○小樽市水道局の請負工事に対する前払金に関する規程
昭和63年4月1日
企業規程第1号
(趣旨)
第1条 小樽市水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)の請負工事の前払金については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(前払金)
第2条 水道事業等における請負工事の前払金については、小樽市保証工事に対する前金払に関する規則(平成12年小樽市規則第23号。以下「規則」という。)の例による。この場合において、規則中「市長」とあるのは「小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者」と読み替えるものとする。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平12.3.31企業規程13)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。