○小樽市病院局文書事務取扱規程

平成21年4月1日

病院規程第33号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 到達文書(第7条―第9条)

第3章 起案(第10条―第15条)

第4章 令達文書(第16条―第18条)

第5章 文書の施行(第19条―第21条)

第6章 完結文書(第22条―第29条)

第7章 補則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、事務の迅速かつ確実な処理を図るため、別に定めるもののほか、小樽市病院局(以下「病院局」という。)が処理する文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 室 事務部医事統括室をいう。

(2) 課 患者支援センター、けんしんセンター及び事務部の各課をいう。

(3) 課長 小樽市立高等看護学院(以下「学院」という。)の副学院長、教務主幹及び主幹並びに課の長(患者支援センターにあっては主幹、けんしんセンターにあっては副センター長)及び課を置かない室にあっては室長が指定する主幹をいう。

(4) 電磁的記録 小樽市情報公開条例(平成18年小樽市条例第52号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。

(5) 文書 小樽市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書のうち、電磁的記録以外のものをいう。

(6) 完結文書 決裁(病院事業管理者(以下「管理者」という。)又は院長若しくは学院長以下の職員が管理者の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。以下同じ。)、供覧、施行(決裁を得た文書に基づいて管理者の意思を表示する手続をいう。以下同じ。)等文書の処理が完了し、かつ、当該文書に係る事件が完結した文書をいう。

(7) 保管 完結文書を第23条に規定する保存期間の起算日の前日まで、当該文書に係る事務を所管する室及び課(以下「所管課等」という。)で管理することをいう。

(8) 保存 完結文書を第23条に規定する保存期間の起算日から廃棄の日まで所管課で管理することをいう。

(令3病院規程4・令7病院規程6・令8病院規程10・一部改正)

(文書等による事務処理)

第3条 事務を処理するに当たっては、文書又は電磁的記録をもって行わなければならない。ただし、緊急を要する場合又は軽易なものを処理する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、緊急を要するために文書によらずに事務処理をしたときは、事後において、当該事務の処理経過を文書で明らかにしておかなければならない。

3 電磁的記録の事務処理等については、別に定める。

(文書の取扱い)

第4条 課長は、所管事務に係る文書を迅速に処理するとともに、当該文書の管理を適切に行わなければならない。

2 文書の処理に当たる担当者(以下単に「担当者」という。)は、処理期限が定められている文書を当該処理期限内に処理することが困難と認めるときは、あらかじめ、その旨及び理由を課長以上の上司に報告し、その承認を得なければならない。

(文書処理簿)

第5条 学院、室、課又は係ごとに収発件名簿を備えるとともに、必要に応じて指令番号簿を備える。

2 事務部事務課に、重要文書配付簿(様式第3号。以下「配付簿」という。)及び令達番号簿を備える。

3 収発件名簿、指令番号簿及び令達番号簿は電磁的記録により備えるものとし、これらの様式は事務部事務課長が定める。

(令6病院規程7・令7病院規程6・一部改正)

(文書の分類等)

第6条 文書は、管理者が定める文書分類表(以下単に「文書分類表」という。)により分類し、保管し、及び保存しなければならない。

2 文書分類表は、第23条に定める保存期間の区分ごとの基準に従い、文書の分類番号及び保存期間の細目を定めるものとする。

第2章 到達文書

(到達文書の処理)

第7条 小樽市立病院(以下「病院」という。)に到達した文書は、事務部事務課において収受し、次の各号に掲げる文書ごとに、それぞれ当該各号に定める処理をしなければならない。

(1) 書留(現金書留及び簡易書留を含む。)、配達証明、内容証明及び特別送達に係る郵便物 開封せずに封筒の表面に日付印(様式第5号)を押し、配付簿に必要事項を記載し、病院内各所属の職員から配付簿に受領印を受けた上で、当該病院内各所属に配付する。ただし、当該必要事項が不明な場合は、開封することができる。

(2) 裁判所から交付送達された破産決定確定通知書、免責決定確定通知書、家事事件確定通知書等 送達された文書の表面に日付印を押し、配付簿に必要事項を記載し、病院内各所属の職員から配付簿に受領印を受けた上で、当該病院内各所属に配付する。

(3) 前2号に掲げる文書以外の文書 封筒又は文書の表面に日付印を押し、病院内各所属に配付する。

2 学院に到達した文書は、学院において収受する。

(令3病院規程4・一部改正)

(料金不足の郵便物の処理)

第8条 病院に到達した郵便物のうち、郵便料金が不足しているためにその不足額を支払わなければ収受できないものがあるときは、課長が必要と認めるものに限り、その不足額を支払って収受することができる。

