○小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程

昭和28年8月28日

企業規程第10号

注 平成31年4月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給料(第4条―第9条)

第3章 扶養手当(第10条―第16条)

第3章の2 通勤手当(第16条の2-第16条の14)

第3章の3 単身赴任手当(第16条の15-第16条の22)

第4章 削除

第4章の2 給与の減額(第18条の2・第18条の3)

第4章の3 住居手当(第18条の4-第18条の11)

第5章 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(第19条―第25条の2)

第6章 宿日直手当(第26条・第27条)

第7章 寒冷地手当(第28条―第31条の2)

第8章 期末手当(第32条―第33条の6)

第9章 勤勉手当(第34条―第35条の2)

第9章の2 管理職手当(第36条)

第10章 退職手当(第36条の2-第37条)

第11章 その他(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道局に勤務する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)に対する給与の額、支給日等具体的な支給方法を定めることを目的とする。

(令2水道規程8・一部改正)

(実施)

第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施については、この規程の定めるところにより小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)が行う。

第2章 給料

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1号のとおりとする。

2 管理者は、全ての職員の職を給料表の職務の級のいずれかの号俸に格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。

3 職員の職務は、管理者が別に予算の範囲内で定める職務の級ごとの定数を超えない範囲内で、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、管理者が別に定める。

(職務の級の決定並びに初任給、昇格及び昇給)

第5条 職員の職務の級は、前条第3項の規定により定める職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が現に受けている職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から初任給の基準の異なる他の職に異動した場合における号俸は、別に定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、管理者が別に定める日に、その者の同日以前における直近の人事評価の結果(管理職である職員(管理職手当の支給を受ける職員をいう。)に限る。)及び同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

6 次に掲げる職員は、前2項の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、管理者が別に定めるところにより、昇給させることができる。

(1) 55歳を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの

7 職員が生命をして職務を遂行し、そのために死亡した場合又は障害の状態となった場合には、第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、現に受けている職務の級から上位の職務の級に昇格させ、若しくは現に受けている号俸から上位の号俸に昇給させ、又は当該昇格後において受けるべき号俸から上位の号俸に昇給させることができる。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2水道規程8・令5水道規程6・令7水道規程3・一部改正)

(給与期間)

第5条の2 給与(寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当を除く。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

(給与の支給日)

第6条 給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、毎月21日にこれを支給する。

2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給与(前項に規定する給与をいう。)の支給日に支給する。

3 前項の支給日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、順次これを繰り上げる。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、別に定める日に支給することができる。

4 第1項及び第2項に規定する給与の支給について、次の各号のいずれかに該当する場合又は管理者が特別の事情があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、その月内において繰り上げ、又は分割して支給することができる。

(1) 職員が退職し、又は死亡したとき。

(2) 職員又は職員と生計をともにする親族の婚姻、葬祭、分べん及び疾病の費用又は災害その他やむを得ない理由によって1週間以上にわたって帰郷するときの費用に充てるため請求したとき。

(退職し、又は死亡した職員の給与)

第7条 職員が退職した場合(傷病(公務上の傷病及び通勤による傷病を除く。次条において同じ。)又はその者の都合による退職の場合、法第28条第4項の規定により失職した場合及び同条第1項又は第29条の規定による免職の処分を受けた場合を除く。)又は死亡した場合には、当月分の給料、管理職手当及び寒冷地手当は、その全額を支給する。

(令2水道規程8・令4水道規程15・一部改正)

(給与の日割計算)

第8条 月の初日以外の日に新たに職員となった者、昇給、昇格等により給料月額に異動を生じた者又は復職した者に対する当月分の給料及び管理職手当(復職した者にあっては、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び寒冷地手当を含む。)は、その日からその月の末日までの日数に応じて日割計算により支給する。

2 月の末日以外の日に職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当月分の給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、その月の初日から当該各号に該当するに至った日の前日(失職、免職及び退職の場合にあっては、該当するに至った日)までの日数に応じて日割計算により支給する。

(1) 法第28条第1項の規定による免職又は同条第2項第2号に該当して同項の規定による休職の処分を受けたとき。

(2) 法第28条第4項の規定により失職したとき。

(3) 法第29条の規定による停職又は免職の処分を受けたとき。

(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公企労法」という。)第6条第1項ただし書の規定により許可を受けたとき。

(5) 無給休職者となったとき。

(6) 傷病又はその者の都合により退職したとき。

3 職員が退職したその月内に再び職員となった場合は、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び寒冷地手当は、その月の初日からその退職の日までの日数に応じて日割計算により支給する。

第8条の2 前条第1項第2項又は第3項の規定により日割計算により支給する給与の額は、同条各項に規定する給与の月額に当該各項に規定する日数(週休日(小樽市水道事業等企業職員の就業に関する規程(昭和29年小樽市企業管理規程第4号。以下「就業規程」という。)第22条第3項に規定する週休日をいう。以下同じ。)を除く。)を乗じて得た額をその月の全日数(週休日を除く。)で除して得た額とする。

(令5水道規程6・一部改正)

(休職者等の給与)

第9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。ただし、当該休職にされた当月分の給料、扶養手当、住居手当及び寒冷地手当は、その全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。この場合において、前項ただし書の規定は、この項の規定の適用を受ける職員に準用する。

4 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、その休職の期間中、前各項に定めるものを除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 法第29条の規定により停職にされた職員又は地公企労法第6条第1項ただし書の規定により許可を受けた職員には、その停職の期間中又はその許可を受けた期間中はいかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で条例第12条に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、第33条の6に規定するそれぞれの支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、第32条に規定する職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第33条の2及び第33条の3の規定を準用する。この場合において、第33条の2中「条例第12条」とあるのは、「第9条第7項」と読み替えるものとする。

(令2水道規程8・令5水道規程6・一部改正)

第3章 扶養手当

(扶養親族の範囲)

第10条 条例第4条に規定する扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 障害の状態にある者

2 前項に規定する扶養親族には、次の各号のいずれかに該当する者は含まないものとする。

(1) 民間事業所等から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等(退職所得、一時所得等一時的な収入による所得を除く。)の合計額が年間130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年間150万円以上)の者

(3) 障害の状態にある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(令7水道規程3・令8水道規程3・一部改正)

(扶養手当の額)

第11条 扶養手当の月額は、前条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(令7水道規程3・一部改正)

(扶養手当の支給期等)

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第10条第1項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(令7水道規程3・一部改正)

(扶養手当の受給者)

第13条 職員が2人以上で同一親族を扶養する場合(職員でない者とともに扶養する場合を含む。)においては、あらかじめ決定している場合のほか、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養手当に係る届出及び認定)

第14条 第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 管理者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 管理者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第14条の2 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第10条に規定する扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。この場合において、前条第3項の規定を準用する。

第15条 削除

(返還)

第16条 職員が虚偽の届出等によって、不当に扶養手当の支給を受けたときは、その全額を返還させるものとする。

第3章の2 通勤手当

(用語の定義)

第16条の2 条例第5条及びこの規程に規定する「通勤」とは職員が職務のためその者の住居と勤務箇所の間を往復することをいい、「交通機関」とは鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他それらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第5条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規程に規定する自動車等の使用距離は、職員の住居から通勤箇所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤手当の額)

第16条の3 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第5条第1号に掲げる職員 第16条の7に定めるところにより算出したその者の1か月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)

(2) 条例第5条第2号に掲げる職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円

 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円

 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円

 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円

 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円

 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円

(3) 条例第5条第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して第16条の9に規定する区分に応じ、運賃相当額及び第2号に定める額の合計額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)第1号に定める額又は第2号に定める額

2 条例第5条第2号又は条例第5条第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。以下「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当5,000円を超えない範囲内で1か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

3 前項で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 勤務箇所の周辺又は第16条の5の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくは管理者が当該職員の事情に照らして、通勤のために当該経路を常例として用いることが不適当でないと認める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を注射するために使用する施設(自転車以外の自動車などの中車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者若しくは第10条第1項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又は職員の配偶者(職員である者に限る。)同項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設でないこと。

4 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると管理者が認めるときは、同項の規定にかかわらず、管理者が別に定める要件とする。

5 同条第2項の規則で定める職員は、第16条の9第2号に掲げる職員とする。

6 同条第2項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。

(1) 一の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 駐車の都度その料金を支払う場合 職員が就業規程第24条第1項に規定する正規の勤務時間の勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を一往復するのに要する駐車場等の料金に相当する額の通勤21回分の額

 からまでに掲げる場合以外の場合 駐車場等の年間を通じた利用(交替制勤務職員等にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数に12を乗じた回数分の利用)に要する料金に相当する額を12で除した額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(令2水道規程8・令5水道規程6・令7水道規程3・令7水道規程11・令8水道規程3・一部改正)

(届出)

第16条の4 職員が新たに条例第5条に規定する職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。同条の職員が住居、通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合についても、同様とする。

(令2水道規程8・令8水道規程3・一部改正)

(確認及び決定)

第16条の5 管理者が、職員から前条の規定による届出があったときはその届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券等」という。)の提示又は第16条の3第3項に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第5条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(令8水道規程3・一部改正)

(支給範囲の特例)

第16条の6 条例第5条各号に規定する「身体障害のため交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(令2水道規程8・一部改正)

(運賃相当額の算出基準)

第16条の7 第16条の3に規定する運賃相当額(以下「運賃相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

2 運賃相当額は、次に掲げる額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を利用する区間については、適用1か月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券の通勤21回分の運賃の額

(3) 正当な理由により、前項に規定する通常の経路及び方法による運賃の額により難い場合は、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(令2水道規程8・令5水道規程6・一部改正)

第16条の8 削除

第16条の9 第16条の3第1項第3号に規定する条例第5条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する第16条の3第1項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第5条第3号に掲げる職員(身体障害のため交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが身体障害のため自動車等を使用しなければ、通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び第16条の3第1項第2号に掲げる額の合計額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)

(2) 条例第5条第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が第16条の3第1項第2号に掲げる額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第2項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 第16条の3第1項第1号に掲げる額

(3) 条例第5条第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が第16条の3第1項第2号(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第2項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)第16条の3第1項第2号に掲げる額

(令5水道規程6・令7水道規程3・令8水道規程3・一部改正)

(交通の用具)

第16条の10 条例第5条第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。

(1) 自転車

(2) 原動機付自転車及び自動車

(支給できない場合)

第16条の11 条例第5条の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当を支給しない。

(事後の確認)

第16条の12 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第5条に規定する職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券、契約書、領収書等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(令8水道規程3・一部改正)

(通勤手当の支給期等)

第16条の13 通勤手当は、新たに職員となった者が条例第5条の職員としての要件を具備している場合、通勤手当の支給を受けていない職員に新たに通勤手当を支給すべき事実が生じた場合又は職員に通勤手当の支給額を改定すべき事実が生じた場合には、その者が新たに職員となった日又はこれらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額を改定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又は支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときには、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額を改定する。

3 通勤手当の支給は、その支給を受けている職員が退職し、若しくは死亡した場合又は通勤手当の支給を受けるべき要件を欠くに至った場合には、その者が退職、若しくは死亡した日又はその要件に欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

第16条の14 削除

第3章の3 単身赴任手当

(単身赴任手当)

第16条の15 単身赴任手当の月額は、30,000円とする。ただし、職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法により算定した距離をいう。)次の各号に掲げる距離であるときは、それぞれ当該各号に定める額を加算する。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

2 第16条の13の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。この場合において、「通勤手当」とあるのは「単身赴任手当」と、「条例第5条」とあるのは「条例第5条の2第2項」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(やむを得ない事情)

第16条の16 条例第5条の2第1項に規定するやむを得ない事情は、次に掲げるとおりとする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有(共有を含む。)に係る住宅(管理者が別に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第16条の17 条例第5条の2第1項に規定する管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第16条の18 削除

(権衡職員の範囲)

第16条の19 条例第5条の2第2項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第16条の16に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務箇所に通勤することが第16条の17に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第16条の16に規定するやむを得ない事情に準じて管理者が別に定める事情(以下「管理者が別に定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務箇所に通勤することが第16条の17に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、管理者が別に定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務箇所に通勤することが第16条の17に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第16条の16に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、管理者が別に定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務箇所に通勤することが第16条の17に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、管理者が別に定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務箇所に通勤することが第16条の17に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号に定めるもののほか条例第5条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員

(支給の調整)

第16条の20 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他これらに準ずる公共団体からこれに相当する手当を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当を支給しない。

(単身赴任手当に係る届出、確認及び決定)

第16条の21 新たに条例第5条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、次に掲げる書類(これらの書類の写しを含む。)を添付して、単身赴任届(様式第4号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに、管理者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

(1) 住民票等職員と配偶者等との別居の状況等を明らかにする書類

(2) 診断書、在学証明書、就業証明書等職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後、速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 管理者は、職員から第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第5条の2第1項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(事後の確認)

第16条の22 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第5条の2第1項に規定する職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認められるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第4章 削除

第17条及び第18条 削除

第4章の2 給与の減額

(勤務しないことにつき管理者の承認があった場合)

第18条の2 条例第17条第1項に規定する勤務しないことにつき管理者の承認があった場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 地公企労法第7条の規定に基づき、適法な団体交渉を行う場合

(2) 就業規程に規定する超勤代休時間、休日、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇

(3) 就業規程の規定により職務に専念する義務を免除された場合

2 職員が前項の承認を得ないで勤務しなかった時間数又は小樽市水道事業等企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年小樽市企業管理規程第1号)第12条の規定により承認を得て勤務しなかった時間数の計算は、その月の初日から末日までの勤務しなかった時間数の合計とし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は第24条の計算方法の例による。

(給与の減額)

第18条の3 条例第17条の規定により減額すべき給与の額は、その減額すべき理由の生じた月以後の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額を給料から差し引くことができないときは、この規程に基づくその他の未支給の給与又は条例第16条の規定に基づく退職手当(同条例同条第4項及び第5項に規定するものを除く。)から差し引くことができる。

2 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第22条第1項に規定する額とする。

3 前項の場合において、当該額に、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第4章の3 住居手当

第18条の4 条例第6条に規定する住居手当は、月額27,000円以内において支給する。

(住居手当の支給範囲)

第18条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号及び第3号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員

(2) 扶養親族(配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)(次のいずれかに該当する者を除く。)又は第10条第1項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)の借り受けた住宅に居住し、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員

 民間事業所等から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

 その者の勤労所得、資産所得、事業所得等(退職所得、一時所得等一時的な収入による所得を除く。)の合計額が年間130万円以上の者

(3) 条例第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定めるもの

2 次の各号のいずれかに該当する職員には、前項の規定にかかわらず、住居手当を支給しないものとする。

(1) 局の施設する合宿等に居住する職員

(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員

(3) 前項第2号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同して使用している職員

(4) 下宿、シェアハウス等専ら貸間を行うことを目的とする住宅以外の住宅に間借りをしている職員

3 第1項第1号及び第2号に規定する住宅は、職員が居住している住宅であって当該職員の生活の本拠となっているものに限るものとし、同項第3号の配偶者が居住するための住宅は、配偶者が居住している住宅であって配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。

(令7水道規程3・一部改正)

(家賃に含まれない経費)

第18条の6 前条第1項に規定する家賃には、次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス及び水道の料金並びに食費(以下「食費等」という。)

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金又はこれらに類するもの

(4) 店舗付住宅の店舗部分、車庫、駐車場その他これに類するものに係る借料

(平31水道規程3・一部改正)

(住居手当の支給額)

第18条の7 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号及び第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 第18条の5第1項第1号又は第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 第18条の5第1項第3号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)

2 前項第1号の家賃の額に食費等が含まれている場合においては、次に定めるところにより算出して得た額をその家賃の額とする。

(1) 家賃の額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その家賃の額の100分の90に相当する額

(2) 家賃の額に食費等が含まれている場合 その家賃の額の100分の40に相当する額

3 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した自己の居住部分に係る家賃に相当する額を、当該職員の支払っている家賃の額とするものとする。

(住居手当に係る届出、確認及び決定)

