○小樽市銭函パークゴルフ場条例施行規則
平成18年7月28日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市銭函パークゴルフ場条例(平成18年小樽市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 個人利用に係る利用許可を受けようとする者は、指定管理者が定める様式の個人利用券(以下単に「個人利用券」という。)の交付を指定管理者に申し出なければならない。
3 貸出し用具を利用しようとする者は、指定管理者が定める様式の用具利用券(以下単に「用具利用券」という。)の交付を指定管理者に申し出なければならない。
(利用許可の変更等)
第5条 利用許可書の交付を受けた者は、利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該利用許可書を指定管理者に提出して、その承認を受けなければならない。
2 利用許可書の交付を受けた者は、パークゴルフ場の利用を取りやめるときは、その旨を指定管理者に届け出て、当該利用許可書を返還しなければならない。
(利用許可書等の提示)
第6条 利用許可書、個人利用券又は用具利用券(以下「利用許可書等」という。)の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、パークゴルフ場の利用の際、当該利用許可書等を携帯し、指定管理者からその提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(利用料金の設定に係る承認の申請等)
第7条 指定管理者は、条例第9条第5項の承認を受けようとするときは、収支予算書その他教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める書類を添付して委員会に申請しなければならない。
(利用料金の減免の基準)
第8条 条例第9条第7項に規定する利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる利用料金は、減免するものとする。
ア 市が主催する体育行事で利用する場合の専用利用に係る利用料金
イ 市内の小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「小・中学校」という。)が教育活動のため利用する場合の専用利用に係る利用料金
ウ 市内の小・中学校の教育活動のため利用する場合における引率者又は介助者の個人利用に係る利用料金
エ 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校が合同の体育行事で利用する場合の専用利用に係る利用料金
オ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者の個人利用に係る利用料金
(2) 利用料金の減免額は、次に掲げる利用料金の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
ア 前号アに掲げる利用料金 当該利用料金の額
エ 前号カに掲げる利用料金 委員会がその必要を考慮して定める額
(利用料金の還付の基準)
第9条 条例第9条第8項に規定する利用料金の還付の基準は、次のとおりとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合は、利用料金を還付するものとする。
ア 利用者の責めに帰することができない理由によりパークゴルフ場を利用することができなくなった場合
イ 専用利用をしようとする日の5日前までに専用利用の取りやめ(利用許可を受けた事項の変更に伴う一部の利用の取りやめを含む。以下同じ。)を申し出た場合
(2) 利用料金の還付額は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額とする。
ア 前号アに該当する場合 既に支払われた利用料金の額
イ 前号イに該当する場合 既に支払われた利用料金のうち専用利用の取りやめをした部分に係る利用料金の5割に相当する額
(特別の設備等の承認の申請等)
第10条 条例第10条の承認を受けようとする者は、指定管理者が定める様式の特別設備等承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、指定管理者が定める様式の特別設備等承認書を当該申請者に交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、パークゴルフ場の利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用を妨げないこと。
(2) 粗暴な言動等により他人に迷惑を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる物品を携帯しないこと。
(3) 許可なく物品の配布若しくは販売をし、又は金品の寄附、募金等を募らないこと。
(4) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配布をし、又は看板、立て札等を設けないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(損害の届出等)
第12条 利用者は、条例第5条第3号に規定する施設等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を委員会に報告しなければならない。
附則
(指定管理者による管理ができない場合等における規定の読替え等)
3 条例附則第3項の規定の適用がある場合においては、この規則の規定(指定管理者が行う業務の一部が停止されている場合にあっては、当該停止されている業務に係る規定に限る。)中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。ただし、第2条第1項、第6条、第8条各号列記以外の部分及び第11条第5号の規定については、同項中「条例第3条の規定によりパークゴルフ場の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)」とあるのは「委員会」と、第6条中「指定管理者」とあるのは「パークゴルフ場の職員」と、第8条各号列記以外の部分中「利用料金」とあるのは「条例附則第4項の使用料(以下単に「使用料」という。)」と、同号中「指定管理者」とあるのは「パークゴルフ場の職員」とする。
4 前項の場合においては、第8条各号列記以外の部分及び第9条各号列記以外の部分中「条例」とあるのは「条例附則第5項において準用する条例」と、同条第2号ア及びイ中「支払われた」とあるのは「納付された」とし、第7条、第12条第2項及び第13条の規定は、適用しない。
(小樽市体育施設使用規則の一部改正)
5 (略)
附則(平19.3.30教委規則2)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。