○小樽市病院局事務専決規程
平成21年4月1日
病院規程第2号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、小樽市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務に係る小樽市病院局の職員(以下単に「職員」という。)による専決等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者又は専決すべき職員(以下「専決者」という。)が、管理者の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 この規程の定めるところにより、管理者の権限に属する事務について職員が決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決者が不在である場合において、この規程の定めるところにより代決すべき者(以下「代決者」という。)が、管理者又は専決者に代わって決裁することをいう。
(4) 副局長 小樽市病院局の副局長をいう。
(5) 院長 小樽市立病院(以下「病院」という。)の院長をいう。
(6) 部長 病院の主任医療部長、医療部長、センター長、医療技術部長、看護部長、医療秘書室長、医療安全管理室長、感染防止対策室長、スキンケア管理室長、緩和ケア管理室長、外来化学療法室長、薬剤部長、事務部長、担当部長及び小樽市立高等看護学院(以下「学院」という。)の学院長をいう。
(7) 次長等 病院の副看護部長、センター次長、放射線室長、検査室長、医療秘書室次長、副薬剤部長、事務部次長、医事統括室長及び担当次長をいう。
(8) 課長 病院の主任医長、医長、副センター長、科長、技師長、看護師長、課長及び主幹並びに学院の副学院長、教務主幹、主幹及び事務長をいう。
(9) 係長 副主査を除き、病院及び学院の主査並びに事務部の係長をいう。
(令2病院規程10・令6病院規程6・令7病院規程5・一部改正)
(専決及び代決の効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。
2 前項の事項について専決することができる者は、当該事項について各別表の専決者欄に指定する職にある者とする。
3 職員は、その所掌事務について、第1項の規定にかかわらず、その専決事項とされている事項に準ずる事項については、これを専決することができる。
(専決の特例)
第5条 専決者が専決することができる事項についての事務のうち次に該当するものにあっては、管理者又は専決者の上司が決裁するものとする。
(1) 市議会に関係のあるもの
(2) 専決者の上司の指示で起案したもの
(3) 重要又は異例と認められるもの
(4) 疑義のあるもの又は将来紛議若しくは論争のおそれのあるもの
3 専決者は、必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、その専決すべき事項の一部をその所属の次長等の専決すべき事項とすることができる。
(専決に係る報告)
第6条 専決者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事務について、上司に報告しなければならない。
(決裁順序)
第7条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長から順次直近の上司を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。
(管理者が不在の場合の代決)
第8条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在である場合は、小樽市病院事業管理者職務代理規程(平成21年小樽市病院局規程第32号)に定める職務代理者がその事項を代決するものとする。
(院長が不在の場合の代決)
第9条 院長が専決すべき事項について、当該院長が不在である場合は、院長代行がその事項を代決するものとする。
(部長が不在の場合の代決)
第10条 部長が専決すべき事項について、当該部長が不在である場合は、その事項に係る事務を主管する次長等(次長等が置かれていない場合にあっては、課長)がその事項を代決するものとする。
(課長が不在の場合の代決)
第11条 課長が専決すべき事項について、当該課長が不在である場合は、その事項に係る事務を主管する係長がその事項を代決するものとする。
(係長が不在の場合の代決)
第12条 係長が専決すべき事項について、当該係長が不在である場合は、直近の上司がその事項を代決するものとする。
(代決の特例)
第13条 専決者及び代決者がともに不在であるときは、当該専決者の上司(専決者が係長であるときは、代決者の上司)が専決者の専決すべき事務を代決するものとする。
2 前項の場合において、当該上司は、その代決すべき事務のうち性質上適当であると認めたものについては、その指定する職員に代決させることができる。
3 専決者、代決者及び前項の上司がともに不在であるときは、あらかじめ管理者の指定する職員が当該専決者の専決すべき事務を代決する。
(代決できる事項)
第14条 代決は、急を要する事項及びあらかじめ指示を受けた事項に限りすることができる。あらかじめ代決してはならないと指示された事項及び異例又は疑義のある事項については、代決することができない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に作成された起案書で同日に決裁すべき契約の締結に係るものについて決裁することができる者は、小樽市事務専決規程(昭和47年小樽市規程第2号。以下「訓令」という。)の例によるものとする。この場合において、当該起案書について、市長が決裁すべきものである場合には副市長への回議を要さず、訓令で定めるところにより同日の前日における専決者が次の表の左欄に掲げる者である場合には同表の右欄に掲げる者がその決裁をするものとする。
副市長 | 管理者 |
市立小樽病院事務局長 | 経営管理部長 |
市立小樽第二病院事務局長 | 市立小樽第二病院事務室長 |
