○小樽市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月28日
教委規則第5号
注 令和元年5月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年小樽市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 災害の発生を証明する書類
(2) 医師の診断書
(3) 現場見取図
(4) その他参考となる資料
(認定委員会)
第4条 条例第3条に規定する認定委員会(以下単に「認定委員会」という。)は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 災害が公務上のものであるかどうかについて
(2) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第4条の2に規定する傷病補償年金の支給対象者として、その障害の程度が政令別表第2に掲げる傷病等級のいずれに該当するかどうかについて
(3) 政令第5条に規定する障害補償年金又は障害補償一時金の支給対象者として、その障害の程度が政令別表第3に掲げる等級のいずれに該当するかどうかについて
第5条 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、及び会議を招集してその議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
第6条 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第7条 委員会の庶務は、教育部学校教育支援室において行う。
(1) 療養補償請求書(様式第3号)
(2) 休業補償請求書(様式第4号)
(3) 傷病補償年金請求書(様式第5号)
(4) 障害補償年金請求書(様式第6号)
(5) 障害補償一時金請求書(様式第6号)
(6) 障害補償年金前払一時金請求書(様式第7号)
(7) 障害補償変更請求書(様式第8号)
(8) 障害補償年金差額一時金請求書(様式第9号)
(9) 介護補償請求書(様式第10号)
(10) 遺族補償年金請求書(様式第11号)
(11) 遺族補償一時金請求書(様式第12号)
(12) 遺族補償年金前払一時金請求書(様式第13号)
(13) 葬祭補償請求書(様式第14号)
(14) 未支給の補償請求書(様式第15号)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第10条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合には、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にするなどやむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又は解任したときは、速やかに、その旨を書面により委員会に届け出なければならない。
3 前項の書面には、代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添付しなければならない。
(補償の実施)
第11条 委員会は、第9条の請求書の提出があった場合において適当と認めるときは、速やかに、補償を行わなければならない。
2 委員会は、前項の申請書の提出があった場合において遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、速やかに、その旨を書面により当該申請者に通知しなければならない。
(年金証書)
第13条 委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給の決定をしたときは、当該補償を受けるべき者に対し、年金証書(様式第18号)を交付しなければならない。
2 委員会は、交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引き替えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 委員会は、必要と認めるときは、年金証書の交付を受けた者に対し、当該年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第14条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付申請書(様式第19号)に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添付して、その再交付を委員会に申請しなければならない。
2 年金証書の亡失により再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかに、これを委員会に返納しなければならない。
第15条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、年金たる補償を受ける権利が消滅したときは、速やかに、当該年金証書を委員会に返納しなければならない。
(療養の現状等に関する報告)
第16条 委員会は、公務上負傷し、又は疾病にかかった者が当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていないときは、同日後1月以内に、その者から療養の現状等に関する報告書(様式第20号)を提出させるものとする。
(届出)
第18条 年金たる補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 当該負傷又は疾病が治った場合
イ 当該障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、当該障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 条例第5条においてその例によることとされる政令第10条の規定によりその者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合(死亡した場合を除く。)
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減があった場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、速やかに、その旨を書面により委員会に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を委員会に提出しなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第19条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合には、補償を受けるべき者は、速やかに、その旨を次に掲げる事項を記載した書面により委員会に報告しなければならない。
(1) 当該第三者の氏名及び住所(氏名及び住所が分からないときは、その旨)
(2) 災害の状況
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平16.3.29教委規則5)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平19.9.28教委規則12)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平28.3.30教委規則4)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
教育部指導室長 | 教育部学校教育支援室長 |
教育部指導室主幹 | 教育部学校教育支援室主幹 |
教育部学校教育課長 | |
教育部指導室主査 | 教育部学校教育支援室主査 |
教育部学校教育課主査 | |
教育部学校教育課教育推進係長 | |
教育部学校教育課保健体育係長 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる室又は課に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる室に勤務発令されたものとみなす。
教育部指導室 | 教育部学校教育支援室 |
教育部学校教育課 |
附則(令元.5.1教委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.8.31教委規則6)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。





(令元教委規則1・一部改正)




































(令3教委規則6・一部改正)







(令元教委規則1・一部改正)




