○小樽市教育委員会職員氏名票規程
昭和40年6月11日
教委規程第1号
第1条 この規程は、小樽市教育委員会職員氏名票(以下「氏名票」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 氏名票を着用する職員の範囲は、学校に勤務する職員を除くものとする。
第3条 氏名票の着用及びその他の事項については、小樽市職員氏名票規程を準用する。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年6月7日から適用する。
○小樽市教育委員会職員氏名票規程
昭和40年6月11日
教委規程第1号
第1条 この規程は、小樽市教育委員会職員氏名票(以下「氏名票」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 氏名票を着用する職員の範囲は、学校に勤務する職員を除くものとする。
第3条 氏名票の着用及びその他の事項については、小樽市職員氏名票規程を準用する。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年6月7日から適用する。