○小樽市奨学条例施行規則
平成22年3月30日
教委規則第2号
小樽市奨学条例施行規則(昭和33年小樽市教育委員会規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市奨学条例(昭和30年小樽市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の奨学生推薦書は、申請者が在学する学校の校長がこれを作成するものとする。
(令4教委規則1・一部改正)
(奨学生の決定)
第3条 教育委員会は、奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(奨学金の給与)
第4条 奨学金は、年1回奨学生に給与する。
(令4教委規則1・一部改正)
(家庭状況報告書等の提出)
第5条 奨学生は、教育委員会の指定する日までに、家庭状況報告書(様式第4号)及び学業成績証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(令4教委規則1・一部改正)
(奨学金の辞退の申出)
第6条 奨学生は、奨学金を必要としなくなったときは、奨学金辞退届(様式第5号)を教育委員会に提出し、奨学金の辞退を申し出ることができる。
(令4教委規則1・一部改正)
(2) 氏名又は住所を変更したとき 様式第8号の届出書(氏名変更の場合にあっては、戸籍抄本の添付を要する。)
(3) その他重要な事項に変更があったとき 任意の届出書
(令4教委規則1・一部改正)
(その他の書類の提出)
第9条 奨学生は、この規則に定めるもののほか、教育委員会が指示する書類を提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(令4教委規則1・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市奨学条例施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の奨学金について適用し、平成22年3月以前の月分の奨学金については、なお従前の例による。
附則(令3.8.31教委規則6)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令4.2.28教委規則1)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(令3教委規則6・一部改正)

(令4教委規則1・一部改正)


(令3教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

(令3教委規則6・令4教委規則1・一部改正)


(令3教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

(令3教委規則6・令4教委規則1・一部改正)