(配付文書の処理)

第9条 収受し、又は配付された文書は、学院、室、課又は係ごとに当該文書に日付印を押印し、収発件名簿に必要事項を入力するとともに、日付印の所定欄に収発件名簿の当該文書に係る番号を記入しなければならない。ただし、課長が軽易と認める文書については、収発件名簿への入力を省略することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、金券が同封されている文書を収受する場合、申請書等同種の文書を相当数収受する場合等、収発件名簿による処理が不適当と認められるときは、収発件名簿とは別に文書の処理簿を作成し、同項本文の規定に準じて、当該処理簿による処理をすることができる。

(令3病院規程4・令6病院規程7・令7病院規程6・一部改正)

第3章 起案

(起案の作成)

第10条 文書の起案は、起案用紙(様式第6号)を用いて作成しなければならない。ただし、事務処理上この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧にとどまるもの、定例の報告又は軽易な文書については、当該文書の余白等に必要な事項を記載して処理することができる。

(留意事項)

第11条 文書の起案に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 前条第2項の規定による起案文書には、起案年月日及び起案理由を明記し、起案者が押印すること。

(2) 起案文書には、起案内容の理解を容易にするため、必要に応じて参考資料を添付すること。

(3) 文書は、正確かつ簡潔であること。

(4) 文書を訂正したときは、その箇所に訂正者が押印し、特に重要な訂正の場合には、余白等にその理由を記入し、押印すること。

(5) 他に合議を要する起案文書は、当該文書の合議欄に、当該文書の内容に関係がある所属の職名(小樽市病院局職員の任免等の発令に関する規程(平成21年小樽市病院局規程第8号)第3条第2号に規定する役付の職の名称をいう。以下同じ。)を記入すること。

(令3病院規程4・一部改正)

(回議)

第12条 起案文書の回議(以下単に「回議」という。)は、次により行わなければならない。

(1) 学院内、室内及び課内の回議は、係員又は副主査から、係長(主査を含む。)、課長の順で行うこと。

(2) 合議を要する回議は、当該文書に係る事務を主管する所属の回議を経てから、合議先の所属に回議すること。

(3) 緊急に処理をする必要があり、又は秘密を要する起案文書に係る回議は、当該文書の内容を説明できる者が持ち回りによる回議を行うこと。

(令6病院規程7・令7病院規程6・一部改正)

(合議)

第13条 議案及び重要又は異例に属する文書は、事務部事務課に合議しなければならない。

2 小樽市情報セキュリティに関する規則(平成25年小樽市規則第20号)第2条第2号に規定する情報システムに係る契約案は、小樽市総合政策部デジタル推進室に合議しなければならない。

(令6病院規程7・一部改正)

(変更又は廃案)

第14条 合議後に、上司の指示、事情の変更等により、起案文書の内容を変更し、又は廃案にしたときは、当該文書の起案者は、その旨を回議先に通知しなければならない。

(決裁年月日等の記載)

第15条 文書の起案者は、起案文書の内容について決裁を得た場合には決裁年月日を当該文書に記載するとともに、決裁に基づいて文書の内容を施行した場合には施行年月日を当該文書に記載しなければならない。この場合において、施行の内容が文書の発送であるときは、第20条第2項に規定する当該発送文書の記号、収発件名簿の番号等を併せて当該起案文書に記載しなければならない。

第4章 令達文書

(令達文書の種類)

第16条 令達文書の種類は、次のとおりとする。

文書の種類

内容

規程

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により制定するもの

庁達

職員に対して命令するもの

告示

広く一般に対して、一定の事項を周知させるため公示し、又は公表するもの

指令

申請等に対して、許可、認可等をするもの又は命令し、若しくは指示するもの

(令達文書の記号及び番号)

第17条 次の各号に掲げる令達文書には、その種類ごとに令達番号簿に件名を記載し、当該文書に当該各号に定める記号及び当該文書に係る令達番号簿の番号(暦年による一連番号をいう。)を記載しなければならない。

(1) 規程 小樽市病院局規程

(2) 庁達 庁達

(3) 告示 小樽市病院局告示

2 指令は、学院、室、課又は係ごとに、指令番号簿に件名を記載するとともに、「樽」の文字、別表記号の欄に掲げる記号、「指令」の文字及び当該文書に係る指令番号簿の番号(会計年度による一連番号をいう。)を記載しなければならない。

(令3病院規程4・令7病院規程6・一部改正)

(公告)

