○小樽市水道局契約規程
平成14年12月30日
企業規程第16号
小樽市水道局契約規程(昭和40年小樽市企業管理規程第13号)の全部を改正する。
小樽市水道事業、下水道事業及び簡易水道事業における売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他別に定めるもののほか、小樽市契約規則(平成8年小樽市規則第27号)の例による。この場合において、指名競争入札参加資格者名簿については、同規則第9条第1項の規定に基づいて小樽市長が作成する名簿を用いるものとし、同規則第13条中「令第167条の2第1項第1号に規定する規則」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第1号に規定する管理規程」と、同規則第13条の2第1項中「令第167条の2第1項第3号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号」と、同条第2項中「令第167条の2第1項第3号に規定する規則」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する管理規程」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
(小樽市水道局指名競争入札参加者資格認定規程の廃止)
2 小樽市水道局指名競争入札参加者資格認定規程(昭和51年小樽市公営企業管理規程第3号)は、廃止する。
附則(平16.11.10企業規程13)
この規程は、平成16年11月10日から施行する。
附則(平17.3.25企業規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平18.12.8企業規程13)
この規程は、平成18年12月8日から施行する。
附則(平29.3.31水道規程11)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令6.3.29水道規程2)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。