○小樽市病院局職員衛生管理規程

平成21年4月1日

病院規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、小樽市病院局(以下「病院局」という。)に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の義務)

第2条 職員は、その健康の確保に必要な事項について、次条に定める者の指示に従わなければならない。

(衛生管理者等の設置)

第3条 法第12条第1項及び法第13条第1項の規定に基づき、病院局に衛生管理者及び産業医を置く。

(衛生管理者)

第4条 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に規定する資格を有する職員のうちから病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

2 衛生管理者は、次の事項を行う。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置についてのこと。

(2) 職員の衛生のための教育の実施についてのこと。

(3) 健康診断の実施その他健康管理についてのこと。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策についてのこと。

(5) 衛生管理に必要な資料及び統計の作成についてのこと。

3 衛生管理者は、少なくとも毎週1回職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに、産業医の指導又は助言を受けて、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(産業医)

第5条 産業医は、小樽市立病院(以下「病院」という。)に勤務する医師のうちから管理者が任命する。

2 産業医は、次の事項を行う。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理についてのこと。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持及び増進を図るための措置で、医学についての専門的知識を必要とするものについてのこと。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医業的措置についてのこと。

3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

4 産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、作業方法又は職場環境に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(衛生委員会)

第6条 法第18条第1項の規定に基づき、病院局に衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の危険の防止及び健康障害を防止するための基本となるべき対策についてのこと。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に係るものについてのこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険の防止及び健康障害の防止についての重要事項

3 委員会に前項各号の事項を行うため、専門部会を設けることができる。

4 委員会の委員(以下単に「委員」という。)のうち法第18条第2項第1号の規定による委員は、事務部長とする。

5 事務部長を除く委員は、若干名とし、職員のうちから管理者が任命する。

6 事務部長を除く委員の半数は、小樽市立病院職員労働組合の推薦に基づき、任命しなければならない。

7 事務部長を除く委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員会の会議は、事務部長が招集する。

9 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

10 委員会の庶務は、事務部事務課において行う。

(健康診断の内容)

第7条 職員は、次の健康診断を別表に定める項目により受けなければならない。

(1) 一般定期健康診断

(2) 特殊健康診断

(健康診断の結果の報告)

第8条 産業医は、健康診断の結果を事務部長に報告しなければならない。

2 事務部長は、前項の結果を管理者に報告するとともに、所属長を通じてその旨を当該職員に通知し、適切な指示を与えなければならない。

(療養命令)

第9条 前条の規定により通知を受けた職員で療養を要すると認められたものは、療養届(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前条の規定による療養届を受理したときは、当該療養届を提出した職員に対し、療養命令書(様式第2号)により療養を命じなければならない。

3 管理者は、療養者名簿(様式第3号)を備えなければならない。

第10条 職員が第7条の規定による健康診断以外で医師の診断を受け、引き続き15日以上の療養の必要がある場合の療養については、前条の規定を準用する。

第11条 前2条の規定により療養を命ぜられた職員(以下「療養者」という。)は、管理者の指示するところに従い、療養に専念しなければならない。

(療養からの復帰)

第12条 療養者は、病状が軽快し、又は治ゆして勤務に復帰しようとするときは、出勤願(様式第4号)に医師の診断書を添え、管理者に願い出なければならない。

2 管理者は、前項の願い出が適当と認めるときは、出勤承認書(様式第5号)を療養者に交付しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に小樽市職員安全衛生管理規則(昭和51年小樽市規則第61号)第13条第1項又は第14条の規定により任命権者から受けた療養命令は、第9条第2項又は第10条の規定により管理者から受けた療養命令とみなす。

(平21.5.28病院規程41)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平25.3.25病院規程2)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(小樽市病院局職員衛生管理規程の一部改正に伴う経過措置)

19 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院局職員衛生管理規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平26.12.1病院規程8)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(小樽市病院局職員衛生管理規程の経過措置)

12 この規程の施行の際現に改正前の小樽市病院局職員衛生管理規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平29.3.31病院規程3)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 一般定期健康診断

対象

検査の項目

回数

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰検査

5 血圧の測定

6 尿中の糖及び蛋白の有無の検査

7 その他必要な検査

1年に1回

35歳及び40歳以上の職員

1 貧血検査、肝機能検査及び血中脂質検査

2 心電図検査

3 その他必要な検査

(2) 特殊健康診断

対象

検査の項目

回数

有害な業務又は障害のおそれのある業務に従事する職員

1 自覚症状の検査

2 眼機能検査

3 上肢、頸部及び背部の機能検査

4 聴力機能検査

5 その他医師が必要と認めるもの

1年に1回

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小樽市病院局職員衛生管理規程

平成21年4月1日 病院局規程第13号

(平成29年4月1日施行)