○小樽市文化芸術振興条例施行規則

平成18年6月27日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市文化芸術振興条例(平成18年小樽市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本計画の公表の方法)

第2条 条例第9条(条例第10条において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットを利用して行うものとする。

(アーティスト・バンクの登録の申出)

第3条 条例第11条第1項の申出は、小樽市アーティスト・バンク登録申出書(様式第1号)によるものとする。

(アーティスト・バンクの登録に係る通知)

第4条 条例第12条第1項の規定による通知は、小樽市アーティスト・バンク登録通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第12条第2項の規定による通知は、小樽市アーティスト・バンク不登録通知書(様式第3号)によるものとする。

(アーティスト情報の公表の方法)

第5条 第2条の規定は、条例第12条第1項の規定による公表について準用する。

(アーティスト情報の変更の届出等)

第6条 条例第13条の規定による届出は、小樽市アーティスト情報変更届出書(様式第4号)によるものとする。

2 市長は、前項の届出書の提出があったとき又は登録アーティスト(条例第13条に規定する登録アーティストをいう。以下同じ。)からアーティスト情報(条例第11条第1項に規定するアーティスト情報をいう。以下同じ。)の公表の切替え(公表していないアーティスト情報を公表することとすること又は公表しているアーティスト情報を公表しないこととすることをいう。)の依頼があったときは、当該登録アーティストに係るアーティスト・バンクの内容を更新し、その旨を小樽市アーティスト情報更新通知書(様式第5号)により、当該登録アーティストに通知するものとする。

(アーティスト・バンクの登録抹消の申出等)

第7条 条例第14条第1項の申出は、小樽市アーティスト・バンク登録抹消申出書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第14条第3項の規定による通知は、小樽市アーティスト・バンク登録抹消通知書(様式第7号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(事務委任に係る規定の読替え)

2 アーティスト・バンクに係る事務を教育委員会に委任している場合においては、第6条第2項中「市長」とあるのは「教育委員会」と、この規則に定める様式中「小樽市長」とあるのは「小樽市教育委員会」とする。

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小樽市文化芸術振興条例施行規則

平成18年6月27日 規則第43号

(平成18年7月1日施行)