○小樽市水道事業等企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

昭和32年12月16日

企業規程第10号

注 平成31年3月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務の級の職務の内容及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第8条の2)

第4章 初任給及び初任給基準表(第9条―第16条の2)

第5章 昇格及び降格(第17条―第22条)

第6章 昇給(第23条―第30条)

第7章 特別の場合における号俸の決定(第31条―第33条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(昭和28年小樽市企業管理規程第10号。以下「給与規程」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、給与規程別表第1号の企業職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 「級別定数」とは、給与規程第4条第3項の規定による職務の級の定数をいう。

(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規程においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

第2章 職務の級の職務の内容及び級別定数

(職務の級の職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第1)に定めるとおりとする。

(級別定数)

第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

第3章 級別資格基準

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1の2)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の必要経験年数欄に定める数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を、必要在級年数欄に定める数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を示すものとする。

第6条 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の資格については、同表において定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

2 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定によって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数によるものとする。

2 職員の前条の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより、経験年数として換算することができる。

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

第8条の2 第15条又は第16条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、他の職員との均衡を考慮して小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

第4章 初任給及び初任給基準表

(初任給)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 職務の級5級以上に決定しようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第15条各号に掲げる者から職員となった者又は第16条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(平31水道規程2・令5水道規程8・一部改正)

第10条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表(別表第6)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第21条第1項又は降格したものとした場合に第22条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、その者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、管理者が別に定める。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第13条から第16条の2までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表)

第11条 初任給基準表は、学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

第12条 削除

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有するものの号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第26条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(管理者が別に定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で管理者が別に定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

(1) 次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 基準号俸が職務の級の最低の号俸である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条及び第8条の規定を準用する。

(令8水道規程5・一部改正)

第14条の2 前2条の規定による号俸が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

2 新たに職員となった者について第9条から前条までの規定を適用した場合に得られる号俸が、その者の年齢に応じ、年齢別初任給号俸表(別表第7)に定める年齢区分に応じた号俸(以下この項において「年齢別の号俸」という。)に達しないこととなる職員については、当該年齢別の号俸をもってその者の号俸とすることができる。

第15条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない小樽市職員

(2) 国家公務員

(3) 他の普通地方公共団体に勤務する職員

(4) 公共企業体に勤務する者

(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(6) 法令に基いて任期が定められている職に在職して任期満了した者

(7) その他管理者が前各号に準ずると認める者

第16条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第14条又は第14条の2の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、その者の号俸を決定することができる。

第16条の2 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について他の職員との均衡上必要があると認められるときは、第14条から前条までの規定に準じてその者の号俸を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第9条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 人事評価の結果及び勤務の状況により、勤務成績が特に良好又は極めて良好と認められる職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。

(平31水道規程2・令5水道規程8・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第18条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(令5水道規程8・一部改正)

(昇任を伴う場合の昇格)

第19条 昇任(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。)を伴う場合には、前2条の規定によらないで、当該昇任に応ずる職務の級に昇格させることができる。

(令5水道規程8・全改)

第20条 削除

(令5水道規程8)

(昇格の場合の号俸)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号俸対応表(別表第8)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 第17条第18条又は第19条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第18条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の額の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、管理者が別に定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

(令5水道規程8・一部改正)

(降格)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

第6章 昇給

第23条 削除

(昇給日)

第24条 給与規程第5条第4項の管理者が別に定める日は、次項又は第27条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

2 給与規程第5条第7項の規定による昇給は、管理者が定める日に行う。

(勤務の状況の証明)

第25条 給与規程第5条第4項の規定による昇給(同条第7項又は第27条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の前条に規定する日以前における直近の人事評価の結果(管理職である職員(管理職手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)に限る。)のほか、当該職員の勤務の状況について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平31水道規程2・一部改正)

(昇給の号俸数の基準)

第26条 職員を給与規程第5条第4項の規定により昇給させる場合の昇給の号俸数の基準は、直近の人事評価の結果(管理職である職員に限る。)に基づき決定される成績区分に応じて別表第9の昇給号俸数表に定める号俸数とする。ただし、前条に規定する勤務の状況の証明により管理者が必要と認める場合は、管理者が別に定める基準により当該号俸数を調整することができる。

2 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項若しくは第31条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(管理者が別に定める職員にあっては、管理者が定める号俸数)とする。