第18条の8 住居手当の支給を受けようとする職員は、その支給要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第5号)により、その居住の実情を速やかに、管理者に届け出なければならない。住居手当の支給を受けている職員の住居、家賃の額、住宅の所有者等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項に規定する住居手当の支給要件を具備していることを証明する書類は、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、家賃の領収書の写し等契約関係を明らかにする書類とする。

3 管理者は、職員から第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の支給を受ける要件を具備しているときは、その者に支給すべき額を決定し、又は改定しなければならない。

4 管理者は、前項の規定により確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証明する書類の提出を求めることができる。

(住居手当の支給を受ける要件を具備するに至った日)

第18条の9 第16条の13第1項に規定する「要件を具備している場合」及び「事実が生じた場合」とは、第18条の5第1項各号に掲げる職員が、借り受けた住宅に居住し、かつ、月額12,000円を超える家賃を支払うことになったことをいう。

(事後の確認)

第18条の10 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が第18条の5第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。

(住居手当の支給期等)

第18条の11 第16条の13の規定は、住居手当の支給について準用する。この場合において、「通勤手当」とあるのは「住居手当」と、「条例第5条」とあるのは「条例第6条」と読み替えるものとする。

(令2水道規程8・一部改正)

第5章 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当

(時間外勤務手当の支給額)

第19条 条例第7条に規定する時間外勤務手当(以下単に「時間外勤務手当」という。)の支給額は、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額に勤務した時間数を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第9条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定によるもののほか、就業規程第22条の2第1項の規定により、あらかじめ就業規程第22条第4項又は第5項及び第6項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条及び次条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額に勤務した時間数を乗じて得た額を支給する。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(就業規程第22条第3項第5項及び第6項並びに就業規程第22条の2第1項の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が別に定めるものを除く。)の時間(以下「正規の勤務時間外の時間」という。)及び同項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(次条に定める時間を除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間」という。)の合計が1か月について60時間を超えた職員にその60時間を超えて勤務した全時間に対して支給する時間外勤務手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にあっては100分の50を乗じて得た額にその時間数を乗じて得た額とする。

4 就業規程第24条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にあっては100分の50から第2項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(令2水道規程8・令5水道規程6・一部改正)

(時間外勤務手当を支給しない時間)

第19条の2 前条第2項及び第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間から除かれる時間は、休日勤務手当の支給される日が属する週において、休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(就業規程第22条の2第1項の規定による週休日の振替等をいう。)により勤務時間が割り振られたときにおける次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

(2) 当該週の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(令5水道規程6・全改)

(夜間勤務手当の支給額)

第20条 条例第8条に規定する夜間勤務手当の支給額は、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する額に勤務した時間数を乗じたものとする。

(令2水道規程8・一部改正)

(休日勤務手当の支給額)

第21条 条例第9条第2項に規定する休日勤務手当の支給額は、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額に勤務した時間数を乗じたものとする。

(令2水道規程8・一部改正)

(端数計算)

第21条の2 第19条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算定)

第22条 第18条の3第2項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第19条第20条及び第21条の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額を1か月当たりの勤務時間(当該年度における勤務日(勤務時間を割り振られた日(休日を除く。)をいう。)に割り振られた勤務時間の総時間を12で除して得た時間をいう。)で除して得た額とする。

(令2水道規程8・令3水道規程2・一部改正)

(勤務命令)

第23条 職員に条例第7条第8条及び第9条第2項の勤務を命ずる場合は、時間外勤務等命令簿(様式第2号)により行うものとする。

(時間外勤務手当等の勤務時間数)

第24条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給の基礎となる勤務時間数は、勤務した時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務(以下「時間外勤務等」という。)ごとの時間数(時間外勤務手当等のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異なる部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、時間外勤務等ごとの時間数1時間につき満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(超勤代休時間に勤務した場合における時間外勤務手当の支給)

第24条の2 職員が就業規程第24条の3第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合における当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当は、第6条第2項の規定により、当該超勤代休時間が指定された日の属する給与期間(第5条の2に規定する給与期間をいう。以下同じ。)の次の給与期間における給与(第6条第1項に規定する給与をいう。)の支給日に支給する。

(令5水道規程6・一部改正)

第25条 削除

(時間外勤務手当等の支給を受けない職員)

第25条の2 管理職手当の支給を受ける職員には、時間外勤務手当等は、支給しない。

第6章 宿日直手当

(宿日直手当の支給額)

第26条 条例第10条に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,700円とする。

(令7水道規程11・一部改正)

第27条 削除

第7章 寒冷地手当

(寒冷地手当の支給額)

第28条 寒冷地手当の額は、条例第11条に規定する基準日(同条の管理者が別に定める者(以下この項及び第31条において「基準日後の採用者」という。)にあっては、採用の日)における次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(基準日後の採用者にあっては、当該各号に定める額を超えない範囲内で管理者が別に定める額)とする。

(1) 世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員 26,000円

(2) 世帯主である職員のうち、前号に掲げる職員以外の者 14,500円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 9,800円

2 前項の規定にかかわらず、局の施設に居住する者に係る寒冷地手当の額については、第30条に定めるところによる。

(令6水道規程15・一部改正)

(世帯主の定義)

第29条 前条第1項第1号及び第2号に規定する「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。

2 前条第1項第2号に規定する職員は、条例第11条に規定する基準日の属する月において、居住のため1戸を構え、又は下宿、寮等の1部屋を専用している職員とする。

3 管理者は、前2項の世帯主であることを証明する書類が必要であると認めるときは、職員にその提出を求めることができる。

(令7水道規程3・一部改正)

(局の施設に居住する者)

第30条 第28条第2項に規定する局の施設に居住する者で、局が暖房費を負担しない施設に居住し、扶養親族を有する者に対しては前条第1項第1号に規定する職員に、扶養親族を有しないが当該施設の全部又は一部を専用している者に対しては同項第2号に規定する職員に、その他の者に対しては第28条第1項第3号に規定するその他の職員に、それぞれ該当するものとして寒冷地手当を支給する。

2 局の施設に居住する者で、局が暖房費の全部又は一部を負担する施設に居住する者に対しては、第28条第1項第3号に規定する寒冷地手当を支給する。

(支給日等)

第31条 寒冷地手当は、条例第11条に規定する基準日が属する月の21日(基準日後の採用者にあっては、管理者が別に定める日)に支給し、第6条第3項の規定を準用する。

2 第16条の13第2項の規定は、寒冷地手当の支給について準用する。この場合において、「通勤手当」とあるのは、「寒冷地手当」と読み替えるものとする。

第31条の2 職員は、毎年度11月1日までの間において管理者が別に定める日(同日後新たに職員となった者については、新たに職員となった日以後において管理者が別に定める日)までに、職員家族調(様式第5号の2)により、その世帯の状況を管理者に届け出なければならない。

2 職員は、前項の規程による届出をした日から3月1日までの間において、その世帯の状況に変更があった場合には、職員家族調により、その実情を速やかに管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、第28条第1項に規定する職員の区分によりその者に支給すべき額を決定し、又は該当区分に変更が生じるときはその額を改定しなければならない。

(令2水道規程8・一部改正)

第8章 期末手当

(期末手当の支給を受けない職員)

第32条 条例第12条後段に規定する管理者が別に定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) その退職の後基準日(条例第12条に規定する基準日をいう。次条から第33条の3まで及び第33条の5において同じ。)までの間において次に掲げる者となったもの

 条例の適用を受ける職員

(2) その退職に引き続き国家公務員又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人若しくは他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の職員(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。第33条の5第1項第3号において「国家公務員等」という。)となったもの(管理者が別に定めるものに限る。)及びこれらに準ずる者と管理者が認めるもの

(3) 法第16条第1号又は第4号に該当して法第28条第4項の規定により失職した職員

(4) 法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(令元水道規程3・一部改正)

第32条の2 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(令2水道規程8・一部改正)

(期末手当の支給額)

第33条 条例第12条に規定する期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計とする。

3 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であって別表第2号に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に同表に定める職員の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

(令2水道規程8・令2水道規程17・令4水道規程7・令5水道規程6・令5水道規程13・令6水道規程15・令7水道規程3・令7水道規程11・令8水道規程3・一部改正)

(期末手当の支給制限)

第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、条例第12条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令元水道規程3・令2水道規程8・令4水道規程15・令7水道規程8・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第33条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 管理者は、前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

3 一時差止処分を行う場合には、様式第6号の処分書により当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

4 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

5 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、その理由を明示した書面により、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

6 管理者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

7 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

8 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

9 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、様式第7号の説明書を交付しなければならない。

10 管理者は、一時差止処分を行った場合は、当該一時差止処分に係る説明書の写しを市長に提出しなければならない。

11 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

12 前各項に定めるもののほか、一時差止処分について必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

(令4水道規程15・令7水道規程8・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第33条の4 第33条に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 次に掲げる者として在職した全期間

 法第29条の規定により停職にされた職員

 地方企労法第6条第1項ただし書の規定により許可を受けた職員

(2) 次に掲げる者として在職した期間の2分の1に相当する期間

 法第28条第2項の規定により休職にされた職員

 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員

(ア) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から小樽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小樽市条例第6号)第3条の2に規定する期間((イ)において「特定期間」という。)内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(イ) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が特定期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

3 第9条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行なわない。

4 第33条の2及び前条(これらの規定を第9条第8項及び第35条第4項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

5 次条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(令2水道規程8・令4水道規程12・一部改正)

第33条の5 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 小樽市職員等

(2) 特別職員

(3) 国家公務員等(管理者が別に定めるものに限る。)及びこれらに準ずる者と管理者が認めるもの

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(令2水道規程8・一部改正)

(期末手当の支給日)

第33条の6 期末手当は、6月15日及び12月15日にそれぞれこれを支給し、第6条第3項の規定を準用する。

第9章 勤勉手当

(勤勉手当に係る在職期間)

第34条 条例第13条第1項前段に規定する期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 基準日(条例第13条第1項に規定する基準日をいう。第35条において同じ。)以前6か月以内の期間において、第33条の5第1項各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(同項第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の期間に算入する。

3 第1項の期間の算定については、次に定める期間を除算する。

(1) 法第29条の規定により停職にされた職員、地公企労法第6条第1項ただし書の規定により許可を受けた職員又は育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第33条の4第2項第2号イ(ア)及び(イ)に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その全期間

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされた職員として在職した期間については、その全期間

(3) 条例第17条第1項の規定により給与を減額された期間については、その全期間

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から就業規程第22条第3項の規定による週休日、同条第5項の規定による週休日、就業規程第22条の2第1項の規定により週休日に変更された日及び就業規程第25条第1項に規定する休日若しくは同条第2項の規定による休日に相当する日又は就業規程第25条の2第1項の規定による休日の代休日(次号においてこれらの日を「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 就業規程第29条の2第5項の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 就業規程第29条の2の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(令2水道規程8・令4水道規程12・令5水道規程6・一部改正)

(勤勉手当の支給を受けない職員)

第34条の2 条例第13条第1項後段に規定する管理者が別に定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において法第28条第2項の規定により休職にされていた職員、法第29条の規定により停職にされていた職員又は地公企労法第6条第1項ただし書の規定により許可を受けていた職員(これらの日において第9条第1項の規定の適用を受けていた職員を除く。)

(2) 第32条各号に掲げる者

2 第32条の2の規定は、前項の場合に準用する。

(令2水道規程8・一部改正)

(勤勉手当の支給額)

第35条 条例第13条に規定する勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

3 第33条第3項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第35条第2項」と、「第1項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第1項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

4 第33条の2及び第33条の3の規定は、条例第13条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第33条の2中「条例第12条」とあるのは「条例第13条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(条例第13条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(令元水道規程4・令4水道規程15・令5水道規程6・令5水道規程13・令6水道規程15・令7水道規程3・令7水道規程11・令8水道規程3・一部改正)

(勤勉手当の支給日)

第35条の2 勤勉手当は、6月15日及び12月15日にそれぞれこれを支給し、第6条第3項の規定を準用する。

第9章の2 管理職手当

(管理職手当)

第36条 条例第15条の規定により支給する管理職手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 担当部長 別表第1号の企業職給料表7級21号俸の給料月額に100分の18を乗じて得た額

(2) 局次長 前号の規定により得た額に100分の80を乗じて得た額

(3) 課長、所長及び主幹 第1号の規定により得た額に100分の60を乗じて得た額

2 管理職手当の支給を受ける職員が職務を兼ねる場合には、主たる職務につき管理職手当を支給する。

3 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合には、その月の管理職手当を支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(第9条第1項の場合及び公務上若しくは通勤上の負傷又は疾病により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

(令7水道規程3・一部改正)

第10章 退職手当

(退職手当の支払)

第36条の2 次条及び第36条の8の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに条例第16条第4項の規定による退職手当(以下これらを「一般の退職手当等」という。)は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当)

第36条の2の2 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第36条の7までの規定により計算した退職手当の基本額に、第36条の7の2の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第36条の3 次条又は第36条の5の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(傷病によらず、法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第36条の4 11年以上25年未満の期間勤続し、小樽市職員の定年等に関する条例(昭和58年小樽市条例第20号)第2条の規定により退職した者(同条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。以下「定年退職者」という。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者(勧奨を受け退職の意思表示をした後に死亡した者を含む。以下「勧奨退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第36条の5 定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者のうち定年退職者若しくは勧奨退職者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(令2水道規程8・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第36条の5の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(条例第16条第3項又は第37条において準用する小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号。以下「退職手当条例」という。)第13条の4の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び条例第16条第2項第1号から第3号までに掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は国家公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第36条の9第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた国家公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 前2号に掲げる期間に準ずるものとして管理者が別に定める在職期間

3 前項の「国家公務員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する国家公務員

(2) 他の地方公共団体で、当該地方公共団体の退職手当に関する規程において、職員が当該地方公共団体の職員となった場合に、職員としての勤続期間が当該地方公共団体の職員としての勤続期間に通算することと定めているものの職員

(3) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人で、当該法人の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間が当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものの職員

(退職手当の基本額の最高限度額)

第36条の6 第36条の3から第36条の5までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第36条の7 第36条の5の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第36条の5の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(退職手当の調整額)

第36条の7の2 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第36条の5の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(法第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち次項に規定するものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 59,550円

(2) 第2号区分 54,150円

(3) 第3号区分 43,350円

(4) 第4号区分 32,500円

(5) 第5号区分 27,100円

(6) 第6号区分 21,700円

(7) 第7号区分 0

2 基礎在職期間から除く休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地公企労法第6条第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた前項各号に掲げる職員の区分(以下単に「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

3 退職した者の基礎在職期間に第36条の5の2第2項第2号又は第3号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における前2項及び第5項の規定の適用については、その者は、管理者が定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が管理者が定めるものであったときは、管理者が定める職務に従事する職員)

4 職員の区分は、次項に定めるところによる。

5 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第3号1の部分又は2の部分の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

6 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

7 第5項(第3項の規定により同項各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

8 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第36条の8 第36条の5第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第36条の2の2第36条の5第36条の5の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、給料及び扶養手当の月額の合計額をいう。

(勤続期間の計算)

第36条の9 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(条例第16条第2項に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地公企労法第6条第1項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 次に掲げる期間は、これを第1項の職員としての在職期間に通算するものとし、その在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、条例第16条の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、これを除算する。

(1) 退職手当条例の適用を受けていた者で引き続き職員となった者の職員となった以前の在職期間

(2) 小樽市公営企業に従事する企業職員のうち準雇員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する特別措置規程(昭和32年企業管理規程第4号。以下この項において「準雇員規程」という。)の適用を受けていた者で引き続き職員となった者の職員となった以前の在職期間

(3) 小樽市準雇員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する特別措置条例(昭和32年小樽市条例第10号)の適用を受けていた者で引き続き職員となった者の職員となった以前の在職期間

(4) 小樽市失業対策事業に従事する事務補助員及び副監督員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和33年小樽市条例第21号)の適用を受けていた者で引き続き職員となった者の職員となった以前の在職期間

(5) 臨時職員から引き続き職員(準雇員規程の適用を受ける職員を含む。)となった者の臨時職員期間のうち、職員について定められている勤務時間以上に勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則及び規程により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が引き続いて6月以上(条件付採用期間とみなされる期間については1月以上)の期間のうち次に掲げる期間

