○小樽市病院局職員の職務に専念する義務の特例に関する規程
平成21年4月1日
病院規程第9号
注 令和2年11月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年小樽市条例第15号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2病院規程17・追加)
(特例)
第2条 条例第2条第1項第3号の規定に基づき、あらかじめ病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断により勤務ができないとき。
(2) 風害、水害、地震、火災その他の災害による交通の遮断又は住居の滅失若しくは破壊のため勤務ができないとき。
(3) 交通機関の事故により勤務ができないとき。
(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署からの呼出しに応ずるとき。
(5) 選挙権その他の公民権を行使するとき。
(6) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その職についての事務を行うとき。
(7) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行うとき。
(8) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、市政又は学術について、講演、講義等を行うとき。
(9) 職務遂行上必要な国又は北海道が実施する試験を受けるとき。
(10) 団体交渉を行うとき。
(11) 妊娠中の女子職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。
(12) 医師が公益上の必要から医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関その他これに準ずると認められる医療機関において診療に従事するとき。
(13) 前各号に準ずる特別の理由があるとき。
2 条例第2条第2項の規定に基づき、あらかじめ管理者の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前項第11号に掲げる場合
(4) 妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。
(5) 妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。
(6) 前各号に規定する場合のほか、管理者が特に必要と認める場合
(令2病院規程17・旧本則・一部改正)
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.5.21病院規程40)
この規程は、平成21年5月21日から施行する。
附則(令2.11.30病院規程17)
この規程は、令和2年12月1日から施行し、改正後の小樽市病院局職員の職務に専念する義務の特例に関する規程の規定は、同年4月1日から適用する。