市立小樽病院事務局総務課長 | 市立小樽病院事務室次長 |
市立小樽病院事務局医事課長 |
附則(平21.5.28病院規程41)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平22.3.31病院規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平22.8.27病院規程12)
この規程は、平成22年8月27日から施行する。
附則(平23.7.27病院規程6)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平24.3.27病院規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平24.6.20病院規程6)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1号第20号の規定は、この規程の施行の日以後にされる公文書の開示又は保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止の請求について適用し、同日前にされた当該請求については、なお従前の例による。
附則(平24.6.29病院規程7)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平25.3.25病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平25.7.5病院規程8)
この規程は、平成25年7月5日から施行する。
附則(平26.3.31病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(小樽市病院局事務専決規程の一部改正)
4 小樽市病院局事務専決規程(平成21年小樽市病院局規程第2号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第5号中「、医療部長」の次に「、センター長」を加え、同項第7号中「外来化学療法室長」の次に「、副センター長」を加える。
第5条第4項中「小樽病院事務課又は医療センター事務課の事務を主管する」を削る。
附則(平26.3.31病院規程3)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平26.12.1病院規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平27.4.1病院規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.4.1病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平28.7.1病院規程10)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平28.12.26病院規程14)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平29.3.31病院規程3)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.22病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令2.3.31病院規程10)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令6.3.29病院規程6)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令7.3.25病院規程5)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令8.1.20病院規程1)
この規程は、令和8年2月1日から施行する。
別表第1号(第4条関係)
庶務に関する共通的専決事項
専決事項 | 専決者 | |||
院長 | 部長 | 課長 | 係長 | |
(1) 軽易な要綱の制定又は改廃 | ○ | ○ (学院又は事務部) | ||
(2) 定例的な指令 | ○ | ○ (学院又は事務部) | ||
(3) 法令又は条例に基づく告示 | 重要 | 重要 (学院又は事務部) | 軽易 | |
(4) 前号に掲げるもの以外の告示 | 軽易 | 軽易 (学院又は事務部) | ||
(5) 国及び道に対する申請(起債及び補助を除く。)及び補助金等の交付請求 | ○ | ○ (学院又は事務部) | ||
(6) 補助事業に係る実績報告 | 国 | 国 (学院又は事務部) | 道 | |
(7) 前2号に掲げるもの以外の申請、請求及び報告 | ○ | |||
(8) 通知、申込み、申告、届出、照会、依頼、回答、進達等 | 重要 | 重要 (学院又は事務部) | 軽易 | |
(9) 軽易な照会及び回答 | ○ | |||
(10) 通知書、請求書、申請書、申込書、申告書、届出書、願書、照会書、依頼書、回答書、報告書、異議申立書等の受理 | ○ | |||
(11) 補助機関である委員会に対する審査、研究等の命令 | ○ | ○ (学院又は事務部) | ||
(12) 公簿の閲覧許可及び公簿に基づく証明並びに鑑札交付 | ○ | |||
(13) 前号に掲げるもの以外の証明 | 重要 | 重要 (学院又は事務部) | 軽易 | |
(14) 許可証の交付(別に定めるものを除く。) | 異例 | 異例 (学院又は事務部) | 定例 | |
(15) 証明書、許可書、鑑札等の書換え又は再交付 | ○ | |||
(16) 公務についての関係者の呼出し | ○ | |||
(17) 事務執行のために必要な調査若しくは検査又は資料の収集 | 重要 | 重要 (学院又は事務部) | ○ | 軽易 |
(18) 保管文書の保存又は廃棄 | ○ | |||
(19) 業務日誌等の承認 | ○ | |||