 昭和32年4月1日以前に試験又は選考により職員と採用された者の職員となる以前の引き続いた臨時職員期間

 準雇員規程の適用を受ける職員(以下「準雇員」という。)から引き続き職員となった者の準雇員となる以前の引き続いた臨時職員期間

(6) 国家公務員等(第36条の5の2第3項に規定する国家公務員等をいう。以下同じ。)が、人事交流その他の理由により引き続いて職員となった場合におけるその者の国家公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第37条において準用する退職手当条例第13条の4の規定により退職手当を支給されないで国家公務員等となり引き続いて国家公務員等として在職した後、引き続いて職員となった場合における先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員等として引き続いた在職期間の終期までの在職期間

6 前項第5号に規定する条件付採用期間とみなされる期間は、次に定める期間とする。

(1) 職員となる以前の引き続いた臨時職員期間のうち「臨時雇員」の発令をされていた期間(臨時雇員の発令後、法第22条の3第4項の臨時的任用職員に切り替えられた期間を含む。)

(2) 職員となる以前の引き続いた臨時職員期間のうち、選考により採用する職種に原則として採用決定後試用期間として任用されていた期間

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合は、6月未満はこれを切り捨て、6月以上は1年とし、その在職期間が6月以上1年未満の場合についても1年とする。ただし、第36条の3第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第36条の4第1項又は第36条の5第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、その在職期間が6月未満であっても、これを1年とする。

8 前項の規定は、前条又は条例第16条第5項の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 条例第16条第5項に規定する「基準勤続期間」とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則その他の規程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

10 条例第16条第5項の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

(令2水道規程8・令4水道規程15・一部改正)

(退職手当の調整額の支給制限)

第36条の9の2 一般の退職手当のうち、第36条の7の2の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 第36条の3第1項及び第36条の5の2の規定により計算した退職手当の基本額が0である者並びに第36条の3第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの

(2) その者の非違により退職した者(条例第16条第2項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたもの

(遺族の範囲及び順位)

第36条の10 条例第16条第1項に規定する遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 職員の死亡当時主としてその職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその職員の収入によって生計を維持していた親族

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、これらの号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第36条の11 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第36条の12 職員が刑事事件に関し起訴をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は、支給しない。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第37条において準用する退職手当条例第11条又は条例第16条第5項若しくは第6項の規定による退職手当(以下この項において「失業者の退職手当」という。)の支給を受けている場合においては、前項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた失業者の退職手当の額を控除するものとする。この場合において、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた失業者の退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は、支給しない。

3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

(令4水道規程15・令7水道規程8・一部改正)

(退職手当の支給の一時差止め)

第36条の13 管理者は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

2 前項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、様式第8号の処分書により当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、その理由を明示した書面により、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 管理者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

6 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(2) 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合

7 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 一時差止処分を受けた者に対する第37条において準用する退職手当条例第11条又は条例第16条第5項若しくは第6項の規定の適用については、当該一時差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。

10 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、様式第9号の説明書を交付しなければならない。

11 管理者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に対し、様式第10号の通知書により通知しなければならない。

12 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、市長に対し、速やかに、様式第11号の通知書により、当該一時差止処分に係る処分書及び説明書の写しを添付して通知し、並びに当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

13 前各項に定めるもののほか、一時差止処分について必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

(退職手当の返納)

第36条の14 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたときは、管理者は、その支給をした一般の退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし、条例第16条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ次条において準用する退職手当条例第11条第3項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額

2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、様式第12号の命令書により、同項に規定する刑の確定後速やかに通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2水道規程8・令4水道規程15・令7水道規程8・一部改正)

(関係規定の準用)

第37条 条例第16条の規定による退職手当の支給についてこの規程に定めるもののほか必要な事項は、退職手当条例及び小樽市職員退職手当支給条例施行規則(昭和36年小樽市規則第62号)の相当規定を準用する。

第11章 その他

第38条 削除

(死亡した職員の給与を受ける遺族の範囲及び順位)

第39条 死亡した職員の条例に規定する給与(退職手当を除く。)を受ける遺族の範囲及び順位については、第36条の10の規定を準用する。この場合において、「退職手当」とあるのは、「条例に規定する給与(退職手当を除く。)」と読み替えるものとする。

(令2水道規程8・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和28年9月1日から施行する。

2 職員の格付については、別に辞令を発せられないかぎりこの規程により格付されたものとする。

(第11条第2項の規定の適用に関する特例)

3 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環として国の補助金等の縮減その他の臨時措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第11条第2項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。

(退職手当の基本額の特例)

4 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第36条の3から第36条の5の2まで及び附則第25項から第27項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第36条の8第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第4項」とする。

(令5水道規程6・一部改正)

5 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第36条の3第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第36条の5の2及び附則第27項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(令5水道規程6・一部改正)

6 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第36条の5又は附則第26項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第4項の規定の例により計算して得られる額とする。

(令5水道規程6・一部改正)

(給料月額の暫定措置)

7 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間における職員に対する給料月額は、第4条第1項及び第5条第11項(附則第17項の規定の適用がある場合には、同項の規定による読替え後の第5条第11項)の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(同項にあっては、別表第1号再任用職員の項に掲げる給料月額をいう。)からその給料月額に次の表に掲げる職員及び職務の級の区分に応じ、同表の減額率の欄に定める割合を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

職員及び職務の級の区分

減額率

再任用職員以外の職員

1級から3級まで

100分の3

4級及び5級

100分の4

6級から8級まで

100分の5

再任用職員

100分の3

8 前項の規定による給料月額とされる場合における第5条第11項の規定の適用については、同項中「別表第1号再任用職員の項に掲げる」とあるのは、「附則第7項の規定による」とする。

9 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における職員に対する給料月額は、第4条第1項及び第5条第11項(附則第18項の規定の適用がある場合には、同項の規定による読替え後の第5条第11項)の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(同項にあっては、別表第1号再任用職員の項に掲げる給料月額をいう。)からその給料月額に次の表に掲げる職員及び職務の級の区分に応じ、同表の減額率の欄に定める割合を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

職員及び職務の級の区分

減額率

再任用職員以外の職員

1級から3級まで

100分の1.5

4級及び5級

100分の2

6級から8級まで

100分の2.5

再任用職員

100分の1.5

10 前項の規定による給料月額とされる場合における第5条第11項の規定の適用については、同項中「別表第1号再任用職員の項に掲げる」とあるのは、「附則第9項の規定による」とする。

(管理職手当の暫定措置)

11 第36条第1項の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に支給する管理職手当の月額は、同項の規定の例により算出した額にそれぞれ100分の93.5(同項第3号については100分の96)を乗じて得た額とする。

(管理職手当の算定に係る給料月額の暫定措置)

12 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第36条第1項及び前項の規定の適用については、第36条第1項第1号及び第2号中「給料月額」とあるのは、「給料月額からその給料月額に附則第9項に規定する職員及び職務の級が再任用職員以外の職員で6級から8級までの区分に応じた減額率を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)」と、前項中「同項」とあるのは「次項の規定により読み替えて適用される第36条第1項」とする。

(企業職給料表の暫定措置等)

13 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間における第4条第1項及び第36条第1項の規定の適用については、これらの規定中「別表第1号」とあるのは、「附則別表」とする。

14 退職日給料月額は、小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年小樽市水道局管理規程第4号)附則第2条の規定にかかわらず、別表第1号に定めるところによる。ただし、第36条の8第2項に規定する基本給月額に含まれる給料の月額は、同規程附則第2条の規定により給料として支給される差額に相当する額を含むものとする。

(期末手当の暫定措置)

15 平成21年12月1日から平成22年11月30日までの間における第33条第1項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、「100分の150」とあるのは「100分の115」とする。

16 平成20年4月1日から平成22年11月30日までの間における第33条第1項の期末手当基礎額については、同条第3項の規定は、適用しないものとする。

(勤勉手当の暫定措置)

17 平成20年4月1日から平成22年11月30日までの間における第35条第1項の勤勉手当基礎額については、同条第3項の規定は、適用しないものとする。

(定年の引上げに伴う給料月額等の特例)

18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級及び第5条(第1項を除く。)の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5水道規程6・全改)

19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員

(令5水道規程6・追加)

20 法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5水道規程6・追加)

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5水道規程6・追加)

22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第18項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第20項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5水道規程6・追加)

23 附則第20項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第18項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5水道規程6・追加)

24 附則第18項から前項までに定めるもののほか、附則第18項の規定による給料月額、附則第20項の規定による給料その他附則第18項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5水道規程6・追加)

(定年の引上げに伴う退職手当の特例)

25 当分の間、第36条の4第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第36条の3の規定の適用については、同条第1項中「又は第36条の5」とあるのは、「、第36条の5又は附則第25項」とする。

(令5水道規程6・追加)

26 当分の間、第36条の5第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第36条の3の規定の適用については、同条第1項中「又は第36条の5」とあるのは、「、第36条の5又は附則第26項」とする。

(令5水道規程6・追加)

27 附則第18項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令5水道規程6・追加)

附則別表(附則第8項関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

130,100

178,300

213,900

251,400

277,600

307,700

351,500

396,400

2

131,200

180,000

215,800

253,400

279,800

309,900

354,000

398,800

3

132,300

181,800

217,600

255,300

282,000

312,100

356,500

401,200

4

133,400

183,500

219,300

257,300

284,200

314,400

359,000

403,600

5

134,400

185,000

220,900

259,300

286,200

316,600

361,200

405,500

6

135,500

186,800

222,800

261,400

288,400

318,600

363,600

407,700

7

136,600

188,500

224,600

263,400

290,600

320,700

366,000

409,800

8

137,600

190,200

226,300

265,400

292,800

322,800

368,400

411,900

9

138,700

192,000

228,000

267,400

295,000

325,000

370,900

413,900

10

140,000

193,700

229,800

269,400

297,200

327,100

373,500

415,900

11

141,300

195,400

231,500

271,400

299,400

329,200

376,100

417,900

12

142,500

197,100

233,300

273,500

301,600

331,300

378,700

420,000

13

143,800

198,700

235,100

275,500

303,700

333,300

381,200

421,900

14

145,200

200,500

236,900

277,500

305,800

335,300

383,400

423,700

15

146,600

202,300

238,600

279,500

307,900

337,300

385,600

425,600

16

148,200

204,100

240,300

281,500

310,000

339,300

387,900

427,500

17

149,400

206,000

242,100

283,500

312,100

341,200

389,700

429,400

18

150,900

207,800

244,000

285,600

314,200

343,200

391,600

431,100

19

152,300

209,600

245,900

287,600

316,200

345,100

393,500

432,800

20

153,700

211,400

247,800

289,600

318,100

346,900

395,300

434,500

21

155,100

213,100

249,600

291,600

320,100

348,900

397,100

436,300

22

157,700

214,900

251,500

293,600

322,100

350,700

398,800

437,700

23

160,200

216,700

253,300

295,600

324,100

352,700

400,700

439,200

24

162,700

218,500

255,000

297,600

326,200

354,600

402,600

440,600

25

165,300

220,100

256,900

299,600

327,800

356,600

404,400

442,000

26

166,900

221,800

258,800

301,600

329,700

358,500

405,800

443,400

27

168,500

223,400

260,600

303,600

331,600

360,400

407,400

444,700

28

170,200

225,200

262,400

305,600

333,600

362,400

408,900

446,000

29

171,600

226,600

264,200

307,500

335,400

363,900

410,400

446,900

30

173,300

228,000

266,100

309,600

337,200

365,600

411,700

447,700

31

175,100

229,500

267,900

311,600

339,000

367,300

412,900

448,500

32

176,800

230,900

269,700

313,600

340,800

369,000

414,200

449,200

33

178,300

232,400

271,300

315,200

342,700

370,700

415,300

449,900

34

179,800

233,800

273,200

317,100

344,400

372,000

416,600

450,700

35

181,200

235,200

275,000

319,200

346,100

373,600

417,800

451,400

36

182,600

236,800

276,800

321,200

347,800

375,100

419,000

452,200

37

183,900

238,000

278,400

323,000

349,200

376,700

420,200

453,000

38

185,100

239,600

280,200

324,900

350,400

377,800

421,100

453,700

39

186,400

241,100

281,900

326,800

351,800

379,000

422,000

454,500

40

187,600

242,600

283,600

328,800

353,100

380,100

422,800

455,300

41

189,000

244,000

285,500

330,600

354,600

381,200

423,400

456,000

42

190,200

245,300

287,100

332,400

355,400

382,300

424,200

456,700

43

191,500

246,700

288,700

334,200

356,500

383,500

424,800

457,500

44

192,700

248,000

290,400

336,000

357,600

384,600

425,600

458,300

45

193,900

249,300

292,000

337,500

358,400

385,300

426,400

459,000

46

195,100

250,600

293,600

338,900

359,300

386,000

427,200


47

196,400

252,000

295,200

340,400

360,100

386,600

427,900


48

197,600

253,300

296,900

341,800

361,000

387,300

428,700


49

198,800

254,500

298,100

343,400

362,000

388,000

429,300


50

199,800

255,700

299,700

344,300

362,700

388,700

430,000


51

200,900

256,900

301,200

345,500

363,500

389,300

430,800


52

201,900

258,200

302,700

346,400

364,300

390,000

431,600


53

203,100

259,200

304,400

347,300

364,900

390,800

432,100


54

204,000

260,500

305,900

348,300

365,600

391,400

432,900


55

205,000

261,700

307,400

349,300

366,300

392,100

433,700


56

206,000

263,000

309,000

350,400

367,000

392,800

434,400


57

206,700

264,100

310,400

351,200

367,500

393,400

435,000


58

207,700

265,200

311,600

351,900

368,100

394,000

435,800


59

208,600

266,300

312,700

352,600

368,800

394,700

436,600


60

209,500

267,300

313,900

353,200

369,500

395,400

437,300


61

210,400

268,500

314,600

353,700

369,900

396,000

437,900


62

211,300

269,400

315,500

354,300

370,600

396,600



63

212,300

270,400

316,300

355,000

371,300

397,300



64

213,300

271,300

317,000

355,600

372,000

398,000



65

214,000

272,100

317,900

356,000

372,400

398,300



66

215,000

273,000

318,400

356,700

373,100

398,800



67

216,000

273,800

319,200

357,400

373,800

399,500



68

217,000

274,700

319,900

358,000

374,400

400,200



69

217,800

275,700

320,700

358,500

374,800

400,700



70

218,500

276,400

321,400

359,200

375,500

401,300



71

219,300

277,200

322,000

359,900

376,200

402,000



72

220,100

278,000

322,700

360,500

376,800

402,700



73

220,800

278,700

323,200

361,000

377,100

403,200



74

221,500

279,200

323,800

361,700

377,800

403,800



75

222,200

279,700

324,300

362,400

378,500

404,500



76

222,900

280,200

324,900

363,000

379,200

405,200



77

223,600

280,300

325,200

363,400

379,500

405,600



78

224,400

280,700

325,700

364,000

380,200




79

225,200

280,800

326,200

364,600

380,900




80

225,900

281,200

326,600

365,100

381,600




81

226,600

281,400

327,000

365,600

382,000




82

227,300

281,700

327,500

366,200

382,700




83

228,000

282,100

328,000

366,800

383,400




84

228,600

282,400

328,500

367,300

384,000




85

229,400

282,700

328,900

367,900

384,500




86

230,100

283,000

329,400

368,500





87

230,700

283,200

329,900

369,100





88

231,400

283,600

330,400

369,600





89

232,200

283,900

330,800

370,300





90

232,700

284,300

331,200

370,900





91

233,100

284,700

331,700

371,500





92

233,600

285,100

332,200

372,000





93

233,900

285,200

332,400

372,700





94


285,600

332,900






95


285,900

333,400






96


286,300

333,800






97


286,500

333,900






98


286,900

334,400






99


287,300

334,900






100


287,700

335,400






101


287,900

335,700






102


288,200

336,000






103


288,600

336,400






104


289,000

336,800






105


289,200

337,300






106


289,500

337,700






107


289,900

338,100






108


290,300

338,400






109


290,400

338,900






110


290,800

339,300






111


291,200

339,700






112


291,500

340,000






113


291,600

340,500






114


292,000







115


292,400







116


292,800







117


292,900







118


293,200







119


293,500







120


293,800







121


294,200







122


294,500







123


294,800







124


295,100







125


295,400







再任用職員

141,600

(昭28.12.26企業規程12)