第18条 告示の公告は、事務部事務課において市の掲示場に掲示する。

2 市の掲示場に掲示する前項の文書は、原本と同一内容のものに管理者の公印を押したものとする。

3 第1項の文書の掲示期間は、7日間とする。ただし、法令等に掲示期間の定めがあるものは、当該法令等の定めるところによる。

4 前項本文の規定にかかわらず、事務部事務課長が特に必要と認める場合には、7日間を超えて当該文書を掲示することができる。

第5章 文書の施行

(施行者名等)

第19条 令達文書の施行者名は、管理者名を用いる。

2 対外文書(管理者の補助機関以外に対する文書又は令達文書以外の文書をいう。以下同じ。)の施行者名は管理者名を用いる。ただし、軽易な連絡文書等は、必要に応じ、病院局名、室名、課名、職名等を用いることができる。

3 対内文書(管理者の補助機関に対する文書をいう。)の施行者名は、職名を用いる。ただし、必要に応じ、課名等を用いることができる。

4 令達文書及び対外文書には公印を押印しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する対外文書には、公印の押印を省略することができる。

(1) あらかじめ公印の印影を刷り込んだ文書及び電子計算機により公印の印影を出力した文書

(2) 軽易な文書

(令7病院規程6・一部改正)

(収発件名簿への入力等)

第20条 担当者は、決裁を得た対外文書を発送しようとするときは、次項ただし書に規定する場合を除き、収発件名簿に必要事項を入力し、担当課長の確認を受けなければならない。ただし、課長が軽易と認める文書については、収発件名簿への入力を省略することができる。

2 前項本文に規定する対外文書には、「樽」の文字、学院、室、課又は係ごとに別表記号の欄に掲げる記号及び当該文書に係る収発件名簿の番号(会計年度による一連番号をいう。)を付さなければならない。ただし、同一事件に係る文書については、その事件が完結するまでの間、第9条の規定により文書を収受し、又は配付を受けた際に使用した番号と同一のものを用いることができる。

3 担当課長は、第1項の規定により収発件名簿に入力された内容と前項の規定により収発件名簿の番号が付された文書を照合し、内容に不備がないことを確認したときは、収発件名簿の所定欄にその旨を入力しなければならない。

4 第2項ただし書の規定による場合には、収発件名簿の所定欄に、その経過が分かるように必要事項を入力しなければならない。

(令3病院規程4・令6病院規程7・令7病院規程6・一部改正)

(発送)

第21条 郵便による文書の発送は、学院、室及び課がそれぞれ行う。

(令7病院規程6・一部改正)

第6章 完結文書

(編集)

第22条 完結文書は、次により、学院、室及び課ごとに編集しなければならない。

(1) 文書は、会計年度(暦年により処理する事務に係る文書にあっては、暦年)ごとに編集する。ただし、完結までの期間が1年を超える事件についての文書は、当該事件が完結した年度(暦年により処理する事務に係る文書にあっては、暦年)に編集すること。

(2) 文書は、文書分類表により編集すること。

2 前項に規定する完結文書の編集は、あらかじめ、次により作成した簿冊(以下「個別ファイル」という。)につづり込んで行うものとする。ただし、完結文書で個別ファイルにつづり込み難いものについては、必要事項を記載した表紙(様式第7号)を付けた保存箱等に収納することができる。

(1) 個別ファイルの厚さは8センチメートルを限度とし、これを超えるときは、分冊すること。

(2) 個別ファイルには、必要事項を記載した背表紙(様式第8号)及び文書目録(様式第9号)を付けること。

3 前項の規定にかかわらず、完結文書に添付された写真、図面等で、個別ファイルにつづり込み難いものについては、必要に応じて、個別ファイルから分離して編集することができる。この場合において、個別ファイルにつづり込んだ文書及び個別ファイルから分離して編集した文書には、それぞれ必要事項を記載した参照票(様式第10号)を添付しなければならない。

(令7病院規程6・一部改正)

(保存期間)

第23条 文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 7年

(4) 第4種 5年

(5) 第5種 3年

(6) 第6種 1年

2 前項の規定にかかわらず、法令等により保存期間が定められている文書又は時効が完成するまで証拠として保存する必要がある文書については、それぞれ法令に定める期間又は時効が完成するまでの期間を下回らない期間保存しなければならない。

(保存期間ごとの文書の種類)

第24条 前条第1項第1号に掲げる第1種に属する文書は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 規程及び告示

(2) 市議会の議案等議会関係の重要文書

(3) 市史の資料となる重要文書

(4) 国又は北海道の機関からの指令書、決定書等のうち特に重要な文書

(5) 訴訟についての文書

(6) 財産、公の施設及び企業債についての重要文書

(7) 病院局の重要な施設の設計図書

(8) 職員の任免及び賞罰についての文書

(9) 重要な統計書

(10) 重要な契約書

(11) 重要な事業計画及びその実施についての文書

(12) 管理者の事務引継についての文書

(13) 前各号に準ずる特に重要な文書

2 前条第1項第2号に掲げる第2種に属する文書は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 重要な申請書、許可書、指令書、決定書等

