○小樽市生涯学習プラザ条例施行規則
平成7年7月26日
教委規則第6号
注 令和6年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市生涯学習プラザ条例(平成7年小樽市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時30分から午後9時まで
(2) 日曜日 午前9時30分から午後5時まで
(休館日)
第3条 プラザの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日を臨時に休館日とすることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(管理者等)
第4条 条例第4条の管理者は、教育部生涯学習課長をもって充てる。
2 プラザに副主査又は職員を置く。
3 副主査又は職員は、上司の命を受けて館務に従事する。
(令6教委規則2・一部改正)
(使用許可書の交付)
第6条 委員会は、使用許可をしたときは、小樽市生涯学習プラザ使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(使用許可期間)
第7条 委員会は、申請者が3日を超えて連続して使用しようとする場合は、使用を許可をしない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の変更等)
第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、小樽市生涯学習プラザ使用許可変更申請書(様式第3号)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 使用者は、プラザの使用を取りやめようとするときは、第6条の許可書を委員会に返還しなければならない。
(使用時間)
第9条 使用者がプラザを使用できる時間は、使用許可を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 前項に規定する使用料を徴収する期間は、おおむね11月1日から翌年の4月30日までとする。
(使用料の納入)
第12条 使用者は、第6条の許可書の交付を受ける際に、使用料を納入しなければならない。
(1) 市が主催して条例第3条に掲げる事業を行う場合の使用料
(2) 委員会が減免対象団体として認定した市内の障害者施設又は障害者福祉団体が条例第3条に掲げる事業を行う場合の使用料
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上又は教育振興上委員会が必要と認める場合の使用料
(3) 前項第3号の使用料 委員会がその必要を考慮して定める額
4 委員会は、使用料の減免の可否を決定したときは、小樽市生涯学習プラザ使用料減免決定通知書(様式第5号)により、その結果を申請者に通知する。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用不能になった場合
(2) 条例第10条第1項第4号の規定により使用許可を取り消した場合
(3) 使用者が使用日の10日前までに使用の取消しを申し出た場合
(4) 第10条に定める附属設備等を使用しなくなった場合
(使用者の遵守事項)
第16条 使用者は、プラザの使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。
(2) 収容定員を超えて入館させないこと。
(3) あらかじめ指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(4) 許可なく物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしないこと。
(5) 許可なくプラザの建物及びその敷地内に看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第17条 使用者は、プラザの使用を終えたときは、直ちに職員に申し出て、その点検を受けなければならない。
(汚損等の届出)
第18条 使用者は、プラザの建物、附属設備等の汚損等によりプラザに損害を与えたときは、直ちに委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(協議会)
第19条 条例第15条に定める小樽市生涯学習プラザ運営協議会(以下「協議会」という。)には、委員の互選による委員長及び副委員長をそれぞれ1名を置く。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 協議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
5 前項の定例会は年1回開催するものとし、臨時会は必要の都度開催する。
6 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
7 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
8 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 協議会の庶務は、教育部生涯学習課において行う。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平8.3.28教委規則1)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平10.1.30教委規則1)
この規則は、平成10年3月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平10.6.25教委規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.3.28教委規則7)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平16.3.29教委規則10)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平16.12.30教委規則14)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の小樽市生涯学習プラザ(以下「プラザ」という。)の使用について適用し、この規則の施行の日から適用日前までのプラザの使用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、適用日以後のプラザの使用の場合においてもこれに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平18.10.5教委規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.12.26教委規則8)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(新暖房料の施行前適用)
2 この規則の施行前においてこの規則の施行の日以後における使用について小樽市生涯学習プラザ条例(平成7年小樽市条例第33号)第5条第1項の許可を受けた者に係る暖房料の額は、この規則の施行前においても、改正後の小樽市生涯学習プラザ条例施行規則第11条第1項の規定の例による額とする。
附則(平21.3.30教委規則7)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市生涯学習プラザ条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平24.12.28教委規則5)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年1月1日から施行する。
(施行前の申請に係る暖房料の適用)
2 この規則の施行前において、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用について小樽市生涯学習プラザ条例(平成7年小樽市条例第33号)第5条第1項の許可に係る申請をした者については、この規則の施行前においても、改正後の小樽市生涯学習プラザ条例施行規則の規定の例による暖房料を適用する。
(経過措置)
3 施行日前の使用に係る暖房料については、なお従前の例による。
附則(令6.3.29教委規則2)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
附属設備等使用料
(単位:円)
種別 | 設備名 | 単位 | 回数 | 使用料 | 摘要 |
ホール設備 | 音響基本設備 | 一式 | 1回 | 200 | カセットデッキ、CDプレイヤー及びマイク付き |
ビデオプロジェクター(三管式) | 一式 | 1回 | 300 | レーザーディスク、ビデオデッキ及びスクリーン付き | |
ピアノ | 1台 | 1回 | 100 | ||
第2学習室設備 | 音響基本設備 | 一式 | 1回 | 200 | カセットデッキ、CDプレイヤー及びマイク付き |
ビデオ設備 | 一式 | 1回 | 300 | ||
可動設備 | 16ミリ映写機 | 一式 | 1回 | 100 | スクリーン付き |
オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 1回 | 100 | スクリーン付き | |
スライド映写機 | 一式 | 1回 | 100 | スクリーン付き | |
スクリーン | 1台 | 1回 | 100 | ||
ビデオ設備 | 一式 | 1回 | 300 | テレビ付き | |
ビデオプロジェクター | 一式 | 1回 | 300 | ビデオデッキ及びスクリーン付き | |
ラジオカセット | 1台 | 1回 | 200 | ||
ワイヤレスアンプ | 1台 | 1回 | 200 | マイク付き |
備考 上記の表の回数は、条例別表に定める午前、午後又は夜間の使用区分をもって、それぞれ1回とする。
別表第2(第11条関係)
ホール、学習室等暖房料
(単位:円)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時30分から午後9時まで | |
ホール | 510 | 810 | 610 | 2,320 |
第1学習室 | 230 | 360 | 270 | 1,050 |
第2学習室 | 170 | 270 | 200 | 780 |
第3学習室 | 190 | 300 | 230 | 860 |
第4学習室 | 140 | 230 | 170 | 660 |
第5学習室 | 110 | 180 | 140 | 520 |
第6学習室 | 260 | 410 | 310 | 1,170 |
和室 | 160 | 260 | 190 | 740 |
備考
1 午前及び午後又は午後及び夜間の時間区分を通じて使用する場合の暖房料は、それぞれの時間区分における暖房料の額の合計額とする。
2 備考1に掲げる場合を除き、午前又は午後の時間区分を超え、上記の表に定める時間区分以外の時間に使用する場合で、その超過する時間が30分以上となるときの当該時間の暖房料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) ホール 200円
(2) 第1学習室 90円
(3) 第2学習室 70円
(4) 第3学習室 80円
(5) 第4学習室 60円
(6) 第5学習室 50円
(7) 第6学習室 100円
(8) 和室 60円







