○小樽市病院局職員任用規程

平成21年4月1日

病院規程第7号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、小樽市病院局に勤務する企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する企業職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の採用及び昇任に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2病院規程5・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 法第15条の2第1項第1号に規定する採用をいう。

(2) 昇任 法第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、法第28条の4第1項、法第28条の5第1項若しくは法第28条の6第1項若しくは第2項又は次項の規定に基づき選考により採用する場合を除き、競争試験により行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、競争試験によらず、選考により採用することができる。

(1) 係長(これと同等の職を含む。)以上の職に採用する場合

(2) 特殊な専門的知識又は技術を要する職に採用する場合であって、競争試験を行っても充分な競争者が得られないと病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるとき。

(3) 競争試験による採用者数が必要な採用者数に満たない場合であって、選考による採用が必要であると管理者が認めたとき。

(4) 人事交流その他の理由により、現に国家公務員、他の地方公共団体の職員その他これらに準ずる者として管理者が認める者を採用する場合

(5) 前4号に掲げる場合のほか、医師を採用する場合

(採用試験)

第4条 採用に係る競争試験(以下「採用試験」という。)を受けようとする者は、採用される職について必要な経歴(学歴を含む。)又は免許を有しなければならない。

第5条 採用試験は、筆記試験のほか、次に掲げるもののうちから1つ以上を併せて行わなければならない。

(1) 経歴評定

(2) 実地試験

(3) 口述試験

(4) 身体検査

(5) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定できる方法

2 前項の場合において、その職務に必要な資格試験を受けて既にその資格を取得している者については、その職務に係る筆記試験を行わないことができる。

(昇任の方法)

第6条 職員の昇任は、選考により行うものとする。

(選考)

第7条 選考は、経歴評定、人事評価その他能力の実証に基づき、標準職務遂行能力及び適性の有無を判定するものとする。

(実施機関)

第8条 管理者は、必要があると認めるときは、試験委員により競争試験又は選考を実施するものとする。

2 試験委員は、職員又は人事に関し識見を有する者のうちからその都度管理者が任命し、又は委嘱する。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以後に職員を採用するため同日前に実施された小樽市職員任用規則(昭和33年小樽市規則第2号)第4条又は第10条の規定による競争試験又は選考は、この規程の相当規定により実施された競争試験又は選考とみなす。

(平28.4.1病院規程7)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平31.3.14病院規程1)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月14日から施行する。

(令2.3.31病院規程5)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

小樽市病院局職員任用規程

平成21年4月1日 病院局規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 病院事業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院局規程第7号
平成28年4月1日 病院局規程第7号
平成31年3月14日 病院局規程第1号
令和2年3月31日 病院局規程第5号