この規程は、昭和29年1月1日から施行する。但し、第32条第1項乃至第3号の規定は、公布の日から施行し、昭和28年度から適用する。

(昭29.4.1企業規程5)

1 この規程は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭29.6.7企業規程10)

この規程は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。

(昭30.4.13企業規程2)

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭30.7.26企業規程7)

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。

(昭31.2.12企業規程1)

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭31.5.10企業規程2)

この規程は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭31.6.1企業規程4)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭31.7.2企業規程6)

この規程は、公布の日から施行し、昭和31年6月1日から適用する。

(昭31.9.27企業規程9)

この規程は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭32.10.24企業規程7)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する特別措置規程は、廃止する。

(昭32.12.23企業規程11)

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年12月13日から適用する。

(昭33.12.5企業規程9)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭33.12.26企業規程10)

この規程は、公布の日から施行し、昭和33年12月1日から適用する。

(昭34.7.14企業規程3)

1 この規程は、公布の日から施行し、第10条第2項第2号の規定は昭和34年7月1日から、その他の規定は昭和34年4月1日から適用する。ただし、第17条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭34.12.26企業規程16)

この規程は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。

(昭35.10.18企業規程14)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第29条から第31条の改正規定は昭和35年8月1日から、第32条の改正規定及び別表第1号の改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭35.12.22企業規程17)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭36.2.1企業規程1)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭36.6.5企業規程8)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭36.7.26企業規程13)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第3号の改正規定は、昭和36年5月1日から適用する。

(昭36.11.2企業規程25)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月18日から適用する。

(昭36.12.28企業規程30)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭37.3.31企業規程2)

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭37.4.30企業規程7)

この規程は、昭和37年5月1日から施行する。

(昭38.3.8企業規程3)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、第10条、第32条、第33条の2及び第8章の3の改正規定を除き、昭和37年10月1日から適用する。

(昭39.1.11企業規程1)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭39.1.28企業規程2)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定は、昭和39年2月1日から施行する。

(昭39.10.15企業規程12)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭40.1.22企業規程1)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、別表第1号に掲げる給料表の昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間における適用については、この規程の付則別表第1号によるものとする。

(昭40.4.1企業規程6)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭41.1.13企業規程3)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第14条及び第16条の12の改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(昭41.10.18企業規程20)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭41.12.26企業規程27)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭42.1.10企業規程10)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第10条、別表第1号及び別表第3号を改正する規定は、昭和42年1月1日から適用する。

(昭42.6.21企業規程51)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年6月13日から適用する。

(昭43.1.22企業規程1)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、付則第6項及び第7項の規定を除き昭和42年8月1日から適用する。

(昭43.3.29企業規程10)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭43.4.20企業規程13)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭43.8.28企業規程23)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭43.12.26企業規程27)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭44.1.17企業規程1)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項(扶養手当)の改正規定は、昭和44年1月1日から施行し、第17条(調整手当)、第22条(勤務1時間当りの給与額)、第33条及び第33条の4(期末手当)並びに第35条及び第35条の2(勤勉手当)の改正規定は昭和44年4月1日から施行し、第16条の3から第16条の9(通勤手当)までの改正規定は、昭和43年5月1日から、その他の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(10月15日に支給する寒冷地手当の特例)

6 改正後の規程の規定の適用を受ける職員で、同規程第28条の2第2項の規定により算出するものとした場合における額(以下「基準額」という。)が10月1日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年10月1日における額(10月1日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に改正前の規程第28条の2第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の規程第28条の2第2項の基準額とする。

(昭44.4.23企業規程6)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和44年4月28日から施行し、第1条及び第2条の改正規定は、昭和44年4月1日から、その他の改正規定は、昭和44年4月17日から適用する。

(昭44.7.10企業規程11)

この規程は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は昭和44年5月10日から、その他の改正規定は昭和44年7月1日から適用する。

(昭45.1.1企業規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭45.1.26企業規程3)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭45.1.31企業規程9)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭45.4.30企業規程13)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭45.11.30企業規程24)

この規程は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は、昭和45年10月1日から、第3条から第6条までの規定は、昭和45年10月19日から、第7条の規定は、昭和45年11月1日から適用する。

(昭45.12.1企業規程25)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭46.1.28企業規程1)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第5条第5項中かつこ書の規定は、昭和46年4月1日から施行し、第10条第2項第2号及び第26条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(関係規程の廃止)

2 小樽市公営企業に従事する企業職員のうち準雇員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する特別措置規程(昭和32年企業管理規程第4号。以下「準雇員規程」という。)は、廃止する。

3 この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)またはこの規程により廃止前の準雇員規程の規定によりなされた諸手続は、この規程によりなされたものとみなす。

(最高号俸等の切替え等)

4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動あつた職員のうち、管理者が別に定める職員のこの規程の規定による当該適用または異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

7 削除

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において第18条の4の職員としての要件を具備する期間があつた者及び施行日から45日を経過するまでの間において同条の職員としての要件を具備するに至つた職員について第18条の11の規定を適用する場合には、同条第2項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「施行日から60日」とする。

(10月15日に支給する寒冷地手当の特例)

9 第28条第2項の規定により算出した場合における額(以下「基準額」という。)が、10月1日において職員の受ける職務の等級の号俸(準雇員にあつては号俸)の昭和43年10月1日における改正前の規程または準雇員規程に規定する額(10月1日において職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつてその者に係る基準額とする。

(給与の内払)

10 改正前の規程及び準雇員規程の規定により切替期間に職員に支払われた給与は、この規程の規定による給与の支給または給与の内払とみなす。

(昭46.7.6企業規程6)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭46.8.10企業規程8)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し昭和46年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和46年4月1日からこの規程施行の日の前日までに退職した職員については、この規程は適用しない。

(経過措置)

3 昭和46年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおいて第18条の5第1項第3号または第4号の職員としての要件を具備する期間があつた者及び施行日から45日を経過するまでの間において同号の職員としての要件を具備するに至つた職員について第16条の13の規定を適用する場合には、同条第2項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「施行日から60日」と読み替えるものとする。

(昭46.10.25企業規程10)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭47.1.25企業規程3)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第8条第1項及び第2項、第17条第2項を改正する規定を除き、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第4条第1項、第5条第6項及び第11第2項を改正する規定、付則第7項を改正する規定、付則別表を削る規定、別表第3号を削る規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が付則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(管理者が別に定める職員にあつては、管理者が別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 付則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の第5条第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正後の規程第5条の適用の経過措置)

8 改正後の規程第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸または付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」と同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸または暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

9 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号棒

新号棒

期月

暫定給料月給

企業職給料表

3等級

5

6


6

7



7

8



8

9



9

10



10

11

3

36,800

11

12

6

38,100

12

13

9

39,800

(昭47.4.6企業規程6)

この規程は、公布の日から施行し、第10条第2項第2号を改正する規定は、昭和47年1月1日から、第36条の4第1項第3号を改正する規定は、昭和47年6月1日から適用する。

(昭48.1.8企業規程1)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第11条第1項を改正する規定、第16条の3第1項、第2項、第3項を改正する規定、第16条の9を改正する規定、別表第1号及び別表第2号を改正する規定は、昭和47年4月1日から、その他の規定は、昭和47年11月13日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭48.4.20企業規程17)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、第28条第1項を改正する規定は、昭和47年8月1日から、その他の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程に基づいて、職員に支払われた寒冷地手当は、この規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭48.6.1企業規程20)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭48.8.20企業規程22)

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭48.11.1企業規程24)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第18条の7第1項第2号を改正する規定は昭和49年1月1日から、第26条を改正する規定は昭和48年9月1日から、その他の規定(第18条の7第1項第2号を改正する規定を除く。)は昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が付則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(管理者が別に定める職員にあつては、管理者が別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日または昭和48年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 付則第2号の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の第5条第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が付則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(住居手当に関する経過措置)

8 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第18条の7第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあつては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

9 前項に定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の規程第18条の7第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) この規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第18条の7または前項)の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

企業管理職給料表

1等級



12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13




15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

2等級

15

15

3

6

40,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18




企業職給料表

1等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




22

20

3

6

131,100

2等級






19

19

3

6

102,900

20

20

6

9

104,200

21

20




22

21

3

6

107,200

23

22

6

9

108,400

24

22




備考 期間欄の「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9ヵ月未満の職員に、「ロ」欄は旧号俸を受けていた期間が9ヵ月以上の職員に適用する。

(昭49.3.20企業規程1)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭49.4.1企業規程5)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(公務外死亡者等に対する退職手当に係る特例)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日以後にこの規程による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第36条の2中傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)別表第4に掲げる程度の廃疾の状態にある傷病のほか、管理者が勤務に服することが困難と認める状態にある傷病をいう。以下同じ。)により退職した者に係る退職手当に関する部分または新規程第36条の3(傷病または死亡によらず、その者のつごうにより退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下である者(退職勧奨実施要領による退職勧奨を受け、新規程第36条の4の適用を受けないで死亡または傷病により退職する者を除く。以下「加算特例除外職員を除く。」という。)に対する退職手当の額は、新規程第36条の2、第36条の3、第36条の6の規定にかかわらず、当分の間、新規程第36条の2及び第36条の3の規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。

3 施行日に在職する職員のうち、施行日以後に新規程第36条の3第1項から第3項まで(傷病または死亡によらず、その者のつごうにより退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年である者(加算特例除外職員を除く。)に対する退職手当の額は、新規程第36条の3第1項から第3項までの規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

4 施行日に在職する職員のうち、施行日以後に新規程第36条の3第4項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年をこえる者(加算特例除外職員を除く。)に対する退職手当の額は、新規程第36条の3第4項の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

(昭49.12.21企業規程14)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第26条を改正する規定は昭和49年9月1日から、第33条中「100分の110」を「100分の140」に改正する規定は、公布の日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該運用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭50.5.31企業規程5)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭50.12.25企業規程6)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第10条を改正する規定を除き、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替日から切替期間において、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなり、または同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあっては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

6 前項に定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の規程第18条の7第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) この規程施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) この規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第18条の7または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭51.6.21企業規程10)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭51.7.26企業規程13)

この規程は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭51.8.18企業規程14)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭51.12.23企業規程16)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第10条を改正する規定及び第33条を改正する規定を除き、昭和51年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が付則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日におけるその者の職の区分に応じ、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第5条第5項及び第8項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員(付則第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月に改正前の規程第35条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第35条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の規程の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については、改正後の規程第35条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

給料表の種類

旧号俸

新号俸

局長(相当職を含む)

局次長(相当職を含む)

企業管理職給料表

1等級 4号俸

1等級甲 4号俸

1等級乙 8号俸

1等級 5号俸

1等級甲 5号俸

1等級乙 9号俸

1等級 6号俸

1等級甲 6号俸

1等級乙 11号俸

1等級 7号俸

1等級甲 7号俸

1等級乙 12号俸

1等級 8号俸

1等級甲 8号俸

1等級乙 13号俸

1等級 9号俸

1等級甲 9号棒

1等級乙 14号俸

1等級 10号俸

1等級甲 10号俸

1等級乙 16号俸

1等級 11号俸

1等級甲 11号俸

1等級乙 17号俸

1等級 12号俸

1等級甲 12号俸

1等級乙 268,300円

1等級 13号俸

1等級甲 13号俸

1等級乙 275,500円

1等級 14号俸

1等級甲 14号俸

1等級乙 279,100円

1等級 15号俸

1等級甲 15号俸

1等級乙 286,300円

1等級 16号俸

1等級甲 16号俸

1等級乙 289,900円

(昭52.7.26企業規程5)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、付則を改正する規定は、昭和52年7月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定により、昭和52年7月分として職員に支払われた管理職手当は、この規程による管理職手当の内払とみなす。

(昭52.12.24企業規程9)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第10条を改正する規定を除き、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、この規程による改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規程により住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあつては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

6 前項に定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の規程第18条の7第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) この規程施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) この規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第18条の7又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭53.3.29企業規程1)

この規程は、昭和53年3月29日から施行する。

(昭53.4.1企業規程2)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭53.12.22企業規程9)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和53年12月22日から施行し、第11条、第16条の3第1項から第3項まで及び第16条の9を改正する規定は、昭和53年4月1日から、第28条第1項、同条第2項及び第31条を改正する規定は、昭和53年8月1日から適用する。ただし、第33条を改正する規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規程の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭54.12.22企業規程7)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和54年12月22日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第1条中第28条を改正する規定は、この規程の施行の日の前日までの間に退職した者には、適用しない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動車の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者か別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあつては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

6 前項に定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の規程第18条の7第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) この規程施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) この規程施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第18条の7又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭55.4.1企業規程1)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭55.12.22企業規程10)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和55年12月22日から施行し、第18条の3を改正する規定を除き、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第28条第1項を改正する規定は、この規程の施行の日の前日までの間に退職した者には、適用しない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

5 改正後の規程第28条第2項の規定により算出した場合における額(以下「基準額」という。)が、10月1日(10月2日以後に採用された職員で管理者が別に定める者にあつては、採用の日。以下「基準日」という。)において職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、管理者が指定する小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和61年企業管理規程第2号)による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程別表第1号及び別表第2号に定める職務の等級の号俸の改正後の規程に規定する額(基準日において職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の規程第28条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規程第28条第2項の規定にかかわらず、平成9年5月31日までの間、暫定基準額をもつて同項の基準額とする。

6 昭和55年10月1日から昭和55年12月31日までの間において支給する寒冷地手当については、改正後の規程第28条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の規程第28条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達したいこととなるときは、改正後の規程第28条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみたす。

(昭56.3.20企業規程2)

この規程は、昭和56年3月20日から施行する。

(昭56.5.1企業規程7)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭56.12.22企業規程11)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和56年12月22日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第28条第1項を改正する規定は、この規程の施行の日の前日までに退職した者には適用しない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に次項に定める事由が生じた職員にあつては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

6 前項に定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の規程第18条の7第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) この規程施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) この規程施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

7 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当についての改正後の規程第33条並びに第35条の規定の適用については、同規程第33条中「職員が受けるべき」とあるのは「小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年小樽市企業管理規程第11号)による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定により職員が受けるべきであつた」と、同規程第35条中「受けるべき」とあるのは、「小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年小樽市企業管理規程第11号)による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定により受けるべきであつた」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当についての改正後の規程第33条の規定の適用については、同規程第33条中「職員が受けるべき」とあるのは、「小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年小樽市企業管理規程第11号)による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用されているものとした場合に改正前の規程の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(給与の内払)

9 職員が改正前の規程の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第18条の7又は付則第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭57.7.5企業規程12)

この規程は、昭和57年7月5日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭57.12.22企業規程14)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和57年12月22日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。ただし、この規程の施行の日の前日までに退職した者には適用しない。

(寒冷地手当の内払)

2 この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第28条第1項の規定により支給を受けた昭和57年度の寒冷地手当は、この規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第28条第1項の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭58.12.24企業規程13)

(施行期日等)

1 この規程中第1条中第36条の4第1項、第36条の6及び第36条の8を改正する規定、第2条の規定は、昭和59年4月1日から、第1条中定年についての規定は、昭和60年3月31日から施行し、その他の規定は、昭和58年12月24日から施行し、第1条中第11条第1項、第16条の3第1項から第3項まで、第16条の9第1号、第18条の4、第18条の7第1項第1号、別表第1号及び別表第2号を改正する規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程第1条の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員のこの規程第1条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規程の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与(第28条第1項に規定するものを除く。)は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(退職手当に関する経過措置)

6 改正後の規程第36条の4の規定の適用については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、同条中「100分の190」とあるのは「100分の196」と、「100分の210」とあるのは「100分の216」と、「100分の230」とあるのは「100分の236」と、「100分の240」とあるのは「100分の246」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては、同条中「100分の190」とあるのは「100分の193」と、「100分の210」とあるのは「100分の213」と、「100分の230」とあるのは「100分の233」と、「100分の240」とあるのは「100分の243」とする。

7 改正後の規程第36条の6の規定の適用については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、同条中「75.6」とあるのは「87.54」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては、同条中「75.6」とあるのは「81.51」とする。

