○小樽市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和44年4月25日

企業規程第8号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

小樽市水道部会計規程(昭和39年小樽市企業管理規程第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第14条―第17条)

第2節 収入(第18条―第29条)

第3節 支出(第30条―第47条)

第4節 振替取引(第48条・第49条)

第4章 預り金、一時借入金及び預り有価証券(第50条―第56条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第57条・第58条)

第2節 出納(第59条―第68条)

第3節 たな卸(第69条―第72条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第73条―第74条の3)

第7章 固定資産

第1節 通則(第75条―第77条)

第2節 取得(第78条―第86条)

第3節 管理及び処分(第87条―第90条)

第4節 減価償却(第91条・第92条)

第8章 引当金(第92条の2)

第9章 リース取引(第92条の3)

第10章 予算(第93条―第96条)

第11章 決算(第97条―第100条)

第12章 雑則(第101条・第102条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 小樽市水道事業及び下水道事業(以下「事業」という。)の出納その他の会計事務の処理については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員等)

第2条 小樽市水道局に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、局次長、総務課長及び総務課主査(総務課主査のうち主に経理業務に関する事務を行う者)をもって充てる。

3 局次長である企業出納員は、小樽市水道局企業出納員事務委任規程(昭和35年小樽市企業管理規程第11号)第2条各号に掲げる事務を行うものとする。

4 総務課長である企業出納員は、局次長である企業出納員が不在のときは、当該事務を行うものとする。

5 総務課主査である企業出納員は、局次長である企業出納員及び総務課長である企業出納員が不在のときは、当該事務を行うものとする。

6 第2項に規定する企業出納員がいずれも不在のときは、公営企業管理者(以下「管理者」という。)がその都度職員のうちから企業出納員を任命し当該事務を行わせるものとする。

7 現金取扱員は、職員のうちから管理者が任命する。

8 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は60万円とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

9 現金取扱員は、職務に従事するときは現金取扱員の証を携帯しなければならない。

(令2水道規程6・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関等)

第4条 管理者は、事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、市長の同意を得て指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを小樽市水道局出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを小樽市水道局収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について業務課長が発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について総務課長が発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について総務課長又は業務課長が発行する。

(会計伝票の整理)

第7条 総務課長又は業務課長は、その発行した会計伝票を企業出納員に送付し、企業出納員は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 金融機関別資金残高表

(3) 保管有価証券整理簿

(4) 貯蔵品受払簿

(5) 企業債台帳

(6) 固定資産台帳

(7) 予算差引簿

(8) 調定簿

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ補助簿を備えることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、それぞれの事務を所管する課長(浄水センター所長及び水処理センター所長を含む。以下「所管課長」という。)が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、次により記載しなければならない。

(1) 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(2) 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目の目について口座を設け、第5条の規定により発行される会計伝票により記載するものとする。

(3) 記載事項の訂正は、その部分に朱線2本を引き、取扱者が認め印を押印するものとする。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、予算差引簿、補助簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第13条 事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、水道事業にあっては別表第1号、下水道事業にあっては別表第2号に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(現金の範囲)

第14条 この規程において「現金」とは、金銭、預金及び小切手等(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号に規定する小切手等をいう。第25条において同じ。)その他現金に代わるべき証書をいう。

(首標金額の表示)

第15条 納入通知書、納入書及び会計伝票等の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。

(首標金額等の訂正)

第16条 収入及び支出についての証書類の首標金額は、加除し、訂正し、又は改ざんしてはならない。

2 前項に規定する証書類の首標金額以外の数字又は文字を訂正し、又は削除するときは、これを明確に記入し、その部分又は余白に認め印を押印しなければならない。

(債務又は債権の継承)

第17条 収入又は支払伝票を発行した後に債務若しくは債権の承継の事実が生じたとき、又は債権者の代理人による受領若しくは代理権の解除の事実が生じたときは、それぞれ必要書類を徴した上、承継者又は代理人若しくは本人に対し収支の執行をすることができる。

第2節 収入

(収入の調定)

第18条 業務課長は、所管する収入について債権が確定したとき又は業務課長を除く所管課長から調定通知簿の通知があったときは、直ちにこれを調定しなければならない。ただし、事前に調定し難いものは、収納後に調定することができる。

2 前項の規定により調定をするときは、調定内訳簿又は調定内訳簿兼収入原簿に記録し、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第19条 業務課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。この場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の20日前(ただし、当該納期限から起算する。)までに送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法による納付を申し出た納入義務者に対する納入通知書の送付については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に対する口座振替用納入通知書送付書の送付をもってこれに代えることができる。この場合においては、納入通知書に記載すべき内容についての電磁的記録とともに、振替日の前日までに送付しなければならない。

(令2水道規程15・一部改正)

(納入書による収納)

第20条 納入通知書によらない収入の収納については、納入書によるものとする。

(領収書の交付)

第21条 企業出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入義務者に対して領収証書又は領収書を交付しなければならない。ただし、管理者が必要があると認めるときは、金銭登録機による領収書をもってこれに代えることができる。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が収入の納付(口座振替の方法による収入の納付を除く。第4項において同じ。)を受けた場合に準用する。

3 現金取扱員が収入の納付を受けた場合には、領収証書又は領収書に所定の現金取扱員印を押すものとする。ただし、金銭登録機による領収書にあっては、この限りでない。

4 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が収入の納付を受ける場合には、領収証書に当該出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の領収印を押すものとする。

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、収納事務の性質上領収証書又は領収書を発行し難く、かつ、電子記録等で納付の確認をすることができる場合は、その発行を省略することができる。

(令2水道規程15・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第22条 納入義務者から納入通知書の再発行の申出があったとき又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から納付された証券が支払拒絶された旨の通知を受けたときは、納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して速やかに当該納入義務者に送付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第23条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに企業出納員又は出納取扱金融機関に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員又は小樽市水道局徴収業務委託規程(平成24年小樽市水道局規程第7号)第4条に規定する受託者(以下「徴収業務受託者」という。)から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、事業の預金口座に受け入れた収入を、出納取扱金融機関の事業の預金口座に速やかに振り替えるとともに、出納取扱金融機関に収納済通知書を提出しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた事業の収入及び自ら収納した事業の収入を収納日ごとに総括して、その金額、納付者の氏名等を企業出納員に当該振り替えられた日のうちに報告しなければならない。

