○小樽市教育委員会職員氏名票規程

昭和40年6月11日

教委規程第1号

第1条 この規程は、小樽市教育委員会職員氏名票(以下「氏名票」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 氏名票を着用する職員の範囲は、学校に勤務する職員を除くものとする。

第3条 氏名票の着用及びその他の事項については、小樽市職員氏名票規程を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年6月7日から適用する。

小樽市教育委員会職員氏名票規程

昭和40年6月11日 教育委員会規程第1号

(昭和40年6月11日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 委員会・事務局
沿革情報
昭和40年6月11日 教育委員会規程第1号