(20) 公文書の開示又は保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止の請求に対する諾否の決定 | 重要又は異例 | 重要又は異例 (学院又は事務部) | 軽易又は定例 | |
(21) 前号に規定する処分についての不服申立てに対する却下 | ○ | ○ (学院又は事務部) | ||
(22) 保有個人情報の目的外の利用及び提供 | 重要又は異例 | 重要又は異例 (学院又は事務部) | 軽易又は定例 | |
(23) 個人情報ファイル簿の作成 | ○ | |||
(24) 寄附の採納(負担付きの寄附を除く。) | 50万円未満 | 20万円未満 (学院又は事務部) | ||
(25) ホームページの編集及び公開 | ○ | |||
別表第2号(第4条関係)
(令7病院規程5・一部改正)
服務に関する共通的専決事項
専決事項 | 専決者 | |||
院長 | 部長 | 課長 | 係長 | |
(1) 所属職員に対する特殊勤務命令及び管理職員特別勤務命令 | 副院長、部長、参事、課長(医師に限る。)又はこれらの職にない医師(副局長を除く。)(以下「副院長等」という。) | 次長等(参事を除く。以下この表において同じ。)又は課長(医師を除く。以下この表において同じ。) | 係長以下(医師を除く。以下この表において同じ。) | |
(2) 所属職員に対する時間外勤務命令 | ○ | |||
(3) 所属職員に対する日帰りの旅行命令 | 副院長等 | 次長等又は課長 | 係長以下 | |
(4) 所属職員に対する道内旅行命令(日帰りを除く。) | 副院長等 | 次長等又は課長 | 係長以下 | |
(5) 所属職員に対する道外旅行命令 | 副院長等 | 次長等、課長又は係長 | 係員(医師を除く。) | |
(6) 旅行依頼 | ○ | |||
(7) 小樽市職員倫理条例(平成24年小樽市条例第1号)第11条第2項の規定に基づく所属職員の禁止行為の適用除外の承認 | 副院長等 | 次長等又は課長 | 係長以下 | |
(8) 所属職員の年次有給休暇及び私事による欠勤の届出並びに所属職員の病気休暇及び特別休暇の承認 | 副院長等 | 次長等又は課長 | 係長以下 | |
(9) 特別の勤務に従事する所属職員の週休日及び勤務時間の割振り | 副院長等 | 次長等又は課長 | 係長以下 | |
(10) 所属職員の週休日の振替、超勤代休時間及び休日の代休日の指定 | 副院長等 | 次長等又は課長 | 係長以下 | |
(11) 所属職員の事務分担 | 病院内 | 部内 | 課内 | 係内 |
備考 第11号に掲げる事項について、部、課又は係以外の部署にあっては、当該部署の所属長が専決することができる。
別表第3号(第4条関係)
(令8病院規程1・一部改正)
財務に関する共通的専決事項
専決事項 | 専決者 | |
部長 | 課長 | |
(1) 物品を購入し、製造し、又は修繕する場合の契約 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 |
(2) 業務の委託の契約 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
(3) 小樽市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年小樽市条例第59号)に基づく長期継続契約 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 |
(4) 財産(物品を除く。)の取得及び交換 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
(5) 施設及び附帯設備その他のもの(物品を除く。)の修繕の契約 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 |
(6) 不動産の取得又は借受けその他不動産の管理のため必要な損失補償契約 | 500万円未満 | |
(7) 財産に係る各種保険の契約 | 保険金額200万円以上 | 保険金額200万円未満 |
(8) 第3号に掲げるもの以外の借上げ契約 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 |
(9) 工事請負契約 | 200万円超5,000万円以下 | 200万円以下 |
(10) 工事の施行上必要な土地、建物その他の物件の取得 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
(11) 工事の施行に伴う移転その他の行為に対する損失補償契約 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 |
(12) 工事に伴う各種保険の契約 | 保険金額200万円未満 | |
(13) 条例、規則等に基づく補助金等の交付の決定 | 50万円以上 | 50万円未満 |
(14) 前号に掲げるもの以外の補助金等の交付の決定 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 |
(15) 消費税及び地方消費税その他の公課費に係る申告 | ○ | |
(16) 光熱水費及び通信運搬費に係る支出負担行為(物品の購入に係る支出負担行為を除く。) | 100万円以上 | 100万円未満 |
(17) 償還金利子及び割引料に係る支出負担行為(別に定めるものを除く。) | 100万円以上 | 100万円未満 |
(18) 前各号に掲げるもの以外の支出負担行為 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 |
(19) 行政財産である不動産及びその従属物の使用許可 | 軽易 | |
(20) 前号の財産を滅失し、又は損傷した者(職員を除く。)に対する原状回復又は損害賠償の請求 | 重要 | 軽易 |
(21) 財産の貸付け | 重要 | 軽易 |
(22) 財産(物品を除く。)の処分 | 50万円以上500万円未満 | 50万円未満 |
(23) 不用物品の処分 | 50万円以上300万円未満 | 50万円未満 |