3 前2項の規定による号俸数が0となる職員は、昇給しない。

4 第1項及び第2項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

5 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の昇給の号俸数は、それぞれ当該各号に定める号俸数とする。

(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)において、公務外の負傷又は疾病(その負傷又は疾病が通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)に起因する場合を除く。)のための病気休暇(休職を含む。)及び刑事事件について起訴された場合の休職(以下これらを「病気休暇等」という。)により50日(基準期間が12月に満たない場合は、50日に、その基準期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た日数)を超えて勤務しなかった職員(次号に掲げる職員を除く。) 昇給号俸数表において成績区分がやや良好でない場合の昇給の号俸数

(2) 基準期間において、病気休暇等により125日(基準期間が12月に満たない場合は、125日に、その基準期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た日数)を超えて勤務しなかった職員又は病気休暇等以外の私事のため勤務しなかった職員 昇給号俸数表において成績区分が良好でない場合の昇給の号俸数

6 前項の規定により昇給の号俸数を決定することとなる職員について、その者の勤務の状況を総合的に判断した場合に当該昇給の号俸数に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、昇給号俸数表において上位の成績区分(極めて良好の成績区分を除く。)に定める号俸数に決定することができる。

7 前各項の規定にかかわらず、基準期間において停職、減給又は戒告の処分を受けた職員に係る昇給の号俸数の基準は、管理者が別に定める。

(平31水道規程2・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第27条 人事評価の結果(管理職である職員に限る。)及び勤務の状況により、勤務成績が特に良好又は極めて良好と認められる職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者が別に定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規程第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) あらかじめ管理者の指定する職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があり管理者が指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平31水道規程2・一部改正)

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第28条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

第29条及び第30条 削除

第7章 特別の場合における号俸の決定

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第31条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が別に定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を管理者が別に定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第32条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第10)により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者が別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第33条 職員の給料の決定に誤りがあったときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

 抄

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料表に関する経過措置)

4 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「別表第1号」とあるのは、「附則別表」とする。

(昇格に関する経過措置)

5 当分の間、第17条第2項の規定の適用については、同項中「人事評価の結果及び勤務の状況」とあるのは、「勤務の状況」とする。

(平31水道規程2・追加)

(昭34.8.28企業規程7)

この規程は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭34.10.30企業規程13)

この規程は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭35.10.18企業規程13)

この規程は、公布の日から施行し、第25条及び別表第6の改正規定は、昭和35年4月1日から、その他の規定は、昭和35年10月1日から適用する。

(昭36.3.3企業規程5)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭36.11.2企業規程27)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月27日から適用する。

(昭36.12.28企業規程32)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭37.3.31企業規程3)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭37.7.20企業規程11)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭37.8.17企業規程14)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。ただし、適用日前に行なわれた特別昇給に係るこの規程による改正後の規程第31条及び第32条の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭38.3.20企業規程5)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭38.10.9企業規程14)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭39.1.28企業規程4)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭40.1.22企業規程4)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、別表第6及び別表第7に掲げる初任給基準表の昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間における適用については、この規程の付則別表第1号及び付則別表第2号によるものとする。

(昭41.1.31企業規程6)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭42.1.1企業規程4)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭42.1.10企業規程14)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭42.6.13企業規程48)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭42.6.20企業規程50)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭42.6.21企業規程52)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年6月13日から適用する。

(昭43.1.22企業規程3)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭43.3.12企業規程8)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年2月23日から適用する。

(昭43.3.29企業規程10)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭43.4.20企業規程13)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭43.5.31企業規程16)

この規程は、公布の日から施行し、別表第2の規定は、昭和43年3月15日から、第15条の3の規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭44.1.30企業規程4)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭44.4.23企業規程6)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和44年4月28日から施行し、第1条及び第2条の改正規定は、昭和44年4月1日から、その他の改正規定は、昭和44年4月17日から適用する。

(昭45.1.1企業規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭45.1.26企業規程5)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭45.1.26企業規程8)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭45.1.31企業規程9)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭45.4.30企業規程13)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭45.12.1企業規程25)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭46.1.28企業規程2)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭46.5.20企業規程5)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭46.11.25企業規程11)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昇給に係る欠勤日数の経過措置)

2 施行日前において職員が昇給した昇給期のうち施行日に最も近い昇給期後施行日の前日までの期間において欠勤した職員の施行日以後の最初の昇給に係る第25条の2第1号または第4号の規定の適用については、その欠勤した日数を同条同号に掲げる日数の内日数とみなす。

