○小樽市立高等看護学院修学資金貸付規程

平成21年4月1日

病院規程第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、小樽市立高等看護学院の授業料等に関する条例(昭和42年小樽市条例第31号。以下「条例」という。)第6条から第9条までの規定に基づき、小樽市立高等看護学院(以下「学院」という。)の学生(以下単に「学生」という。)に対する修学資金の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付け対象者)

第2条 条例第6条第1項に規定する管理者が適当と認める学生は、将来、市の病院事業又は小樽市保健所(以下「病院事業等」という。)において看護師、助産師又は保健師としての業務に従事しようとする学生とする。

(貸付金額)

第3条 条例第6条第2項の規定により管理者が定める貸付金額(以下単に「貸付金額」という。)は、月額30,000円の範囲内の額とする。

2 貸付金額の総額は、前項に定める額に36月を乗じて得た額の範囲内の額とする。ただし、疾病その他管理者がやむを得ないと認める事情がある場合に限り、前項に定める額に48月を乗じて得た額の範囲内の額とすることができる。

(貸付けの申請)

第4条 修学資金の貸付けを受けようとする学生は、保証人2名を定め、これらの者と連署の上、修学資金貸付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する保証人は、修学資金の償還について、一切の責任を負うことのできる一定の職業又は相当の資産を有する者であり、かつ、修学資金の貸付けを受けようとする学生が未成年者であるときは、そのうちの少なくとも1名は、当該学生の親権者又は後見人でなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 管理者は、前条第1項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容その他必要な事項を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。

2 管理者は、前項の規定により修学資金を貸し付けることに決定した学生(以下「貸与生」という。)に対しては、修学資金貸付承認通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(借受書)

第6条 前条第2項に規定する通知を受けた貸与生は、速やかに保証人と連署の上、修学資金借受書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(貸付期間及び方法)

第7条 修学資金の貸付期間は、貸与生が第5条第2項に規定する通知を受けた月から学院を卒業する月までとし、毎月当月分の修学資金を貸与生に貸し付けるものとする。

(貸付けの取消し)

第8条 管理者は、貸与生が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸付けを取り消し、又は中止するものとする。

(1) 学院を退学したとき。

(2) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(3) 修学資金の貸付けを受けることが不適当であると管理者が認めるとき。

2 貸与生が休学したときは、その期間中、修学資金の貸付けは中止する。

(償還時期)

第9条 貸し付けられた修学資金(以下単に「修学資金」という。)は、貸与生が卒業し、又は退学したときは、その卒業し、又は退学した日の属する月の翌月の末日までにその全額を償還しなければならない。

(償還の猶予)

第10条 前条の規定にかかわらず、管理者は、貸与生又は貸与生であった者(以下「貸与生等」という。)次の各号に掲げるいずれかの場合に該当するときは、当該各号に定める期間について修学資金の償還を猶予することができる。

(1) 学院を卒業後(学院を卒業後、引き続き保健師又は助産師を養成する学校に進学した場合は、当該学校の卒業後)、引き続き看護師、助産師又は保健師として病院事業等に勤務した場合 その勤務している期間

(2) 学院を卒業後、引き続き保健師又は助産師を養成する学校に進学した場合 その在学している期間

(3) 管理者が災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金の償還が困難と認めた場合 管理者が定める期間

(償還免除の通知)

第11条 管理者は、条例第8条第1項の規定により修学資金の償還の債務を免除したときは、修学資金償還免除通知書(様式第4号)により当該貸与生等に対しその旨を通知するものとする。

(償還の免除申請等)

第12条 貸与生等は、条例第8条第2項の規定による修学資金の償還の債務の一部の免除又は償還の期限の延長を受けようとするときは、修学資金一部償還免除(償還期限延長)申請書(様式第5号)にその理由を証明できる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容その他必要な事項を審査し、その承認の可否について決定するものとする。

3 管理者は、前項の規定により修学資金の償還の債務の一部を免除し、又は償還の期限を延長することを決定したときは、当該申請をした貸与生等に対し、修学資金一部償還免除(償還期限延長)承認書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(償還の免除額)

第13条 条例第8条第3項に規定する免除額は、次の算式により算出して得た額とする。

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(委任)

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、学院の学院長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に小樽市病院事業条例及び市立小樽病院高等看護学院条例の一部を改正する条例(平成20年小樽市条例第40号)による改正前の市立小樽病院高等看護学院の授業料等に関する条例及び市立小樽病院高等看護学院修学資金貸付規則(昭和43年小樽市規則第13号)の規定によりされた修学資金の貸付けの決定、貸付けの中止、償還の免除及び償還の期限の延長で同日以後に係るものは、この規程の相当規定により決定され、中止され、免除され、又は期限を延長されたものとみなす。

(平22.3.31病院規程3)

(施行期日等)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行し、同日の属する月分の修学資金の貸付金額から適用する。

(貸付金額の変更手続等)

2 この規程の施行の日の前日において、改正前の市立小樽病院高等看護学院修学資金貸付規程の規定により修学資金の貸付けの承認を受けていた学生の貸付金額の変更の手続その他この規程の施行に関し必要な事項は、学院の学院長が定める。

(平23.4.28病院規程4)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

(平26.12.1病院規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(市立小樽病院高等看護学院修学資金貸付規程の経過措置)

5 この規程の施行の際現に改正前の市立小樽病院高等看護学院修学資金貸付規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

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小樽市立高等看護学院修学資金貸付規程

平成21年4月1日 病院局規程第30号

(平成26年12月1日施行)