○小樽市奨学条例施行規則

平成22年3月30日

教委規則第2号

小樽市奨学条例施行規則(昭和33年小樽市教育委員会規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市奨学条例(昭和30年小樽市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例の規定により奨学生になろうとする者(以下「申請者」という。)は、毎年、小樽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める期間内に、奨学生申請書(様式第1号)に当該申請者の保護者その他当該申請者の世帯に属する者の収入を明らかにすることができる書類及び奨学生推薦書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の奨学生推薦書は、申請者が在学する学校の校長がこれを作成するものとする。

(令4教委規則1・一部改正)

(奨学生の決定)

第3条 教育委員会は、奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(奨学金の給与)

第4条 奨学金は、年1回奨学生に給与する。

(令4教委規則1・一部改正)

(家庭状況報告書等の提出)

第5条 奨学生は、教育委員会の指定する日までに、家庭状況報告書(様式第4号)及び学業成績証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(令4教委規則1・一部改正)

(奨学金の辞退の申出)

第6条 奨学生は、奨学金を必要としなくなったときは、奨学金辞退届(様式第5号)を教育委員会に提出し、奨学金の辞退を申し出ることができる。

(令4教委規則1・一部改正)

(奨学金の休止等の通知)

第7条 教育委員会は、条例第7条又は第8条の規定により奨学金の給与を休止し、又は廃止するときは、奨学金休止・廃止通知書(様式第6号)により当該奨学生に通知するものとする。

(休学等の届出)

第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、当該各号に定める届出書を、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 休学し、若しくは復学し、退学し、又は条例第4条第2号に定める学校に転学したとき 様式第7号の届出書

(2) 氏名又は住所を変更したとき 様式第8号の届出書(氏名変更の場合にあっては、戸籍抄本の添付を要する。)

(3) その他重要な事項に変更があったとき 任意の届出書

(令4教委規則1・一部改正)

(その他の書類の提出)

第9条 奨学生は、この規則に定めるもののほか、教育委員会が指示する書類を提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(令4教委規則1・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市奨学条例施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の奨学金について適用し、平成22年3月以前の月分の奨学金については、なお従前の例による。

(令3.8.31教委規則6)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令4.2.28教委規則1)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令3教委規則6・一部改正)

画像

(令4教委規則1・一部改正)

画像

画像

(令3教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

画像

(令3教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

画像

画像

(令3教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

画像

(令3教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

画像

小樽市奨学条例施行規則

平成22年3月30日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月1日施行)