(昭47.4.6企業規程7)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(初任給の経過的特例等)

2 昭和46年5月1日から管理者が別に定めた日までの間にあらたに職員となつた者のうち、第10条、第13条及び第14条の規定を適用した場合に得られる号俸が小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和47年小樽市企業管理規程第3号)付則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号俸欄の号俸またはこれらの号俸をこえる号俸となる職員(次項に規定する職員を除く。)で管理者が別に定めるものの給料月額は、これらの規定による号俸の1号俸下位の号俸とし、これらの者については、職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を管理者が別に定める期間短縮することができる。

3 第23条第10号に掲げる職員のうち、昭和46年5月1日から管理者が別に定める日までの間にあらたに職員となった者に関する同号の規定の適用については、同号中「6カ月」とあるのは「管理者が別に定める期間」と読み替えるものとする。

(昭48.1.8企業規程2)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭48.5.2企業規程18)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭48.8.20企業規程22)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭49.3.20企業規程1)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭49.12.26企業規程16)

この規程は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭50.3.31企業規程3)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭51.6.21企業規程12)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭52.3.26企業規程1)

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭53.3.29企業規程1)

この規程は、昭和53年3月29日から施行する。

(昭54.12.22企業規程7)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和54年12月22日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭55.4.12企業規程4)

この規程は、昭和55年4月12日から施行する。

(昭58.12.24企業規程14)

この規程は、昭和58年12月24日から施行する。

(昭61.3.31企業規程2)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平2.6.28企業規程8)

この規程は公布の日から施行する。

(平2.12.21企業規程15)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規程(別表第8の改正規定を除く。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程は、平成2年4月1日から適用する。

(復職時調整に係る経過措置)

3 改正後の別表第8を適用する場合において、法第28条第2項第1号の規定による休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)の期間のうち平成3年1月1日前の期間の換算率については、なお従前の例による。

(平4.4.1企業規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平5.2.1企業規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年2月1日から施行する。

(平5.3.30企業規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平7.1.30企業規程7)

この規程は、平成7年2月1日から施行する。

(平8.3.29企業規程8)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平9.3.14企業規程2)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平10.3.13企業規程3)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平11.12.24企業規程8)

この規程は、公布の日から施行する。

(平12.3.31企業規程12)

(施行期日)

1 この規程中第1条の規定は、平成12年4月1日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の施行の日から平成14年3月31日までの間における同条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程第26条の2第2項の規定の適用については、同項中「58歳」とあるのは、「59歳」とする。

(平12.12.26企業規程19)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平13.3.29企業規程2)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平14.2.26企業規程1)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平14.3.29企業規程10)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平16.3.31企業規程11)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31企業規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.1.24企業規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.3.31企業規程8)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.30企業規程16)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(改正給与規程附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年小樽市企業管理規程第15号)附則第2条の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(以下「改正給与規程附則第2条適用職員」という。)のうち、この規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「新規程」という。)第17条第1項第2号の適用を受ける職員に対する新規程別表第1の2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

3 改正給与規程附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規程第17条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年3月31日においてその者が属していた職務の級及び小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年小樽市企業管理規程第15号)附則第2条の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規程第21条又は第22条の規定を適用する。

(平成20年1月1日における昇給の号俸数等)

5 平成20年1月1日において、職員を小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(昭和28年小樽市企業管理規程第10号。以下「給与規程」という。)第5条第4項の規定による昇給(同条第7項又は新規程第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、新規程第26条第1項から第3項までに定める号俸数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者又は切替日後に新規程第21条第3項若しくは第31条の規定により号俸を決定された者にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(管理者が別に定める職員にあっては、管理者が定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が0となる職員

(2) 新規程第26条第1項第3号又は同条第2項第3号に掲げる職員で管理者が昇給させることが相当でないと認めるもの

(3) 新規程第26条第3項第3号に掲げる職員に該当するもの

6 前項後段に掲げる職員のほか、切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間。以下「基準期間」という。)において、新規程第26条第7項第1号ア若しくはイに掲げる理由により37日(基準期間が9月に満たない場合は、37日に、その基準期間の月数の数を9で除して得た数を乗じて得た日数)以上の日数を勤務していない職員又は私事のため勤務しなかった職員その他管理者が別に定める職員については、平成20年1月1日においては、昇給しない。

