○小樽市病院局契約規程
平成21年4月1日
病院規程第25号
小樽市病院局における売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他別に定めるもののほか、小樽市契約規則(平成8年小樽市規則第27号)の例による。この場合において、指名競争入札参加資格者名簿については、同規則第9条第1項の規定に基づいて小樽市長が作成する名簿を用いるものとし、同規則本則中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と、同規則第3条第3項第1号及び第2号中「市」とあるのは「小樽市病院局」と、同規則第13条中「令第167条の2第1項第1号に規定する規則」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号に規定する管理規程」と、同規則第13条の2中「令第167条の2第1項第3号に規定する規則」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に規定する管理規程」と、「令第167条の2第1項第3号の」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号の」と、同規則第19条中「特に軽微なもの」とあるのは「契約金額が50万円未満のとき並びに薬品、診療材料、給食材料及び医療消耗品が即納されるとき」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。