○小樽市教育委員会庁舎管理規則

平成2年11月9日

教委規則第12号

注 令和3年4月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、小樽市教育委員会の管理に属する庁舎の管理について必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な執行を確保することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 前条の目的を達成するため、教育委員会庁舎に庁舎管理者を置き、教育部長をもって充てる。

2 庁舎管理者は、次に掲げる事項を総括処理しなければならない。

(1) 秩序及び規律の維持

(2) 火災、盗難その他災害の防止

(令3教委規則4・一部改正)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、小樽市庁舎管理規則(昭和56年小樽市規則第34号)の例による。

この規則は、平成2年11月19日から施行する。

(平18.3.31教委規則3)

この規則は、平成18年4月1日から施行する

(平19.7.9教委規則11)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月14日から施行する。

(令3.4.28教委規則4)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

小樽市教育委員会庁舎管理規則

平成2年11月9日 教育委員会規則第12号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 委員会・事務局
沿革情報
平成2年11月9日 教育委員会規則第12号
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年7月9日 教育委員会規則第11号
令和3年4月28日 教育委員会規則第4号