7 附則第5項の規定による昇給の号俸数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

(発令の特例)

8 給与規程附則別表の企業職給料表の適用を受ける改正給与規程附則第2条適用職員のうち職務の級を3級又は4級に決定された職員であって、新規程別表第1の1の部分3級の項第1号に規定する係長職に役職換の発令をされていないものは、別に役職換の発令をされない限り、この規程の施行の日をもって、主任に役職換の発令をされたものとみなす。

(平19.11.27企業規程26)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年11月27日から施行する。

(平20.1.21企業規程1)

この規程は、平成20年1月21日から施行する。

(平20.12.26企業規程17)

この規程は、平成20年12月26日から施行する。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平23.7.29水道規程7)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平23.12.26水道規程10)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平24.3.26水道規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.12.25水道規程12)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中第4条第2項、第5条第5項及び第6項、第12条第2項、第36条の9第9項及び様式第5号の2並びに第2条の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(平27.3.27水道規程5)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.28水道規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(委任)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平29.3.24水道規程6)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第2項、第25条、第26条及び第27条の規定は、平成32年1月1日以降に昇格し、又は昇給する職員について適用し、同日前に昇格し、又は昇給する職員については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第10の規定は、この規程の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平30.6.15水道規程5)

この規程は、公布の日から施行する。

(平31.3.28水道規程2)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令2.4.1水道規程11)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令5.3.31水道規程8)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 改正前の第2条の2に規定する再任用職員に関する同条の規定及び別表第1の規定は、小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員に関する規定として、なおその効力を有する。

(令6.3.29水道規程10)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.3.31水道規程4)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして、改正後の小樽市水道事業等企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定を適用する。

(令8.3.30水道規程5)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5水道規程8・令6水道規程10・一部改正)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

(1) 係長、主査及び副主査(以下「係長職」という。)の職務

(2) 主任の職務

4級

(1) 複雑又は困難な業務を処理する係長職の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する主任の職務

5級

(1) 課長、主幹、浄水センター所長及び水処理センター所長(以下これらを「課長職」という。)の職務

(2) 特に複雑又は困難な業務を処理する係長職の職務

6級

(1) 局次長の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する課長職の職務

7級

(1) 担当部長の職務

(2) 複雑又は困難な業務を処理する局次長の職務

8級

複雑又は困難な業務を処理する担当部長の職務

別表第1の2(第5条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

一般事務技術職員

大学卒

0

0

3

3

10

7

20

10

短大卒

0

0

5.5

5.5

12.5

7

22.5

10

高校卒

0

0

8

8

15

7

25

10

業務職員

高校卒

0

0

8

8





中学卒

0

0

10

10





別表第2(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(4) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(5) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第1条の規定による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第3(第7条関係)

(平31水道規程2・一部改正)

経験年数換算表

経歴の種類

職員と職務との関係

換算率

備考




職務の種類が類似しているもの

100/100以下


国家公務員

地方公務員

公共企業体職員

政府関係機関職員


としての在職期間

その他のもの

80/100以下

他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。




民間経歴

直接関係があるものと認められるもの

100/100以下


その他のもの

80/100以下


正規の在学期間


100/100以下

定められた修学年数

その他の期間

医療職給料表の適用を受けるもので直接関係があると認められるもの

100/100以下


技能労務等の職務で関係があると認められるもの

50/100以下


その他のもの

25/100以下


備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合は、その定めによるものとする。

別表第4(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限が4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別に定める職員については、管理者が別に定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第5 削除

別表第6(第10条―第14条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

一般事務技術職員

大学卒

1級 25号俸

短大卒

1級 15号俸

高校卒

1級 5号俸

業務職員

高校卒

1級 5号俸

中学卒

1級 1号俸

別表第7(第14条の2関係)

年齢別初任給号俸表

年齢(歳)

初任給

18

1級 4号俸

19

1級 6号俸

20

1級 10号俸

21

1級 14号俸

22

1級 18号俸

23

1級 22号俸

24

1級 24号俸

25

1級 26号俸

26

1級 30号俸

27

1級 34号俸

28

1級 38号俸

29

1級 40号俸

30

1級 42号俸

31

1級 44号俸

32

1級 46号俸

33

1級 48号俸

34

1級 50号俸

35

1級 52号俸

36

1級 54号俸

37

1級 56号俸

38

1級 58号俸

39以上

1級 62号俸

備考 年齢の区分は、この表の適用を受ける職員が新たに職員となった日の属する年度の4月1日における年齢による。

別表第8(第21条関係)

