○市立小樽美術館条例施行規則

昭和54年7月31日

教委規則第6号

注 令和6年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 市立小樽美術館条例(昭和54年小樽市条例第18号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(開館時間及び休館日)

第2条 市立小樽美術館(以下「美術館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時30分から午後5時まで

(2) 休館日 次に掲げる日

 月曜日(同日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌々日)

 休日(法第3条第2項に規定する休日を除く。)の翌日(同日が土曜日若しくは日曜日又は休日に当たるときは、その日後における最初の火曜日)

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(職員)

第3条 美術館に館長のほか、副館長、事務長その他必要な職員を置く。

2 美術館に主幹、主査及び副主査を置くことができる。

3 館長は、上司の命を受けて、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副館長は、館長を補佐して、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主幹は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

6 事務長は、上司の命を受けて、館務を掌理する。

7 主査は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理する。

8 第3項から前項までに規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて、館務に従事する。

(令6教委規則2・一部改正)

(観覧券)

第4条 美術館の観覧券は、普通観覧券(様式第1号)、共通観覧券(様式第2号)、団体普通観覧券(様式第3号)及び団体共通観覧券(様式第4号)とする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、別に定める様式によることができる。

2 観覧券は、観覧料又は共通観覧料と引換えに発行するものとし、その有効期限は、発行日の属する年度内において、文学館に入館し、又は美術館が展示する美術資料その他の展示物のいずれかを観覧した日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、特別展に係る観覧券の有効期限は、当該特別展を観覧した日までとする。

4 第2項の規定により発行された有効期間内の観覧券を有する者が特別展を観覧しようとするときは、当該観覧券と条例第6条第3項各号の規定により市長が定める額との差額を納めることにより、当該観覧券を使用して当該特別展を観覧することができるものとする。

(証明書類の提示)

第4条の2 委員会は、条例第6条第2項に規定する者又は高校生である者(条例別表第1備考1第1号に規定する高校生である者をいう。)若しくは高齢者(同表備考1第2号に規定する高齢者をいう。)に該当するとして美術館が展示する美術資料その他の展示物を観覧しようとする者に対し、これらの者に該当することを証する書類として委員会が認めるものの提示を求めることができる。

(観覧料及び共通観覧料の後納)

第4条の3 第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、観覧料又は共通観覧料は、委員会が特に認めるときは、後納することができる。

2 前項の規定により観覧料又は共通観覧料を後納する場合における第4条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「観覧料又は共通観覧料と引換えに」とあるのは「入館時に」と、同条第3項中「以前に観覧料又は共通観覧料と引換えに」とあるのは「以前に」とする。

(観覧料及び共通観覧料の減免)

第5条 条例第10条の規定に基づき、次に掲げる者の観覧料又は共通観覧料は、その全額を免除する。

(1) 教育課程に基づく学習のため入館する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に就学する者の引率者及び介助者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けているもの及びその介助者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上又は教育振興上委員会が必要と認める者

2 観覧料又は共通観覧料の減免を受けようとする者は、市立小樽美術館観覧料・共通観覧料減免申請書(様式第5号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、前項第2号に該当することが確認できる身体障害者手帳等の書類の提示がある場合その他委員会が認める場合は、申請書の提出を省略することができる。

(市民ギャラリー等の使用)

第6条 条例第7条第1項の規定により市民ギャラリー又は多目的ギャラリー(以下「市民ギャラリー等」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、市立小樽美術館市民ギャラリー等使用申請書(様式第6号)に必要事項を記入して、委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 10月1日から翌年の3月31日までの期間内に使用しようとする場合 4月1日から使用しようとする日の前日まで

(2) 翌年の4月1日から9月30日までの期間内に使用しようとする場合 10月1日から使用しようとする日の前日まで

3 委員会は、2以上の者による同一の日における市民ギャラリー等の同一の区分の使用に係る申請書の提出があったときは、先に申請書の提出があった者に対して使用を許可する。

