○小樽市総合博物館条例施行規則
平成19年3月30日
教委規則第1号
注 令和6年3月から条文沿革を注記した。
小樽市博物館条例施行規則(昭和32年小樽市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市総合博物館条例(平成18年小樽市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業等)
第2条 博物館(条例第2条第2項の分館(以下単に「分館」という。)を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、電子データ その他の資料の収集、保管及び展示、閲覧その他の公開(以下「収集等」という。)を行うこと。
(2) 博物館が収集等をする資料(以下「博物館資料」という。)について館外で展示、講演等を行うこと。
(3) 博物館を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、博物館資料及びこれに関連するもの(以下「博物館資料等」という。)についての必要な解説、調査方法等に対する助言及び指導等を行うこと。
(4) 博物館資料等及び科学技術に関する専門的な調査研究を行い、その内容を公開すること。
(5) 博物館資料等及び科学技術に関する案内書、解説書、目録、年報、紀要等を作成して頒布すること。
(6) 博物館資料等及び科学技術についての講演、講座、実験、実習、研究会等を主催すること。
(7) 小樽市及びその周辺にある文化財保護法(昭和25年法律第214号)の適用を受ける文化財について利用者の利便を図ること。
(8) 他の博物館と緊密に連絡し、及び協力して、刊行物及び情報の交換並びに博物館資料の相互貸借を行うこと。
(9) 学校、図書館その他の教育、学術又は文化に関係のある機関に協力して、その活動を援助すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
2 前項に掲げる事業のほか、次に掲げる事務を所管する。
(1) 小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店(以下「旧日本郵船」という。)についてのこと。
(2) 小樽市手宮洞窟保存館についてのこと。
(職員)
第3条 博物館に館長のほか、事務長、主査その他必要な職員を置く。
2 博物館に副館長、主幹及び副主査を置くことができる。
3 館長は、上司の命を受けて、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副館長は、館長を補佐して、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主幹は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。
6 事務長は、上司の命を受けて、館務を掌理する。
7 主査は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理する。
(令6教委規則2・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第4条 博物館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、これらを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時30分から午後5時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(6) 特別展入館料(条例第5条第3項に規定する入館料をいう。) 委員会が別に定める入館券(以下「特別展入館券」という。)
(1) 普通入館券及び前項第3号の団体入館券 発行日当日限り有効とする。
(2) 共通入館券及び前項第4号の団体入館券 発行日から起算して2日間有効とする。ただし、発行日の翌日が本館、分館又は旧日本郵船の休館日である場合は、その日後においてその日に最も近い休館日でない日まで有効とする。
(3) 定期入館券 発行日から起算して1年間有効とする。
(4) 特別展入館券 発行日当日限り有効とする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、特別展の開催日以前に特別展入館券を発行し、当該特別展を観覧する日まで有効とすることができる。
3 前項第2号ただし書の規定は、休館日である館に係る入館についてのみ適用する。
(入館料の後納)
第7条 第5条第1項の規定にかかわらず、入館料は、委員会が特に認めるときは、後納することができる。
(入館料の減免)
第8条 条例第5条第4項の規定に基づき、次に掲げる者の入館料は、その全額を免除する。
(1) 教育課程に基づく学習のため入館する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に就学する者の引率者及び介助者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けているもの及びその介護者
(3) 前2号に掲げる者のほか、公益上又は教育振興上委員会が認める者
(調査研究のための博物館資料の利用)
第9条 調査研究の目的をもって博物館資料を利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。
(印刷物等の有償頒布)
第10条 博物館資料等に関する印刷物その他のものを作成して頒布する場合は、委員会は、相当の対価を徴収することができる。
2 前項の規定による頒布価格は、その都度委員会が定める。
(寄贈資料の取扱い)
第11条 博物館は、寄贈を受けた資料については、その目録、員数及び寄贈者の住所、氏名等を記録して、その保管に努めなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日《平成19年7月14日》から施行する。
(令7教委規則1・旧第1項・一部改正)
附則(平19.7.9教委規則11)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月14日から施行する。
附則(平20.3.28教委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平21.3.30教委規則8)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.11.16教委規則5)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の小樽市総合博物館条例施行規則の規定により発行された共通入館券、団体入館券、定期入館券又は特別展入館券でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ同条の規定による改正後の小樽市総合博物館条例施行規則の規定により発行された共通入館券、団体入館券、定期入館券又は特別展入館券とみなす。
附則(平26.3.24教委規則5)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平28.7.25教委規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令6.3.29教委規則2)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令7.1.31教委規則1)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、同年2月1日から施行する。

(令7教委規則1・全改)