(口座振替の方法による収入の納付)

第24条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、口座振替の方法による納付については、第19条第2項に規定する口座振替用納入通知書送付書の送付があったときは、振替収納を行うものとする。

2 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、前項の規定により振替収納を行った場合は、速やかに、その振替収納結果を企業出納員に通知するものとする。

3 企業出納員は、口座振替の方法による納付者に対し口座振替収納済通知書を交付するものとする。

(小切手等の支払地の区域)

第25条 事業の納入義務者が納付に用いることができる小切手等の支払地の区域は、全国の地域とする。

(令4水道規程13・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第26条 業務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、これを企業出納員及び総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項の収入伝票に基づき予算差引簿に記帳するものとする。

3 業務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入原簿等を整理しなければならない。

(過誤納金の処理)

第27条 第18条第3項の規定による調定の更正のうち減額するものがある場合は、調定減額内訳簿によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 過納又は誤納となったものについて、還付を要するときは過誤納金還付整理簿、充当したときは過誤納金充当整理簿により整理し、納入義務者にその旨を通知するとともに振替伝票を発行しなければならない。

3 前項の過誤納金の還付については、第30条第39条及び第40条の規定を準用する。

(不納欠損)

第28条 法令若しくは条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、業務課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(令3水道規程6・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第29条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び徴収業務受託者は、納入義務者が納付に用いた証券の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券をその権利の行使のため定められた期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに総務課長に振替伝票を発行させ、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、調定内訳簿兼収入原簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び徴収業務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(令2水道規程6・一部改正)

第3節 支出

(支出の手続)

第30条 総務課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに予算差引簿に記帳しなければならない。

2 総務課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票を発行し、予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第31条 総務課長は、前条第2項の規定による支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えて作成しなければならない。ただし、次に掲げるものは、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 給料、報酬、費用弁償、諸手当及び謝礼金

(2) 国及び道に対する支払金

(3) 負担金、金費、寄附金及び保険料等

(4) 企業債及び一時借入金の元利償還金

(5) 郵便切手及び収入印紙の購入代金

(6) 前各号のほか債権者から請求書を徴することができない支払金

3 企業出納員は、総務課長から第1項の規定による支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第32条 資金前渡、概算払又は前金払を受けようとする者は、資金前渡請求書、概算払請求書又は前金払請求書を管理者に提出しなければならない。

2 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

3 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、給料、諸手当及び報酬の資金前渡については、資金前渡請求額と精算額が同額のものについては、この限りでない。

4 総務課長は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行し、不足がある場合は、前条第1項の規定により、残金がある場合は第26条第1項の規定をそれぞれ準用し、予算差引簿に記帳しなければならない。

5 資金前渡を受けた職員は、前渡金整理簿を備えて常にその収支を明らかにしておかなければならない。ただし、一時限りのものについてはこの限りでない。

(令2水道規程6・一部改正)

(資金前渡の範囲)

第32条の2 令第21条の5第1項第15号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 会議等に要する負担金、その他これに類する経費

(2) 事故等により即時支払を必要とする経費

(3) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕に係る経費

(4) 交際費

(5) 即時支払をしなければ、契約困難な保険の加入に要する経費

(6) 賃借料、通信運搬費及び手数料であって、現金で支払わなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(令2水道規程6・令3水道規程6・一部改正)

(概算払の範囲)

第32条の3 令第21条の6第5号に規定する管理規程で定める経費は、法律上その義務に属する損害賠償(自動車事故等で人身損害に限る。)で、この額を早急に決め難い状況にある場合において、被害者が当面必要とする最少限度の治療費、生活費及び葬祭費とする。

(前金払の範囲)

第32条の4 令第21条の7第8号に規定する管理規程で定める経費は、保険料とする。

(繰替払の範囲)

第32条の5 令第21条の8第3号に規定する管理規程で定める経費は、小樽市下水道受益者負担に関する条例(昭和46年条例第22号)第8条第4項に規定する報償金とする。

(隔地払)

第33条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、振替払出し又は為替の方法によって送金し、又は出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第34条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、請求書に所定の事項を記載し、企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第35条 出納取扱金融機関と為替取引を行っている金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替の方法による支払)

第36条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の範囲内でなければならない。

2 企業出納員は、債権者からの申出により口座振替の方法による支払の請求があった場合は、出納取扱金融機関に振替金額、振替先金融機関、預金種目及び振替先等を記載した口座振替依頼書又は口座振替用フロッピーディスクを交付して行わなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項に規定する企業出納員からの口座振替依頼書等により振替を行ったものについて口座振替済通知書又は出納取扱金融機関が定める口座振替済書(以下「口座振替済通知書等」という。)により企業出納員に報告しなければならない。

第37条 削除

(分割払)

第38条 分割払をするものにあっては、企業出納員は請求書の余白に支払経過を明示しなければならない。

(小切手の振出し)

第39条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員が、特に必要と認めるときは、小切手に受取人の氏名を記載することができる。

4 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(領収書の徴収等)

第40条 企業出納員は、支払をしたときは、債権者の領収書を徴収しなければならない。

2 債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨申し出た場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、企業出納員は、改印を証明する書類その他債権者であることを確認することができる書類を徴さなければならない。

4 企業出納員は、出納取扱金融機関を通じて隔地払又は口座振替の方法により支払をしたときは、出納取扱金融機関の送金済通知書又は口座振替済通知書等を債権者の領収書とみなして処理することができる。

(小切手の訂正等)

第41条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「無効」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第42条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(支払伝票の整理)

第43条 企業出納員は、第33条第36条第39条及び第40条の規定により企業出納員に送付された口座振替済通知書及び領収書等参考となるべき書類に基づいて支払伝票を整理しなければならない。

(支払小切手の整理)

第44条 企業出納員は、毎月末、支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちにその旨を総務課長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、総務課長はその旨を業務課長に通知し、その通知を受けた業務課長は直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(債務免除等)

