○小樽市教育委員会職員職名規則
昭和33年10月6日
教委規則第13号
注 令和5年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 市教育委員会の職員の職名については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員)
第2条 この規則において「職員」とは、小樽市職員定数条例(昭和27年小樽市条例第15号)別表6の項に規定する職員をいう。
(令5教委規則4・一部改正)
(職名)
第3条 職員の職名は、事務職員、技術職員、指導主事、社会教育主事及び業務員とする。
2 前項に規定するもののほか、法令等により特別の職名を用いなければならないものについては、これを併せて用いることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭42.4.10教委規則3)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭44.4.8教委規則4)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年3月26日から施行する。
付則(昭49.3.22教委規則3)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月11日から適用する。
付則(昭55.4.12教委規則2)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.2.28教委規則1)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年3月1日から施行する。
(勤務場所の異動)
2 この規則施行の際、現に付則別表左欄に掲げる課、係の課長、係長及び係員は、別に異動の発令をされない限り、この規則施行の日付をもつて、同表右欄に掲げる部、課、係の課長、係長又は係に発令されたものとみなす。
付則別表
総務課 | 学校教育部総務課 |
総務課庶務係 | 学校教育部総務課庶務係 |
総務課職員係 | 学校教育部総務課職員係 |
学校教育課 | 学校教育部学務課 |
学校教育課学務係 | 学校教育部学務課学務係 |
学校教育課保健体育係 | 学校教育部学務課保健体育係 |
管理課 | 学校教育部施設課 |
管理課管理係 | 学校教育部施設課管理係 |
管理課施設係 | 学校教育部施設課施設係 |
社会教育課 | 社会教育部社会教育課 |
社会教育課社会教育係 | 社会教育部社会教育課社会教育係 |
社会体育課 | 社会教育部社会体育課 |
社会体育課管理係 | 社会教育部社会体育課管理係 |
社会体育課指導係 | 社会教育部社会体育課指導係 |
付則(昭57.4.15教委規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭59.7.4教委規則13)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭61.4.1教委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭62.9.4教委規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭63.3.28教委規則1)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平元.3.31教委規則14)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平2.3.29教委規則9)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平3.5.30教委規則4)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平6.3.30教委規則5)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平8.3.28教委規則5)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平10.3.26教委規則6)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平10.4.20教委規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.3.28教委規則3)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平16.3.29教委規則4)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.25教委規則6)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市教育委員会職員職名規則第3条の規定に基づく雇員の職名にある職員は、別に職名換の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって業務員に発令されたものとみなす。
附則(平18.3.31教委規則3)
この規則は、平成18年4月1日から施行する
附則(平19.3.30教委規則5)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平21.3.27教委規則5)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平23.7.28教委規則3)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平27.12.28教委規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平29.3.29教委規則3)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令5.3.31教委規則4)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令6.3.29教委規則2)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6教委規則2・一部改正)
補職名 | 職名 |
部長 | 事務職員 |
所長 | 事務職員 |
担当部長 | 事務職員 |
部次長 | 事務職員 |
担当次長 | 事務職員 |
室長 | 事務職員 指導主事 |
課長 | 事務職員 技術職員 |
副所長 | 事務職員 指導主事 |
主幹 | 事務職員 技術職員 指導主事 |
係長 | 事務職員 技術職員 |
館長 | 事務職員 技術職員 |
副館長 | 事務職員 技術職員 |
事務長 | 事務職員 技術職員 |
主査 | 事務職員 技術職員 指導主事 社会教育主事 |
副主査 | 事務職員 技術職員 指導主事 社会教育主事 |