○小樽市病院事業使用料及び手数料条例施行規程
平成21年4月1日
病院規程第21号
注 令和5年5月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、小樽市病院事業使用料及び手数料条例(平成20年小樽市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料)
第2条 条例第2条第1項ただし書に定める使用料及び手数料は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる者の診療に要する使用料及び手数料は、それぞれ次に定める方法により算定して得た額を単価として、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下「診療報酬算定方法」という。)並びに健康保険法第85条第2項及び第85条の2第2項並びに高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び第75条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(以下「入院時食事療養費等算定基準」という。)により算定して得た額とする。
ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者 診療報酬算定方法に定める単価に1円50銭を加えて得た額
イ 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者 診療報酬算定方法に定める単価に10円を加えて得た額
(2) 入院料の入室料は、診療報酬算定方法(前号の規定により算定した場合においては、その算定方法)により算定した額に、次の病室ごとの区分に応じ、助産に係るものにあっては当該区分に従い定める基本額を、助産に係るもの以外のものにあっては当該区分に従い定める基本額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
基本額 | 摘要 | |
特別室 | 一般個室 | |
11,000円 | 4,000円 | 1日につき |
(3) 健康保険法第86条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第76条第1項に規定する療養のうち入院期間が180日を超えた日以後の入院に係るものに係る使用料及び手数料は、診療報酬算定方法及び入院時食事療養費等算定基準により算定して得た額とする。
(令7病院規程15・一部改正)
(保険によらない者の使用料及び手数料)
第3条 条例第2条第2項の規定による使用料及び手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 助産に係る使用料 次の表の内容の欄に掲げる区分に従い、使用料の欄に定める額とする。
内容 | 使用料 | 備考 |
ア 助産科 | ||
初産 | 50,000円 | 1件につき |
経産 | 47,000円 | 1件につき |
双子 | 85,000円 | 1件につき |
イ 助産科以外の助産に係る診療科、手術料、処置料、薬価、治療材料費等 | 診療等に要した費用の合計額 | 1日につき(入院の場合は、第5条に定める納期限ごと) |
(2) 遺伝カウンセリングに係る使用料 次の表の内容の欄に掲げる区分に従い、使用料の欄に定める額とする。
内容 | 使用料 | 備考 |
初診 | 11,000円 | |
再診 | 5,500円 | 30分につき |
(3) 整形外科での再生医療に係る使用料 次の表の内容の欄に掲げる区分に従い、使用料の欄に定める額とする。
内容 | 使用料 | 備考 |
1か所 | 50,000円 | |
2か所 | 90,000円 | |
学生の場合 1か所につき | 35,000円 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校に在籍する者 |
(4) 人間ドック、脳ドックその他の各種健康診断、医療技術部検査室において実施する自動券売機で使用料を納付して受ける簡易検査及び次号の規定により算定し難いものに係る使用料 管理者が別に定める額
(5) 前各号に定めるもの以外の使用料 1日につき(入院の場合は、納付期間ごとに)、治療等に要した診療料、手術料、処置料、薬価、治療材料費等の費用の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(6) 手数料 次の表の内容の欄に掲げる区分に従い、基本額の欄に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
内容 | 基本額 | 備考 |
死体検案料 | 7,000円 | 1件につき |
健康相談料 | 2,000円 | 1件につき |
複雑多岐にわたる特別診断書 | 5,000円 | 1通につき |
複雑でない病歴等の特別診断書 | 3,500円 | 1通につき |
普通診断書 | 2,000円 | 1通につき |
証明書 | 1,500円 | 1通につき |
簡易証明書 | 500円 | 1通につき |
(令5病院規程7・令5病院規程12・令6病院規程13・一部改正)
(往診に要する実費の徴収)
第4条 往診を行った場合には、当該往診に係る医療費のほか、当該往診に要した実費を徴収する。
(入院患者に係る使用料及び手数料の納期限)
第5条 条例第3条第1項ただし書に規定する入院患者に係る使用料及び手数料の納期限は、納付書の発行の日から20日を経過する日とする。ただし、当該納期限が休日に当たるときは、これを繰り下げる。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.5.28病院規程41)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平21.7.31病院規程46)抄
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平22.9.15病院規程13)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の市立小樽病院の特別室(以下単に「特別室」という。)に係る入室料の規定は、この規程の施行の日以後に新たに特別室に入室する者から適用し、同日前から引き続き特別室に入室する者に係る入室料については、なお従前の例による。
附則(平23.12.19病院規程8)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成23年12月19日から施行する。
附則(平24.3.27病院規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(小樽市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)
4 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平25.3.25病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(小樽市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)
5 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平25.12.10病院規程12)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に使用されたものに係る使用料及び同日前に申請されたものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平26.12.1病院規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
(小樽市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の経過措置)
3 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平31.3.20病院規程2)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に使用されたものに係る使用料及び同日前に申請されたものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令5.5.30病院規程7)
この規程は、令和5年5月30日から施行する。
附則(令5.12.20病院規程12)
この規程は、令和5年12月20日から施行する。
附則(令6.12.23病院規程13)
この規程は、令和7年1月6日から施行する。
附則(令7.4.1病院規程15)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。


