○小樽市病院局職員被服貸与規程
平成21年4月1日
病院規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、小樽市病院局に勤務する職員(以下単に「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第3条 被服は、予算の範囲内で備え付け、これを貸与する。
(禁止行為)
第4条 貸与を受けた被服(以下単に「被服」という。)は、他人に使用させ、又は処分してはならない。
(被服の維持)
第5条 被服は、貸与期間中その使用に支障がないよう正常な状態を維持するよう努めなければならない。
(被服の再貸与等)
第6条 被服を亡失し、又は故意若しくは過失により破損し、若しくは汚損したときは、その実費を弁償した上で再貸与を受け、又は自己の負担で必要な補修をしなければならない。
2 被服の貸与期間が満了したとき又は職務執行上やむを得ない理由により被服を破損し、若しくは汚損したときは、再貸与又は必要な補修を受けることができる。
(被服の返納)
第7条 職員が退職、死亡、休職、異動等によりその被服の着用を義務付けられた職務を行わなくなったときは、当該職員(当該職員の死亡による場合においては、当該職員の遺族)は、速やかに被服を返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に小樽市職員被服貸与規則(昭和30年小樽市規則第51号)の規定に基づいて貸与された被服は、この規程の相当規定により貸与された被服とみなす。
附則(平21.5.28病院規程41)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平21.9.30病院規程47)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平25.3.25病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.3.31病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(小樽市病院局職員被服貸与規程の一部改正)
13 小樽市病院局職員被服貸与規程(平成21年小樽市病院局規程第19号)の一部を次のように改正する。
別表第1号注1中「経営管理部長又は経営管理部の小樽病院事務課若しくは医療センター事務課の事務を主管する部次長」を「経営管理部の職員にあっては経営管理部長が、市立小樽病院又は小樽市立脳・循環器・こころの医療センターの職員にあっては経営管理部次長」に改める。
附則(平26.12.1病院規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
別表第1号(第2条関係)
職員の範囲 品目 | 医師及び薬剤師その他の医療技術職員(栄養士、助産師、看護師及び准看護師を除く。)並びに医療技術職助手(看護助手を除く。) | 栄養士 | 助産師、看護師、准看護師及び看護助手 | 運転手 | 事務職員 | |
白帽子 | 2 | |||||
白衣 | 白衣 | 2 | 2 | 2(注1) | ||
予防衣 | 1(注2) | 1 | ||||
ナースキャップ | 2(注3) | |||||
看護服 | 6(注4) | |||||
ナースシューズ | 1(注3) | |||||
靴下 | 1(注3) | |||||
作業服上、下 | 1 | |||||
注1 事務部の職員にあっては、事務部長がその使用の頻度により1着の貸与で足りると認める職員には、1着とする。 注2 医師に限る。 注3 小樽市立高等看護学院に勤務する職員に限る。 注4 小樽市立高等看護学院に勤務する職員は、2着とする。 | ||||||
別表第2号(第2条関係)
品目 | 地質及び制式 | 貸与期間 |
白帽子 | 白キャラコで丸型とする。 | 6月 |
白衣 | 白キャラコで両前開き襟とする。 | 6月 |
ナースキャップ | 白キャラコで厚生型とする。 | 6月 |
看護服 | 白キャラコで開き襟とする。ただし、看護助手は緑とする。 | 4年(注) |
ナースシューズ | 白ナースシューズとする。 | 1年 |
靴下 | 白長靴下とする。 | 1年 |
作業服上、下 | 綿サージで上着は折襟とし、ズボンは長ズボンとする。 | 1年6月 |
注 小樽市立高等看護学院に勤務する職員は、6月とする。 | ||