4 委員会は、2以上の者による同一の日における市民ギャラリー等の同一の区分の使用に係る申請書の提出が同時にあったときは、当該使用申請をした者による協議、抽選その他の委員会が適当と認める方法により、使用しようとする日の調整を行う。

5 委員会は、市民ギャラリー等の使用を許可したときは、使用料を徴し、市立小樽美術館市民ギャラリー等使用許可書(様式第6号)を交付する。

6 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、前項の許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。

7 条例第9条第1項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする者は、委員会の承認を受けなければならない。

(使用の変更等)

第7条 使用者は、使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ前条第5項の許可書を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 使用者は、使用を取りやめようとするときは、前条第5項の許可書を委員会に返還しなければならない。

(暖房料)

第7条の2 条例第9条第2項の暖房料は、別表に定めるところによる。

2 前項に規定する使用料を徴収する期間は、おおむね11月1日から翌年の4月30日までとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定に基づき、次の各号に掲げる場合の使用料は、当該各号に定める額を免除する。

(1) 市が主催する美術展等の行事又は市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校が合同で美術展等の行事に使用する場合 条例第9条第1項及び第2項に定める使用料の合計額

(2) 前号に掲げるもののほか、美術の振興上委員会が必要と認める場合 委員会がその必要を考慮して定める額

2 使用料の減免を受けようとする者(以下次項において「申請者」という。)は、市立小樽美術館市民ギャラリー等使用料減免申請書(様式第7号)第6条第1項の申請書に添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、使用料の減免を決定したときは、市立小樽美術館市民ギャラリー等使用料減免決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知する。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条第2号の特別の理由は、使用者が使用日の10日前までに使用の取りやめを申し出た場合とする。

2 条例第11条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第11条第1号又は条例第13条第1項第4号の規定に該当する場合 使用料の全額

(2) 前項の規定に該当する場合 使用料の5割相当額

(免責)

第10条 使用者が搬入した展示物その他の物件が、き損、盗難、火災又は不可抗力の災害により、損害を受けた場合においては、美術館の建物の管理にその損害の原因があるときを除き、市は、その責めを負わない。

(入館者の遵守事項)

第11条 美術館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に手を触れないこと。

(2) 定められた場所以外の場所で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 正当な理由がなく、凶器、爆発物その他の危険物若しくは他人の迷惑になる物品を携帯し、又は動物の類を伴わないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、美術館の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 前条第2号から第5号までに掲げること。

(2) 使用許可を受けた場所以外の場所を使用し、又は使用許可なく備付け以外の物を使用しないこと。

(3) 許可なく広告宣伝物等を掲示し、配布し、若しくは看板、立て札等の設備を行い、又はこれらの行為を行わせないこと。

(4) 許可なく物品を販売し、若しくは金品の募集を行い、又はこれらの行為を行わせないこと。

(5) 市民ギャラリー等において観覧する者の整理を適切に行うこと。

(寄贈)

第13条 美術館は、寄贈を受けた美術資料については、その目録、員数及び寄贈者の住所、氏名等を記録し、現品を保管しなければならない。

(委託)

第14条 公衆の観覧に供するため美術館に美術資料の保管を委託しようとする者は、その目録、員数等を詳記して、委員会の承認を得たのち、現品を美術館に送付するものとする。

2 保管の委託を受けた美術資料は、別段の契約がある場合のほか、美術館所蔵のものと同等の注意をもって保管するものとする。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和54年8月19日から施行する。

(昭59.3.29教委規則11)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭61.10.31教委規則6)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭63.4.1教委規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭63.10.7教委規則7)

この規則は、昭和63年10月10日から施行する。

(平元.3.31教委規則6)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平2.4.9教委規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.4.24教委規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.7.22教委規則5)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項及び第2項の規定は、平成4年4月1日以後の特別展示室の使用に係る使用許可申請から適用し、同日前の使用許可申請については、なお従前による。