8 改正後の規程第36条の8の規定の適用については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、同条中「100分の25」とあるのは「100分の42」とし、昭和60年4月1目から昭和61年3月31日までの間においては、同条中「100分の25」とあるのは「100分の34」とする。

9 この規程第2条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程付則第2項(同規程付則第3項又は第4項において例による場合を含む。)及び同規程付則第3項の規定の適用については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては、同規程付則第2項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同規程付則第3項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては、同規程付則第2項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同規程付則第3項中「38年」とあるのは「39年」とする。

(昭59.9.1企業規程4)

この規程は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭59.12.24企業規程5)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第26条を改正する規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規程の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭60.4.1企業規程3)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第6条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第26条の規定は、この規程の施行の日以後に開始する宿日直勤務について適用する。

(昭60.12.21企業規程6)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第28条第1項を改正する規定を除き、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第11条第2項を改正する規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規程の規定により、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭61.3.31企業規程2)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、小樽市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する付則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第5条第5項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(管理者が別に定める職員にあつては、管理者が別に定める期間。)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(管理者への委任)

8 付則第2項から前項まで定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

付則別表第1(付則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

企業管理職給料表

2等級

5級

6級

1等級乙

7級

1等級甲

8級

付則別表第2(付則第3項関係)

号俸の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1


1






1

2


2

1

1

1

1

1

2

3

1

3

2

1

2

1

2

3

4

2

4

3

1

3

1

3

4

5

3

5

4

2

4

2

4

5

6

4

6

5

3

5

3

5

6

7

5

7

6

4

6

4

6

7

8

6

8

7

5

7

5

7

8

9

7

9

8

6

8

6

8

9

10

8

10

9

7

9

7

9

10

11

9

11

10

8

10

8

10

11

12

10

12

11

9

11

9

11

12

13

11

13

12

10

12

10

12

13

14

12

14

13

11

13

11

13

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15

13

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12

14

12

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(昭61.12.22企業規程6)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条、第28条第1項及び第36条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員の属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭62.7.21企業規程4)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年3月31日から施行する。

(公務外死亡者等に対する退職手当に係る特例)

2 昭和48年12月24日からこの規程施行の日(以下「施行日」という。)まで引き続き在職する職員のうち、施行日以後に、この規程による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第36条の2中傷病(管理者が別に定める傷病をいう。以下同じ。)により退職した者に係る退職手当についての部分又は新規程第36条の3(傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者に係る退職手当についての部分を除く。)若しくは新規程第36条の4の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下である者に対する退職手当の額は、新規程第36条の2から第36条の4までの規定にかかわらず、当分の間、新規程第36条の2から第36条の4までの規定により計算した額にそれぞれ100分の104に乗じて得た額とする。

3 昭和48年12月24日から施行日まで引き続き在職する職員のうち、施行日以後に新規程第36条の3(傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者に係る退職手当についての部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年である者に対する退職手当の額は、新規程第36条の3の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

4 昭和48年12月24日から施行日まで引き続き在職する職員のうち、施行日以後に新規程第36条の4の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の額は、新規程第36条の4の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年とし付則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

(功績加算についての経過措置)

5 新規程第36条の8の規定の適用については、昭和63年3月31日から平成元年3月30日までの間においては、同条中「100分の6.25」とあるのは「100分の18.75」とし、平成元年3月31日から平成2年3月30日までの間においては、同条中「100分の6.25」とあるのは「100分の12.5」とする。

(給料月額に乗ずる割合についての経過措置)

6 施行日に在職する職員のうち、施行日から平成3年3月30日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職した者の退職手当を計算する場合において、その者の給料月額に乗ずる割合は、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第36条の2から第36条の6までの規定又は小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和49年企業管理規程第5号)付則第2項から第4項までの規定を適用した場合に得られる割合(以下「旧割合」という。)と新規程第36条の2から第36条の6までの規定又は付則第2項から第4項までの規定を適用した場合に得られる割合(以下「新割合」という。)が同じである場合を除き、新規程第36条の2から第36条の6までの規定又は付則第2項から第4項までの規定にかかわらず、旧割合から新割合を減じて得た割合に次に掲げる割合を乗じて得た割合を新割合に加えた割合とする。ただし、新割合が旧割合を超えるときは、新割合から旧割合を減じて得た割合に次に掲げる割合を乗じて得た割合を新割合から減じた割合とする。

(1) 昭和63年3月31日から平成元年3月30日までの間に退職した場合 100分の75

(2) 平成元年3月31日から平成2年3月30日までの間に退職した場合 100分の50

(3) 平成2年3月31日から平成3年3月30日までの間に退職した場合 100分の25

(死亡退職者に対する加算についての経過措置)

7 経過措置期間中に死亡により退職した職員に対する退職手当の額は、新規程第36条の2から第36条の6までの規定又は付則第2項から第6項までの規定により得た額に、退職の日におけるその者の給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 昭和63年3月31日から平成元年3月30日までの間に退職した場合 100分の300

(2) 平成元年3月31日から平成2年3月30日までの間に退職した場合 100分の200

(3) 平成2年3月31日から平成3年3月30日までの間に退職した場合 100分の100

(昭62.12.21企業規程6)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程(第28条第1項の改正規定を除く。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替日からこの規程の施行の前日までの間において、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に次項の定める事由が生じた職員にあつては、次項に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

8 前項に定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の「次項に定める日」は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の規程第18条の7第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) この規程施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) この規程施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭63.12.20企業規程3)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第2号及び第4号を改正する規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規程(前条ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、第28条第1項の規定を除き、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払と見なす。

(管理者への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平元.1.8企業規程1)

この規程は、平成元年1月8日から施行する。

(平元.3.31企業規程6)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平元.9.8企業規程8)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平元.12.22企業規程9)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与等の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平2.6.28企業規程7)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第16条の15から第16条の20までの規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平2.9.1企業規程9)

この規程は、公布の日から施行する。

(平2.12.21企業規程14)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項、第36条第3項第2号の改正規定及び付則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定めるものの、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の規程第9条第1項及び第36条第3項第2号の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(住居手当の内払)

9 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払とみなす。

(管理者への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平3.7.18企業規程6)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第36条の3第2項、第36条の4第2項及び第36条の9第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(手当の内払い)

3 平成3年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に退職した職員であってその退職が通勤上の傷病によるものに対し、同期間中に支払われたこの規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に基づく退職手当は、新規程の規定による退職手当の内払いとみなす。

(平3.12.25企業規程8)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号の改正規定、第11条第2項を削る改正規定及び第26条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定めるものの、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(管理者への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平4.4.1企業規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(企業職員の給与規程の一部改正に伴う経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規程による改正後の企業職員の給与規程第33条の2の規定は、この規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平4.12.24企業規程10)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第18条の7第1項第2号及び第26条の改正規定は平成5年1月1日から第16条の7第2項第2号及び第18条の2第1項第2号の改正規定並びに同項第5号を削る改正規定は平成5年2月1日から施行する。

2 改正後の第18条の5第1項第1号及び第2号、第18条の7第1項第1号並びに第18条の9第1号の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当についての経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の規程第10条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第10条第1項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第10条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第10条第1項第2号から5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第12条の規定の適用については、同条第1項中「又は職員に扶養手当の支給額を改定すべき事実が生じた場合」とあるのは、「、職員に扶養手当の支給額を改定すべき事実が生じた場合又は小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年小樽市企業規程第10号)附則第7項の規定による届出があった場合」と、「又はこれらの事実が生じた日」とあるのは「、同規程の適用の日又は新たに扶養手当を支給すべき事実が生じた場合若しくは扶養手当の支給額を改定すべき事実が生じた日」とし、同条第2項中「ときには、その」とあるのは「とき、又は小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規定(平成4年小樽市企業規程第10号。以下「改正規程」という。)附則第7項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合についての改正後の規程第12条第2項の規定の適用については、同条第2項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年小樽市公営企業規程第10号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員に改正前の規程第10条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当についての経過措置)

10 切替期間において、この規程による改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規程による改正後の規程第18条の7第1項第1号の規程による住居手当を支給されないこととなる期間又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際、改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同号の規定による住居手当の額が改正前の規程第18条の7第1項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に次項に定める理由が生じた職員にあっては、同項に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

11 前項に定める理由は次の各号に掲げる理由とし、同項の「同項に定める日」は当該各号に掲げる理由が生じた日の属する月の末日(その理由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の規程第18条の7第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) この規程の施行の際居住していた住居を変更した揚合(前号に該当する場合を除く。)

(3) この規程の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になる場合

(給与の内払)

12 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平5.2.1企業規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年2月1日から施行する。

(平5.3.29企業規程3)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平5.12.24企業規程12)

(施行期日等)

1 この規程は、平成5年12月24日から施行する。ただし、第19条の改正規定、第21条の改正規定並びに第21条の2改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第11条、第12条、第16条の15第1項、第18条の4及び第18条の7第1項第1号イの規程並びに別表第1号の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 改正後の規程第33条の規定の適用については、平成5年12月1日から在職する職員(管理者が別に定める職員を含む。)に対して平成6年3月に支給する期末手当を算定する場合においては、同条第1項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

4 前項の規定により同項に規定する職員について平成6年3月に支給する期末手当の額を算定した場合において、その算定した額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額よりも少ない額となるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、当該控除して得た額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合における改正後の規程第33条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額

(最高号俸を越える給料月額の切替等)

5 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日の又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平6.3.23企業規程2)

(施行期日等)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に基づき作成された用紙がある場合は、必要な訂正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。

(平6.12.26企業規程11)

(施行期日等)

1 この規程は、平成6年12月26日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(改正後の規程第33条第1項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 改正後の規程第33条の規定の適用については、平成6年12月1日以前から在職する職員(管理者が別に定める職員を含む。)に対して平成7年3月に支給する期末手当を算定する場合においては、同条第1項中「l00分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

4 前項の規定により同項に規定する職員について平成7年3月に支給する期末手当の額を算定した場合において、その算定した額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額よりも少ない額となるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、当該控除して得た額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合における改正後の規程第33条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分のl0を乗じて得た額

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

5 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平7.1.30企業規程5)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に基づき作成された用紙がある場合は、必要な訂正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。

(平7.12.22企業規程11)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年12月22日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平8.12.24企業規程18)

(施行期日等)

1 この規程は、平成8年12月24日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平9.3.14企業規程4)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平9.7.7企業規程10)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年7月7日から施行する。

(寒冷地手当についての経過措置)

2 平成8年10月1日以前から引き続き在職する職員(平成8年10月2日以後に採用された職員で、管理者が別に定めるもの(以下「基準日後の採用者」という。)を含む。)で、平成8年10月1日(基準日後の採用者にあっては、採用の日。以下「改正前の基準日」という。)における当該職員の世帯等の区分に応じて第1条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第28条第2項に規定する額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正前の基準日における当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額と、改正前の基準日における当該職員の世帯等の区分に応じて第1条の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第28条第2項に規定する額とを合算した額(管理者が別に定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなるもののうち、平成12年9月1日までの間に、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる基準日の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えるものについては、改正後の給与規程第28条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる基準日の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額をもって当該職員の当該基準日に係る同項の基準額とする。

基準日

減ずる額

平成9年9月1日

10,000円

平成10年9月1日

30,000

平成11年9月1日

50,000

平成12年9月1日

70,000

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、第1条の規定の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平9.9.30企業規程11)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平9.12.24企業規程12)

(施行期日等)

1 この規程は、平成9年12月24日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第9条第8項、第33条の2、第33条の3、第35条第4項及び第36条の12から第36条の14までの規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用し、改正後の規程第36条の13及び第36条の14の規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日から施行日の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平10.3.13企業規程4)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.12.25企業規程24)

(施行期日等)

1 この規程は、平成10年12月25日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平11.4.1企業規程3)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平11.12.24企業規程7)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1号の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 改正後の規程第33条の規定にかかわらず、平成12年3月に支給する期末手当の額は、同条の規定により算出した額(以下この項において「控除前支給額」という。)から、平成11年12月1日(同日後に採用された職員にあっては、平成12年3月1日)現在における期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に控除前支給額に係る在職期間の区分に応じて同条第1項の表に定める割合を乗じて得た額と平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額との合計額を控除した額とする。この場合において、控除すべき額が控除前支給額以上のときは、当該期末手当を支給しない。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平12.3.31企業規程10)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条第5項本文の改正規定(「至ったとき」を「至った時」に改める部分を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。

(平12.12.26企業規程18)

(施行期日等)

1 この規程は、平成12年12月26日から施行し、改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第11条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 改正後の規程第33条の規定にかかわらず、平成13年3月に支給する期末手当の額は、同条の規定により算出した額(以下この項において「控除前支給額」という。)から、平成12年12月に支給された期末手当の額に175分の15を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、控除すべき額が控除前支給額以上のときは、当該期末手当を支給しない。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平13.12.25企業規程7)

(施行期日等)

1 この規程は、平成13年12月25日から施行し、改正後の第37条の2から第37条4までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 改正後の第33条の規定にかかわらず、平成14年3月に支給する期末手当の額は、同条の規定により算出した額(以下「控除前支給額」という。)から、平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、控除すべき額が控除前支給額以上のときは、当該期末手当を支給しない。

(平14.3.29企業規程9)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平14.12.26企業規程15)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第8項の規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(次項において「第1条の規定による改正後の規程」という。)第33条第1項及び第2項の規定の適用については、平成14年12月に期末手当が支給されない職員(同月2日から31日までの間に採用された職員及び無給休職から復職した職員を除く。)にあっては、同条第1項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の20」とする。

6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、前項の規定の適用を受ける職員を除くほか、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合計した額(以下この項において「基準額」という。)から、第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第3号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 第1条の規定による改正後の規程第33条第1項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の20」として同条の規定により算定される期末手当の額

(2) 平成14年12月に支給された期末手当において、第1条の規定による改正後の規程第33条第1項中「100分の155」とあるのは「100分の30」と、同条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の5」として同規程を適用した場合に算定される額

(3) 平成15年3月1日(期末手当について第9条第7項又は条例第12条の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(4) 継続在職期間について第1条の規定による改正後の規程の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(次項において「第2条の規定による改正後の規程」という。)第33条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規程第33条の5第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(管理者への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平15.3.18企業規程3)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平15.11.28企業規程14)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第9条第1項から第3項まで若しくは第7項又は第33条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第16条の15第1項各号に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.03を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.03を乗じて得た額

(管理者への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平16.3.31企業規程12)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの間における改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第5条、新規程第36条の6、新規程附則第4項及び新規程附則第5項の規定の適用については、新規程第5条第8項中「55歳」とあるのは「56歳」と、新規程第36条の6中「給料月額に60」とあるのは「給料月額に60(第36条の4の規定による退職手当については60.99)」と、新規程附則第4項中「100分の104」とあるのは「100分の107」と、新規程附則第5項中「36年間」とあるのは「35年を超え37年以下の期間」とする。

3 施行日から平成17年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程付則第2項から第4項までの規定の適用については、同規程付則第2項中「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同規程付則第3項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同規程付則第4項中「新規程第36条の3第4項」とあるのは「新規程第36条の3第4項又は第36条の6」とする。

4 施行日から平成17年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程付則第2項から第4項までの規定の適用については、同規程付則第2項中「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同規程付則第3項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同規程付則第4項中「新規程第36条の4」とあるのは「新規程第36条の4及び第36条の6」とする。

5 施行日前に、この条例の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程第5条第5項かっこ書きの規定により、施行日において現に受けている号俸を受けるに至った時から次の昇給までの期間を18箇月又は24箇月とされた職員の昇給については、新規程第5条第5項及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(昭和28年小樽市企業管理規程第10号)第36条の3第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同規程第36条の5の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同規程附則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、公営企業管理者が別に定める。

(平17.3.31企業規程9)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

5 改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第28条第1項の規定にかかわらず、平成17年度から平成20年度に支給する寒冷地手当の額は、次の表の左欄に掲げる職員の区分ごとに、同表中欄に掲げる期間に応じ、同表右欄に定める額(新規程第9条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その額にこれらの項に定める割合を乗じて得た額)とする。