(24) 使用料及び手数料の不納欠損処分 | ○ | |
(25) 各種契約に係る保証金の減免 | ○ | ○ |
備考 第25号に掲げる事項についての専決は、当該契約の締結(入札の執行その他の事前手続を含む。)の専決者である場合にすることができる。
別表第4号(第4条関係)
(令8病院規程1・一部改正)
その他の共通的専決事項
専決事項 | 専決者 | |||
院長 | 部長 | 課長 | 係長 | |
1 出納についてのこと | ||||
(1) 請求書の予算照合 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
(2) 支出調書の予算照合 | ○ | |||
(3) 予算科目の流用の要求 | ○ | |||
2 工事及び設計等の施行についてのこと。 | ||||
(1) 工事の設計及び仕様の決定 | 設計金額200万円超 | 設計金額200万円以下 | ||
(2) 設計、測量、試験、検査、調査及び除排雪の業務その他これに類する業務(以下この項において「設計等」という。)の委託の設計及び仕様の決定 | 設計金額100万円以上 | 設計金額100万円未満 | ||
(3) 工事監督員及び業務担当員の指定 | ○ | |||
(4) 工事の施行管理上必要な決定 | 契約金額200万円超5,000万円以下 | 契約金額200万円以下 | ||
(5) 設計等の委託業務の履行管理上必要な決定 | 契約金額100万円以上1,000万円未満 | 契約金額100万円未満 | ||
(6) 工事の施行により生ずる不用物件の処分 | 10万円以上20万円未満 | 10万円未満 | ||
(7) 工事目的物の受渡しの完了承認 | 契約金額200万円超 | 契約金額200万円以下 | ||
(8) 設計等の業務目的物の受渡しの完了承認 | 契約金額100万円以上 | 契約金額100万円未満 | ||
3 行政手続についてのこと。 | ||||
(1) 申請に対する処分及び不利益処分の審査基準等の設定、変更及び公表 | ○ | ○ (学院又は事務部) | ||
(2) 聴聞等の実施 | ○ | ○ (学院又は事務部) | ||
別表第5号(第4条関係)
病院所管事務に係る専決事項
専決事項 | 専決者 | |
院長 | 課長 | |
(1) 入院及び退院の承認 | ○ | |
(2) 社会保険その他診療報酬の請求 | ○ | |
(3) 使用料及び手数料の調定 | ○ | |
(4) 使用料及び手数料の納入督促又は督促状の発付 | ○ | |
(5) 使用料及び手数料の後納の承認 | ○ | |
(6) 使用料及び手数料の減免の決定 | ○ | |
(7) 過誤納金の還付 | ○ | |
(8) 公宅使用の承認 | ○ | |
(9) 借上げ公宅貸付料の額の決定 | ○ | |
別表第6号(第4条関係)
学院所管事務に係る専決事項
専決事項 | 専決者 | |
部長 | 課長 | |
(1) 授業料の納入猶予 | ○ | |
(2) 修学資金の貸付け、償還免除及び償還猶予 | ○ | |
(3) 教務に関すること | 重要 | 軽易 |
別表第7号(第4条関係)
(令2病院規程10・一部改正)
事務部所管事務に係る専決事項
専決事項 | 専決者 | |
部長 | 課長 | |
(1) 職員の退職 | 係長以上を除く | |
(2) 職員の配置 | 係長以上を除く | |
(3) 法令に基づいて置かれる職員の任免 | ○ | |
(4) 各種委員会委員の発令 | ○ | |
(5) 職員の職名及び職種の変更 | ○ | |
(6) 職員の採用試験及び選考の実施 | 正規職員 | 臨時職員 会計年度任用職員 |
(7) 職員の休職及び復職発令 | 正規職員 | 臨時職員 会計年度任用職員 |
(8) 職員の職務に専念する義務の免除 | 正規職員 | 臨時職員 会計年度任用職員 |
(9) 職員の営利企業等の従事許可 | 正規職員 | 臨時職員 フルタイム会計年度任用職員 |
(10) 職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限 | 正規職員 | 臨時職員 会計年度任用職員 |
(11) 職員の組合休暇の許可 | ○ | |
(12) 職員の介護休暇の承認 | 正規職員 | 臨時職員 会計年度任用職員 |
(13) 職員の育児休業等の承認 | 正規職員 | 臨時職員 会計年度任用職員 |
(14) 職員の研修の実施 | ○ | |
(15) 職員の昇給 | ○ | |
(16) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当の認定 | ○ | |
(17) 退職手当の裁定 | 正規職員 | 臨時職員 フルタイム会計年度任用職員 |
(18) 児童手当の認定 | ○ | |
(19) 職員の健康診断の実施 | 重要 | 軽易 |
(20) 職員に対する療養命令及びその解除 | 係長以上 | 係長以上を除く |
(21) 職員の公務災害認定請求 | ○ | |
(22) 職員の公務災害補償請求 | 50万円以上 | 50万円未満 |
(23) 非常勤職員等の公務災害補償 | 10万円以上 | 10万円未満 |
(24) 臨時職員及び会計年度任用職員の採用 | ○ | |
(25) 臨時職員及び会計年度任用職員の北海道都市職員共済組合、社会保険及び雇用保険の手続 | ○ | |
(26) 不動産の登記その他の財産権の登記又は記録 | ○ | |
(27) 個人情報の処理に係る外部との電子計算機の結合 | 法令又は条例によるもの | |
(28) 支出命令 | ○ | |
(29) 資金前渡の方法で支出することの決定及び資金前渡職員の指定 | ○ | |
(30) 資金前渡又は概算払の精算 | ○ | |
(31) クレジットカードの使用 | ○ | |
(32) 一時借入金及び運用金の借入れ及び返済 | ○ | |
(33) 議決を要しない費目の流用及び新設の決定 | ○ | |
(34) 予算執行後の科目更正 | ○ | |
(35) 戻入通知書の発行 | ○ | |
(36) 予算及び決算説明書の作成 | ○ | |