○小樽市病院局契約規程

平成21年4月1日

病院規程第25号

小樽市病院局における売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他別に定めるもののほか、小樽市契約規則(平成8年小樽市規則第27号)の例による。この場合において、指名競争入札参加資格者名簿については、同規則第9条第1項の規定に基づいて小樽市長が作成する名簿を用いるものとし、同規則本則中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と、同規則第3条第3項第1号及び第2号中「市」とあるのは「小樽市病院局」と、同規則第13条中「令第167条の2第1項第1号に規定する規則」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号に規定する管理規程」と、同規則第13条の2中「令第167条の2第1項第3号に規定する規則」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に規定する管理規程」と、「令第167条の2第1項第3号の」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号の」と、同規則第19条中「特に軽微なもの」とあるのは「契約金額が50万円未満のとき並びに薬品、診療材料、給食材料及び医療消耗品が即納されるとき」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日に締結する契約で、同日前に、小樽市病院事業会計規則(平成12年小樽市規則規則第91号)第75条の規定に基づく手続によって当該契約の締結の起案がされたものに係る当該手続は、この規程に基づく手続とみなす。

小樽市病院局契約規程

平成21年4月1日 病院局規程第25号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第2章
沿革情報
平成21年4月1日 病院局規程第25号