第45条 所管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書により管理者の決裁を受けるとともに総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定に基づき振替伝票を発行するとともに、収入伝票を発行すべきものについて、業務課長に通知し、その通知を受けた業務課長は収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第46条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第26条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第47条 事業の支出の支払のうち、過払又は誤払が発生した場合は、企業出納員は、総務課長に通知し、総務課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第19条第21条第22条及び第26条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

第4節 振替取引

(振替伝票の発行)

第48条 勘定振替の理由が発生したときは、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

(振替伝票記載事項)

第49条 振替伝票の記載欄には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 振替の理由

(2) その他必要な事項

第4章 預り金、一時借入金及び預り有価証券

(預り金)

第50条 企業出納員は、保証金その他事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 納税預り金

(3) 諸預り金

(一時借入金)

第51条 企業出納員は、政府機関、金融機関等より現金を借り受けた場合は、これを一時借入金として整理しなければならない。

(預り金又は一時借入金の受入れ)

第52条 預り金又は一時借入金の受入れは、事業の収入の収納の例により行わなければならない。

(預り金又は一時借入金の払出し)

第53条 預り金又は一時借入金の払出しは、事業の支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第54条 事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第55条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第56条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第57条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 水道メーター

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第58条 企業出納員は、常に事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第59条 総務課長は、たな卸資産を購入しようとする場合は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第60条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収及び受入れ)

第61条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、小樽市水道局物品管理規程(昭和43年小樽市企業管理規程第7号)第3条第1項に定める物品取扱員に遅滞なく検収させ、第57条第1項第1号に掲げる材料にあっては水道事業課長に、同項第2号に掲げる水道メーターにあっては業務課長にそれぞれ通知しなければならない。

2 水道事業課長又は業務課長は、前項の通知により入庫伝票を発行し、これに基づいて貯蔵品受払簿を整理するとともに、総務課長に通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の通知により振替伝票を発行しなければならない。

(令3水道規程6・一部改正)

(払出価額)

第62条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第63条 水道事業課長又は業務課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書を作成するとともに出庫伝票を発行し、企業出納員に通知しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 水道事業課長又は業務課長は、前項の通知内容により貯蔵品受払簿に記帳するとともに、総務課長に通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の通知に基づき振替伝票を発行し、予算差引簿に記帳しなければならない。

(令3水道規程6・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第64条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第61条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第65条 企業出納員は、第57条第1項各号に掲げる物品で事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第60条及び第61条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第66条 水道事業課長又は業務課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知に基づき、管理者の決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

3 前項の規定により不用品を廃棄したときは、総務課長は直ちに振替伝票を発行しなければならない。

(令3水道規程6・一部改正)

(保管責任の発生時期)

第67条 たな卸資産の保管責任は、それぞれの現品の引渡しを受けたときをもって始まる。

(事故報告)

第68条 企業出納員は、天災その他の理由によりたな卸資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

第3節 たな卸

(実地たな卸)

第69条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第70条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第71条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第69条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第72条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、これを総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知により振替伝票を発行して、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第73条 総務課長は、第57条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第86条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第60条及び第61条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第74条 総務課長は、第57条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたものを別に管理者が定めるところにより適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第74条の2 総務課長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第74条の3 総務課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第66条第2項及び第3項の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第75条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 水道メーター

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が3年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース取引を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引であって、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 電話加入権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 貸付金

 出資金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(登記及び登録)

第76条 固定資産を取得した場合、第三者に対抗するため登記又は登録を要するものは、法令の定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

2 登記又は登録を要する固定資産に関する対価の支払は、登記又は登録完了後でなければならない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(台帳)

第77条 総務課長は、固定資産台帳により、その増減及び現状を常に明らかにしておかなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第78条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第79条 総務課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第80条 総務課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第81条 総務課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第82条 建設改良工事を施行しようとする場合は、所管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の完了期限

(4) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(5) 工事の方法及び契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

3 総務課長は、前2項の文書に基づき、予算差引簿に記帳しなければならない。

(検収)

第83条 固定資産を取得し、又は建設改良工事が竣工した場合は、所管課長は、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第84条 総務課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第85条 建設改良工事が竣工した場合は、所管課長は、速やかに工事費の精算を行い、総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知によりあらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第86条 建設改良工事でその工期が1事業年度を越えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が竣工し建設仮勘定が確定した場合は、所管課長は、速やかに工事費の精算を行い総務課長に通知し、総務課長は、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第87条 総務課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告し、振替伝票を発行しなければならない。

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第87条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第34条において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定により賠償責任を負うべき職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。

(令2水道規程6・令6水道規程3・一部改正)

(売却等)

第88条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がいない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第89条 総務課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第60条及び第61条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第90条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告し、振替伝票を発行しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第91条 有形固定資産のうち、土地、建設仮勘定及びその他の有形資産で減価償却を行うべきではないものを除く資産はこれを償却資産とし、償却資産の価額を基礎として定額法によって取得の翌年度から減価償却を行うものとする。

2 総務課長は、前項の規定により減価償却を行った場合は、振替伝票を発行しなければならない。

(減価償却の範囲)

第92条 減価償却は、資産の価額の100分の95に相当する金額に達するまでこれを行うものとする。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第92条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 リース取引

(リース取引の会計処理方法)

第92条の3 事業が借主となるリース取引のうち、ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

2 前項の規定に関わらず、ファイナンス・リース取引であっても当該取引が次の各号のいずれかに該当する場合については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(1) 所有権移転外ファイナンス・リースであるとき。

(2) 当該リース物件が購入時に費用処理される資産であるとき。

(3) リース期間が1年以内であるとき。

第10章 予算

(予算要求書の提出)

第93条 所管課長は、総務課長が指定する期日までにその主管に属する翌年度予算要求書を作成し、参考書類を添えて総務課長に提出しなければならない。

2 課長等は、予算を補正する必要のある場合には総務課長が指定する期日までに、その主管に属する補正予算要求書を総務課長に提出しなければならない。

(予書原案等の市長へ送付)

第93条の2 管理者は、予算原案及び令第17条の2の規定による予算に関する説明書を市長が指定する期日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法により作成するものとする。

(予算科目)