(2) 会計事務に係る特に重要な文書

(3) 和解(裁判上の和解を除く。)についての文書

(4) 契約書(重要なものを除く。)

(5) 病院局の施設の設計図書

(6) 前各号に準ずる重要な文書

3 前条第1項第3号に掲げる第3種に属する文書は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 料金、使用料及び公課等についての文書

(2) 申請書、許可書、決定書等(軽易なものを除く。)

(3) 会計事務に係る重要な文書

(4) 前3号に準ずる重要な文書

4 前条第1項第4号に掲げる第4種に属する文書は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 官公署との往復文書(軽易なものを除く。)

(2) 軽易な申請書、許可書、決定書等

(3) 統計書(重要なものを除く。)

(4) 事業計画及びその実施についての文書(重要なものを除く。)

(5) 前各号に準ずる文書

5 前条第1項第5号に掲げる第5種に属する文書は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 官公署との軽易な往復文書及び官公署以外の者との往復文書

(2) 願書、軽易な届出書及び報告書等

(3) 前2号に準ずる文書

6 前条第1項第6号に掲げる第6種に属する文書は、前各項に掲げる文書以外の軽易なものとする。

(保存期間の起算日)

第25条 完結文書の保存期間の起算日は、当該文書に係る事務について処理が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、次の各号に掲げる文書の保存期間の起算日は、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 暦年により処理する事務に係る文書 当該文書に係る事務について処理が完結した日の属する年の翌年の1月1日

(2) 法令等で保存期間の起算日が定められている文書 当該法令に定める日

(保管及び保存)

第26条 完結文書は、第22条に規定する編集を行った後、学院、室及び課ごとに保管し、及び保存しなければならない。

2 課長は、所管事務に係る完結文書の保管及び保存に当たり、紛失、火災、盗難等の予防措置を講じておかなければならない。

(令7病院規程6・一部改正)

(保管又は保存文書の閲覧等)

第27条 学院、室又は課で保管又は保存をしている文書の閲覧をし、又は貸出しを受けようとする所属は、当該文書の保管又は保存をしている課長に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により貸出しを受けた文書は、他に転貸し、又は部外に持ち出してはならない。ただし、当該課長の承認を得た場合はこの限りでない。

(令7病院規程6・一部改正)

(保存期間の延長)

第28条 学院、室又は課で保存している文書の保存期間を変更しようとするときは、当該文書を保存している学院、室又は課は、当該文書の保存期間満了前に、第22条第2項の規定により当該文書に付けた表紙、背表紙及び文書目録の保存期間の欄及び保存期間満了年月の欄の記載を変更し、同条第3項の規定により参照票を添付した文書がある場合には、同票の保存期間の欄及び保存期間満了年月の欄の記載を変更しなければならない。

(令7病院規程6・一部改正)

(廃棄)

第29条 完結文書を保存している課長は、保存期間が満了した文書を毎年6月30日までに廃棄しなければならない。

第7章 補則

第30条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平21.5.28病院規程41)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平25.3.25病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平26.3.31病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平26.3.31病院規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平26.12.1病院規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(平27.7.9病院規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年7月9日から施行する。

(平28.4.1病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令3.3.22病院規程4)

この規程は、令和3年4月1日から施行し、改正後の第2条及び別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令6.3.29病院規程7)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.3.25病院規程6)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令8.3.30病院規程10)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第17条、第20条関係)

(令7病院規程6・全改、令8病院規程10・一部改正)

所属

事務の内容

記号

学院


高看

患者支援センター


病患

けんしんセンター


病けん

事務部経営企画課


病経

事務部事務課


病事

事務部医事統括室

医事に関する事務

病医

診療情報管理に関する事務

病診

様式第1号及び様式第2号 削除

(令6病院規程7)

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様式第4号 削除

(令6病院規程7)

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小樽市病院局文書事務取扱規程

平成21年4月1日 病院局規程第33号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第2章
沿革情報
平成21年4月1日 病院局規程第33号
平成21年5月28日 病院局規程第41号
平成25年3月25日 病院局規程第2号
平成26年3月31日 病院局規程第2号
平成26年3月31日 病院局規程第4号
平成26年12月1日 病院局規程第8号
平成27年7月9日 病院局規程第3号
平成28年4月1日 病院局規程第2号
令和3年3月22日 病院局規程第4号
令和6年3月29日 病院局規程第7号
令和7年3月25日 病院局規程第6号
令和8年3月30日 病院局規程第10号