新規程第28条第1項第1号に規定する職員のうち、その扶養親族が3人以上であるもの

平成17年11月から平成18年3月まで

43,060円

平成18年11月から平成19年3月まで

38,135円

平成19年11月から平成20年3月まで

33,210円

平成20年11月から平成21年3月まで

28,285円

新規程第28条第1項第1号に規定する職員のうち、その扶養親族が1人又は2人であるもの

平成17年11月から平成18年3月まで

37,620円

平成18年11月から平成19年3月まで

34,055円

平成19年11月から平成20年3月まで

30,490円

平成20年11月から平成21年3月まで

26,925円

新規程第28条第1項第2号に規定する職員

平成17年11月から平成18年3月まで

23,460円

平成18年11月から平成19年3月まで

20,860円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,260円

平成20年11月から平成21年3月まで

15,660円

新規程第28第1項第3号に規定する職員

平成17年11月から平成18年3月まで

15,280円

平成18年11月から平成19年3月まで

13,660円

平成19年11月から平成20年3月まで

12,040円

平成20年11月から平成21年3月まで

10,420円

(管理者への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平18.3.31企業規程9)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度から平成20年度までの間における改正後の第31条の2第3項の規定の適用については、同項中「第28条第1項」とあるのは、「小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成17年小樽市企業管理規程第9号)附則第5項」とする。

(最高号俸等の切替え等)

3 施行日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(管理者への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平19.3.30企業規程15)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級及び号俸の切替え)

第2条 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規程による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)別表第1号の企業職給料表(以下「旧企業職給料表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号俸は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、同日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者が別に定める職員にあっては、管理者が別に定める期間)に応じて、附則別表第1号の職務の級及び号俸の切替表に定めるところによる。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の職務の級等の切替え)

第3条 施行日の前日において旧企業職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級はその者を旧級における最高の号俸を受けていた者とみなして前条の規定により決定し、その号俸は管理者が別に定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 施行日の前日から引き続きこの規程による改正後の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)付則別表の企業職給料表(以下「新企業職給料表」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日における職務の級及び号俸に係る給料月額を附則別表第2号の企業職給料表に規定する給料月額とみなした場合における当該みなされた給料月額に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては、平成27年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 施行日以降に新たに新企業職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(期末手当基礎額等に係る加算額に関する経過措置)

第5条 新企業職給料表の適用を受ける職員で、新規程第33条第3項(新規程第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないもののうち、施行日の前日においてその職務の級を5級又は4級とされていた職員に対する新規程別表第2号の規定の適用については、当分の間、同表中「企業職標準職務表3級の項第1号」とあるのは、「企業職標準職務表4級の項第2号又は3級の項」とする。

(退職手当に関する経過措置)

第6条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が施行日以後に退職することにより新規程の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧規程第36条の3から第36条の6まで及び附則第4項から第6項まで、附則第12条の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和49年小樽市企業管理規程第5号。以下この条及び次条において「昭和49年一部改正規程」という。)付則第2項から第4項まで、附則第13条の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和62年小樽市企業管理規程第4号。以下この条及び次条において「昭和62年一部改正規程」という。)付則第2項から第4項まで並びに附則第14条の規定による改正前の小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成16年小樽市企業管理規程第12号。以下この条及び次条において「平成16年一部改正規程」という。)附則第6項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により、又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規程第36条の5の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規程附則第4項の規定の例により計算して得られる額)に100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新規程第36条の2の2から第36条の8まで及び附則第4項から第6項まで、附則第9条、附則第10条、附則第12条の規定による改正後の昭和49年一部改正規程付則第2項から第4項まで、附則第13条の規定による改正後の昭和62年一部改正規程付則第2項から第4項まで並びに附則第14条の規定による改正後の平成16年一部改正規程附則第6項の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 新規程第36条の9第5項の規定により同項各号に掲げる在職期間が職員としての在職期間に通算される職員のうち、施行日の前日が同項各号に掲げる在職期間に含まれる職員が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額(その者が国家公務員等(新規程第36条の5の2第3項に規定する国家公務員等をいう。)としての在職期間において職員として在職していたものとみなした場合に、その者が施行日の前日において受けるべき給料月額をいう。)」とする。

第7条 職員が施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新規程等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧規程第36条の3から第36条の6まで及び附則第4項から第6項まで、附則第12条の規定による改正前の昭和49年一部改正規程付則第2項から第4項まで、附則第13条の規定による昭和62年一部改正規程付則第2項から第4項まで並びに附則第14条の規定による改正前の平成16年一部改正規程附則第6項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新規程等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新規程第36条の7の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成20年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新規程第36条の7の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

(3) 平成20年4月1日以後平成22年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新規程第36条の7の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する職員が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額(その者が国家公務員等(新規程第36条の5の2第3項に規定する国家公務員等をいう。)としての在職期間において職員として在職していたものとみなした場合に、その者が施行日の前日において受けるべき給料月額をいう。)」とする。

第8条 前2条の規定にかかわらず、平成19年4月1日から当分の間において退職した者に係るこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第6条第1項

新規程第36条の2の2から第36条の8まで及び

新規程付則第10項の規定による読替え後の新規程第36条の2の2から第36条の7まで及び第36条の8並びに

附則第9条、附則第10条

附則第9条

前条第1項第1号

(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

新規程第36条の7の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

10万円

前条第1項第2号

(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

新規程第36条の7の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

100万円

前条第1項第3号

(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

新規程第36条の7の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

50万円

第9条 基礎在職期間(新規程第36条の5の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日が施行日前である者に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成19年4月1日以後の期間に限る。)」とする。

2 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち施行日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規程第36条の5の2の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた給料月額は、同条第1項に規定する給料月額には該当しないものとみなす。

第10条 新規程第36条の7の2の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成9年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成9年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第3項各号列記以外の部分

退職した者の基礎在職期間

退職した者の平成9年4月1日以後の基礎在職期間

第3項第1号

その者の基礎在職期間

平成9年4月1日以後のその者の基礎在職期間

第5項

その者の基礎在職期間の初日

平成9年4月1日以後のその者の基礎在職期間の初日

(補則)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表第1号(附則第2条関係)