第93条の3 収益的収入及び収益的支出に係る予算科目の区分は、水道事業にあっては別表第1号、下水道事業にあっては別表第2号に掲げる勘定科目の収益勘定及び費用勘定に定めるところによる。

2 資本的収入及び資本的支出に係る予算科目の区分は、水道事業にあっては別表第3号、下水道事業にあっては別表第4号に定めるところによる。

(流用及び予備費使用の手続)

第94条 所管課長は、予算を流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第95条 総務課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する必要があるときは、前項前段の規定を準用する。

(予算の繰越し)

第96条 総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第97条 決算の調製に関する事務は、総務課長が行う。

2 所管課長は、毎事業年度経過後速やかに、その所管に属する事項について決算の調製に必要な資料を総務課長に送付しなければならない。

(決算の整理)

第98条 総務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却及び繰延勘定の償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 消費税及び地方消費税に関する整理

(帳簿の締切)

第99条 総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第100条 総務課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第101条 総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第102条 次に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算差引簿 様式第1号

(2) 削除

(3) 収入伝票 様式第3号

(4) 支払伝票 様式第4号

(5) 振替伝票 様式第5号

(5)の2 会計日計表 様式第5号の2

(5)の3 金融機関別資金残高表 様式第5号の3

(6) 企業債台帳 様式第6号

(7) 保管有価証券整理簿 様式第7号

(8) 投資有価証券整理簿 様式第8号

(9) 削除

(10) 貯蔵品受払簿 様式第10号

(11) 固定資産台帳 様式第11号

(12)から(15)まで 削除

(16) 小切手 様式第15号

(17) 小切手振出済通知書 様式第16号

(18) 小切手振出済通知書送付票 様式第17号

(19) 小切手振出済通知書受領票 様式第18号

(20) 口座振替依頼書 様式第19号

(21) 口座振替済通知書 様式第20号

(22) 隔地払依頼書 様式第21号

(23) 隔地払受託書 様式第22号

(24) 隔地払支払通知書 様式第23号

(25) 収納済通知書 様式第24号

(26) 口座振替用納入通知書送付書(取扱機関保存用) 様式第24号の2

(27) 口座振替用収納済通知書(引継用) 様式第24号の3

(27)の2 口座振替用納入通知書送付書(局保存用) 様式第24号の4

(28) 入庫伝票 様式第25号

(29) 出庫伝票 様式第26号

(30) 削除

(31) 支出予算流用伺 様式第28号

(32) 請求書(一般用) 様式第29号

(33) 請求書(工事、その他用) 様式第30号

(34) 削除

(35) 資金前渡請求書(概算払請求書及び前金払請求書併用) 様式第32号

(36) 資金前渡精算書(同上) 様式第33号

(37) 支出調書(一般用) 様式第34号

(38) 支出調書(その他用) 様式第35号

(39) 削除

(40) 削除

(41) 削除

(42) 削除

(43) 削除

(44) 納入通知書(水道料金及び下水道使用料用) 様式第38号

(45) 納入書(水道料金及び下水道使用料用) 様式第39号

(46) 削除

(47) 納入通知書(その他用) 様式第40号

(48) 口座振替収納済通知書(水道料金及び下水道使用料用) 様式第40号の2

(49) 口座振替収納済通知書(水道料金及び下水道使用料用) 様式第40号の3

(50) 口座振替収納済通知書(水洗便所等改造資金用) 様式第40号の4

(50)の2 領収書 様式第40号の5

(51) 調定内訳簿(水道料金及び下水道使用料用) 様式第41号

(52) 調定内訳簿兼収入原簿 様式第42号

(53) 削除

(54) 削除

(55) 削除

(56) 削除

(57) 削除

(58) 調定内訳簿兼収入原簿、繰越原簿(水洗貸付回収金用) 様式第46号の2

(59) 調定減額内訳簿 様式第47号

(59)の2 過誤納金還付整理簿 様式第47号の2

(60) 削除

(60)の2 過誤納金充当整理簿 様式第48号の2

(60)の3 水道料金等過誤納金還付(充当)通知書 様式第48号の3

(61) 未収金繰越簿 様式第49号

(62) 調定簿 様式第50号

(62)の2 調定通知簿 様式第50号の2

(63) 削除

(64) 削除

(64)の2 現金整理(引継)簿 様式第52号の2

(65) 現金取扱員印 様式第53号

(66) 削除

(67) 現金取扱員の証 様式第55号

(68) 納入通知書受払表 様式第56号

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭45.7.13企業規程22)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭45.11.30企業規程24)

この規程は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は、昭和45年10月1日から、第3条から第6条までの規定は、昭和45年10月19日から、第7条の規定は、昭和45年11月1日から適用する。

(昭46.5.20企業規程5)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭47.4.5企業規程4)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭48.3.26企業規程12)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭48.8.20企業規程22)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(経過規程)

2 第22条の規定施行前、すでに作製済の諸用紙については昭和48年度中に限り、これを使用することができる。

(昭49.3.20企業規程1)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭49.7.1企業規程8)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭50.3.20企業規程2)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭51.3.25企業規程4)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭52.3.26企業規程1)

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭54.6.1企業規程5)

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭55.4.12企業規程5)

この規程は、昭和55年4月12日から施行する。

(昭56.3.30企業規程3)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭56.7.23企業規程9)

この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭57.3.18企業規程5)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭58.3.30企業規程2)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭58.5.31企業規程7)

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭58.6.17企業規程10)

この規程は、昭和58年6月17日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭59.5.1企業規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭60.4.1企業規程3)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭60.7.1企業規程4)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭60.8.1企業規程5)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭61.3.31企業規程1)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭62.3.31企業規程1)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭63.5.2企業規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(平元.1.8企業規程1)

この規程は、平成元年1月8日から施行する。

(平元.3.31企業規程6)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平2.3.28企業規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の小樽市水道局会計規程第75条第1号の規定により固定資産とされた取得価額10万円以上の工具、器具及び備品の取扱いについては、なお従前の例による。

(平4.9.1企業規程7)

この規程は、公布の日から施行する。

(平4.10.1企業規程8)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平5.4.1企業規程5)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平5.8.1企業規程9)

