○小樽市教育委員会の所管に属する職員の服務に関する規程

昭和50年7月4日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、小樽市教育委員会の所管に属する職員(以下「職員」という。)の服務について定めることを目的とする。

(服務)

第2条 職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の服務については、北海道立学校職員服務規程(昭和41年北海道教育委員会教育長訓令第4号)の規定を準用する。

2 前項に規定する職員以外の職員の服務については、小樽市職員服務規程(昭和47年小樽市規程第1号)のほか、小樽市の関係規程を準用する。

(教育長への委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平19.9.28教委訓令9)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

小樽市教育委員会の所管に属する職員の服務に関する規程

昭和50年7月4日 教育委員会規程第1号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 委員会・事務局
沿革情報
昭和50年7月4日 教育委員会規程第1号
平成19年9月28日 教育委員会訓令第9号