(平6.3.30教委規則7)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平8.3.28教委規則7)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平10.3.26教委規則4)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.6.25教委規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平11.3.29教委規則1)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平13.4.9教委規則7)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平13.10.25教委規則10)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平16.12.30教委規則15)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の観覧又は使用について適用し、この規則の施行の日から適用日前までの観覧又は使用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、適用日以後の観覧又は使用の場合においてもこれに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平18.3.31教委規則1)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.10.5教委規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.30教委規則2)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平19.3.30教委規則5)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平19.4.27教委規則7)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平20.3.28教委規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22.12.1教委規則6)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第2条及び第3条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成23年4月1日から施行する。

(改正後の市立小樽美術館条例施行規則の規定の施行前適用)

2 この規則の施行前において、この規則の施行の日以後における市民ギャラリー又は多目的ギャラリーの使用に係る申請その他必要な行為については、この規則の施行前においても、第1条の規定による改正後の市立小樽美術館条例施行規則の規定を適用する。

(市立小樽美術館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の市立小樽美術館条例施行規則の規定により発行された特別展観覧券で同条の規定の施行の際現に効力を有するものは、同条の規定による改正後の市立小樽美術館条例施行規則の規定により発行された特別展観覧券とみなす。

(市立小樽文学館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の市立小樽文学館条例施行規則の規定により発行された特別展入館券で同条の規定の施行の際現に効力を有するものは、同条の規定による改正後の市立小樽文学館条例施行規則の規定により発行された特別展入館券とみなす。

(平24.12.28教委規則6)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年1月1日から施行する。

(新暖房料の施行前適用)

2 この規則の施行前においてこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用について市立小樽美術館条例(昭和54年小樽市条例第18号)第7条第1項の許可に係る申請(以下単に「申請」という。)をした者については、この規則の施行前においても、改正後の市立小樽美術館条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の2第1項の規定の例による暖房料を適用する。ただし、前項ただし書に規定する規定の施行の日前に申請をした者については、この限りでない。

(経過措置)

3 前項ただし書に規定する者が改正前の市立小樽美術館条例施行規則の規定に基づき前納した施行日以後の使用に係る暖房料の額は、新規則の規定に基づき前納した暖房料の額とみなす。

4 施行日前における使用に係る暖房料の額については、なお従前の例による。

(平26.2.26教委規則2)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平28.3.30教委規則8)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28.7.25教委規則12)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6.3.29教委規則2)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条の2関係)

(単位:円)

使用区分

暖房料(1日につき)

市民ギャラリー1

580

市民ギャラリー2

880

多目的ギャラリー

1,460

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

市立小樽美術館条例施行規則

昭和54年7月31日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年7月31日 教育委員会規則第6号
昭和59年3月29日 教育委員会規則第11号
昭和61年10月31日 教育委員会規則第6号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年10月7日 教育委員会規則第7号
平成元年3月31日 教育委員会規則第6号
平成2年4月9日 教育委員会規則第11号
平成3年4月24日 教育委員会規則第2号
平成3年7月22日 教育委員会規則第5号
平成6年3月30日 教育委員会規則第7号
平成8年3月28日 教育委員会規則第7号
平成10年3月26日 教育委員会規則第4号
平成10年6月25日 教育委員会規則第11号
平成11年3月29日 教育委員会規則第1号
平成13年4月9日 教育委員会規則第7号
平成13年10月25日 教育委員会規則第10号
平成16年12月30日 教育委員会規則第15号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成18年10月5日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成19年4月27日 教育委員会規則第7号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成22年12月1日 教育委員会規則第6号
平成24年12月28日 教育委員会規則第6号
平成26年2月26日 教育委員会規則第2号
平成28年3月30日 教育委員会規則第8号
平成28年7月25日 教育委員会規則第12号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号