この規程は、平成5年8月1日から施行する。

(平6.4.1企業規程7)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平8.3.28企業規程5)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、この規程による改正前の小樽市水道局会計規程の規定に基づいて作成された用紙がある場合は、この規程による改正後の小樽市水道局会計規程の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平9.3.14企業規程1)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平10.3.26企業規程13)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.11.16企業規程22)

この規程は、平成10年11月16日から施行する。

(平11.4.1企業規程2)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平12.3.31企業規程8)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平12.12.26企業規程20)

この規程は、平成12年12月26日から施行する。

(平13.7.9企業規程5)

この規程は、平成13年7月9日から施行する。

(平14.3.29企業規程2)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平15.3.25企業規程6)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平16.1.30企業規程1)

この規程は、平成16年2月1日から施行する。

(平16.3.30企業規程6)

この規程は、平成16年3月30日から施行する。

(平16.12.30企業規程14)

この規程は、平成16年12月30日から施行する。

(平17.3.31企業規程11)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第57条及び別表の規定にかかわらず、平成16年度決算における会計処理ついては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現に改正前の小樽市水道局会計規程(以下「前規程」という。)の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平18.1.24企業規程1)

この規程は、平成18年2月1日から施行する。

(平18.3.30企業規程6)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.5.31企業規程20)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平19.9.28企業規程25)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程又は第3条の規定による改正前の小樽市水道局会計規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平20.2.20企業規程2)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.9.24企業規程13)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市水道局会計規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平21.12.24水道規程6)

この規程は、平成21年12月24日から施行する。

(平22.3.31水道規程3)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平22.8.25水道規程9)

この規程は、平成22年8月31日から施行する。

(平22.11.30水道規程11)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平23.4.1水道規程2)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平23.7.29水道規程6)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平23.12.26水道規程11)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平25.3.27水道規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平25.7.30水道規程9)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平26.2.10水道規程1)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の小樽市水道事業及び下水道事業会計規程は、平成26年度の事業年度から適用する。

(平27.2.9水道規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(平29.12.27水道規程12)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(令2.3.31水道規程6)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.11.16水道規程15)

この規程は、令和2年11月18日から施行する。

(令3.3.31水道規程6)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(令4.3.23水道規程3)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令4.10.21水道規程13)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令5.9.4水道規程11)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令6.3.29水道規程3)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令6.4.1水道規程13)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令6.6.10水道規程14)

この規程は、令和6年6月10日から施行する。

別表第1号(第13条関係)

(令2水道規程6・令6水道規程13・令6水道規程14・一部改正)

水道事業勘定科目

(収益勘定)

水道事業収益





営業収益




給水収益



水道料金

他会計負担金



一般会計負担金


下水道事業会計負担金


簡易水道事業特別会計

負担金

受託工事収益



受託工事収益

加入金



加入金

その他営業収益



手数料


材料売却収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息


貸付金利息


有価証券利息

他会計補助金



一般会計補助金

長期前受金戻入



受贈財産評価額戻入


国庫補助金戻入


交付金戻入


他会計負担金及び補助金戻入


工事負担金戻入


補償金戻入


寄附金戻入


その他長期前受金戻入

資本費繰入収益



資本費繰入収益

消費税及び地方消費税

還付金



消費税及び地方消費税還付金

雑収益



賃貸料


構内駐車使用料


水質試験受託収入


補償金


余剰電力売却収入


負担金


水源維持負担金


不用品売却収益


広告料収入


その他雑収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

長期前受金戻入



受贈財産評価額戻入


国庫補助金戻入


交付金戻入


他会計負担金及び補助金戻入


工事負担金戻入


補償金戻入


寄附金戻入


その他長期前受金戻入

寄附金



寄附金

その他特別利益



退職給付引当金戻入益


修繕引当金戻入益


特別修繕引当金戻入益


賞与引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


その他引当金戻入益


その他特別利益

(費用勘定)

水道事業費用





営業費用




原水及び浄水費


配水費


給水費


受託工事費


業務費


総係費



給料


手当


恩給及び退職年金


報酬


法定福利費


災害補償費


厚生福利費


報償費


旅費


交際費


燃料費


光熱水費


動力費


修繕費


印刷製本費


被服費


薬品費


備消品費


諸謝金


材料費


食糧費


通信運搬費


広告料


保険料


手数料


委託料


賃借料


委託工事費


路面復旧費


負担金


補償費


受水費


公課費


社会保険料及び雇用保険料


退職給付費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


賞与引当金繰入額


貸倒引当金繰入額


貸倒損失


その他引当金繰入額


雑費

減価償却費



有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費


たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価


雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息


借入金利息

雑支出



不用品売却原価


その他雑支出

繰延勘定償却



退職給与金償却

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

その他営業外費用



貸倒引当金繰入額


貸倒損失

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



退職給付引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


賞与引当金繰入額


貸倒引当金繰入額


貸倒損失


その他引当金繰入額


その他特別損失

(資産勘定)

固定資産





有形固定資産




土地



事務所用地


施設用地


その他用地

建物



事務所用建物


施設用建物


公舎合宿用建物


その他建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


公舎合宿用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額

構築物



原水及び浄水設備


配水設備


その他構築物

構築物減価償却累計額



原水及び浄水設備減価償却累計額


配水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



電気設備


内燃設備


ポンプ設備


塩素滅菌設備


水道メーター


その他機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


水道メーター減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具



車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品



工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

無形固定資産




電話加入権



電話加入権

リース資産



リース資産

その他無形固定資産



その他無形固定資産

投資




投資有価証券



投資有価証券

貸付金



他会計貸付金

出資金



出資金

破産更生債権



破産更生債権

貸倒引当金



貸倒引当金

流動資産





現金及び預金




現金



現金

預金



預金

未収金




営業未収金



未収給水収益


未収他会計負担金


未収受託工事収益


未収加入金


未収その他営業収益

営業外未収金



未収受取利息及び配当金


未収他会計補助金


未収消費税及び地方消費税還付金


未収雑収益

その他未収金



未収固定資産売却益


未収過年度損益修正益


未収その他特別利益


未収企業債


未収国庫補助金


未収交付金


未収他会計出資金


未収他会計負担金


未収他会計補助金


未収工事負担金


未収補償金


未収寄附金


未収貸付金償還金


未収出資金償還金


未収固定資産売却代

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

貯蔵品




材料



材料

水道メーター



水道メーター

短期貸付金




他会計貸付金



他会計貸付金

前払費用




未経過保険料



未経過保険料

その他前払費用



その他前払費用

前払金




前払金



前払金

前渡金



前渡金

概算金



概算金

前払消費税及び地方消費税



前払消費税及び地方消費税

有価証券




有価証券



有価証券

その他流動資産




保管有価証券



保管有価証券

仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税

立替金




年末調整還付金立替金

その他立替金

繰延勘定





退職給与金




退職給与金



退職給与金

(負債勘定)

