○小樽市教育委員会職員の専従許可に関する規則

昭和50年7月4日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、小樽市教育委員会の所管に属する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)について定めることを目的とする。

(専従許可)

第2条 職員の専従許可の手続等については、職員団体のための職員の行為に関する規則(昭和44年小樽市規則第1号)の規定を準用する。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

小樽市教育委員会職員の専従許可に関する規則

昭和50年7月4日 教育委員会規則第5号

(昭和50年7月4日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 委員会・事務局
沿革情報
昭和50年7月4日 教育委員会規則第5号