○小樽市水道事業等企業職員の特殊勤務手当に関する規程
昭和31年6月1日
企業規程第4号
注 令和2年4月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年小樽市条例第38号)第14条の規定により職員に対し支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令5水道規程6・一部改正)
(支給額等)
第2条 手当の支給対象となる特殊勤務の内容並びに手当の支給基準及び支給額は、別表のとおりとする。
(勤務命令の手続)
第3条 職員に特殊勤務を命ずる場合には、特殊勤務命令簿(様式)により行うものとする。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
付則(昭34.9.11企業規程9)
この規程は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。
付則(昭34.12.17企業規程15)
この規程は、公布の日から施行し、昭和30年12月5日から適用する。
付則(昭35.3.29企業規程1)
この規程は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
付則(昭36.6.29企業規程10)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表中番号21の欄の改正規定(検針手当)は、昭和36年4月1日から適用する。
付則(昭36.11.16企業規程28)
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
付則(昭36.12.28企業規程29)
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。
付則(昭37.6.12企業規程10)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭37.8.17企業規程17)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年7月20日から適用する。
付則(昭38.3.29企業規程6)
(施行期日)
この規程は、昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭38.10.29企業規程16)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。
付則(昭38.12.27企業規程20)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
付則(昭40.4.30企業規程9)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭40.4.30企業規程9)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭41.4.1企業規程9)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭41.12.5企業規程25)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
付則(昭42.1.1企業規程3)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭42.4.14企業規程44)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭42.7.8企業規程54)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭43.3.29企業規程10)抄
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭43.7.31企業規程20)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
付則(昭44.6.26企業規程10)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、昭和44年7月1日から施行し、第1条及び第2条の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
付則(昭44.7.10企業規程11)
この規程は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は、昭和44年5月10日から、その他の改正規定は、昭和44年7月1日から適用する。
付則(昭45.7.13企業規程22)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭45.11.30企業規程24)
この規程は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は、昭和45年10月1日から、第3条から第6条までの規定は、昭和45年10月19日から、第7条の規定は、昭和45年11月1日から適用する。
付則(昭46.1.28企業規程1)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭46.8.5企業規程7)
この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定は、昭和46年8月1日から、第2条の規定は、昭和46年8月11日から、第3条の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
付則(昭47.12.15企業規程14)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
付則(昭48.1.8企業規程4)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭48.5.9企業規程19)
この規程は、公布の日から施行し、特殊作業手当(カ)を改正する規定は、昭和48年4月1日から、その他の規定は、昭和48年5月1日から適用する。
付則(昭50.3.30企業規程2)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭50.5.31企業規程5)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
付則(昭51.6.21企業規程10)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭52.3.26企業規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和52年7月1日から施行する。
付則(昭52.4.30企業規程3)
この規程は、昭和52年5月1日から施行する。
付則(昭52.12.12企業規程7)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
付則(昭53.6.1企業規程3)
この規程は、昭和53年6月1日から施行し、昭和53年5月21日から適用する。
付則(昭55.7.8企業規程7)
この規程は、昭和55年7月8日から施行し、昭和55年6月21日から適用する。
付則(昭56.5.1企業規程8)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
付則(昭57.2.15企業規程1)
この規程は、昭和57年2月15日から施行する。
付則(昭57.3.31企業規程8)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭61.5.31企業規程4)
この規程は、昭和61年6月1日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和61年5月21日に開始する勤務に係る手当から適用する。
附則(平4.12.21企業規程9)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平5.2.1企業規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平5.5.1企業規程8)
この規程は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平6.3.28企業規程3)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて、浄水場における交替勤務のうち夜間における勤務に従事する職員に対して支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平7.1.30企業規程6)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて、浄水場における交代勤務のうち、夜間における勤務に従事する職員に対して支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平8.3.28企業規程2)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平13.5.18企業規程4)
この規程は、平成13年5月21日から施行する。
附則(平14.3.29企業規程11)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平16.3.31企業規程8)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30企業規程13)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後における特殊勤務に対する手当の額について適用し、施行日前における特殊勤務に対する手当の額については、なお従前の例による。この場合において、施行日の前日から施行日まで引き続いた特殊勤務であって、同表において手当の額の算定が勤務1回につきとされるものの当該勤務は、施行日前における特殊勤務とみなす。
附則(平21.3.31企業規程1)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平25.6.20水道規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年6月21日から施行する。
附則(令2.4.1水道規程10)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令5.3.31水道規程6)抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員等に関する経過措置)
第5条 再任用短時間勤務職員に関する第5条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の特殊勤務手当に関する規程別表備考の規定は、暫定再任用短時間勤務職員に関する規定として、なおその効力を有する。
附則(令6.3.29水道規程8)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2水道規程10・令5水道規程6・令6水道規程8・一部改正)
特殊勤務の内容 | 手当の額 |
(1) 警報発令下におけるその異常な自然現象(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現象をいう。以下同じ。)により重大な災害(大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、雪崩、落石、盛土法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をいう。以下同じ。)が発生するおそれがある箇所又は発生した箇所において、その応急作業に従事する勤務 | 1日につき 730円 |
(2) 災害復旧等のため本市以外の地方公共団体に派遣された職員が、次に掲げる作業に従事する勤務 | |
ア 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある河川の堤防、道路その他の現場において行う巡回監視 | 1日につき 710円 (著しく危険であると認められる区域(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定され、又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一の地域を含む。)をいう。以下同じ。)で行われた場合にあっては、1,420円) |
イ 河川の堤防、道路その他の現場における重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査 | 1日につき 1,080円 (著しく危険であると認められる区域で行われた場合にあっては、2,160円) |
ウ 噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第60条第1項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は同法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業 | 1日につき 1,080円 (著しく危険であると認められる区域で行われた場合にあっては、2,160円) |
エ 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると認められるもの | 1日につき 840円 (著しく危険であると認められる区域で行われた場合にあっては、1,680円) |
オ アからエまでに掲げる作業に相当すると認められるもの | アからエまでに掲げる額に相当する額 |
(3) 下水道マンホール内において汚泥処理作業に従事する勤務 | 1日につき 400円 |
(4) 通勤手当として回数乗車券等の価額を基礎として算出された運賃相当額の支給を受けている職員が、その休日等(小樽市水道事業等企業職員の就業に関する規程(昭和29年小樽市企業管理規程第4号)第22条第3項若しくは第6項又は第22条の2第1項の規定により定められた週休日、同規程第25条第1項の規定により勤務することを要しない休日(同規程第25条の2第1項の規定により代休日を指定された休日を除く。)、同規程第25条第2項に規定する休日に相当する日(同規程第25条の2第1項の規定により代休日を指定された休日に相当する日を除く。)及び同規程第25条の2第1項に規定する代休日をいう。)に勤務命令を受けて、又は勤務を終了して帰宅後に勤務命令を受けて再度出勤して従事する勤務 | 交通機関の利用に要する運賃の額に相当する額(通勤手当として回数乗車券等の価額を基礎として算出された運賃相当額の支給を受けている区間に係るものに限る。) |