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




他会計借入金



他会計借入金

リース債務




有形固定資産リース債務



有形固定資産リース債務

無形固定資産リース債務



無形固定資産リース債務

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





一時借入金




一時借入金



一時借入金

未払金




営業未払金



未払原水及び浄水費


未払配水費


未払給水費


未払受託工事費


未払業務費


未払総係費


未払資産減耗費


その他営業未払金

営業外未払金



未払支払利息及び企業債取扱諸費


未払雑支出


未払消費税及び地方消費税

貯蔵品未払金



未払材料


未払水道メーター

建設改良未払金



未払営業設備費


未払配水管整備工事費


未払改良工事費


未払導・送水管整備工事費


未払消火栓整備費


未払諸支出金

その他未払金



未払過年度損益修正損


未払その他特別損失


未払企業債償還金


未払貸付金


未払出資金


未払退職給付引当金取崩額


未払修繕引当金取崩額


未払特別修繕引当金取崩額


未払賞与引当金取崩額


未払その他引当金取崩額

未払費用




未払費用



未払費用

前受金




営業前受金



前受給水収益


前受受託工事収益


前受加入金


前受その他営業収益

営業外前受金



前受受取利息及び配当金


前受雑収益

その他前受金



前受固定資産売却益


前受過年度損益修正益


前受その他特別利益


前受工事負担金


前受補償金


前受固定資産売却代

預り金




預り保証金



入札保証金


契約保証金


その他保証金

納税預り金



所得税預り金


住民税及び森林環境税預り金

諸預り金



水道料金還付未済分


加入金還付未済分


手数料還付未済分


雑収益還付未済分


社会保険料預り金


その他諸預り金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




他会計借入金



他会計借入金

リース債務




有形固定資産リース債務



有形固定資産リース債務

無形固定資産リース債務



無形固定資産リース債務

引当金




修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

賞与引当金



賞与引当金

その他引当金



その他引当金

その他流動負債




仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債



その他流動負債

繰延収益





長期前受金




受贈財産評価額



受贈財産評価額

国庫補助金



国庫補助金

交付金



交付金

他会計負担金及び補助金



一般会計負担金及び補助金

工事負担金



工事負担金

補償金



補償金

寄附金



寄附金

その他長期前受金



その他長期前受金

長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額



受贈財産評価額収益化累計額

国庫補助金収益化累計額



国庫補助金収益化累計額

交付金収益化累計額



交付金収益化累計額

他会計負担金及び補助金収益化累計額



一般会計負担金及び補助金収益化累計額

工事負担金収益化累計額



工事負担金収益化累計額

補償金収益化累計額



補償金収益化累計額

寄附金収益化累計額



寄附金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額

(資本勘定)

資本金





自己資本金




自己資本金



固有資本金


繰入資本金


組入資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

国庫補助金



国庫補助金

交付金



交付金

他会計負担金及び補助金



一般会計負担金及び補助金

工事負担金



工事負担金

補償金



補償金

寄附金



寄附金

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金(欠損金)




減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

その他積立金



その他積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


当年度純利益(当年度純損失)

別表第2号(第13条関係)

(令2水道規程6・令3水道規程6・令6水道規程13・令6水道規程14・一部改正)

下水道事業勘定科目

(収益勘定)

下水道事業収益





営業収益




下水道使用料



下水道使用料

他会計負担金



一般会計負担金

水道事業会計負担金

受託工事収益



受託工事収益

その他営業収益



材料売却収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息


貸付金利息


有価証券利息

他会計補助金



一般会計補助金

国庫補助金



国庫補助金

長期前受金戻入



受贈財産評価額戻入


国庫補助金戻入


交付金戻入


他会計負担金及び補助金戻入


受益者負担金戻入


工事負担金戻入


補償金戻入


寄附金戻入


その他長期前受金戻入

資本費繰入収益



資本費繰入収益

消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金

雑収益



賃貸料


構内駐車使用料


補償金


負担金


不用品売却収益


その他雑収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

長期前受金戻入



受贈財産評価額戻入


国庫補助金戻入


交付金戻入


他会計負担金及び補助金戻入


受益者負担金戻入


工事負担金戻入


補償金戻入


寄附金戻入


その他長期前受金戻入

寄附金



寄附金

その他特別利益



退職給付引当金戻入益


修繕引当金戻入益


特別修繕引当金戻入益


賞与引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


その他引当金戻入益


その他特別利益

(費用勘定)

下水道事業費用





営業費用




維持管理費


受託工事費



給料


手当


恩給及び退職年金


報酬


法定福利費


厚生福利費


報償費


旅費


燃料費


光熱水費


動力費


修繕費


印刷製本費


被服費


薬品費


備消品費


材料費


食糧費


通信運搬費


広告料


保険料


手数料


委託料


賃借料


委託工事費


路面復旧費


負担金


補償費


公課費


社会保険料及び雇用保険料


退職給付費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


賞与引当金繰入額


貸倒引当金繰入額


貸倒損失


その他引当金繰入額


雑費

減価償却費



有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費


たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価


雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息


借入金利息

雑支出



不用品売却原価


その他雑支出

繰延勘定償却



退職給与金償却

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

その他営業外費用



貸倒引当金繰入額


貸倒損失

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



退職給付引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


賞与引当金繰入額


貸倒引当金繰入額


貸倒損失


その他引当金繰入額


その他特別損失

(資産勘定)

