○小樽市水道局事務専決規程
昭和35年12月26日
企業規程第19号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 小樽市水道局における事務の専決等については、この規程の定めるところによる。
(専決事項)
第2条 小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、その権限に属する事務のうち次に掲げる事項を課長及び所長(以下これらを「課長」という。)に専決させるものとする。
共通専決事項
(1) 軽易な事務上の照会、回答及び報告
(2) 諸証明及び閲覧の許可
(3) 軽易又は定例の保有個人情報の目的外の利用及び提供
(4) 個人情報ファイル簿の作成
(5) 当直員の指定及び当直日誌の承認
(6) 所属職員に対する道内旅行命令(日帰りを含む。)及び道外旅行命令(主査及び係長を除く。)
(7) 所属職員に対する時間外勤務命令及び特殊勤務命令
(8) 所属職員の年次有給休暇及び私事による欠勤の届出並びに所属職員の病気休暇及び特別休暇の承認
(9) 特別の勤務に従事する所属職員の週休日及び勤務時間の割振り
(10) 所属職員の週休日の振替、超勤代休時間及び休日の代休日の指定
(11) 所属職員の事務分担
(12) 小樽市職員倫理条例(平成24年小樽市条例第1号)第11条第2項の規定に基づく所属職員の禁止行為の適用除外の承認
(13) 予定価格200万円以下の工事請負契約
(14) 工事監督員の指定
(15) 契約金額200万円以下の工事の施行管理上必要な決定
(16) 工事に伴う道路の占用又は使用の許可申請
(17) 予定価格100万円以下の業務委託契約(建設改良費を除く。)
(18) 業務担当員の指定
(19) 契約金額100万円以下の委託業務の履行管理上必要な決定
(20) 小樽市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年小樽市条例第59号)に基づく予定価格50万円未満の長期継続契約
(21) 他に定めるものを除く100万円未満の支出負担行為(交際費及び食糧費を除く。)
(22) 不動産の登記嘱託
総務課長専決事項
(1) 職員の服務上の諸証明の発行
(2) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当の認定
(3) 児童手当の認定
(4) 100万円未満の支出命令
(5) 物件の購入、製造及び修繕の要求
(6) 100万円未満の物件の購入、製造及び修繕
(7) 100万円未満の予算執行後の科目更正
(8) 予算の流用の要求
(9) 予算の目内流用の決定
(10) 100万円未満の資金前渡の清算
(11) 会議室その他の一時使用の許可
業務課長専決事項
(1) 使用水量及び汚水排出量の認定
(2) 過誤納金の還付及び充当
(3) 局料金センターの監督
サービス課長専決事項
(1) 給水装置所有者の名義変更届の処理
(2) 給水装置工事申込みの処理
(3) 給水装置工事の材料の使用承認
(4) 業者が行う給水装置工事の承認及び検査合格書の交付
(5) 給水装置工事の設計、見積り及び精算
(6) 排水設備所有者の名義変更届の処理
(7) 排水設備工事申込みの処理
(8) 排水設備工事分納の許可
(9) 排水設備工事の自己材料の使用承認
(10) 指定下水道工事店以外の者が施工する排水設備工事の承認
(11) 排水設備工事の設計、見積り及び精算
(12) 排水設備工事の完了届の処理
(13) 水洗便所改造資金の貸付決定
水道事業課長専決事項
(1) 消火栓の使用許可
水質管理課長専決事項
(1) 受託による水質検査の実施許可
(2) 毎日試験成績の認定
浄水センター所長専決事項
(1) 奥沢水源地広場の使用許可
(2) 水源涵養保安林への入地許可
(令3水道規程4・令8水道規程1・一部改正)
(重要又は異例に属するもの等の特例)
第3条 前条に規定する専決事項であっても、重要若しくは異例に属するもの又は特に上司の指示のあるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(専決に係る報告)
第4条 課長は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事務について、上司に報告しなければならない。
(決裁順序)
第5条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長(係を置かない課にあっては、主査。以下同じ。)から順次直近の上司を経て、管理者又は課長の決裁を受けるものとする。
(管理者が不在の場合の代決)
第6条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在である場合は、局次長がその事項を代決するものとする。
2 前項の場合において、局次長も不在である場合は、その事項に係る事務を主管する課長がその事項を代決するものとする。
(課長が不在の場合の代決)
第7条 課長が専決すべき事項について、当該課長が不在である場合は、その事項に係る事務を主管する係長がその事項を代決するものとする。
2 前項の場合において、係長も不在であるときは、局次長がその事項を代決するものとする。
(代決できる事項)
第8条 代決は、急を要する事項及びあらかじめ指示を受けた事項に限りすることができる。あらかじめ代決してはならないと指示された事項及び異例又は疑義のある事項については、代決することができない。
付則
1 この規程は、昭和36年1月1日から施行する。
2 昭和34年8月28日水道部庁達第2号(課長共通代決事項について)は、廃止する。
付則(昭36.10.16企業規程23)
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月5日から適用する。
付則(昭38.7.22企業規程8)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭42.1.1企業規程9)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭45.4.30企業規程12)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭48.8.20企業規程22)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
付則(昭49.3.20企業規程1)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭49.7.1企業規程8)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭54.6.1企業規程5)
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
付則(昭55.4.12企業規程4)
この規程は、昭和55年4月12日から施行する。
付則(昭59.5.1企業規程1)抄
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭61.3.31企業規程1)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平元.3.31企業規程6)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平元.6.27企業規程7)
この規程は、平成元年7月1日から施行する。
付則(平2.11.28企業規程12)
この規程は、平成2年12月1日から施行する。
付則(平5.2.1企業規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平6.7.1企業規程9)
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平7.1.30企業規程1)
この規程は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平8.3.28企業規程3)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平8.5.27企業規程14)
この規程は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平12.3.31企業規程7)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平14.3.29企業規程3)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31企業規程3)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30企業規程8)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.3.31企業規程8)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.3.31水道規程5)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平23.7.29水道規程6)
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平24.6.29水道規程5)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平25.3.27水道規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.3.20水道規程3)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平30.11.1水道規程6)
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令3.3.31水道規程4)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令8.1.30水道規程1)
(施行期日)
1 この規程は、令和8年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第2条の規定は、この規程の施行の日以後に行われた又は行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約又は当該契約に係る工事(以下「契約等」という。)について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約等については、なお従前の例による。