○小樽市手宮洞窟保存館条例
平成7年3月15日
条例第11号
(設置)
第1条 国指定史跡手宮洞窟の保存を図り、市民の教育、学術及び文化の向上に寄与するため、手宮洞窟保存館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 手宮洞窟保存館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市手宮洞窟保存館 | 小樽市手宮1丁目3番4号 |
(公開)
第3条 小樽市手宮洞窟保存館(以下「保存館」という。)は、公開する。
(管理者)
第4条 保存館を管理するため、管理者を置く。
(入館料)
第5条 保存館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者の入館料は、無料とする。
3 第1項の規定にかかわらず、小樽市総合博物館条例(平成18年小樽市条例第61号。以下「博物館条例」という。)別表備考1第8号及び小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例(昭和62年小樽市条例第21号。以下「旧日本郵船条例」という。)別表備考1第4号に規定する共通入館料又は博物館条例別表備考1第9号及び旧日本郵船条例別表備考1第5号に規定する定期入館料と引換えに発行した入館券を所持する者の入館料は、その入館券が有効である間に限り無料とする。
4 市長は、必要があると認めるときは、第1項に定める入館料を減免することができる。
5 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館者の制限)
第6条 小樽市教育委員会(以下「委員会」という。)は、保存館に入館しようとする者又は入館した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき又は現にこれらの行為を行ったとき。
(2) 保存館の建物、附属設備若しくは展示資料その他の備付品を汚損し、き損し、若しくは滅失するおそれがあるとき又は現にこれらの行為を行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示に従わないとき。
(損害賠償)
第7条 保存館に入館した者は、保存館の建物、附属設備又は展示資料その他の備付品の汚損等により保存館に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成7年規則第31号で平成7年4月14日から施行)
附則(平16.12.30条例69)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平19.3.14条例9)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平22.10.1条例27)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の小樽市総合博物館条例の規定により納められた共通入館料又は定期入館料であって同日以後において入館することができるものは、それぞれ同条の規定による改正後の小樽市総合博物館条例の規定により納められた共通入館料又は定期入館料とみなす。
別表(第5条関係)
区分 | 高校生である者及び高齢者 | 左記以外の者 |
入館料 | 50円 | 100円 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高校生である者 高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者をいう。
(2) 高齢者 市内に住所を有する70歳以上の者をいう。
(3) 入館料 保存館に1回入館することができる入館料をいう。
2 20人以上の団体で入館しようとするときの1人当たりの入館料は、この表に定める額からそれぞれその2割に相当する額を減じた額とする。