○小樽市学校給食共同調理場条例施行規則
昭和44年3月26日
教委規則第3号
注 令和4年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市学校給食共同調理場条例(昭和44年小樽市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務執行の基本原則)
第2条 小樽市学校給食センター(以下「センター」という。)の業務は、その設置目的に従い、適正かつ確実な管理運営を期さなければならない。
(組織)
第3条 センターに所長、副所長、主幹、主査、専門員及び必要な職員を置く。
2 センターに副主査を置くことができる。
3 専門員は、センターの栄養教諭又は学校栄養職員をもって充てるものとし、所長が命ずる。
(令4教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受けて、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐して、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。
4 主査は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理する。
5 専門員は、上司の命を受けて、学校給食の栄養についての専門的業務を掌理する。
6 副主査及び職員は、上司の命を受けて、業務に従事する。
(令4教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
(業務)
第5条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食の調理及び供給についてのこと。
(2) 学校給食供給学校との連絡調整についてのこと。
(3) 学校給食の向上充実についてのこと。
(4) 小樽市学校給食センター運営委員会についてのこと。
(5) 学校給食の総括及び全体計画についてのこと。
(6) 学校給食の管理運営及び指導についてのこと。
(7) 学校給食運営協議会についてのこと。
(8) 単独校給食の施設整備の管理についてのこと。
(9) 学校給食の関係機関及び団体との連絡調整についてのこと。
2 前項の業務を効率的に処理するため、必要に応じグループ(センターの業務の一部を共同で処理するための職員の集合体をいう。以下同じ。)を置くことができる。
3 グループの分掌事務及びグループに所属する職員は、所長が定める。
4 所長は、グループの分掌事務及びグループに属する職員を定め、又は変更したときは、速やかに教育部長に報告するものとする。ただし、グループの事務分掌の変更又はグループに所属する職員の変更が一時的なものである場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの業務について必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭53.3.29教委規則1)抄
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭58.1.8教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭59.3.29教委規則8)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平7.6.7教委規則5)
この規則は、平成7年6月8日から施行する。
附則(平10.3.26教委規則7)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平15.5.15教委規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平21.3.5教委規則2)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.3.30教委規則3)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平25.7.29教委規則1)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令4.3.28教委規則3)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令6.3.29教委規則2)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。