固定資産





有形固定資産




土地



事務所用地


施設用地


その他用地

建物



事務所用建物


施設用建物


公舎合宿用建物


その他建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


公舎合宿用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額

構築物



排水設備


処理設備


その他構築物

構築物減価償却累計額



排水設備減価償却累計額


処理設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



電気設備


内燃設備


ポンプ設備


滅菌設備


処理機械設備


計測設備


その他機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


滅菌設備減価償却累計額


処理機械設備減価償却累計額


計測設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具



車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品



工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

無形固定資産




電話加入権



電話加入権

リース資産



リース資産

その他無形固定資産



その他無形固定資産

投資




投資有価証券



投資有価証券

貸付金



水洗貸付金


他会計貸付金

出資金



出資金

破産更生債権



破産更生債権

貸倒引当金



貸倒引当金

流動資産





現金及び預金




現金



現金

預金



預金

未収金




営業未収金



未収下水道使用料


未収他会計負担金


未収受託工事収益


未収その他営業収益

営業外未収金



未収受取利息及び配当金


未収他会計補助金


未収国庫補助金


未収消費税及び地方消費税還付金


未収雑収益

その他未収金



未収固定資産売却益


未収過年度損益修正益


未収その他特別利益


未収企業債


未収国庫補助金


未収交付金


未収他会計出資金


未収他会計補助金


未収受益者負担金


未収工事負担金


未収補償金


未収寄附金


未収貸付金償還金


未収出資金償還金


未収固定資産売却代

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

貯蔵品




材料



材料

短期貸付金




他会計貸付金



他会計貸付金

前払費用




未経過保険料



未経過保険料

その他前払費用



その他前払費用

前払金




前払金



前払金

前渡金



前渡金

概算金



概算金

前払消費税及び地方消費税



前払消費税及び地方消費税

有価証券




有価証券



有価証券

その他流動資産




保管有価証券



保管有価証券

仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税

立替金




年末調整還付金立替金

その他立替金

繰延勘定





退職給与金




退職給与金



退職給与金

(負債勘定)

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




他会計借入金



他会計借入金

リース債務




有形固定資産リース債務



有形固定資産リース債務

無形固定資産リース債務



無形固定資産リース債務

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





一時借入金




一時借入金



一時借入金

未払金




営業未払金



未払維持管理費


未払受託工事費


未払資産減耗費


その他営業未払金

営業外未払金



未払支払利息及び企業債取扱諸費


未払雑支出


未払消費税及び地方消費税

貯蔵品未払金



未払材料

建設改良未払金



未払営業設備費


未払築造工事費


未払受益者負担金事務費


未払諸支出金

その他未払金



未払過年度損益修正損


未払その他特別損失


未払企業債償還金


未払貸付金


未払出資金


未払退職給付引当金取崩額


未払修繕引当金取崩額


未払特別修繕引当金取崩額


未払賞与引当金取崩額


未払その他引当金取崩額

未払費用




未払費用



未払費用

前受金




営業前受金



前受下水道使用料


前受受託工事収益


前受その他営業収益

営業外前受金



前受受取利息及び配当金


前受雑収益

その他前受金



前受固定資産売却益


前受過年度損益修正益


前受その他特別利益


前受工事負担金


前受補償金


前受固定資産売却代

預り金




預り保証金



入札保証金


契約保証金


その他保証金

納税預り金



所得税預り金


住民税及び森林環境税預り金

諸預り金



下水道使用料還付未済分


貸付金利息還付未済分


雑収益還付未済分


受益者負担金還付未済分


貸付金償還金還付未済分


社会保険料預り金


その他諸預り金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




他会計借入金



他会計借入金

リース債務




有形固定資産リース債務



有形固定資産リース債務

無形固定資産リース債務



無形固定資産リース債務

引当金




修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

賞与引当金



賞与引当金

その他引当金



その他引当金

その他流動負債




仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債



その他流動負債

繰延収益





長期前受金




受贈財産評価額



受贈財産評価額

国庫補助金



国庫補助金

交付金



交付金

他会計負担金及び補助金



一般会計負担金及び補助金

受益者負担金



受益者負担金

工事負担金



工事負担金

補償金



補償金

寄附金



寄附金

その他長期前受金



その他長期前受金

長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額



受贈財産評価額収益化累計額

国庫補助金収益化累計額



国庫補助金収益化累計額

交付金収益化累計額



交付金収益化累計額

他会計負担金及び補助金収益化累計額



一般会計負担金及び補助金収益化累計額

受益者負担金収益化累計額



受益者負担金収益化累計額

工事負担金収益化累計額



工事負担金収益化累計額

補償金収益化累計額



補償金収益化累計額

寄附金収益化累計額



寄附金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額

(資本勘定)

資本金





自己資本金




自己資本金



固有資本金


繰入資本金


組入資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

国庫補助金



国庫補助金

交付金



交付金

他会計負担金及び補助金



一般会計負担金及び補助金

受益者負担金



受益者負担金

工事負担金



工事負担金

補償金



補償金

寄附金



寄附金

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金(欠損金)



減債積立金




減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

その他積立金



その他積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度末処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


当年度純利益(当年度純損失)

別表第3号(第93条の3関係)

(令2水道規程6・一部改正)

水道事業予算科目(資本的収入及び支出)

(収入)

資本的収入





企業債




企業債



企業債

国庫補助金




国庫補助金



国庫補助金

交付金




交付金



交付金

他会計出資金




他会計出資金



一般会計出資金

他会計負担金




他会計負担金



一般会計負担金

他会計補助金




他会計補助金



一般会計補助金

工事負担金




工事負担金



工事負担金

補償金




補償金



補償金

寄附金




寄附金



寄附金

貸付金償還金




貸付金償還金



他会計貸付金償還金

出資金償還金




出資金償還金



出資金償還金

固定資産売却代




固定資産売却代



固定資産売却代

(支出)