企業職給料表の適用を受けていた職員の職務の級及び号俸の切替表

旧号俸

経過期間

旧1級

旧2級

旧3級

旧4級

旧5級

旧6級

旧7級

旧8級

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

号俸

1

3月未満

1

1

1

21

3

1

3

5

4

1

5

1

6

1

7

1

3月以上6月未満

1

1

1

22

3

2

3

6

4

1

5

1

6

1

7

1

6月以上9月未満

1

1

1

23

3

3

3

7

4

1

5

1

6

1

7

1

9月以上12月未満

1

1

1

24

3

4

3

8

4

1

5

1

6

1

7

1

12月以上

1

1

1

25

3

5

3

9

4

1

5

1

6

1

7

1

2

3月未満

1

1

1

25

3

5

3

9

4

1

5

1

6

1

7

1

3月以上6月未満

1

1

1

26

3

6

3

10

4

1

5

1

6

1

7

1

6月以上9月未満

1

1

1

27

3

7

3

11

4

1

5

1

6

1

7

1

9月以上12月未満

1

1

1

28

3

8

3

12

4

1

5

1

6

1

7

1

12月以上

1

1

1

29

3

9

3

13

4

1

5

1

6

1

7

1

3

3月未満

1

1

1

29

3

9

3

13

4

1

5

1

6

1

7

1

3月以上6月未満

1

1

1

30

3

10

3

14

4

1

5

1

6

1

7

1

6月以上9月未満

1

1

1

31

3

11

3

15

4

1

5

1

6

1

7

1

9月以上12月未満

1

1

1

32

3

12

3

16

4

1

5

1

6

1

7

1

12月以上

1

1

1

33

3

13

3

17

4

1

5

1

6

1

7

1

4

3月未満

1

1

1

33

3

13

3

17

4

1

5

1

6

1

7

1

3月以上6月未満

1

1

1

34

3

14

3

18

4

2

5

2

6

2

7

2

6月以上9月未満

1

1

1

35

3

15

3

19

4

3

5

3

6

3

7

3

9月以上12月未満

1

1

1

36

3

16

3

20

4

4

5

4

6

4

7

4

12月以上

1

1

1

37

3

17

3

21

4

5

5

5

6

5

7

5

5

3月未満

1

1

2

5

3

17

3

21

4

5

5

5

6

5

7

5

3月以上6月未満

1

2

2

6

3

18

3

22

4

6

5

6

6

6

7

6

6月以上9月未満

1

3

2

7

3

19

3

23

4

7

5

7

6

7

7

7

9月以上12月未満

1

4

2

8

3

20

3

24

4

8

5

8

6

8

7

8

12月以上

1

5

2

9

3

21

3

25

4

9

5

9

6

9

7

9

6

3月未満

1

5

2

9

3

21

3

25

4

9

5

9

6

9

7

9

3月以上6月未満

1

6

2

10

3

22

3

26

4

10

5

10

6

10

7

10

6月以上9月未満

1

7

2

11

3

23

3

27

4

11

5

11

6

11

7

11

9月以上12月未満

1

8

2

12

3

24

3

28

4

12

5

12

6

12

7

12

12月以上

1

9

2

13

3

25

3

29

4

13

5

13

6

13

7

13

7

3月未満

1

9

2

13

3

25

3

29

4

13

5

13

6

13

7

13

3月以上6月未満

1

10

2

14

3

26

3

30

4

14

5

14

6

14

7

14

6月以上9月未満

1

11

2

15

3

27

3

31

4

15

5

15

6

15

7

15

9月以上12月未満

1

12

2

16

3

28

3

32

4

16

5

16

6

16

7

16

12月以上

1

13

2

17

3

29

3

33

4

17

5

17

6

17

7

17

8

3月未満

1

13

2

17

3

29

3

33

4

17

5

17

6

17

7

17

3月以上6月未満

1

14

2

18

3

30

3

34

4

18

5

18

6

18

7

18

6月以上9月未満

1

15

2

19

3

31

3

35

4

19

5

19

6

19

7

19

9月以上12月未満

1

16

2

20

3

32

3

36

4

20

5

20

6

20

7

20

12月以上

1

17

2

21

3

33

3

37

4

21

5

21

6

21

7

21

9

3月未満

1

17

2

21

3

33

3

37

4

21

5

21

6

21

7

21

3月以上6月未満

1

18

2

22

3

34

3

38

4

22

5

22

6

22

7

22

6月以上9月未満

1

19

2

23

3

35

3

39

4

23

5

23

6

23

7

23

9月以上12月未満

1

20

2

24

3

36

3

40

4

24

5

24

6

24

7

24

12月以上

1

21

2

25

3

37

3

41

4

25

5

25

6

25

7

25

10

3月未満

1

21

2

25

3

37

3

41

4

25

5

25

6

25

7

25

3月以上6月未満

1

22

2

26

3

38

3

42

4

26

5

26

6

26

7

26

6月以上9月未満

1

23

2

27

3

39

3

43

4

27

5

27

6

27

7

27

9月以上12月未満

1

24

2

28

3

40

3

44

4

28

5

28

6

28

7

28

12月以上

1

25

2

29

3

41

3

45

4

29

5

29

6

29

7

29

11

3月未満

1

25

2

29

3

41

3

45

4

29

5

29

6

29

7

29

3月以上6月未満

1

26

2

30

3

42

3

45

4

30

5

30

6

30

7

30

6月以上9月未満

1

27

2

31

3

43

3

45

4

31

5

31

6

31

7

31

9月以上12月未満

1

28

2

32

3

44

3

45

4

32

5

32

6

32

7

32

12月以上

1

29

2

33

3

45

3

45

4

33

5

33

6

33

7

33

12

3月未満

1

29

2

33

3

45

3

45

4

33

5

33

6

33

7

33

3月以上6月未満

1

30

2

34

3

46

3

46

4

34

5

34

6

34

7

34

6月以上9月未満

1

31

2

35

3

47

3

47

4

35

5

35

6

35

7

35

9月以上12月未満

1

32

2

36

3

48

3

48

4

36

5

36

6

36

7

36

12月以上

1

33

2

37

3

49

3

49

4

37

5

37

6

37

7

37

13

3月未満

1

33

2

37

3

49

3

49

4

37

5

37

6

37

7

37

3月以上6月未満

1

34

2

38

3

49

3

50

4

38

5

38

6

38

7

38

6月以上9月未満

1

35

2

39

3

50

3

51

4

39

5

39

6

39

7

39

9月以上12月未満

1

36

2

40

3

50

3

52

4

40

5

40

6

40

7

40

12月以上

1

37

2

41

3

51

3

53

4

41

5

41

6

41

7

41

14

3月未満

1

37

2

41

3

51

3

53

4

41

5

41

6

41

7

41

3月以上6月未満

1

38

2

42

3

51

3

53

4

42

5

42

6

42

7

42

6月以上9月未満

1

39

2

43

3

52

3

53

4

43

5

43

6

43

7

43

9月以上12月未満

1

40

2

44

3

52

3

53

4

44

5

44

6

44

7

44

12月以上

1

41

2

45

3

53

3

53

4

45

5

45

6

45

7

45

15

3月未満

1

41

2

45

3

53

3

53

4

45

5

45

6

45

7

45

3月以上6月未満

1

42

2

46

3

54

3

54

4

46

5

46

6

46

7

46

6月以上9月未満

1

43

2

47

3

55

3

55

4

47

5

47

6

47

7

47

9月以上12月未満

1

44

2

48

3

56

3

56

4

48

5

48

6

48

7

48

12月以上

1

45

2

49

3

57

3

57

4

49

5

49

6

49

7

49

16

3月未満

1

45

2

49

3

57

3

57

4

49

5

49

6

49

7

49

3月以上6月未満

1

46

2

50

3

57

3

58

4

50

5

50

6

50

7

50

6月以上9月未満

1

47

2

51

3

58

3

59

4

51

5

51

6

51

7

51

9月以上12月未満

1

48

2

52

3

58

3

60

4

52

5

52

6

52

7

52

12月以上

1

49

2

53

3

59

3

61

4

53

5

53

6

53

7

53

17

3月未満

1

49

2

53

3

59

3

61

4

53

5

53

6

53

7

53

3月以上6月未満

1

50

2

54

3

59

3

62

4

54

5

54

6

54

7

54

6月以上9月未満

1

51

2

55

3

60

3

63

4

55

5

55

6

55

7

55

9月以上12月未満

1

52

2

56

3

60

3

64

4

56

5

56

6

56

7

56

12月以上

1

53

2

57

3

61

3

65

4

57

5

57

6

57

7

57

18

3月未満

1

53

2

57

3

61

3

65

4

57

5

57

6

57

7

57

3月以上6月未満

1

54

2

58

3

61

3

66

4

58

5

58

6

58

7

58

6月以上9月未満

1

55

2

59

3

61

3

67

4

59

5

59

6

59

7

59

9月以上12月未満

1

56

2

60

3

62

3

68

4

60

5

60

6

60

7

60

12月以上

1

57

2

61

3

62

3

69

4

61

5

61

6

61

7

61

19

3月未満

1

57

2

61

3

62

3

69

4

61

5

61

6

61

7

61

3月以上6月未満

1

58

2

62

3

62

3

70

4

62

5

62

6

62

7

61

6月以上9月未満

1

59

2

63

3

63

3

71

4

63

5

63

6

63

7

61

9月以上12月未満

1

60

2

64

3

63

3

72

4

64

5

64

6

64

7

61

12月以上

1

61

2

65

3

63

3

73

4

65

5

65

6

65

7

61

20

3月未満

1

61

2

65

3

63

3

73

4

65

5

65

6

65

7

61

3月以上6月未満

1

62

2

66

3

64

3

74

4

66

5

66

6

66

7

61

6月以上9月未満

1

63

2

67

3

64

3

75

4

67

5

67

6

67

7

61

9月以上12月未満

1

64

2

68

3

64

3

76

4

68

5

68

6

68

7

61

12月以上

1

65

2

69

3

65

3

77

4

69

5

69

6

69

7

61

21

3月未満

1

65

2

69

3

65

3

77

4

69

5

69

6

69

7

61

3月以上6月未満

1

66

2

70

3

65

3

78

4

70

5

70

6

70

7

61

6月以上9月未満

1

67

2

71

3

66

3

79

4

71

5

71

6

71

7

61

9月以上12月未満

1

68

2

72

3

66

3

80

4

72

5

72

6

72

7

61

12月以上

1

69

2

73

3

67

3

81

4

73

5

73

6

73

7

61

22

3月未満

1

69

2

73

3

67

3

81

4

73

5

73

6

73

7

61

3月以上6月未満

1

70

2

74

3

67

3

82

4

74

5

74

6

74

7

61

6月以上9月未満

1

71

2

75

3

68

3

83

4

75

5

75

6

75

7

61

9月以上12月未満

1

72

2

76

3

68

3

84

4

76

5

76

6

76

7

61

12月以上

1

73

2

77

3

69

3

85

4

77

5

77

6

77

7

61

23

3月未満



2

77

3

69

3

85

4

77

5

77

6

77

7

61

3月以上6月未満



2

78

3

70

3

86

4

78

5

78

6

77

7

61

6月以上9月未満



2

79

3

71

3

87

4

79

5

79

6

77

7

61

9月以上12月未満



2

80

3

72

3

88

4

80

5

80

6

77

7

61

12月以上



2

81

3

73

3

89

4

81

5

81

6

77

7

61

24

3月未満



2

81

3

73

3

89

4

81

5

81

6

77



3月以上6月未満



2

82

3

73

3

90

4

82

5

82

6

77



6月以上9月未満



2

83

3

74

3

91

4

83

5

83

6

77



9月以上12月未満



2

84

3

74

3

92

4

84

5

84

6

77



12月以上



2

85

3

75

3

93

4

85

5

85

6

77



25

3月未満



2

85

3

75

3

93

4

85

5

85

6

77



3月以上6月未満



2

86

3

75

3

94

4

86

5

85

6

77



6月以上9月未満



2

87

3

76

3

95

4

87

5

85

6

77



9月以上12月未満



2

88

3

76

3

96

4

88

5

85

6

77



12月以上



2

89

3

77

3

97

4

89

5

85

6

77



26

3月未満



2

89

3

77

3

97

4

89

5

85

6

77



3月以上6月未満



2

90

3

78

3

98

4

90

5

85

6

77



6月以上9月未満



2

91

3

79

3

99

4

91

5

85

6

77



9月以上12月未満



2

92

3

80

3

100

4

92

5

85

6

77



12月以上



2

93

3

81

3

101

4

93

5

85

6

77



27

3月未満



2

93

3

81



4

93

5

85

6

77



3月以上6月未満



2

94

3

82



4

93

5

85

6

77



6月以上9月未満



2

95

3

83



4

93

5

85

6

77



9月以上12月未満



2

96

3

84



4

93

5

85

6

77



12月以上



2

97

3

85



4

93

5

85

6

77



28

3月未満



2

97

3

85



4

93

5

85

6

77



3月以上6月未満



2

98

3

86



4

93

5

85

6

77



6月以上9月未満



2

99

3

87



4

93

5

85

6

77



9月以上12月未満



2

100

3

88



4

93

5

85

6

77



12月以上



2

101

3

89



4

93

5

85

6

77



29

3月未満



2

101





4

93

5

85

6

77



3月以上6月未満



2

102





4

93

5

85

6

77



6月以上9月未満



2

103





4

93

5

85

6

77



9月以上12月未満



2

104





4

93

5

85

6

77



12月以上



2

105





4

93

5

85

6

77



30

3月未満



2

105







5

85

6

77



3月以上6月未満



2

106







5

85

6

77



6月以上9月未満



2

107







5

85

6

77



9月以上12月未満



2

108







5

85

6

77



12月以上



2

109







5

85

6

77



31

3月未満



2

109







5

85

6

77



3月以上6月未満



2

110







5

85

6

77



6月以上9月未満



2

111







5

85

6

77



9月以上12月未満



2

112







5

85

6

77



12月以上



2

113







5

85

6

77



32

3月未満



2

113







5

85





3月以上6月未満



2

114







5

85





6月以上9月未満



2

115







5

85





9月以上12月未満



2

116







5

85





12月以上



2

117







5

85





33

3月未満



2

117













3月以上6月未満



2

118













6月以上9月未満



2

119













9月以上12月未満



2

120













12月以上



2

121













34

3月未満



2

121













3月以上6月未満



2

122













6月以上9月未満



2

123













9月以上12月未満



2

124













12月以上



2

125













35

3月未満



2

125













3月以上6月未満



2

125













6月以上9月未満



2

125













9月以上12月未満



2

125













12月以上



2

125













附則別表第2号(附則第4条関係)

企業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

105,100

144,100

196,300

212,100

230,600

248,000

267,100

297,200

2

109,000

153,600

203,500

220,100

238,600

256,300

276,100

308,000

3

113,000

159,600

211,100

228,300

246,700

264,800

285,200

318,700

4

117,000

165,900

219,100

236,000

254,900

273,600

294,400

329,400

5

120,900

172,200

227,200

243,700

263,100

282,400

303,800

339,800

6

124,900

178,700

234,800

251,400

271,400

291,300

313,200

350,100

7

128,900

185,100

242,300

259,200

279,800

300,200

322,000

360,400

8

133,600

191,900

249,800

266,700

288,100

308,900

330,500

370,800

9

138,800

198,900

257,100

274,300

296,500

317,400

339,000

381,100

10

144,100

206,100

264,200

281,700

304,800

325,700

347,400

390,800

11

153,600

212,700

271,100

288,900

313,200

333,800

355,700

399,600

12

159,600

218,500

277,700

295,600

321,400

341,600

364,100

408,000

13

165,900

224,200

284,000

302,300

329,400

349,200

371,800

414,900

14

171,100

229,800

290,100

308,700

337,300

355,500

378,900

420,700

15

175,900

234,800

295,500

313,700

344,000

360,400

384,200

426,600

16

180,600

239,700

300,600

317,900

349,000

364,600

389,200

430,600

17

185,200

244,200

303,800

321,500

353,500

368,400

392,600

434,500

18

189,600

248,800

306,800

324,500

356,500

371,600

396,000

438,200

19

193,500

252,900

309,600

327,000

359,700

374,900

399,500

441,900

20

197,500

256,500

311,600

329,600

362,700

378,000

402,700

445,500

21

201,300

259,800

313,600

331,900

365,800

381,200

405,900

449,200

22

205,200

262,700

315,700

334,100

368,900

384,300

409,200

452,900

23


264,700

317,700

336,400

371,900

387,500

412,400

456,600

24


266,400

319,600

338,700

375,000

390,600

415,700


25


268,200

321,800

341,100

378,000

393,800

418,900


26


270,000

323,800

343,400

381,100

396,900

422,100


27


271,800

325,800


384,200

400,100

425,400


28


273,500

327,800


387,200

403,200

428,600


29


275,100



390,300

406,400

431,900


30


276,800




409,500

435,100


31


278,600




412,700

438,300


32


280,300




415,800



33


282,000







34


283,700







35


285,300







再任用職員

226,500

(平19.12.27企業規程27)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.3.21企業規程3)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.12.26企業規程16)

この規程は、平成20年12月26日から施行する。

(平21.3.31企業規程1)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平21.5.29水道規程3)

この規程は、平成21年5月29日から施行する。

(平21.12.1水道規程5)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平22.3.31水道規程2)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平22.6.22水道規程6)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平22.10.1水道規程10)

この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中附則第11項から第13項までの改正規定 平成22年10月1日

(2) 第1条中第33条第1項及び第35条第1項の改正規定 平成22年12月1日

(3) 第2条の規定 平成23年4月1日

(平22.12.28水道規程12)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第18条の5第1項及び第3項、第18条の7第1項並びに第18条の9の改正規定並びに次項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第18条の5第1項の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第18条の5第1項第3号又は第4号の規定による住居手当の支給要件(以下「旧支給要件」という。)に該当する職員で、施行日以後引き続き施行日の前日に居住していた住宅に居住して旧支給要件に該当するものには、改正後の第18条の5第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの間、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める月額を住居手当として支給する。

(1) 施行日から平成24年3月31日までの期間 7,000円

(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの期間 5,000円

(平23.4.1水道規程3)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平23.7.29水道規程7)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平23.12.26水道規程9)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平24.3.26水道規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.27水道規程7)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に退職した職員の退職手当について適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)附則第4項(新規程附則第6項及び第4条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第6項においてその例による場合を含む。)及び第5項の規定の適用については、新規程附則第4項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第2項(同規程附則第4項においてその例による場合を含む。)及び第3項の規定の適用については、同規程附則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

4 第3条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第2項(同規程附則第4項においてその例による場合を含む。)及び第3項の規定の適用については、同規程附則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

5 第5条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第6条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とし、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

6 この規程の施行の際現に職員として在職していた者に対する新規程の適用については、新規程第36条の4第1項中「その者の非違によることなく」とあるのは、「25年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく」とする。

7 職員がこの規程の施行の日から平成27年3月31日までの間に退職した場合におけるその者の退職手当額は、新規程及び第2条から第5条までの規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(以下これらを「新規程等」という。)の規定にかかわらず、新規程等の規定により計算して得られる額と第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び第2条から第5条までの規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定(改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年小樽市企業管理規程第15号)附則第6条の規定を除く。)により計算して得られる額のいずれか少ない額とする。

(平25.6.20水道規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年6月21日から施行する。

(経過措置)

4 施行日の前日までの期間における小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程第6条第2項に規定する給与の支給日については、第2条の規定による改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 第2条の規定による改正後の第6条第2項の規定による支給(施行日後最初の支給に限る。)に係る給与期間は、第2条の規定による改正後の第5条の2の規定にかかわらず、施行日から施行日の属する月の末日までとする。

(平25.12.25水道規程12)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中第4条第2項、第5条第5項及び第6項、第12条第2項、第36条の9第9項及び様式第5号の2並びに第2条の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(平26.3.20水道規程6)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定は、同年3月20日から施行する。

(小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び小樽市水道事業等企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

第2条 小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び小樽市水道事業等企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成25年小樽市水道局管理規程第12号)の一部を次のように改正する。

第1条のうち小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程附則第7項の改正規定中「附則第17項」を「附則第18項」に改める。

第1条のうち小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程附則に1項を加える改正規定中附則第17項を附則第18項とする。

(平27.3.27水道規程4)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日における職務の級及び号俸に係る給料月額を附則別表に規定する給料月額とみなした場合における当該みなされた給料月額に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては、平成30年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 施行日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員(第1項に規定する職員を除く。)について、第1項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 施行日以降に新たに企業職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第1項又は前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、第1項又は前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額の特例)

第3条 施行日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額については、新規程第16条の15第1項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で管理者が別に定める額」とする。

(委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表(附則第2条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

137,600

187,700

224,600

263,500

290,700

322,100

367,500

414,100

2

138,700

189,500

226,500

265,600

293,000

324,400

370,100

416,600

3

139,900

191,300

228,400

267,600

295,300

326,700

372,700

419,100

4

141,000

193,100

230,200

269,700

297,600

329,000

375,300

421,600

5

142,100

194,700

231,900

271,700

299,700

331,300

377,500

423,500

6

143,200

196,500

233,800

273,800

302,000

333,400

380,000

425,800

7

144,300

198,300

235,700

275,900

304,300

335,600

382,500

428,000

8

145,400

200,100

237,500

278,000

306,600

337,800

385,000

430,200

9

146,500

201,800

239,200

280,100

308,800

340,000

387,600

432,300

10

147,900

203,600

241,100

282,200

311,100

342,200

390,300

434,400

11

149,200

205,400

242,900

284,300

313,400

344,400

393,000

436,500

12

150,500

207,200

244,800

286,400

315,700

346,600

395,700

438,700

13

151,800

208,800

246,500

288,500

317,900

348,600

398,200

440,500

14

153,300

210,700

248,400

290,600

320,100

350,700

400,500

442,400

15

154,800

212,600

250,200

292,700

322,300

352,800

402,800

444,400

16

156,400

214,500

252,000

294,800

324,500

354,900

405,200

446,400

17

157,700

216,300

253,700

296,800

326,600

356,800

407,100

448,300

18

159,200

218,200

255,700

298,900

328,700

358,800

409,100

450,100

19

160,700

220,100

257,700

301,000

330,800

360,800

411,000

451,900

20

162,200

222,000

259,700

303,100

332,800

362,700

412,900

453,700

21

163,600

223,700

261,600

305,200

334,900

364,800

414,800

455,500

22

166,300

225,600

263,500

307,300

337,000

366,700

416,600

457,000

23

168,900

227,500

265,400

309,400

339,100

368,700

418,500

458,500

24

171,500

229,400

267,200

311,500

341,200

370,700

420,500

460,000

25

174,200

231,000

269,200

313,400

342,800

372,700

422,300

461,400

26

175,900

232,800

271,100

315,500

344,800

374,700

423,800

462,700

27

177,600

234,500

273,000

317,600

346,800

376,700

425,400

464,000

28

179,300

236,300

274,900

319,700

348,800

378,700

427,000

465,200

29

180,800

237,700

276,700

321,700

350,600

380,300

428,600

466,200

30

182,600

239,200

278,600

323,800

352,500

382,100

429,900

466,900

31

184,400

240,700

280,500

325,900

354,400

383,900

431,200

467,700

32

186,100

242,200

282,400

328,000

356,300

385,600

432,500

468,400

33

187,700

243,600

284,100

329,600

358,200

387,400

433,700

469,100

34

189,200

245,100

286,000

331,600

360,000

388,800

435,000

469,900

35

190,700

246,600

287,900

333,700

361,800

390,400

436,300

470,600

36

192,200

248,200

289,800

335,800

363,500

392,000

437,500

471,400

37

193,500

249,500

291,500

337,700

365,000

393,500

438,700

472,200

38

194,800

251,100

293,300

339,700

366,300

394,700

439,500

472,900

39

196,100

252,700

295,100

341,700

367,700

395,900

440,300

473,700

40

197,400

254,300

296,900

343,700

369,100

397,100

441,100

474,500

41

198,700

255,700

298,700

345,600

370,600

398,200

441,700

475,300

42

200,000

257,100

300,400

347,500

371,500

399,400

442,400

476,000

43

201,300

258,500

302,100

349,400

372,600

400,600

443,100

476,800

44

202,600

259,900

303,800

351,300

373,700

401,800

443,800

477,400

45

203,800

261,100

305,500

352,800

374,500

402,500

444,600

478,200

46

205,100

262,500

307,200

354,300

375,400

403,200

445,400


47

206,400

263,900

308,900

355,800

376,300

403,900

446,100


48

207,700

265,300

310,600

357,300

377,200

404,600

446,900


49

208,800

266,600

311,800

359,000

378,200

405,200

447,500


50

209,900

267,800

313,400

359,800

379,000

405,900

448,200


51

211,000

269,100

315,000

361,000

379,800

406,600

449,000


52

212,100

270,400

316,600

362,000

380,600

407,300

449,800


53

213,300

271,500

318,300

362,900

381,300

408,000

450,400


54

214,300

272,700

319,900

364,000

382,000

408,700

451,200


55

215,300

274,000

321,500

365,000

382,700

409,400

452,000


56

216,300

275,300

323,100

366,100

383,400

410,000

452,600


57

217,100

276,400

324,600

367,000

383,900

410,600

453,200


58

218,100

277,500

325,800

367,700

384,500

411,200

454,000


59

219,000

278,600

327,000

368,400

385,200

411,800

454,800


60

220,000

279,700

328,200

369,100

385,900

412,400

455,600


61

220,800

280,900

329,000

369,600

386,300

412,900

456,200


62

221,800

281,900

329,900

370,200

387,000

413,600



63

222,800

282,900

330,700

370,900

387,600

414,200



64

223,800

283,900

331,500

371,600

388,200

414,800



65

224,500

284,700

332,400

371,900

388,700

415,100



66

225,500

285,600

332,800

372,600

389,300

415,700



67

226,500

286,500

333,600

373,300

389,900

416,400



68

227,600

287,400

334,400

374,000

390,500

416,900



69

228,400

288,400

335,200

374,400

390,900

417,400



70

229,200

289,200

335,900

375,000

391,500

418,100



71

230,000

290,000

336,600

375,700

392,200

418,800



72

230,800

290,800

337,300

376,300

392,800

419,500



73

231,600

291,600

337,800

376,700

393,100

420,000



74

232,300

292,100

338,400

377,300

393,800

420,700



75

233,000

292,600

339,000

378,000

394,500

421,400



76

233,700

293,100

339,600

378,600

395,000

422,100



77

234,400

293,200

339,900

379,000

395,400

422,600



78

235,200

293,600

340,400

379,500

396,100




79

236,000

293,800

340,800

380,100

396,800




80

236,800

294,200

341,300

380,600

397,500




81

237,500

294,400

341,700

381,100

398,000




82

238,200

294,600

342,200

381,700

398,700




83

238,900

295,000

342,700

382,300

399,400




84

239,600

295,300

343,200

382,700

400,100




85

240,300

295,600

343,600

383,300

400,600




86

241,000

295,900

344,000

383,900





87

241,700

296,200

344,500

384,500





88

242,400

296,600

344,900

385,100





89

243,100

296,900

345,200

385,800





90

243,600

297,300

345,600

386,400





91

244,100

297,700

346,100

387,000





92

244,600

298,100

346,500

387,600





93

244,900

298,200

346,700

388,300





94


298,500

347,100






95


298,900

347,600






96


299,300

348,000






97


299,500

348,100






98


299,800

348,600






99


300,200

349,100






100


300,600

349,400






101


300,800

349,700






102


301,100

350,100






103


301,500

350,500






104


301,800

350,900






105


302,000

351,400






106


302,300

351,800






107


302,700

352,200






108


303,000

352,600






109


303,200

353,100






110


303,600

353,500






111


304,000

353,900






112


304,300

354,200






113


304,400

354,700






114


304,700







115


305,000







116


305,400







117


305,600







118


305,800







119


306,100







120


306,400







121


306,800







122


307,000







123


307,300







124


307,600







125


308,000







(平28.3.8水道規程1)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与(改正前の規程の場合にあっては、小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年小樽市水道局規程第4号)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平28.3.28水道規程7)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.24水道規程1)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年小樽市水道局規程第4号)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平29.3.24水道規程7)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.12.27水道規程14)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年小樽市水道局規程第4号)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平30.3.30水道規程3)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平30.12.27水道規程7)

