○小樽市教育委員会傍聴人規則

平成15年8月22日

教委規則第8号

小樽市教育委員会傍聴人規則(昭和41年小樽市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、小樽市教育委員会会議規則(昭和31年小樽市教育委員会規則第8号)第13条第2項の規定に基づき、傍聴の手続き、その他傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、自己の住所、氏名及び年齢を小樽市教育委員会に備付けの傍聴人名簿に記入しなければならない。

2 傍聴人が団体の場合、その代表者又は責任者は、前項に規定する事項、団体名及び人員を傍聴人名簿に記入しなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、傍聴席の都合により傍聴人を制限することができる。

(委員席への入場禁止)

第4条 傍聴人は、委員席に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 銃器その他他人に危害を及ぼすおそれのあるものを携帯し、又はめいていした者は、傍聴席に入ることができない。

(傍聴人の遵守事項)

第6条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 教育長及び委員の言論に対して公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等の行為により会議を妨害しないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 携帯電話を使用しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(写真撮影等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、報道関係者及び特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平16.12.30教委規則20)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27.3.27教委規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の小樽市教育委員会会議規則、小樽市教育委員会傍聴人規則、小樽市教育委員会公告式規則、小樽市教育委員会事務委任規則、小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則(第4条を除く)、小樽市教育委員会公印規則、小樽市教育財産の目的外使用許可に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の小樽市教育委員会会議規則、小樽市教育委員会傍聴人規則、小樽市教育委員会公告式規則、小樽市教育委員会事務委任規則、小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則(第4条を除く)、小樽市教育委員会公印規則、小樽市教育財産の目的外使用許可に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平29.3.31教委規則4)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平30.5.29教委規則5)

この規則は、公布の日から施行する。

小樽市教育委員会傍聴人規則

平成15年8月22日 教育委員会規則第8号

(平成30年5月29日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 委員会・事務局
沿革情報
平成15年8月22日 教育委員会規則第8号
平成16年12月30日 教育委員会規則第20号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号
平成30年5月29日 教育委員会規則第5号