○小樽市教育委員会の所管に属する職員の服務に関する規程
昭和50年7月4日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、小樽市教育委員会の所管に属する職員(以下「職員」という。)の服務について定めることを目的とする。
(服務)
第2条 職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の服務については、北海道立学校職員服務規程(昭和41年北海道教育委員会教育長訓令第4号)の規定を準用する。
2 前項に規定する職員以外の職員の服務については、小樽市職員服務規程(昭和47年小樽市規程第1号)のほか、小樽市の関係規程を準用する。
(教育長への委任)
第3条 この規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平19.9.28教委訓令9)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。