○小樽市教育委員会職員職名規則

昭和33年10月6日

教委規則第13号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 市教育委員会の職員の職名については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、小樽市職員定数条例(昭和27年小樽市条例第15号)別表6の項に規定する職員をいう。

(令5教委規則4・一部改正)

(職名)

第3条 職員の職名は、事務職員、技術職員、指導主事、社会教育主事及び業務員とする。

2 前項に規定するもののほか、法令等により特別の職名を用いなければならないものについては、これを併せて用いることができる。

(補職名)

第4条 部、課、室、係又はかいの長その他の職にある者については、別表左欄の補職名を置き、同表右欄の職員をもってこれに充てる。ただし、市教育委員会が認める場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭42.4.10教委規則3)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭44.4.8教委規則4)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年3月26日から施行する。

(昭49.3.22教委規則3)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月11日から適用する。

(昭55.4.12教委規則2)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭56.2.28教委規則1)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年3月1日から施行する。

(勤務場所の異動)

2 この規則施行の際、現に付則別表左欄に掲げる課、係の課長、係長及び係員は、別に異動の発令をされない限り、この規則施行の日付をもつて、同表右欄に掲げる部、課、係の課長、係長又は係に発令されたものとみなす。

付則別表

総務課

学校教育部総務課

総務課庶務係

学校教育部総務課庶務係

総務課職員係

学校教育部総務課職員係

学校教育課

学校教育部学務課

学校教育課学務係

学校教育部学務課学務係

学校教育課保健体育係

学校教育部学務課保健体育係

管理課

学校教育部施設課

管理課管理係

学校教育部施設課管理係

管理課施設係

学校教育部施設課施設係

社会教育課

社会教育部社会教育課

社会教育課社会教育係

社会教育部社会教育課社会教育係

社会体育課

社会教育部社会体育課

社会体育課管理係

社会教育部社会体育課管理係

社会体育課指導係

社会教育部社会体育課指導係

(昭57.4.15教委規則5)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭59.7.4教委規則13)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭61.4.1教委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62.9.4教委規則5)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭63.3.28教委規則1)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平元.3.31教委規則14)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平2.3.29教委規則9)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平3.5.30教委規則4)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平6.3.30教委規則5)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平8.3.28教委規則5)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平10.3.26教委規則6)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.4.20教委規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14.3.28教委規則3)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平16.3.29教委規則4)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.25教委規則6)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市教育委員会職員職名規則第3条の規定に基づく雇員の職名にある職員は、別に職名換の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって業務員に発令されたものとみなす。

(平18.3.31教委規則3)

この規則は、平成18年4月1日から施行する

(平19.3.30教委規則5)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平21.3.27教委規則5)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平23.7.28教委規則3)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平27.12.28教委規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29.3.29教委規則3)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令5.3.31教委規則4)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令6.3.29教委規則2)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令6教委規則2・一部改正)

補職名

職名

部長

事務職員

所長

事務職員

担当部長

事務職員

部次長

事務職員

担当次長

事務職員

室長

事務職員 指導主事

課長

事務職員 技術職員

副所長

事務職員 指導主事

主幹

事務職員 技術職員 指導主事

係長

事務職員 技術職員

館長

事務職員 技術職員

副館長

事務職員 技術職員

事務長

事務職員 技術職員

主査

事務職員 技術職員 指導主事 社会教育主事

副主査

事務職員 技術職員 指導主事 社会教育主事

小樽市教育委員会職員職名規則

昭和33年10月6日 教育委員会規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 委員会・事務局
沿革情報
昭和33年10月6日 教育委員会規則第13号
昭和42年4月10日 教育委員会規則第3号
昭和44年4月8日 教育委員会規則第4号
昭和49年3月22日 教育委員会規則第3号
昭和55年4月12日 教育委員会規則第2号
昭和56年2月28日 教育委員会規則第1号
昭和57年4月15日 教育委員会規則第5号
昭和59年7月4日 教育委員会規則第13号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和62年9月4日 教育委員会規則第5号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第14号
平成2年3月29日 教育委員会規則第9号
平成3年5月30日 教育委員会規則第4号
平成6年3月30日 教育委員会規則第5号
平成8年3月28日 教育委員会規則第5号
平成10年3月26日 教育委員会規則第6号
平成10年4月20日 教育委員会規則第10号
平成14年3月28日 教育委員会規則第3号
平成16年3月29日 教育委員会規則第4号
平成17年3月25日 教育委員会規則第6号
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成21年3月27日 教育委員会規則第5号
平成23年7月28日 教育委員会規則第3号
平成27年12月28日 教育委員会規則第10号
平成29年3月29日 教育委員会規則第3号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号