(令7水道規程4・全改)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

1

11

1

1

1

3

1

1

1

12

1

1

1

4

1

1

1

13

1

1

1

5

1

1

2

14

1

1

1

6

1

1

2

15

1

1

1

7

1

1

2

16

1

1

1

8

1

1

2

17

1

1

1

9

1

1

2

18

1

1

1

10

2

1

3

19

1

1

1

11

3

1

3

20

1

1

1

12

4

1

3

21

1

1

1

13

5

1

3

22

1

2

1

14

6

1

4

23

1

3

1

15

7

1

4

24

1

4

1

16

8

1

4

25

1

5

1

17

9

1

4

26

1

6

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18

10

1

4

27

1

7

3

19

11

2

4

28

1

8

4

20

12

2

4

29

1

9

5

21

13

3

5

30

2

9

6

22

13

3

5

31

3

10

7

23

14

4

5

32

4

10

8

24

14

4

5

33

5

11

9

25

15

5

5

34

6

11

10

26

15

5

5

35

7

12

11

27

16

6

5

36

8

12

12

28

16

6

5

37

9

13

13

29

17

7

5

38

10

14

14

29

18

7

5

39

11

15

15

30

19

8

5

40

12

16

16

30

20

8

5

41

13

17

17

31

21

9

5

42

14

17

18

31

21

9

5

43

15

18

19

32

21

9

5

44

16

18

20

32

22

10

5

45

17

19

21

33

22

10

5

46

17

19

22

34

22

10


47

18

20

23

35

23

11


48

18

20

24

36

23

11


49

19

21

25

37

23

11


50

19

22

25

37

24

12


51

20

23

26

38

24

12


52

20

24

26

38

24

12


53

21

25

27

39

25

13


54

21

25

27

39

25

13


55

22

25

28

40

26

14


56

22

25

28

40

26

14


57

23

25

29

41

27

14


58

23

25

29

42

27

14


59

24

26

29

43

28

15


60

24

26

30

44

28

15


61

25

27

30

45

29

15


62

25

28

30

46

30

15


63

26

29

31

47

31

15


64

26

30

31

48

32

15


65

27

31

31

49

33

15


66

27

31

32

50

33

16


67

28

32

32

51

34

16


68

28

32

32

52

34

16


69

29

33

33

53

35

16


70

29

33

33

54

35

16


71

29

34

33

55

36

16


72

30

34

33

56

36

16


73

30

35

34

57

37

17


74

30

35

34

57

38



75

31

36

34

58

39



76

31

36

34

58

39



77

31

36

35

59

39



78

32

37

35

59

39



79

32

37

35

60

39



80

32

37

35

60

39



81

33

37

36

61

40



82

33

37

36

62

40



83

33

38

36

63

40



84

34

38

36

64

40



85

34

38

37

65

41



86

34

38

37





87

35

38

37





88

35

39

38





89

35

39

38





90

36

39

38





91

36

39

39





92

36

39

39





93

37

40

39





94


40

39





95


40

39





96


40

40





97


41

41





98


41

41





99


41

41





100


41

41





101


42

42





102


42

42





103


42

43





104


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43





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43

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124


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125


45






別表第9(第26条関係)

(平31水道規程2・一部改正)

昇給号俸数表

成績区分

極めて良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

昇給の号俸数

8

6

4(職務の級が7級以上であるものにあっては、3)

2又は1

0

2

1

0

0

0

備考 昇給の号俸数の項上段の号俸数は55歳を超える職員以外の職員に、同項下段の号俸数は55歳を超える職員に適用する。

別表第10(第32条関係)

(令2水道規程11・令5水道規程8・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定により休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)にされた期間又は小樽市水道事業等企業職員の就業に関する規程(昭和29年小樽市企業管理規程第4号)第26条第1項第4号に規定する介護休暇の期間

3/3以下

地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条の規定により休職にされた期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定により休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)にされた期間又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3(ただし、結核性疾患にあっては、1/2以下とすることができる。)

法第28条第2項第2号の規定により休職にされた期間

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)