(施行期日等)

第1条 この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定 公布の日

(2) 第2条中第18条の5第2項に1号を加える改正規定 平成31年1月1日

(3) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)の改正規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平31.3.28水道規程2)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平31.4.17水道規程3)

この規程は、公布の日から施行する。

(令元.10.1水道規程3)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令元.12.24水道規程4)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和元年12月24日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2.3.31水道規程8)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.11.30水道規程17)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.3.19水道規程2)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.8.25水道規程11)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令4.5.31水道規程7)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令4.9.30水道規程12)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令4.12.28水道規程15)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和4年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第35条第1項及び別表第1号の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(退職手当に関する経過措置)

第3条 改正後の規程第36条の9第9項の規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5.3.31水道規程6)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員等に関する経過措置)

第4条 再任用短時間勤務職員に関する第4条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程第16条の3第3号、第16条の7第2項第2号、第19条第2項及び第6項並びに第19条の2の規定は、暫定再任用短時間勤務職員に関する規定として、なおその効力を有する。

2 この規程の施行の日から令和14年3月31日までの間(以下「暫定再任用期間」という。)における暫定再任用職員の給料月額は、227,800円とする。ただし、暫定再任用短時間勤務職員の給料月額については、給料表(小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第4条第1項に規定する給料表をいう。)1級3号俸の給料月額に、前条第2項の規定によりなおその効力を有するとされる旧就業規程第22条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 暫定再任用期間における暫定再任用職員の期末手当の額は、給与規程第33条第1項の規定にかかわらず、期末手当基礎額(同条第2項に規定する期末手当基礎額をいう。)に100分の71.25を乗じて得た額に、基準日(小樽市水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年小樽市条例第38号)第12条に規定する基準日をいう。)以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

4 暫定再任用期間における暫定再任用職員の勤勉手当の額は、給与規程第35条第1項の規定にかかわらず、勤勉手当基礎額(同条第2項に規定する勤勉手当基礎額をいう。以下同じ。)に、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者が別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、暫定再任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(令5水道規程13・全改・一部改正、令6水道規程15・令7水道規程3・令7水道規程11・令8水道規程3・一部改正)

(令5.12.28水道規程13)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和5年12月28日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び第3条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の任免等の発令に関する規程等の一部を改正する規程(以下「改正後の各規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び第3条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の任免等の発令に関する規程等の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者が別に定める。

(令6.12.26水道規程15)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和6年12月26日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の任免等の発令に関する規程等の一部を改正する規程(以下「改正後の各規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の任免等の発令に関する規程等の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者が別に定める。

(令7.3.31水道規程3)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程様式第7号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(号俸の切替え)

第2条 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程別表第1号の企業職給料表(以下「旧企業職給料表」という。)の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて、附則別表第1号の号俸の切替表に定めるところによる。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

第3条 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第10条の規定の適用については、同条第1項中「(5) 障害の状態にある者」とあるのは「

(5) 障害の状態にある者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、新規程第11条中「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については1,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、0円)とする」とする。

(令8水道規程3・一部改正)

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表第1号(附則第2条関係)

旧企業職給料表の適用を受けていた職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90






95

91






96

92






97

93






98

94






99

95






100

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112

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113

109






(令7.4.25水道規程8)

この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(令7.12.17水道規程11)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正後の小樽市水道事業等企業職員の任免等の発令に関する規程等の一部を改正する規程(以下「改正後の各規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の各規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正前の小樽市水道事業等企業職員の任免等の発令に関する規程等の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者が別に定める。

(令8.3.25水道規程3)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1号(第4条関係)

(令7水道規程11・全改)

企業職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100



47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400



48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700



49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900



50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

24,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300




75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600




76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800




77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000




78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700






87

266,500

306,100

356,100






88

266,800

306,400

356,500






89

267,100

306,700

356,700






90

267,400

307,000

357,100






91

267,700

307,300

357,500






92

268,000

307,600

357,900






93

268,300

307,800

358,100






94


308,000

358,400






95


308,300

358,800






96


308,700

359,100






97


308,900

359,400






98


309,200

359,800






99


309,500

360,200






100


309,900

360,600






101


310,100

361,100






102


310,400

361,500






103


310,700

361,900






104


311,000

362,300






105


311,200

362,800






106


311,500

363,200






107


311,800

363,500






108


312,100

363,800






109


312,300

364,200






110


312,600







111


313,000







112


313,300







113


313,500







114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







別表第2号(第33条関係)

(令7水道規程3・一部改正)

職員の区分

割合

企業職給料表の適用を受ける職員

小樽市水道事業等企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年小樽市企業管理規程第10号)別表第1(以下「企業職基準職務表」という。)7級の項に規定する職務に当たる職員

20/100

企業職基準職務表6級の項に規定する職務に当たる職員

15/100

企業職基準職務表5級の項又は4級の項第1号に規定する職務に当たる職員

10/100

企業職基準職務表3級の項第1号に規定する職務に当たる職員

5/100

別表第3号(第36条の7の2関係)

1 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていたこの規程(以下「平成9年4月以降平成19年3月以前の給与規程」という。)の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第3号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第4号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第5号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第6号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

第7号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成19年4月1日以後適用されているこの規程(以下「平成19年4月以後の給与規程」という。)の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第2号区分

平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第3号区分

平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第6号区分

平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第7号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(令3水道規程11・一部改正)

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(令8水道規程3・全改)

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(令3水道規程11・一部改正)

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(平31水道規程3・令3水道規程11・一部改正)

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(令3水道規程11・令7水道規程3・一部改正)

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(令7水道規程3・一部改正)

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小樽市水道事業等企業職員の給与に関する規程

昭和28年8月28日 企業管理規程第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類 水道事業等/第3章
沿革情報
昭和28年8月28日 企業管理規程第10号
昭和28年12月26日 企業管理規程第12号
昭和29年4月1日 企業管理規程第5号
昭和29年6月7日 企業管理規程第10号
昭和30年4月13日 企業管理規程第2号
昭和30年7月26日 企業管理規程第7号
昭和31年2月12日 企業管理規程第1号
昭和31年5月10日 企業管理規程第2号
昭和31年6月1日 企業管理規程第4号
昭和31年7月2日 企業管理規程第6号
昭和31年9月27日 企業管理規程第9号
昭和32年10月24日 企業管理規程第7号
昭和32年12月23日 企業管理規程第11号
昭和33年12月5日 企業管理規程第9号
昭和33年12月26日 企業管理規程第10号
昭和34年7月14日 企業管理規程第3号
昭和34年12月26日 企業管理規程第16号
昭和35年10月18日 企業管理規程第14号
昭和35年12月22日 企業管理規程第17号
昭和36年2月1日 企業管理規程第1号
昭和36年6月5日 企業管理規程第8号
昭和36年7月26日 企業管理規程第13号
昭和36年11月2日 企業管理規程第25号
昭和36年12月28日 企業管理規程第30号
昭和37年3月31日 企業管理規程第2号
昭和37年4月30日 企業管理規程第7号
昭和38年3月8日 企業管理規程第3号
昭和39年1月11日 企業管理規程第1号
昭和39年1月28日 企業管理規程第2号
昭和39年10月15日 企業管理規程第12号
昭和40年1月22日 企業管理規程第1号
昭和40年4月1日 企業管理規程第6号
昭和41年1月13日 企業管理規程第3号
昭和41年10月18日 企業管理規程第20号
昭和41年12月26日 企業管理規程第27号
昭和42年1月10日 企業管理規程第10号
昭和42年6月21日 企業管理規程第51号
昭和43年1月22日 企業管理規程第1号
昭和43年3月29日 企業管理規程第10号
昭和43年4月20日 企業管理規程第13号
昭和43年8月28日 企業管理規程第23号
昭和43年12月26日 企業管理規程第27号
昭和44年1月17日 企業管理規程第1号
昭和44年4月23日 企業管理規程第6号
昭和44年7月10日 企業管理規程第11号
昭和45年1月1日 企業管理規程第2号
昭和45年1月26日 企業管理規程第3号
昭和45年1月31日 企業管理規程第9号
昭和45年4月30日 企業管理規程第13号
昭和45年11月30日 企業管理規程第24号
昭和45年12月1日 企業管理規程第25号
昭和46年1月28日 企業管理規程第1号
昭和46年7月6日 企業管理規程第6号
昭和46年8月10日 企業管理規程第8号
昭和46年10月25日 企業管理規程第10号
昭和47年1月25日 企業管理規程第3号
昭和47年4月6日 企業管理規程第6号
昭和48年1月8日 企業管理規程第1号
昭和48年4月20日 企業管理規程第17号
昭和48年6月1日 企業管理規程第20号
昭和48年8月20日 企業管理規程第22号
昭和48年11月1日 企業管理規程第24号
昭和49年3月20日 企業管理規程第1号
昭和49年4月1日 企業管理規程第5号
昭和49年12月21日 企業管理規程第14号
昭和50年5月31日 企業管理規程第5号
昭和50年12月25日 企業管理規程第6号
昭和51年6月21日 企業管理規程第10号
昭和51年7月26日 企業管理規程第13号
昭和51年8月18日 企業管理規程第14号
昭和51年12月23日 企業管理規程第16号
昭和52年7月26日 企業管理規程第5号
昭和52年12月24日 企業管理規程第9号
昭和53年3月29日 企業管理規程第1号
昭和53年4月1日 企業管理規程第2号
昭和53年12月22日 企業管理規程第9号
昭和54年12月22日 企業管理規程第7号
昭和55年4月1日 企業管理規程第1号
昭和55年12月22日 企業管理規程第10号
昭和56年3月20日 企業管理規程第2号
昭和56年5月1日 企業管理規程第7号
昭和56年12月22日 企業管理規程第11号
昭和57年7月5日 企業管理規程第12号
昭和57年12月22日 企業管理規程第14号
昭和58年12月24日 企業管理規程第13号
昭和59年9月1日 企業管理規程第4号
昭和59年12月24日 企業管理規程第5号
昭和60年4月1日 企業管理規程第3号
昭和60年12月21日 企業管理規程第6号
昭和61年3月31日 企業管理規程第2号
昭和61年12月22日 企業管理規程第6号
昭和62年7月21日 企業管理規程第4号
昭和62年12月21日 企業管理規程第6号
昭和63年12月20日 企業管理規程第3号
平成元年1月8日 企業管理規程第1号
平成元年3月31日 企業管理規程第6号
平成元年9月8日 企業管理規程第8号
平成元年12月22日 企業管理規程第9号
平成2年6月28日 企業管理規程第7号
平成2年9月1日 企業管理規程第9号
平成2年12月21日 企業管理規程第14号
平成3年7月18日 企業管理規程第6号
平成3年12月25日 企業管理規程第8号
平成4年4月1日 企業管理規程第2号
平成4年12月24日 企業管理規程第10号
平成5年2月1日 企業管理規程第1号
平成5年3月29日 企業管理規程第3号
平成5年12月24日 企業管理規程第12号
平成6年3月23日 企業管理規程第2号
平成6年12月26日 企業管理規程第11号
平成7年1月30日 企業管理規程第5号
平成7年12月22日 企業管理規程第11号
平成8年12月24日 企業管理規程第18号
平成9年3月14日 企業管理規程第4号
平成9年7月7日 企業管理規程第10号
平成9年9月30日 企業管理規程第11号
平成9年12月24日 企業管理規程第12号
平成10年3月13日 企業管理規程第4号
平成10年12月25日 企業管理規程第24号
平成11年4月1日 企業管理規程第3号
平成11年12月24日 企業管理規程第7号
平成12年3月31日 企業管理規程第10号
平成12年12月26日 企業管理規程第18号
平成13年12月25日 企業管理規程第7号
平成14年3月29日 企業管理規程第9号
平成14年12月26日 企業管理規程第15号
平成15年3月18日 企業管理規程第3号
平成15年11月28日 企業管理規程第14号
平成16年3月31日 企業管理規程第12号
平成17年3月31日 企業管理規程第9号
平成18年3月31日 企業管理規程第9号
平成19年3月30日 企業管理規程第15号
平成19年12月27日 企業管理規程第27号
平成20年3月21日 企業管理規程第3号
平成20年12月26日 企業管理規程第16号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成21年5月29日 水道局規程第3号
平成21年12月1日 水道局規程第5号
平成22年3月31日 水道局規程第2号
平成22年6月22日 水道局規程第6号
平成22年10月1日 水道局規程第10号
平成22年12月28日 水道局規程第12号
平成23年4月1日 水道局規程第3号
平成23年7月29日 水道局規程第7号
平成23年12月26日 水道局規程第9号
平成24年3月26日 水道局規程第1号
平成25年3月27日 水道局規程第7号
平成25年6月20日 水道局規程第8号
平成25年12月25日 水道局規程第12号
平成26年3月20日 水道局規程第6号
平成27年3月27日 水道局規程第4号
平成28年3月8日 水道局規程第1号
平成28年3月28日 水道局規程第7号
平成29年2月24日 水道局規程第1号
平成29年3月24日 水道局規程第7号
平成29年12月27日 水道局規程第14号
平成30年3月30日 水道局規程第3号
平成30年12月27日 水道局規程第7号
平成31年3月28日 水道局規程第2号
平成31年4月17日 水道局規程第3号
令和元年10月1日 水道局規程第3号
令和元年12月24日 水道局規程第4号
令和2年3月31日 水道局規程第8号
令和2年11月30日 水道局規程第17号
令和3年3月19日 水道局規程第2号
令和3年8月25日 水道局規程第11号
令和4年5月31日 水道局規程第7号
令和4年9月30日 水道局規程第12号
令和4年12月28日 水道局規程第15号
令和5年3月31日 水道局規程第6号
令和5年12月28日 水道局規程第13号
令和6年12月26日 水道局規程第15号
令和7年3月31日 水道局規程第3号
令和7年4月25日 水道局規程第8号
令和7年12月17日 水道局規程第11号
令和8年3月25日 水道局規程第3号