○小樽市教育委員会職員の分限処分の基準等に関する訓令
平成18年12月28日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、小樽市職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年小樽市条例第53号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による降任又は免職の処分(以下「分限処分」という。)を行う場合の基準その他その実施に関し必要な事項を定め、もって公正かつ公平な人事行政の運営に寄与することを目的とする。
(分限処分の基準)
第2条 次の各号のいずれかに該当する職員は、法第28条第1項第1号に該当する職員として、分限処分に処する。
(1) 無断で勤務を欠くこと(勤務時間中において無断で自席を離れることを含む。)又は勤務時間を私事に費やすことを繰り返し、その結果、自ら処理すべき業務の遅滞を招き、他の職員の業務の遂行にも著しく悪影響を与えていると認められる職員
(2) 職務上の命令に違反し、及び独善的な行動を繰り返し、その結果、業務の円滑な遂行に著しく支障を生じさせていると認められる職員
(3) 職場において著しく粗野、乱暴又は卑わいな言動を繰り返し、他の職員、市民等に恐怖心を抱かせ、又は他の職員、市民等を不快にさせ、これにより他の職員の業務の遂行に著しく支障を生じさせていると認められる職員
(4) 小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号)第13条及び小樽市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年小樽市規則第12号)第15条に規定する病気休暇(以下単に「病気休暇」という。)又は小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第14条及び小樽市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第16条に規定する特別休暇をその理由がないにもかかわらず取得することを繰り返す職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務実績が良くないことが客観的に明らかであって、今後もその改善又は是正が見込めない職員
2 次の各号のいずれかに該当する職員は、法第28条第1項第2号に該当する職員として、免職の処分に処する。
(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)とされ、当該病気休職の期間が条例第4条第1項の規定によりその限度とされる期間(以下「病気休職限度期間」という。)に至るにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で職務の遂行が困難であると認められる職員
(2) 病気休職中であって、今後職務の遂行が可能となる見込みがないと認められる職員
(3) 病気休暇又は病気休職を繰り返して直近5年間におけるそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も見込まれ、職務の遂行に支障があると認められる職員
3 次の各号のいずれかに該当する職員は、法第28条第1項第3号に該当する職員として、分限処分に処する。
(1) 業務上初歩的な過ちを繰り返すことにより職務の遂行能力が著しく低いと認められる状況にあるとともに、業務の遂行に消極的で定型的な業務も怠ることが多いと認められる職員
(2) 非違行為により法第29条の規定による懲戒処分(以下単に「懲戒処分」という。)を受けたにもかかわらず、同様の行為を繰り返す職員
(3) 原則として1月以上にわたってその所在が不明であって、現に勤務を欠いている職員
(4) 正当な理由なく第10条の規定による医師2名の診断書の提出を怠った職員
(5) 非違行為により懲戒処分を受けた役付職員(小樽市教育委員会職員の任免等の発令に関する訓令(昭和49年小樽市教育委員会規程第8号。以下「任免等訓令」という。)第3条第3号に規定する役付の職にある職員をいう。以下同じ。)であって、その職にあることにより今後の公務能率の維持及び公務の適正な運営の確保に支障が生じると認められるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くことが客観的に明らかであって、今後もその適格性の改善又は是正が見込まれない職員
(令2教委訓令2・一部改正)
3 行動記録票は、所属長又は所属長が指定する職員が原則として6月以上の期間における問題行動等について記録するものとする。ただし、問題行動等の改善又は是正がなされたと所属長が認めるときは、当該記録を中止することができる。
4 所属長は、前項ただし書の規定により問題行動等の改善又は是正を認めたときは、行動記録票を添えて、その旨を教育長に報告するものとする。
(警告書に係る弁明の機会の付与)
第7条 前条の規定による警告書の交付を受けた職員は、その交付を受ける理由がないと思料するときは、その交付を受けた日の翌日から起算して2週間以内に弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を教育長に提出することができる。
2 教育長は、弁明書の提出を受けたときは、所属長その他の関係職員又は当該弁明書を提出した職員から事情を聴取するものとする。
3 教育長は、前項の規定による事情聴取をしたときは、その内容を委員会に報告するものとする。
5 教育長が弁明書の提出を受けたときは、前項の規定による通知をするまでは、個別指導は行わないものとする。
(個別指導)
第8条 個別指導は、第6条の規定による警告書の交付を受けた職員に対し、職員としての服務義務の徹底、問題行動等の改善又は是正及び職務を遂行する能力の引上げを目的として行う。
2 個別指導は、6月を超えない期間で行うものとする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、その期間を12月まで延長することができる。
3 教育長は、個別指導の実施に当たって、研修の実施その他の必要な支援を行うものとする。
4 教育長は、個別指導の実施の継続が困難又は不適当であると認める事由があるときは、個別指導を中止し、又は中断することができる。
5 教育長は、個別指導の期間が満了したとき又は前項の規定により個別指導を中止したときは、その結果について勤務状況等報告書により委員会に報告するものとする。
6 前各項に定めるもののほか、個別指導の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
(心身故障職員に対する指導等)
第9条 所属長は、勤務実績の不良又はその職に必要な適格性の欠如が心身の故障に起因すると認められる所属職員があるときは、医師の診断を受けてその診断書を提出するよう指導するものとする。
(受診結果の報告等)
第12条 教育長は、第10条の規定により医師2名の診断書の提出を受けたときは、当該診断書を添えて、その診断結果を勤務状況等報告書により委員会に報告するものとする。
3 教育長は、前項に規定する期間を超えたにもかかわらず、正当な理由なく当該職員が医師2名の診断書の提出を怠ったときは、その旨を勤務状況等報告書により委員会に報告するものとする。
(所在不明職員に係る報告等)
第13条 所属長は、所属職員の所在が不明であることが明らかとなった場合は、直ちにその旨を教育長に報告するものとする。
2 所属長は、前項の職員について、適宜その家族等に対しその所在の確認を行うとともに、その事跡を記録するものとする。
2 委員会は、役付職員を懲戒処分に処した場合において必要があると認めるときは、当該職員が第2条第3項第5号に該当するものとして行う分限処分の要否について、市長の意見を聴かなければならない。
(分限処分の実施)
第15条 委員会は、前条の規定による市長の意見を聴いた場合において、当該職員が法第28条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該職員を分限処分に処する。
(病気休職とされた職員の復職)
第16条 病気休職とされた職員は、病気休職限度期間を経過する日以前に何らの処分も受けなかった場合は、同日の翌日において当然に復職する。
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか、分限処分の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令2.3.30教委訓令2)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。





