についてのこと。

(5) 工場又は事業場に対する監視及び指導についてのこと。

(6) 工場又は事業場の排水の水質分析についてのこと。

(令3水道規程3・全改)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(小樽市水道局下水道事業所規程の廃止)

2 小樽市水道局下水道事業所規程(昭和49年小樽市企業管理規程第3号)は、廃止する。

(発令の特例)

3 この規程の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規程の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる課又は係に発令されたものとみなす。

総務課庶務係

総務課

総務課経理係

営業課審査整理係

料金課

営業課料金係

営業課計量係

給水課サービス係

サービス課

給水課給水係

給水課配水係

給水課漏水防止係

下水道事業所管理課設備係

下水道事業所建設課工事係

下水道事業所施設課管きょ維持係

工務課計画係

整備推進課

工務課建設係

下水道事業所建設課計画係

工務課計装管理係

電気システム課

水質試験所試験係

水質管理課試験係

浄水課業務係

浄水センター施設管理係

浄水課天神浄水係

浄水センター天神浄水係

浄水課豊倉浄水係

浄水センター豊倉浄水係

浄水課銭函浄水係

浄水センター銭函浄水係

下水道事業所施設課処理場係

水処理センター処理場係

(平18.3.30企業規程6)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.30企業規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)をもって、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

水道局管路維持課主任

水道局管路維持課主査

水道局電気システム課主査

水道局整備推進課主査

3 前項に規定するもののほか、この規程の施行の際現に水道局電気システム課に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日をもって、水道局整備推進課に勤務発令されたものとみなす。

(平19.6.7企業規程22)

この規程は、平成19年6月11日から施行する。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平22.3.31水道規程3)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平23.7.29水道規程6)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平25.3.27水道規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 第2条の改正規定の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

料金課主査

業務課主査

3 前項に規定するもののほか、この規程の施行の際現に水道局料金課に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、水道局業務課に勤務発令されたものとみなす。

(平26.2.10水道規程1)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の小樽市水道事業及び下水道事業会計規程は、平成26年度の事業年度から適用する。

(小樽市水道局事務分掌規程の一部改正)

第3条 小樽市水道局事務分掌規程(平成17年小樽市企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

第6条第25号中「小樽市水道局会計規程」を「小樽市水道事業及び下水道事業会計規程」に改める。

(平27.6.5水道規程6)

この規程は、平成27年6月12日から施行する。

(平28.4.6水道規程10)

この規程は、平成28年4月11日から施行する。

(平29.3.24水道規程8)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令3.3.31水道規程3)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

管路維持課長

水道事業課長

管路維持課主査

水道事業課主査

整備推進課長

下水道事業課長

整備推進課主査

下水道事業課主査

水処理センター処理場係長

水処理センター主査

水処理センター指導係長

3 前項に規定するもののほか、この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる課又はセンターに勤務発令されたものとみなす。

管路維持課

水道事業課

整備推進課

下水道事業課

水処理センター処理場係

水処理センター

水処理センター指導係

(令6.3.29水道規程9)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条、第13条、第14条関係)

(令3水道規程3・一部改正)

(センターを含む。)

所管施設

水道事業課

桜第2高区ポンプ室、北手宮ポンプ室、奥沢ポンプ所、伍助沢ポンプ所及び最上ポンプ所

浄水センター

(1) 常盤ダムの貯水施設

(2) 天神浄水場、豊倉浄水場及び銭函浄水場の取水施設、導水施設、浄水施設並びに送水施設

(3) 文治沢配水池、清風ヶ丘ポンプ所、清風ヶ丘配水槽、新光配水池、桜第1高区配水池、桜低区配水池、桜第2高区配水池、潮見台配水池、真栄配水池、松ヶ枝配水池、高区配水池、中区配水池、低区配水池、於古発送水ポンプ所、於古発配水槽、於古発高区配水槽、長橋配水池、坂本配水池、オタモイ送水ポンプ所、オタモイ配水池、吉原配水池、幸配水池、北手宮配水池、手宮配水池、赤岩配水池、塩谷配水池、桃内配水池、蘭島配水池、望洋台ポンプ所、望洋台第1配水槽、望洋台第2送水ポンプ室、望洋台第2配水槽、於古発高区ポンプ室、高区送水ポンプ所、天神配水池、天神送水ポンプ所、朝里川温泉ポンプ室、朝里川温泉配水池、春香配水池、春香送水ポンプ所、春香第2送水ポンプ所、銭函高区揚水ポンプ室、銭函高区配水池、銭函中区配水池、銭函第1低区配水池、銭函第2低区配水池、見晴ポンプ所、見晴配水槽

(4) (1)(3)に附属する施設

(5) 休止施設のうち所管する施設

水処理センター

(1) 中央下水終末処理場、銭函下水終末処理場及び蘭島下水終末処理場

(2) 朝里第1汚水中継ポンプ場、朝里第2汚水中継ポンプ場、船浜汚水中継ポンプ場、勝納汚水中継ポンプ場、入船汚水中継ポンプ場、高島汚水中継ポンプ場、祝津汚水中継ポンプ場、塩谷第1汚水中継ポンプ場、塩谷第2汚水中継ポンプ場、塩谷第3汚水中継ポンプ場、張碓第1汚水中継ポンプ場、張碓第2汚水中継ポンプ場、若竹ポンプ所

小樽市水道局事務分掌規程

平成17年1月28日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第2章
沿革情報
平成17年1月28日 企業管理規程第1号
平成18年3月30日 企業管理規程第6号
平成19年3月30日 企業管理規程第4号
平成19年6月7日 企業管理規程第22号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成22年3月31日 水道局規程第3号
平成23年7月29日 水道局規程第6号
平成25年3月27日 水道局規程第4号
平成26年2月10日 水道局規程第1号
平成27年6月5日 水道局規程第6号
平成28年4月6日 水道局規程第10号
平成29年3月24日 水道局規程第8号
令和3年3月31日 水道局規程第3号
令和6年3月29日 水道局規程第9号