○小樽市文化財保護条例施行規則

平成13年7月6日

教委規則第9号

小樽市文化財保護条例施行規則(昭和41年小樽市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市文化財保護条例(昭和41年小樽市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 条例第4条第1項の小樽市文化財審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第3条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(指定の同意)

第5条 条例第5条第2項の同意は、小樽市指定文化財指定同意書(様式第1号)により行うものとする。

(指定書等の交付)

第6条 小樽市教育委員会(以下「委員会」という。)は、条例第5条第1項の規定により文化財の指定(無形の民俗文化財の指定を除く。)をしたときは、小樽市指定文化財指定書(様式第2号。以下「指定書」という。)を当該所有者及び権原に基づく占有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

2 委員会は、条例第5条第1項の規定により無形の民俗文化財の指定をした場合において、条例第14条に規定する保存者(以下単に「保存者」という。)があるときは、小樽市指定無形民俗文化財指定証書(様式第3号。以下「指定証書」という。)を当該保存者に交付するものとする。

(指定解除書の交付等)

第7条 委員会は、条例第6条第1項の規定により文化財の指定を解除したときは、小樽市指定文化財指定解除書(様式第4号)を当該所有者等又は保存者に交付するものとする。

2 条例第5条第1項の規定による指定を受けた文化財(以下「市指定文化財」という。)の所有者等及び保存者は、条例第6条第1項の規定により文化財の指定を解除されたときは、速やかに、当該指定書又は指定証書を委員会に返還しなければならない。同条第2項の規定による解除の場合も、同様とする。

(認定解除書の交付)

第8条 委員会は、条例第6条第3項の規定により無形文化財の保持者又は保持団体の認定を解除したときは、小樽市指定無形文化財保持者・保持団体認定解除書(様式第5号)を当該保持者又は保持団体に交付するものとする。

(指定書等の再交付)

第9条 市指定文化財の所有者等及び保存者は、指定書又は指定証書を紛失し、又はき損したときは、小樽市指定文化財指定書・指定証書再交付申請書(様式第6号)を委員会に提出して、指定書又は指定証書の再交付を受けることができる。

2 指定書又は指定証書の再交付があった場合は、先に交付した指定書及び指定証書は、その効力を失うものとする。

(所有者等の変更等の届出)

第10条 条例第10条第1項第2項第3項(保持団体の代表者又は構成員の変更に限る。)並びに第4項第2号及び第3号の規定による届出は、小樽市指定文化財所有者等変更届(様式第7号)によるものとする。

2 条例第10条第3項(保持団体の代表者又は構成員の変更を除く。)の規定による届出は、小樽市指定無形文化財保持者・保持団体辞退等届(様式第8号)によるものとする。

3 条例第10条第4項第1号の規定による届出は、小樽市指定文化財滅失等届(様式第9号)によるものとする。

(現状変更の許可申請等)

第11条 条例第11条第1項の許可を受けようとする者は、小樽市指定文化財現状変更等申請書(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 委員会は、第1項に規定する申請について許可したときは、小樽市指定文化財現状変更等許可書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。

4 条例第12条第1項の規定による届出は、小樽市指定文化財修理等届(様式第12号)によるものとする。

(補助金の交付申請)

第12条 条例第14条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、小樽市指定文化財補助金交付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(公開等)

第13条 市指定文化財の所有者等は、委員会から当該市指定文化財の公開又は出品の要請があったときは、これに応じるよう努めなければならない。

(損害賠償)

第14条 前条の規定により市指定文化財を公開し、又は出品した場合において、当該市指定文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、当該所有者等に対し、その損害を賠償するものとする。ただし、所有者等の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。

(文化財台帳)

第15条 委員会は、文化財台帳(様式第14号)を備え、市指定文化財に関し必要な事項を記載しておくものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.31教委規則6)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令3教委規則6・一部改正)

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(令3教委規則6・一部改正)

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(令3教委規則6・一部改正)

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(令3教委規則6・一部改正)

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(令3教委規則6・一部改正)

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小樽市文化財保護条例施行規則

平成13年7月6日 教育委員会規則第9号

(令和3年9月1日施行)