資本的支出





建設改良費




営業設備費



施設費


備品費


雑費

配水管整備工事費


改良工事費


導・送水管整備工事費


消火栓整備費



給料


手当


報酬


法定福利費


報償費


旅費


燃料費


光熱水費


動力費


修繕費


印刷製本費


被服費


薬品費


備消品費


材料費


通信運搬費


保険料


手数料


委託料


賃借料


委託工事費


路面復旧費


負担金


補償費


公課費


施設費


備品費


社会保険料及び雇用保険料


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


賞与引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費

諸支出金



補助金返還金

企業債償還金




企業債償還金



企業債償還金

貸付金




貸付金



他会計貸付金

出資金




出資金



出資金

別表第4号(第93条の3関係)

(令2水道規程6・一部改正)

下水道事業予算科目(資本的収入及び支出)

(収入)

資本的収入





企業債




企業債



企業債

交付金




交付金



交付金

他会計出資金




他会計出資金



一般会計出資金

他会計負担金




他会計負担金



一般会計負担金

他会計補助金




他会計補助金



一般会計補助金

受益者負担金




受益者負担金



受益者負担金

工事負担金




工事負担金



工事負担金

補償金




補償金



補償金

寄附金




寄附金



寄附金

貸付金償還金




貸付金償還金



水洗貸付金償還金


他会計貸付金償還金

出資金償還金




出資金償還金



出資金償還金

固定資産売却代




固定資産売却代



固定資産売却代

(支出)

資本的支出





建設改良費




営業設備費



施設費


備品費


雑費

築造工事費



給料


手当


報酬


法定福利費


報償費


旅費


燃料費


光熱水費


動力費


修繕費


印刷製本費


被服費


薬品費


備消品費


材料費


通信運搬費


保険料


手数料


委託料


賃借料


委託工事費


路面復旧費


負担金


補償費


公課費


施設費


備品費


社会保険料及び雇用保険料


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


賞与引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費

諸支出金



補助金返還金

企業債償還金




企業債償還金



企業債償還金

貸付金




貸付金



水洗貸付金


他会計貸付金

出資金




出資金



出資金

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様式第2号 削除

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様式第9号 削除

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様式第12号 削除

様式第13号及び様式第13号の2 削除

様式第14号 削除

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様式第27号 削除

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(令6水道規程3・全改)

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(令6水道規程3・全改)

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様式第31号 削除

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様式第36号 削除

様式第37号 削除

(令5水道規程11・全改)

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(令5水道規程11・全改)

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(令5水道規程11・全改)

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(令5水道規程11・一部改正)

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(令5水道規程11・一部改正)

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(令4水道規程3・一部改正)

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様式第43号から様式第46号まで 削除

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様式第48号 削除

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様式第51号 削除

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様式第54号 削除

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小樽市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和44年4月25日 企業管理規程第8号

(令和6年6月10日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第2章
沿革情報
昭和44年4月25日 企業管理規程第8号
昭和45年7月13日 企業管理規程第22号
昭和45年11月30日 企業管理規程第24号
昭和46年5月20日 企業管理規程第5号
昭和47年4月5日 企業管理規程第4号
昭和48年3月26日 企業管理規程第12号
昭和48年8月20日 企業管理規程第22号
昭和49年3月20日 企業管理規程第1号
昭和49年7月1日 企業管理規程第8号
昭和50年3月20日 企業管理規程第2号
昭和51年3月25日 企業管理規程第4号
昭和52年3月26日 企業管理規程第1号
昭和54年6月1日 企業管理規程第5号
昭和55年4月12日 企業管理規程第5号
昭和56年3月30日 企業管理規程第3号
昭和56年7月23日 企業管理規程第9号
昭和57年3月18日 企業管理規程第5号
昭和58年3月30日 企業管理規程第2号
昭和58年5月31日 企業管理規程第7号
昭和58年6月17日 企業管理規程第10号
昭和59年5月1日 企業管理規程第1号
昭和60年4月1日 企業管理規程第3号
昭和60年7月1日 企業管理規程第4号
昭和60年8月1日 企業管理規程第5号
昭和61年3月31日 企業管理規程第1号
昭和62年3月31日 企業管理規程第1号
昭和63年5月2日 企業管理規程第2号
平成元年1月8日 企業管理規程第1号
平成元年3月31日 企業管理規程第6号
平成2年3月28日 企業管理規程第2号
平成4年9月1日 企業管理規程第7号
平成4年10月1日 企業管理規程第8号
平成5年4月1日 企業管理規程第5号
平成5年8月1日 企業管理規程第9号
平成6年4月1日 企業管理規程第7号
平成8年3月28日 企業管理規程第5号
平成9年3月14日 企業管理規程第1号
平成10年3月26日 企業管理規程第13号
平成10年11月16日 企業管理規程第22号
平成11年4月1日 企業管理規程第2号
平成12年3月31日 企業管理規程第8号
平成12年12月26日 企業管理規程第20号
平成13年7月9日 企業管理規程第5号
平成14年3月29日 企業管理規程第2号
平成15年3月25日 企業管理規程第6号
平成16年1月30日 企業管理規程第1号
平成16年3月30日 企業管理規程第6号
平成16年12月30日 企業管理規程第14号
平成17年3月31日 企業管理規程第11号
平成18年1月24日 企業管理規程第1号
平成18年3月30日 企業管理規程第6号
平成19年5月31日 企業管理規程第20号
平成19年9月28日 企業管理規程第25号
平成20年2月20日 企業管理規程第2号
平成20年9月24日 企業管理規程第13号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成21年12月24日 水道局規程第6号
平成22年3月31日 水道局規程第3号
平成22年8月25日 水道局規程第9号
平成22年11月30日 水道局規程第11号
平成23年4月1日 水道局規程第2号
平成23年7月29日 水道局規程第6号
平成23年12月26日 水道局規程第11号
平成25年3月27日 水道局規程第4号
平成25年7月30日 水道局規程第9号
平成26年2月10日 水道局規程第1号
平成27年2月9日 水道局規程第1号
平成29年12月27日 水道局規程第12号
令和2年3月31日 水道局規程第6号
令和2年11月16日 水道局規程第15号
令和3年3月31日 水道局規程第6号
令和4年3月23日 水道局規程第3号
令和4年10月21日 水道局規程第13号
令和5年9月4日 水道局規程第11号
令和6年3月29日 水道局規程第3号
令和6年4月1日 水道局規程第13号
令和6年6月10日 水道局規程第14号