○小樽市病院局の請負工事の前払金に関する規程

平成23年8月22日

病院規程第7号

(趣旨)

第1条 小樽市病院局の請負工事の前払金(以下単に「前払金」という。)については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(前払金)

第2条 前払金については、小樽市保証工事に対する前金払に関する規則(平成12年小樽市規則第23号)の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「病院事業管理者」とする。

この規程は、平成23年8月22日から施行する。

小樽市病院局の請負工事の前払金に関する規程

平成23年8月22日 病院局規程第7号

(平成23年8月22日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第2章
沿革情報
平成23年8月22日 病院局規程第7号