○小樽市病院局公印規程
平成21年4月1日
病院規程第4号
注 令和7年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、小樽市病院局の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に用いる職印及び庁印をいう。
(公印の名称等)
第3条 各公印の名称、大きさ、個数、保管責任者及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の印影の刷込み等)
第4条 通知書、証明書その他同一様式の文書を多数印刷し、又は電子計算機を利用して多数出力する場合は、公印の印影を刷り込み、又は出力することができる。この場合において、当該文書の寸法により、当該印影が別表に定める大きさにより難いときは、これを縮小し、又は拡大することができる。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、公文書にその原議書を添付し、公印の保管責任者(以下単に「保管責任者」という。)又はその所属職員で保管責任者が指定するものが当該公文書と原議書とを照合し、その内容及び病院事業管理者又は小樽市病院局事務専決規程(平成21年小樽市病院局規程第2号)の規定に基づく専決者の決裁を確認した後でなければ、公印を使用することができない。ただし、前条の規定により公印の印影を刷り込む場合又は保管責任者が特に認める場合は、この限りでない。
2 事務課長は、保管責任者から公印に係る届出等があったときは、速やかに公印台帳の登載事項を整理しなければならない。
3 事務課長は、毎年1回以上各保管場所において保管する公印について、公印台帳と照合しなければならない。
(公印の作製等)
第7条 公印を作製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、事務課長に合議の上、事務部長の許可を受けなければならない。
2 保管責任者は、作製又は改刻について前項の許可を受けたときは、事務課長に対し、新たに使用することとなる公印を提示するとともに、公印台帳の登載に必要な事項を届け出なければならない。
(紛失等の届出)
第8条 保管責任者は、公印を紛失し、又はき損したときは、事務課長に届け出なければならない。紛失した公印を発見したときも、同様とする。
(廃止公印の処理)
第9条 保管責任者は、公印が磨滅若しくはき損により使用に耐えなくなったとき又は改刻、廃止その他の理由で公印を使用しなくなったときは、当該公印に理由書を付して事務課長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された公印は、事務課長が一時保管し、使用に耐えないもの又は今後使用し、若しくは転用する見込みのないものについては、事務部長の許可を受けて焼却処分するものとする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.5.28病院規程41)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平24.3.27病院規程4)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.3.25病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.3.31病院規程2)抄
(施行期日)抄
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平26.12.1病院規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平28.4.1病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令7.3.25病院規程7)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令7病院規程7・全改)
名称 | 大きさ | 保管責任者 | 使用区分 |
小樽市病院事業管理者印 | ミリメートル 27×27 | 事務部事務課長 | 一般公文書用 |
20径 | 事務部事務課長 | 納入通知書刷り込み用 | |
小樽市病院事業管理者職務代理者印 | 27×27 | 事務部事務課長 | 一般公文書用 |
小樽市立病院長印 | 21×21 | 事務部事務課長 | 一般公文書用 |
21×21 | 事務部医事統括室長 | 診療報酬事務用 | |
小樽市立高等看護学院長印 | 30×30 | 小樽市立高等看護学院副学院長 | 一般公文書用 |
小樽市病院事業企業出納員印 | 24×24 | 事務部医事統括室長 | 領収書用及び一般公文書用 |
21×21 | 事務部長 | 小切手用 | |
小樽市立病院印 | 30×30 | 事務部事務課長 | 一般公文書用 |
18×18 | 事務部事務課長 | 証明用 |