備考 「通勤による負傷若しくは疾病」とは、地方公務員災害補償法の規定による災害と認定されたものをいう。

小樽市水道事業等企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

昭和32年12月16日 企業管理規程第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第3章
沿革情報
昭和32年12月16日 企業管理規程第10号
昭和34年8月28日 企業管理規程第7号
昭和34年10月30日 企業管理規程第13号
昭和35年10月18日 企業管理規程第13号
昭和36年3月3日 企業管理規程第5号
昭和36年11月2日 企業管理規程第27号
昭和36年12月28日 企業管理規程第32号
昭和37年3月31日 企業管理規程第3号
昭和37年7月20日 企業管理規程第11号
昭和37年8月17日 企業管理規程第14号
昭和38年3月20日 企業管理規程第5号
昭和38年10月9日 企業管理規程第14号
昭和39年1月28日 企業管理規程第4号
昭和40年1月22日 企業管理規程第4号
昭和41年1月31日 企業管理規程第6号
昭和42年1月1日 企業管理規程第4号
昭和42年1月10日 企業管理規程第14号
昭和42年6月13日 企業管理規程第48号
昭和42年6月20日 企業管理規程第50号
昭和42年6月21日 企業管理規程第52号
昭和43年1月22日 企業管理規程第3号
昭和43年3月12日 企業管理規程第8号
昭和43年3月29日 企業管理規程第10号
昭和43年4月20日 企業管理規程第13号
昭和43年5月31日 企業管理規程第16号
昭和44年1月30日 企業管理規程第4号
昭和44年4月23日 企業管理規程第6号
昭和45年1月1日 企業管理規程第2号
昭和45年1月26日 企業管理規程第5号
昭和45年1月26日 企業管理規程第8号
昭和45年1月31日 企業管理規程第9号
昭和45年4月30日 企業管理規程第13号
昭和45年12月1日 企業管理規程第25号
昭和46年1月28日 企業管理規程第2号
昭和46年5月20日 企業管理規程第5号
昭和46年11月25日 企業管理規程第11号
昭和47年4月6日 企業管理規程第7号
昭和48年1月8日 企業管理規程第2号
昭和48年5月2日 企業管理規程第18号
昭和48年8月20日 企業管理規程第22号
昭和49年3月20日 企業管理規程第1号
昭和49年12月26日 企業管理規程第16号
昭和50年3月31日 企業管理規程第3号
昭和51年6月21日 企業管理規程第12号
昭和52年3月26日 企業管理規程第1号
昭和53年3月29日 企業管理規程第1号
昭和54年12月22日 企業管理規程第7号
昭和55年4月12日 企業管理規程第4号
昭和58年12月24日 企業管理規程第14号
昭和61年3月31日 企業管理規程第2号
平成2年6月28日 企業管理規程第8号
平成2年12月21日 企業管理規程第15号
平成4年4月1日 企業管理規程第2号
平成5年2月1日 企業管理規程第1号
平成5年3月30日 企業管理規程第4号
平成7年1月30日 企業管理規程第7号
平成8年3月29日 企業管理規程第8号
平成9年3月14日 企業管理規程第2号
平成10年3月13日 企業管理規程第3号
平成11年12月24日 企業管理規程第8号
平成12年3月31日 企業管理規程第12号
平成12年12月26日 企業管理規程第19号
平成13年3月29日 企業管理規程第2号
平成14年2月26日 企業管理規程第1号
平成14年3月29日 企業管理規程第10号
平成16年3月31日 企業管理規程第11号
平成17年3月31日 企業管理規程第3号
平成18年1月24日 企業管理規程第4号
平成18年3月31日 企業管理規程第8号
平成19年3月30日 企業管理規程第16号
平成19年11月27日 企業管理規程第26号
平成20年1月21日 企業管理規程第1号
平成20年12月26日 企業管理規程第17号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成23年7月29日 水道局規程第7号
平成23年12月26日 水道局規程第10号
平成24年3月26日 水道局規程第1号
平成25年12月25日 水道局規程第12号
平成27年3月27日 水道局規程第5号
平成28年3月28日 水道局規程第8号
平成29年3月24日 水道局規程第6号
平成30年6月15日 水道局規程第5号
平成31年3月28日 水道局規程第2号
令和2年4月1日 水道局規程第11号
令和5年3月31日 水道局規程第8号
令和6年3月29日 水道局規程第10号
令和7年3月31日 水道局規程第4号
令和8年3月30日 水道局規程第5号