○小樽市水道局各種委員会規程
昭和52年3月26日
企業規程第2号
注 令和元年9月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を補助するため設けられる各種委員会について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 管理者の権限に属する事務を適正かつ円滑に執行するため、小樽市水道局(以下「局」という。)に次に掲げる委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 小樽市水道局例規等審査委員会
(2) 小樽市水道局広報委員会
(3) 小樽市水道局建設工事等委員会
(4) 小樽市指定給水装置工事事業者及び下水道工事店資格審査委員会
(5) 小樽市指定給水装置工事事業者及び下水道工事店違反工事審査委員会
(6) 小樽市水道局水道資材等審査委員会
(7) 小樽市水道局技術検討委員会
(令3水道規程7・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員及び臨時委員をもって組織し、局の職員をもってこれに充てる。
(運営)
第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから管理者が指名する。
2 委員長は、委員会の事務を掌理し、会議を招集してその議長となる。
3 委員長は、委員のうちから副委員長を指名しておかなければならない。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員(臨時委員を含む。以下次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、会議の結果を速やかに、管理者へ報告しなければならない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求めてその説明若しくは意見を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の特例)
第6条 委員会は、委員長が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、会議を開かずに、回議によって議決することができる。
(1) 会議を開くいとまがないとき。
(2) 審議事項が軽易なものであるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないとき。
2 前項の場合において、委員は、書面によって意見を述べるものとし、委員長は、当該意見を整理して決定するものとする。
(例規等審査委員会)
第7条 小樽市水道局例規等審査委員会(以下「例規審査委員会」という。)の委員は、局次長、総務課長、業務課長、サービス課長、下水道事業課長その他局職員若干名をもって構成する。
2 例規委員会の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 局において起案すべき条例、規則、規程その他局の例規事項の審査について
(2) 異例に属する契約(協定を含む。)並びに私権の得喪及び変更の審査について
(3) 法規の解釈、運用その他法規関係の研究及び調査について
3 例規委員会の庶務は、総務課において行う。
(令3水道規程7・一部改正)
(広報委員会)
第8条 小樽市水道局広報委員会(以下「広報委員会」という。)の委員は、局次長、総務課長、業務課長、サービス課長、水道事業課長、下水道事業課長、水質管理課長、浄水センター所長、水処理センター所長その他局職員若干名をもって構成する。
2 広報委員会の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 水道事業及び下水道事業の広報活動について
(2) 水道事業及び下水道事業の各種統計について
3 広報委員会の庶務は、総務課において行う。
(令3水道規程7・一部改正)
(建設工事等委員会)
第9条 小樽市水道局建設工事等委員会(以下「建設工事等委員会」という。)の委員は、局次長、総務課長、サービス課長、水道事業課長、下水道事業課長、浄水センター所長、水処理センター所長その他局職員若干名をもって構成する。
2 建設工事等委員会の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 建設工事及び業務委託(測量、地質調査、工事設計、調査及び認可設計に限る。)(以下「建設工事等」という。)に係る指名競争入札及び一般競争入札参加者の審査について
(2) 建設工事等に係る随意契約の相手方の審査について
(3) 建設工事等及び製造の契約に係る指名競争入札参加者又は随意契約の相手方の選定及び一般競争入札の参加条件について
3 建設工事等委員会の庶務は、総務課において行う。
(令3水道規程7・一部改正)
(指定給水装置工事事業者及び下水道工事店資格審査委員会)
第10条 小樽市指定給水装置工事事業者及び下水道工事店資格審査委員会(以下「指定事業者等委員会」という。)の委員は、局次長、総務課長、サービス課長、水道事業課長、下水道事業課長その他局職員若干名をもって構成する。
2 指定事業者等委員会の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の2及び第25条の3の2の規定による申請の審査について
(2) 小樽市指定下水道工事店規程(平成8年小樽市企業管理規程第12号)第2条の規定による申請の審査について
3 指定事業者等委員会の庶務は、サービス課において行う。
(令元水道規程2・令3水道規程7・一部改正)
(指定給水装置工事事業者及び下水道工事店違反工事審査委員会)
第11条 小樽市指定給水装置工事事業者及び下水道工事店違反工事審査委員会(以下「違反工事委員会」という。)の委員は、局次長、総務課長、業務課長、サービス課長、水道事業課長、下水道事業課長その他局職員若干名をもって構成する。
2 違反工事委員会の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 水道法第25条の11の規定による指定の取消しの審査について
(2) 小樽市水道事業給水条例施行規程(昭和45年小樽市企業管理規程第29号)第6条の3第1項の規定による指定の効力の停止の審査について
(3) 小樽市下水道条例(昭和45年小樽市条例第17号。以下「下水道条例」という。)第7条の5の規定による指定の取消し又は指定の効力の停止の審査について
(4) 下水道条例第7条の6に規定する登録の取消しの審査について
3 違反工事委員会の庶務は、サービス課において行う。
(令3水道規程7・一部改正)
(水道資材等審査委員会)
第12条 小樽市水道局水道資材等審査委員会(以下「資材等審査委員会」という。)の委員は、局次長、サービス課長、水道事業課長、下水道事業課長、水質管理課長その他局職員若干名をもって構成する。
2 資材等審査委員会の担当事務は、小樽市水道事業給水条例(昭和45年小樽市条例第36号)第9条第1項の規定による給水管及び給水用具の指定並びに水道用管路資材の承認についての事項とする。
3 資材等審査委員会の庶務は、サービス課において行う。
(令3水道規程7・一部改正)
(技術検討委員会)
第13条 小樽市水道局技術検討委員会(以下「技術検討委員会」という。)の委員は、局次長、総務課長、サービス課長、水道事業課長、下水道事業課長、水質管理課長、浄水センター所長、水処理センター所長その他局職員若干名をもって構成する。
2 技術検討委員会の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 水道施設における浄水処理方法及び下水道施設における汚水処理方法の検討について
(2) 上下水道施設において使用する主要機器の機種選定について
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の運営に係る技術的事項のうち、管理者が必要と認めるもの
3 技術検討委員会の庶務は、下水道事業課において行う。
(令3水道規程7・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 小樽市水道局例規等審議会規程(昭和32年企業規程第3号)は、廃止する。
付則(昭53.3.29企業規程1)
この規程は、昭和53年3月29日から施行する。ただし、第1条及び第6条から第9条までの改正規程は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭54.6.1企業規程5)
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
付則(昭55.4.12企業規程4)
この規程は、昭和55年4月12日から施行する。
付則(昭57.4.1企業規程9)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭58.5.31企業規程8)
この規程は、昭和58年6月1日から施行する。
付則(昭58.8.1企業規程12)
この規程は、昭和58年8月1日から施行する。
付則(昭59.5.1企業規程1)抄
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭61.3.31企業規程1)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平元.3.31企業規程6)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平4.6.1企業規程6)
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平5.3.30企業規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平9.3.28企業規程7)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平10.3.26企業規程14)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平16.3.31企業規程7)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31企業規程3)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.12.30企業規程15)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平18.3.30企業規程6)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30企業規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平23.7.29水道規程6)
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平25.3.27水道規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平28.11.29水道規程11)
この規程は、平成28年11月29日から施行する。
附則(平29.3.23水道規程2)
この規程は、平成29年3月24日から施行する。
附則(令元.9.30水道規程2)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令3.3.31水道規程7)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。